JIS E5006:2017 pdfダウンロード
JIS E5006:2017 pdfダウンロード。鉄道車両−電子機器 Rolling stock-Electronic equipment
1 適用範囲
この規格は,鉄道車両に搭載される制御,調整,保護,給電用など及び次の事項に関係する全ての電子機器について適用する。
a) 鉄道車両用蓄電池
b) 電車線への直接接続あり又はなしの低電圧電源(主変圧器,分圧抵抗器,補助電源) ただし,JIS E 5008又はJIS E 6402の適用範囲となるエレクトロニクス回路を除く。 この規格は,電子機器の運用,設計,製造及び試験条件を包含し,さらに,有用かつ信頼性の高い電子機器のために必要と考えられる基本的なハードウェア及びソフトウェアの要求をも包含する。 正当な理由があれば,他の規格又は個々の仕様にある追加要求事項で,この規格を補足してもよい。 機能上の安全性に関して,規定レベルにあることを立証するために必要な方法に関する特定の要求は,IEC 62278の4.6.3(リスクの評価及び受入れ)及び附属書A(RAMS仕様の概要−例)に規定されている。 ソフトウェアは,次のc) 及びd) の事項に限り,その安全インテグリティを1又はそれ以上と考える。
c) 安全性に関わるリスクが残っている場合。
d) ソフトウェアで動かすプログラマブル電子システムによって実行する場合。そうした場合(ソフトウェアの安全インテグリティが1又はそれ以上のとき),IEC 62279を適用できる。 この規格の目的から,電子機器とは,主に半導体デバイス及び関連部品で構成される機器と定義する。これらの部品は,主にプリント基板に実装されるものである。 電力デバイス用センサ(電流,電圧,速度などの検出用)及び駆動ユニット用プリント基板は,この規格に包含されているが,電力デバイスの駆動ユニット全体としては,JIS E 5008又はJIS E 6402が適用される。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60571:2012,Railway applications−Electronic equipment used on rolling stock(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。
1.1A 電力回路用機器と電子機器との区分 電力回路用機器と制御用電子機器との境界線は,この間の電気的な絶縁を確実にする構成要素(例えば,計測用トランス,パルストランス,フォトカプラなど)によって決まる。一般に,電力回路用機器の近傍又はその内部に設けられる絶縁要素は,この電子機器に属するものとみなされる。 1.1B 電子機器の分類 電子機器の分類の例を,次に示す。この分類においては,可能な限り回路の種類(主回路,補助回路,空気回路)に従って,電子機器をグループ分けしている。
a) 主回路用機器(主遮断器,タップ切換器,起動又は制動接触器など)又は補助回路用機器(電空弁,継電器など)を制御,照査又は表示する電子機器 b) 電力変換装置(コンバータ,インバータ,チョッパなど)の制御機器
c) 回転機(電動機,発電機)の励磁制御装置
d) 空気ブレーキ制御器
e) 戸閉め装置
f) 監視・安全装置(電流・電圧検知装置,車上信号保安装置,自動列車運転装置,運転台マンマシン,運転状況記録装置など)
g) センサ(速度,電圧,電流,温度など)
h) 情報伝達装置(無線,電話連絡,車内放送,速度制御,モニタ,旅客情報,列車内制御情報伝送系など)
i) 環境装置(暖房装置,空気調和装置,照明装置など)
j) その他の装置
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