JIS A5023:2006 pdfダウンロード
JIS A5023:2006 pdfダウンロード。再生骨材L を用いたコンクリ ート Recycled concrete using recycled aggregate Class L
1. 適用範囲 この規格は, 構造物の解体などにより発生したコンクリ ート塊を破砕して造ったコンクリート用再生骨材L を骨材の全部又は一部に用いたコンクリ ート( 以下, 再生骨材コンクリ ートL という。 )について規定する。
2. 引用規格 付表 1 に示す規格は, この規格に引用されることによって, この規格の規定の一部を構成する。 これらの引用規格は, その最新版( 追補を含む。 ) を適用する。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は, JIS A 0203 によるほか, 次による。
a) 原コンクリ ート 再生骨材を製造するための原料となるコンクリ ート塊。
b) 原骨材 原コンクリ ート中の骨材。
4. 種類 再生骨材コンクリ ートL の種類は, 標準品, 塩分規制品及び仕様発注品とする。
4.1 標準品( 1 ) 呼び強度を 18, 粗骨材の最大寸法を 20mm 又は 25mm, 荷卸し地点におけるスランプを10cm 又は 18cm とする再生骨材コンクリ ートL をいう。 なお, AE 減水剤又は高性能 AE 減水剤を用いるが, 空気量は規定しない。
4.2 塩分規制品( 2 ) 標準品の品質規定に加えて, 荷卸し地点におけるフレッシュコンクリ ート中の塩化物含有量を規制した再生骨材コンクリ ートL をいう。
4.3 仕様発注品( 3 ) 購入者が再生骨材L を除く 材料及び配合を指定して発注する再生骨材コンクリ ート L であり , 呼び強度は 18, 21 及び 24 である。 なお, 生産者は購入者から指定された材料及び配合の仕様 に従い, コンクリ ートを製造する。
注( 1 ) 標準品は裏込めコンクリ ート, 間詰めコンクリ ート, 均しコンクリ ート, 捨てコンクリ ート等 の, 高い強度・ 高い耐久性が要求されない部材及び部位に使用する。 また, 標準品は通常高い 凍結融解抵抗性を要求するのが難しいため,凍結融解作用を受けない部材及び部位に使用する。 さらに, 再生骨材L の原骨材を特定するのは多く の場合に困難であり , アルカリ シリ カ反応抑 制対策を行う必要がある。 したがって, アルカリ シリ カ反応抑制効果のある混合セメントなど を使用することが前提となる。
( 2 ) 塩分規制品は, 標準品の品質に加えてフレッシュコンクリ ート中の塩化物含有量を規制したも のであり , コンクリ ート構造物中に鉄筋をもち, かつ長期にわたって鉄筋の発せい( 錆) を抑 制したい場合に, 購入者が選択して用いることができる。 なお, 塩分規制品は標準品と同様な 部材及び部位に使用する。
( 3 ) 購入者は, 設計段階において, 再生骨材コンクリ ートL を用いた構造物の検討を十分に行った 上で, 自らの責任において, 標準品や塩分規制品の使用が望ましく ない部分に対しても仕様発 注品を使用してよい。 ただし, 購入者は, 再生骨材L 及び再生骨材コンクリ ートL の特性, そ れを用いる構造物の重要性及び要求性能,並びに構造物の置かれる環境の適用条件等について, 十分な知識と理解をもつことが必要である。
5. 品質
5.1 強度 標準品及び塩分規制品の強度は, 10.2 に示す強度試験を行ったとき, 3 回の試験結果の平均値 は購入者が指定した呼び強度の強度値( 4 )以上, 各 1 回の試験値は購入者が指定した呼び強度の強度値( 4 )の 85%以上でなければならない。
5.2 スランプ 標準品と塩分規制品は, 10.3 に示すスランプ試験を行ったとき, 4.1 に示したスランプの 値に対する許容差は± 3cm でなければならない。 ただし, 運搬中のスランプ低下量を適切に考慮している 場合には, 受渡当事者間の協議によってスランプの値を工場出荷時( 5 )において規定することができる。 こ の場合も許容差は± 3cm とする。
注( 4 ) 呼び強度に小数点を付けて小数点以下 1 けた目を 0 とする N/mm 2 で表した値である。 ( 5 ) トラックミキサを使用する場合には, 練混ぜ後とする。
5.3 塩化物含有量 塩分規制品の塩化物含有量は, 塩化物イオン( Cl – ) 量として 0.30kg/m 3 以下でなけれ ばならない。 ただし, 購入者の承認を受けた場合には, 0.60kg/m 3 以下とすることができる。
5.4 仕様発注品の品質 購入者は, 生産者と協議して, 強度, 粗骨材の最大寸法, スランプ, 空気量, 塩化物含有量等を決定し, 再生骨材L を除く 材料及び配合を指定する。
6. 容積 再生骨材コンクリ ートL の容積は, 荷卸し地点で, 納入書に記載した容積を下回ってはならな い。
7. 配合 再生骨材コンクリ ートL の配合は, 次による。
7.1 標準品及び塩分規制品の配合 標準品及び塩分規制品の配合は, 5.に規定する品質を満足し, かつ 11.に規定する検査に合格するように,試験をして生産者が決める。 ただし,水セメント比の最大値は,65% とする。
7.2 仕様発注品の配合 仕様発注品の配合は, 購入者が指定する。 8. 材料 8.1 セメント セメントは, 次による。
a) セメントは, JIS R 5210 に適合するポルトランドセメント, JIS R 5211 に適合する高炉セメント, JIS R 5213 に適合するフライアッシュセメント, 又は JIS R 5214 に適合する普通エコセメントを用いる。 ただし, 普通エコセメントは塩分規制品には適用しない。
b) アルカリ シリ カ反応性による区分( 6 )が“ B” の骨材を用いる場合, セメントは JIS R 5210 に適合する ポルトランドセメント, JIS R 5211 に適合する高炉セメント B 種( 7 ), JIS R 5213 に適合するフライア ッシュセメント B 種( 7 ), 又は JIS R 5214 に適合する普通エコセメントを用いる。 ただし, ポルトラン ドセメント又は普通エコセメントを使用する場合には,8.4 b)に規定するフライアッシュ( 8 )又は高炉ス ラグ微粉末( 9 )を混和して使用する。
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