Location: Home > JIS > JIS D9302:2008 pdfダウンロード

JIS D9302:2008 pdfダウンロード

JIS 09-20
JIS D9302:2008 pdfダウンロード

JIS D9302:2008 pdfダウンロード。幼児用自転車 Bicycles for young children
1 適用範囲
この規格は,JIS D 9111の規定で分類される幼児用自転車(以下,幼児車という。)について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 8098:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles for young children(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1481-2 建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法
JIS B 0205-1 一般用メートルねじ−第1部:基準山形
JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部:全体系
JIS B 0205-3 一般用メートルねじ−第3部:ねじ部品用に選択したサイズ
JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法
JIS B 0209-1 一般用メートルねじ−公差−第1部:原則及び基礎データ
JIS B 0209-2 一般用メートルねじ−公差−第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法−中(はめあい区分)
JIS B 0209-3 一般用メートルねじ−公差−第3部:構造体用ねじの寸法許容差
JIS B 0225 自転車−ねじ
JIS D 9111 自転車−分類,用語及び諸元
JIS D 9417 自転車用チェーン
JIS D 9422 自転車用タイヤバルブ
JIS D 9451 自転車−ベル
JIS D 9452 自転車−リフレックスリフレクタ
注記 対応国際規格:ISO 6742-2:2015,Cycles−Lighting and retro-reflective devices−Part 2: Retro-reflective devices(MOD)
JIS D 9453 自転車−リヤキャリヤ及びスタンド
注記 対応国際規格:ISO 11243:1994,Cycles−Luggage carriers for bicycles−Concepts, classification and testing(MOD)
JIS G 4303 ステンレス鋼棒
JIS R 6252 研磨紙
JIS R 6253 耐水研磨紙 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 9111によるほか,次による。
3.1 補助車輪(stabilizers) 幼児車の横倒れを防止するために使用する,車輪両側部に補助的に取り付けられる着脱可能な小車輪。
4 主要寸法及び構成部品
4.1 主要寸法 幼児車の長さ,幅(補助車輪を含む。)及びサドル最大高さは,JIS D 9111の箇条4(諸元)による。
4.2 構成部品 幼児車を構成する部品は,次による。
a) 幼児車は,走行上及び安全上必要なJIS D 9111の表2(部分分類及び構成部品)に示す名称の部品から選択して構成する。 なお,自転車部品の互換性寸法は,附属書JAによる。
b) 幼児車の部品は,JIS D 9111の表2に示す日本工業規格によるか,又はこれらの日本工業規格に定める品質と同等以上の品質のものを用いる。ただし,JIS D 9111の表2に示す部品で,適用する日本工業規格がない部品を用いる場合には,走行上及び安全上必要とする品質をもつものでなければならない。
c) ねじは,JIS B 0225及びJIS D 9422の附属書の規定によるもののほかは,JIS B 0205-1〜JIS B 0205-4の規定によるものとし,その許容限界寸法及び公差は,JIS B 0209-1〜JIS B 0209-3に規定する公差域クラスの6H/6g以上とする。
5 安全性(性能,構造及び形状・寸法を含む)
5.1 一般
5.1.1 試験条件の通則
5.1.1.1 ブレーキ試験の定義
5.1.1.4に示す精度要件が適用されるブレーキ試験は,6.1.2〜6.1.5に規定するブレーキ試験を意味する。
5.1.1.2 強度試験の定義
5.1.1.4に示す精度要件が適用される強度試験は,6.1〜6.6に規定する静的試験,衝撃試験及び疲労試験の負荷を含む強度試験を意味する。
5.1.1.3 強度試験用試料の数及び状態 一般に,静的試験,衝撃試験及び疲労試験については,新しい試験試料を対象に各試験を実施しなければならない。ただし,試験試料を一つしか使用できない場合には,その同じ試料を対象に疲労試験,静的試験,衝撃試験の順にこれらの試験全てを実施してもよい。
同じ試料を対象に二つ以上の試験を行うときは,試験順序を試験報告書又は試験記録に明記しなければならない。同じ試料を対象に二つ以上の試験を行う場合,先に行う試験が後続の試験の結果に影響を及ぼす可能性があるので注意しなければならない。また,二つ以上の試験にかけて試料が不合格となった場合,単一試験の場合と直接比較を行うことはできない。
全ての強度試験において,試料は完全に完成した状態でなければならない。 フレーム試験又はハンドルステムの試験を行う場合は,前ホーク,ハンドルバーなど,ダミーの組立品を用いて試験を実施してもよい。

Download