JIS B 8265:2017 pdfダウンロード
JIS B 8265:2017 pdfダウンロード。圧力容器の構造−一般事項 Construction of pressure vessel-General principles
1 適用範囲
1.1 適用する圧力容器 この規格は,設計圧力30 MPa未満の圧力容器の構造について規定する。ここで,圧力容器とは,圧力を保持する容器,圧力を発生する流体を内蔵する容器,又は外圧を保持する容器をいう。ただし,次のa)〜f) の圧力容器には適用しない。 なお,この規格は,JIS B 8267と材料の許容応力,衝撃試験などが異なる。
注記 圧力とは,特に明記されていない限り,ゲージ圧力を示す。
a) 他の日本工業規格
1) に規定する圧力容器
b) 非金属製の圧力容器
c) 原子力関係の圧力容器
d) リベット構造及びろう付構造の圧力容器
e) 直火を受ける圧力容器
f) 特殊な構造
2) 又は特殊な用途
3) の圧力容器
注1) 日本工業規格の例を,次に示す。
JIS B 8267 圧力容器の設計 JIS B 8266 圧力容器の構造−特定規格 JIS B 8201 陸用鋼製ボイラ−構造 JIS B 8240 冷凍用圧力容器の構造 JIS B 8241 継目なし鋼製高圧ガス容器
JIS B 8248-1 円筒形多層圧力容器−第1部:一般規格 JIS B 8248-2 円筒形多層圧力容器−第2部:特定規格 JIS B 8501 鋼製石油貯槽の構造(全溶接製)
2) 複雑な形状をした圧力容器,低温平底円筒形の貯槽,メンブレン構造の貯槽など。
3) 油圧機,水圧機,ポンプ,圧縮機,タービン,内燃機関,水圧シリンダ,気圧シリンダなどの回転機又は往復機の圧力を保持する部分。
1.2 圧力容器の範囲
1.2.1 圧力容器の範囲は,圧力容器本体[胴,鏡板,直結する管台(ノズル)など],及び次のa)〜c) に示す圧力を保持する部分とする。
a) 圧力容器の胴,鏡板又は直結する管台に接合する管は,接合継手(溶接継手,ねじ継手又はボルト締結フランジ式管継手)から次の1)〜3) に示す部分とする。
1) 溶接継手の場合は,溶接継手に最も近い管の周継手の開先面まで(周継手は含まない。)。
2) ねじ継手(内ねじ付管継手を含む。)の場合は,ねじ継手の管側のねじ部まで。
3) ボルト締結フランジ式管継手の場合は,ボルト締結フランジ式管継手の管側のフランジ面まで(ボルト及びナットを含む。)。
b) 非耐圧部材を耐圧部分に直接溶接する場合は,溶接継手まで。
c) 圧力を保持するマンホール,ハンドホールなどのふた板まで(接合継手を含む。)。
1.2.2 バルブ(弁)を圧力容器の範囲としてもよい。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
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