JIS B9126:1997 pdfダウンロード
JIS B9126:1997 pdfダウンロード。農業機械−操縦装置用及び表示用の識別記号− 第1部:一般的識別記号 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment-Symbols for operator controls and other displays- Part 1: Common symbols
1 適用範囲
この規格は,ISO 3339-0及びISO 5395に規定するトラクタ,農業機械,林業機械,動力芝用機械及びガーデン用機械(以下,農業機械という。)の操縦装置用及び表示用識別記号のうち,一般的識別記号について規定する。 注記1 ISO規格では,“公道外で作業用に設計された他の自走機械,例えば,土工機械,工業用トラック,移動クレーンと同様に共通に適用できる”とあるが,この規格が農業機械用であるためこの規格からは削除した。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 3767-1:1998,Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment−Symbols for operator controls and other displays−Part 1: Common symbols及びAmendment 1:2008(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Z 8221-1 機器・装置用図記号の基本原則−第1部:図記号原形の創作
注記1 対応国際規格:IEC 80416-1,Basic principles for graphical symbols for use on equipment−Part 1: Creation of graphical symbols for registration(IDT) 注記2 元の国際規格ISO 3461-1:1988は廃止になり,IEC 80416-1に置き換えられた。
JIS Z 8221-2 機器・装置用図記号の基本原則−第2部:矢印の形及び使用方法
注記1 対応国際規格:ISO 80416-2,Basic principles for graphical symbols for use on equipment−Part 2: Form and use of arrows(IDT)
注記2 元の国際規格ISO 4196:1984は廃止になり,ISO 80416-2に置き換えられた。
ISO 3339-0,Tractors and machinery for agriculture and forestry−Classification and terminology−Part 0: Classification system and classification ISO 5395,Power lawn-mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors, professional mowers, and lawn and garden tractors with mowing attachments−Definitions, safety requirements and test procedures
3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1 識別記号 言語によらず,情報を伝達するために用いる,ある固有に意味をもった視覚的に知覚される図形。図,印刷及びその他の手段で作られるもの。
4 一般
4.1 識別記号は,この規格の箇条6〜箇条18に規定する。しかし,この規格にある外形線で示す特定の識別記号は,実際の適用に当たっては,複写品の明瞭さ及び運転者にとっての判読性の改善のため,個々の識別記号に特記がない限り塗りつぶしてもよい。
4.2 複写及び表示装置の技術上の固有の制約によって,識別記号の線幅を太くしたり又はその他の僅かな変更が必要になることがある。このような変更は,識別記号の基本的な要素を保ち運転者が見分けられる限り許容される。
4.3 さらに,識別記号の見栄え及び判読性を改善するため,又は適用対象の機械装置の設計と協調させるため,線幅の変更又は角を丸めるなどの変更を行う必要があるときは,識別記号の基本的な判読性の性質が維持される限り,図案のデザイナがこのような変更を行ってもよい(JIS Z 8221-1参照)。
4.4 実際の適用に当たっては,識別記号は運転者が容易に見分けるのに必要な大きさで複写しなければならない。識別記号の適切な寸法は,JIS Z 8221-1を指針として参照する。個別に特記がない限り,識別記号はこの規格に示す向きとする。 4.5 識別記号の多くは,多様な識別記号の意味が整合するように組み合わせて新たな識別記号を作成するという,組合せ手法によって作成している。
例 識別記号8.4(エンジンオイルフィルタ)は,識別記号6.1(エンジン),6.5(オイル)及び6.13(フィルタ)の組合せである。
4.6 識別記号が,機械又は機械の部品の側面図を示すときは,識別記号のグリッド領域で機械は右から左に動くとみなす。識別記号が,機械又は機械の部品の平面図を示すときは,識別記号のグリッド領域で機械は下から上へ動くとみなす。
4.7 操縦装置及び表示装置に付ける識別記号は,背景となる装置に対して明瞭に目立つようにしなければならない。大部分の操縦装置に対しては暗色の背景に明色の識別記号が推奨される。表示装置には,暗色の背景に明色の識別記号又は明色の背景に暗色の識別記号のいずれか判読性が最良となるものを用いてよい。識別記号の明暗を反転するときは(例えば,黒を白又はその反対),その識別記号全体に実施しなければならない。
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