JIS A5022:2007 pdfダウンロード
JIS A5022:2007 pdfダウンロード。再生骨材 M を用いたコンクリ ート Recycled concrete using recycled aggregate class M
1 適用範囲
この規格は, 構造物の解体などによって発生したコンクリ ート塊
1) に対し, 破砕, 磨砕, 分級等の処理
を行い製造したコンクリ ート用再生骨材 M( 以下, 再生骨材 M という。 ) 及びそれを骨材の全部又は一部に用いたコンクリ ート2) ( 以下, 再生骨材コンクリ ート M という。 ) について規定する。
注
1)
コンクリ ート塊には, 構造物の解体によって発生したもの以外に, コンクリ ート製品, レディーミクストコンクリ ートの戻りコンクリ ートを硬化させたものなどがある。
2)
再生骨材コンクリ ート M の用途としては,乾燥収縮及び凍結融解の影響を受けにく い部材を想定している。
2 引用規格
表 8 に掲げる規格は, この規格に引用されることによって, この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格は, その最新版( 追補を含む。 ) を適用する。
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は, JIS A 0203 によるほか, 次による。
3.1
原コンクリ ート
再生骨材を製造するための原料となるコンクリ ート塊。
3.2
原骨材
原コンクリ ート中の骨材。
3.3
原粗骨材
原骨材中の粗骨材。
3.4
原細骨材
原骨材中の細骨材。
4 種類
再生骨材コンクリ ート M の種類は, 粗骨材の最大寸法, スランプ及び呼び強度を組合せた表 1 の○ 印に該当するものとする。
なお, 購入者は, 生産者と協議のうえ, a)~ d) の事項を指定する。 また, e)~ p) の事項を必要に応じて指定することができる。 ただし, a)~ p) については, この規格で規定している範囲で指定する。
また, 購入者が d) でアルカリ 総量の規制による抑制対策の方法を指定する場合, 購入者は, 流動化によって混入されるアルカリ 量 (kg/m 3 ) を生産者に通知する。
a) セメントの種類
b) 骨材の種類
c) 粗骨材の最大寸法
d) アルカリ シリ カ反応抑制対策の方法
e) 骨材のアルカリ シリ カ反応性による区分
f) 水の区分
g) 混和材料の種類及び使用量
h) 5.2 に定める塩化物含有量の上限値と異なる場合は, その上限値
i) 呼び強度を保証する材齢
j) コンクリ ートの最高又は最低温度
k) 水セメント比の上限値
l) 単位水量の上限値
m) 単位セメント量の下限値又は上限値
n) 流動化コンクリ ートの場合は, 流動化する前の再生骨材コンクリ ート M からのスランプ増大量
o) JIS A 5308 の附属書 1 に適合する骨材
3) と混合使用する場合は, 再生細骨材 M 及び再生粗骨材 M の
容積混合率
注3)JIS A 5308 の附属書 1 に適合する骨材のうち, 軽量骨材は除く ( 8.2 参照)。
p) その他必要な事項
5 品質
5.1 圧縮強度, スランプ及び空気量
再生骨材コンクリ ート M の圧縮強度, スランプ及び空気量は, 荷卸し地点で次の条件を満足しなければならない。
a) 圧縮強度 再生骨材コンクリ ート M の圧縮強度は, 10.2 に規定する圧縮強度試験を行ったとき, 次の規定を満足しなければならない。
なお, 圧縮強度試験における供試体の材齢は, 通常 28 日とし, 購入者の指定がある場合は, 指定した日数とする。
1) 1 回の試験結果は, 購入者が指定した呼び強度の強度値
4) の 85 %以上でなければならない。
2) 3 回の試験結果の平均値は, 購入者が指定した呼び強度の強度値
4) 以上でなければならない。
注4)呼び強度に小数点を付けて小数点以下 1 けた目を 0 とする N/mm 2 で表した値である。
b) スランプ スランプの許容差は, 表 2 による。
c) 空気量 空気量及びその許容差は, 表 3 による。 ただし, 購入者との協議によって, 表 3 に示す値と異なる値とすることができる。
5.2 塩化物含有量
再生骨材コンクリ ート M の塩化物含有量は, 荷卸し地点で, 塩化物イオン (Cl - ) 量として 0.30 kg/m 3以下でなければならない。 また, 購入者により 塩化物含有量の上限値の指定があった場合は, その値とする。
なお, 購入者の承認を受けた場合には, 0.60 kg/m 3 以下とすることができる。
6 容積
再生骨材コンクリ ート M の容積は, 荷卸し地点で, 納入書に記載した容積を下回ってはならない。
7 配合
配合は, 次による。
a) 再生骨材コンクリ ート M の配合は, 箇条 5 に規定する品質を満足し, かつ, 箇条 11 に規定する検査に合格するように生産者が定める。
b) 生産者は, 表 7 に示す再生骨材コンクリ ート M 配合報告書を購入者に提示しなければならない。 提示は, 再生骨材コンクリ ート M の配達に先立って行う。
c) 生産者は, 購入者の要求があれば, 配合設計, 再生骨材コンクリ ート M に含まれる塩化物含有量の計算及びアルカリ シリ カ反応抑制対策の区分を示す資料を提示しなければならない。
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