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JIS A5022:2018 pdfダウンロード

JIS 09-07
JIS A5022:2018 pdfダウンロード

JIS A5022:2018 pdfダウンロード。再生骨材コンクリートM Recycled aggregate concrete-Class M
6 容積
再生骨材コンクリートMの容積は,荷卸し地点で,納入書に記載した容積を下回ってはならない。
7 配合
再生骨材コンクリートMの配合は,次による。
a) 配合は,箇条4において指定された事項及び箇条5に規定する品質を満足し,かつ,箇条11に規定する検査に合格するように,生産者が定める。
b) 生産者は,表6に示す再生骨材コンクリートM配合計画書を購入者に提示しなければならない。 なお,配合計画書の提出は,再生骨材コンクリートMの配達に先立って行う。
c) 生産者は,購入者の要求があれば,配合設計,再生骨材コンクリートMに含まれる塩化物含有量の計算,及びアルカリシリカ反応抑制対策の方法の基礎となる資料を提示しなければならない。 8 材料 8.1 セメント セメントは,次のいずれかの規格に適合するものを用いる。
a) JIS R 5210
b) JIS R 5211
c) JIS R 5213
d) JIS R 5214のうち普通エコセメント
8.2 骨材 骨材は,次による。ただし,JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材を使用する場合は,人工軽量骨材は除く。
a) 粗骨材は,次のいずれかを用いる。 1) 再生粗骨材Mを,単独で使用するか,又はJIS A 5308の附属書Aに適合する粗骨材と混合して使用する。
2) 再生粗骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する粗骨材と混合して使用する。ただし,再生粗骨材Lの容積混合率は50 %を上限とし,粒度(粒の大きさ)による区分が異なるものどうしを混合してはならない。 b) 細骨材は,次のいずれかを用いる。
1) 再生細骨材Mを,単独で使用するか,又はJIS A 5308の附属書Aに適合する細骨材と混合して使用する。
2) 再生細骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する細骨材と混合して使用する。ただし,再生細骨材Lの容積混合率は30 %を上限とする。
c) 骨材の一部に,アルカリシリカ反応性試験による区分Bのものを混合した場合は,この骨材全体を無害であることが確認されていない骨材として取り扱わなければならない。
d) 再生骨材Lは,JIS A 5023の附属書Aの規定によるほか,次による。
1) 再生骨材Lの不純物量は,A.3.1の規定を満足しなければならない。
2) 再生骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する骨材と混合して使用する場合は,混合後の骨材の物理的性質,粒度及び粒形,並びに塩化物量は,A.3の規定を満足しなければならない。
3) 再生骨材Lの検査方法は,A.6.1の規定を満足しなければならない。

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