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JIS A4302:2006 pdfダウンロード

JIS 09-21
JIS A4302:2006 pdfダウンロード

JIS A4302:2006 pdfダウンロード。昇降機の検査標準 Inspection standard of elevator, escalator and dumbwaiter
1. 適用範囲 この規格は, 建築物, 工作物などに設置したエレベーター( 段差解消機及びいす式階段昇降機を含む。 ), エスカレーター( 動く 歩道を含む。 ) 及び小荷物専用昇降機の安全について検査するための 検査項目, 検査器具, 検査方法及び判定基準について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は, この規格に引用されることによって, この規格の規定の一部を構成する。 これらの引用規格は, その最新版( 追補を含む。 ) を適用する。
JIS B 7507 ノ ギス
JIS B 7510 精密水準器
JIS B 7512 鋼製巻尺
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7522 繊維製巻尺
JIS B 8360 液圧用鋼線補強ゴムホースアセンブリ
JIS B 8364 液圧用繊維補強ゴムホースアセンブリ
JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第 2 部: 電流計及び電圧計に対する要求事項
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS G 3525 ワイヤロープ
JIS G 3546 異形線ロープ
3. 検査項目
3.1 完了検査 完了検査では, 設計図書に記載している各項目に適合しているかどうかを検査するほか,5.
に規定された全項目について検査する。
3.2 定期検査 管理のための定期検査では, 負荷試験を除く 5.
に規定された全項目並びに上昇及び下降
時の速度について検査する。
4. 検査器具
4.1 絶縁抵抗測定には, JIS C 1302 に規定する 500 V 100 MΩ の絶縁抵抗計を用いる。 ただし, 半導体,電解コンデンサ, 電子管などの電子機器を含む回路については, 回路に応じた絶縁抵抗計を用いる。
4.2 負荷試験には, 次の規格に規定する電流計, 電圧計及び速度計を用いる。
a) 電流計及び電圧計は, JIS C 1102-2 に規定する 2.5 級以上の精度のもの, 又は同程度のディ ジタル式のものとする。
b) 速度計は, 瞬間式回転速度計( タコメータ) 又は電子式速度表示装置とする。
備考 電子式速度表示装置とはエンコーダー式, 加速度変換式, パルスカウント式などで, 昇降機に設けられたものを含む。
4.3 その他の検査には, 次の規格に規定する巻尺, 直尺, ノ ギス, 水準器などを用いる。
a) ノ ギスは, JIS B 7507 に規定するノ ギスとする。
b) 水準器は, JIS B 7510 に規定する水準器とする。
c) 巻尺は, JIS B 7512 又は JIS B 7522 に規定する巻尺とする。
d) 金属製直尺は, JIS B 7516 に規定する直尺とする。
5. 検査方法及び判定基準
5.1 ロープ式エレベーター( 機械室なしエレベーターを除く )
5.1.1 機械室で行う検査
a) 機械室の構造及び設備
1) 駆動装置及び制御盤は, 柱及び壁から原則として 50 cm 以上離れていることとする。 ただし, 保守管理に支障がない場合には, この限りでない。
2) 主索, 調速機ロープ, 階床選択機のスチールテープなどが機械室床の貫通部分と接触していないこととする。
3) 機械室には, 所要の設備以外のものを設置し又は置いていないこととする。
4) 管理,検査に支障のないように照明及び換気は適切であり,室温は原則として 40℃以下に保たれる
ようにする。
5) 出入口は錠付戸とし, 施錠装置は良好であることとする。
6) 機械室に至る廊下, 階段などは, 維持管理上支障がないこととする。
7) 非常用エレベーターの機械室は, 専用昇降路以外の部分と防火区画されていることとする。
b) 受電盤・ 主開閉器, 制御盤, 電気配管及び配線
1) 受電盤・ 主開閉器は, 原則として機械室出入口近く に設置され, 安全, かつ, 容易に操作できることとする。
2) 制御盤及びその他の制御装置の取付けは強固で, 地震その他の振動によって移動, 転倒しない措置が施されていることとする。
3) 盤内の各機器の作動は, 良好であることとする。
4) 絶縁抵抗は各回路ごとに, それぞれ表 1 の規定に適合していることとする。 ただし, 絶縁抵抗は,開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに検査ができる。
5) 接地線が確実に接続されていることとする。
6) 非常用エレベーターの場合には, 予備電源が設けられていることとする。
7) 非常用エレベーターにあっては, 非常用に供しているとき, 他のエレベーターの影響を受けないこととする。

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