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JIS A8707:2010 pdfダウンロード

JIS 09-20
JIS A8707:2010 pdfダウンロード

JIS A8707:2010 pdfダウンロード。せん孔機械の安全要求事項 Safety requirements for drill rigs
1 適用範囲
この規格は,地表及び坑内で用いる自走式又はアタッチメント式のせん孔機械の安全要求事項について規定する。 この規格を適用する代表的な機種を,附属書Aに参考として示す。 せん孔機械のベースマシンが油圧式ショベルなどで構成される場合で,この規格の安全要求事項が適用されない範囲については,それぞれのベースマシンにかかわるJIS安全規格を適用する。 なお,油井及びガス井掘削用,並びに基礎工事用のせん孔機械は,対象としない。 この規格では,特別な規則を要する用途(例えば,爆発の可能性のある環境,電圧・周波数が公共のものと異なる電力網から供給される電源,公道上での使用など)に関する要求事項については,規定していない。 この規格は,製造業者が意図し,かつ,予見した条件の下で使用したときに,せん孔機械に直接かかわる重大な危険源のすべて(附属書B参照)を考慮しており,それらから生じるリスクを除去し,又は低減するための方策を具体的に示す。
注記 公道を走行するせん孔機械は,国及び地方自治体の定める道路交通関連法規にも適合しなければならない。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8302 土工機械−運転員・整備員の乗降,移動用設備
JIS A 8305 建設機械の騒音の音響パワーレベル測定方法
JIS A 8307 土工機械−ガード−定義及び要求事項
JIS A 8310-1 土工機械−操縦装置及び表示用識別記号−第1部:共通識別記号
JIS A 8310-2 土工機械−操縦装置及び表示用識別記号−第2部:特定機種,作業装置及び附属品識別記号
JIS A 8315 土工機械−運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間
JIS A 8316 土工機械−電磁両立性 (EMC)
JIS A 8323 土工機械−運転席及び整備領域−端部の丸み
JIS A 8334 土工機械−取扱説明書−内容及び様式
JIS A 8340-1 土工機械−安全−第1部:一般要求事項
JIS A 8346 土工機械−車体屈折フレームの固定装置−性能要求事項
JIS A 8407 土工機械−操縦装置の操作範囲及び位置
JIS A 8910 土工機械−転倒時保護構造−試験及び性能要求事項
JIS A 8920 土工機械−落下物保護構造−台上試験及び性能要求事項
JIS B 7760-2 全身振動−第2部:測定方法及び評価に関する基本的要求
JIS B 8361 油圧システム通則
JIS B 8370 空気圧システム通則
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部:技術原則
JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則
JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部:設計のための一般原則
JIS B 9707 機械類の安全性−危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離
JIS B 9713-1 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
JIS B 9713-2 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第2部:作業用プラットフォーム及び通路
JIS B 9713-3 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵)
JIS B 9713-4 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第4部:固定はしご
JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事項
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項
JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様
JIS C 1509-2 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第2部:型式評価試験
JIS D 1201 自動車,及び農林用のトラクタ・機械装置−内装材料の燃焼性試験方法
JIS Z 8737-1 音響−作業位置及び他の指定位置における機械騒音の放射音圧レベルの測定方法−第1部:反射面上の準自由音場における実用測定方法 ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Index and synopsis
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1 せん孔機械 自走式及びアタッチメント式の機械で,ドリル先端のビットで打撃及び回転,又は回転によって岩盤に各種用途の孔をあけるもの(図A.1〜図A.6参照)。
注記 主なものとして,クローラドリル,ドリルジャンボ,ロータリドリル,ダウンザホールドリル,アンカドリル,及びボーリングマシンがあり,建設業,さく井業,鉱山業,砕石業,トンネル工事などにおいて,発破孔,地質調査孔,地下資源探査孔,小規模さく井孔,グラウト孔,ロックアンカ孔などのせん孔に用いられる。
3.2 危険区域 人が,けが又は健康障害の危険にさらされるせん孔機械の内部及び周辺のすべての区域。
3.3 オペレータ せん孔作業を行うためのせん孔機械を操作する人。せん孔機械の運転員であってもよい。
3.4 運転員 せん孔機械を移動させるための走行操作を行う人。 注記 運転員は,せん孔機械に搭乗して運転するか,歩行しながら運転するか,又は遠隔操作で運転する。

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