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JIS A8614:2010 pdfダウンロード

JIS 09-20
JIS A8614:2010 pdfダウンロード

JIS A8614:2010 pdfダウンロード。トラックミキサの安全要求事項 Safety requirements for truck mixers
1 適用範囲
この規格は,3.1に定義するトラックミキサに対する安全要求事項について規定する。この規格を適用する代表的な機種を,附属書Aに参考として示す。
この規格は,製造業者の意図した,かつ,予見した条件の下にトラックミキサを使用するときに,直接かかわる重大な危険源のすべてを考慮しており(附属書B参照),それらから起こり得るリスクを除去又は低減するための適切な技術的方策を具体的に示している。 トラックミキサの上部構造と組み合わされることがあるコンクリートポンプ,ベルトコンベヤ又は他の特別な装置で,この規格が適用できない範囲については,それぞれの関連規格を適用する。 注記 トラックミキサは,この規格のほかに,国及び地方自治体の定める道路交通関連法規及び条例に適合しなければならない。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8305 建設機械の騒音の音響パワーレベル測定方法
JIS A 8312 土工機械−安全標識及び危険表示図記号−通則
JIS A 8316 土工機械−電磁両立性(EMC)
JIS A 8317-1 音響−土工機械の発生する周囲騒音の測定−動的試験条件
JIS A 8334 土工機械−取扱説明書−内容及び様式
JIS A 8340-1 土工機械−安全−第1部:一般要求事項
JIS B 8361 油圧システム通則
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部:技術原則
JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事項
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項
JIS Z 8737-1 音響−作業位置及び他の指定位置における機械騒音の放射音圧レベルの測定方法−第1部:反射面上の準自由音場における実用測定方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1 トラックミキサ トラックシャシ又はセミトレーラの上にミキサ装置を架装したもので,レディーミクストコンクリート工場で製造されたフレッシュコンクリートの運搬,又はレディーミクストコンクリート工場から計量された材料を受け取り混練しながら運搬することを主目的とした車両(図A.1及び図A.2参照)。
注記 モルタル及び類似の建築材料だけでなく,他の液体及びバラ物材料を練り混ぜ,輸送することもある。
3.2 上部構造 トラックシャシフレームの上に搭載された回転するドラム,ドラム架台,駆動装置,ホッパ,シュート,洗浄装置,操作装置などのフレームを含む架装物。
3.3 操作装置 ドラムの駆動・停止及び洗浄水の供給・停止を操作するための機器を配置した装置。
注記 通常,車両の後部側面に装備され,地上から立ち姿勢で操作する。
3.4 ドラム容量 ドラムの内容積。
3.5 最大混合容量 フレッシュコンクリートのかくはん・混練などにおいて,最良の性能を発揮させるため,製造業者が推奨する混合容量の最大値。
3.6 ドラムホール ハツリコンクリートの排除又はコンクリートの緊急排出を行うために,ドラム側面に設けられた穴。
注記 一般に人の出入りはホッパ側から行う。
4 重大な危険源のリスト トラックミキサ(以下,機械という。)にかかわる重大な危険源のリストは,附属書Bによる。
5 安全要求事項・安全方策
5.1 一般 機械は,この規格の安全要求事項及び安全方策に適合しなければならない。さらに,リスクアセスメントの結果,その機械に附属書Bに掲げた重大な危険源のリストにない新たな危険源が存在する場合は,JIS B 9700-1及びJIS B 9700-2に従って設計する。
注記 重大な危険源とは,リスクアセスメント(JIS B 9702参照)を設計者・製造業者が行ったときに,直接関連するものとして特定され,リスクを除去又は減らすために具体的な行動が求められる危険源をいう。
5.2 強度 機械の各構造物及びそれら相互の連結又は固定部は,走行及び稼働時に機械にかかるすべての負荷に十分耐えられる強度をもたなければならない。
5.3 ドラム
5.3.1 ドラムとフレーム類とのすき間 ドラムローラリングとドラムローラの接点及びドラムローラとの回転部は,押しつぶし,巻き込まれなどの危険を防ぐため,三方の側面をカバーで防護し,そのカバーとドラムローラリングの受圧面とのすき間は,8 mm以下にしなければならない(図1及びJIS B 9711参照)。
回転するドラムとシャシフレーム及びドラム架台との最小すき間は,地上に立っている人の手が引き込まれるのを防ぐため,すべての運転条件において40 mm以上なければならない。 ドラムシェルの表面上から出ているドラムホールのふた(蓋)は端を面取りし,ボルトの頭は丸くしなければならない。

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