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JIS Q14063:2007 pdfダウンロード

JIS 09-22
JIS Q14063:2007 pdfダウンロード

JIS Q14063:2007 pdfダウンロード。環境マネジメント- 環境コミュニケーショ ン- 指針及びその事例 Environmental management- Environmental communication- Guidelines and examples
1 適用範囲
この規格は, 組織に対し, 内部及び外部環境コミュニケーショ ンについての一般的な原則, 方針, 戦略 及び活動についての手引を提供する。
この規格は, 実証され, かつ, 確立されたコミュニケーショ ンの進 め方で, 環境コミュニケーショ ンのもつ特定の条件に適応しているものを利用する。 この規格は, 規模, 種類, 場所, 組織構成, 活動, 製品及びサービスにかかわらず, また, 環境マネジメントシステムを実施 しているか否かにかかわらず, あらゆる組織に適用可能である。
この規格は, 認証若しく は登録を目的とするための, 又はその他の何らかの環境マネジメントシステム の適合性要求事項確立のための, 要求事項として使用することを意図したものではない。 この規格は, JIS Q 14000 ファミリ ー規格の他の規格と組み合わせて使用することも, 単独で使用することもできる。
注記 1 JIS Q 14000 ファミリ ー規格との対照表を, 附属書 A に記載する。
注記 2 製品ラベル及び宣言についての特定の環境コミュニケーショ ンツール及び指針については, JIS Q 14021, JIS Q 14024, ISO 14020 及び ISO 14025 を参照。
注記 3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を, 次に示す。 ISO 14063:2006, Environmental management- Environmental communication- Guidelines and examples (IDT) なお, 対応の程度を表す記号( IDT) は, ISO/IEC Guide 21 に基づき, 一致していること を示す。
2 用語及び定義
この規格で用いる用語及び定義は, 次による。
2.1 環境コミュニケーショ ン( environmental communication) 環境に関する課題, 側面及びパフォーマンスについて理解の共有を促進するために, 情報を提供及び入 手し, 並びに内部及び外部の利害関係者との対話にかかわる, 組織が実行するプロセス。
2.2 環境コミュニケーショ ン方針( environmental communication policy) トップマネジメントによって正式に表明された, 環境コミュニケーショ ンについての組織の全体的な意 図及び方向付け。
注記 環境コミュニケーショ ン方針は, 組織内の独立した方針となることもあれば, その他の方針の 一部となることもある。
2.3 環境コミュニケーショ ン戦略( environmental communication strategy)
環境コミュニケーショ ン方針を実施し, 環境コミュニケーショ ン目的及び目標を設定するための組織の枠組み。
2.4
組織( organization)
法人か否か, 公的か私的かを問わず, 独自の機能及び管理体制をもつ, 企業, 会社, 事業所, 官公庁若しく は協会, 又はその一部若しく は結合体。
注記 複数の事業単位をもつ組織の場合には, 単一の事業単位を一つの組織と定義してもよい。
( JIS Q 14001:2004, 3.16)
2.5
利害関係者( interested party)
組織の環境パフォーマンスに関心をもつか又はその影響を受ける人又はグループ。
( JIS Q 14001:2004, 3.13)
2.6
ターゲットグループ( target group)
組織の環境コミュニケーショ ン活動の対象として選ばれた, 単独又は複数の利害関係者。
2.7
環境コミュニケーショ ン目的( environmental communication objective)
組織がその環境コミュニケーショ ン戦略の一部として達成を目指して自ら設定する, 環境コミュニケーショ ン方針と整合する全般的な環境コミュニケーショ ンの到達点。
2.8
環境コミュニケーショ ン目標( environmental communication target)
環境コミュニケーショ ン目的から導かれ, その目的を達成するために目的に合わせて設定される詳細なパフォーマンス要求事項で, 組織に適用されるもの。
3 環境コミュニケーショ ンの原則
3.1 一般
組織は, その環境コミュニケーショ ンに, 次の原則を適用することが不可欠である。
3.2 原則
3.2.1 透明性( transparency)
環境コミュニケーショ ンに用いるプロセス, 手順, 方法, データ源及び決めごとを, 要求される情報の 守秘性を考慮に入れながら, すべての利害関係者が使用できるようにする。 環境コミュニケーショ ンにお ける自らの役割を利害関係者に通知する。
3.2.2 適切性( appropriateness) 環境コミュニケーショ ンにおいて提供される情報を, 利害関係者の関心及びニーズを満たす様式, 言葉 並びに媒体を使用して, 利害関係者が十分に参加できるように, 利害関係者にとって適切なものとする。
3.2.3 信ぴょ う( 憑) 性( credibility) 環境コミュニケーショ ンは, 誠実, かつ, 公正に実行する。 また, 偽りなく , 正確で, 実体を示し, か つ, 利害関係者へ誤解を与えることのない情報を提供する。 一般に承認された, 再現可能な方法及び指標 を用いて情報及びデータを作成する。

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