JIS C0023:1989 pdfダウンロード
JIS C0023:1989 pdfダウンロード。環境試験方法(電気・電子) 塩水噴霧試験方法 Basic Environmental Testing Procedures Part 2 : Tests−Test Ka : Salt mist
1. 適用範囲及び目的 この規格は,類似した構造の部品,機器又はその他の製品(以下,供試品という。)の塩水噴霧に対する耐劣化性の比較試験の方法について規定する。 なお,この試験方法は,保護被膜の品質と均一性を調べることを目的とする。
参考 この規格は,IEC 68-2-11 Basic environmental testing procedures. Part 2 : Tests. Test Ka : Salt mist (1981) を翻訳したものである。
引用規格: JIS C 0010 環境試験方法(電気・電子)通則 JIS C 0024 環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧(サイクル)試験方法 対応国際規格: IEC 68-2-11 Basic environmental testing procedures. Part2 : Tests. Test Ka : Salt mist 関連規格
JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 2. 一般 試験の適用又は適用の検討に際して,次の事項を考慮しなければならない。
(1) この試験は,一般の塩腐食試験には適合しない。
(2) 塩分を含む大気中で使用する目的の個々の供試品の判定にも適さない。 したがって,装置と構成部品に対しては,より現実的な条件及び個々の判定方法を規定しているJIS C 0024[環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧(サイクル)試験方法]が適切なものと考えられる。ただし,製品規格に認証目的でこの試験方法を適用する必要がある場合は,個々の供試品は機器全体か又は装置の一部に何らかの保護ケース,保護カバー,保護シールドなどで保護されて使用されることを条件として試験することが望ましい。
3. 試験装置
3.1 試験槽 試験槽は,塩水噴霧の腐食力に影響を与えないような材料で作られており,試験槽の詳細な構造及び塩水噴霧の発生方法は,次の条件を満足しなければならない。
(1) 槽内の条件は,この規格に規定の4.及び7.を満足していること。
(2) 槽内の条件は,乱気流による影響が少なく一定で,かつ,一様な条件が得られ,また,槽は供試品によって槽内条件が影響されない十分な内容積のものとする。
(3) 試験中は,塩水噴霧が直接供試品にかからないこと
(4) 槽内の天井,壁又は他の部分にたまった滴が,供試品に落ちないこと。
(5) 試験槽は,内圧が上がらないように,また,塩水噴霧の一様な分布が得られるように適切な通気孔をもち,その排気の終端は,槽内に強い気流を生じるような突風から保護されていること。
3.2 噴霧装置 噴霧装置は,微細な湿った濃い霧を均一に発生できる構造とし,塩溶液に反応しない材料で作る。
4. 塩水噴霧
4.1 塩溶液
4.1.1 塩溶液濃度 試験に使用する塩は,良質の塩化ナトリウム (NaCl) とし,乾燥状態で不純物は全体の質量比で0.3%未満,よう化ナトリウムは質量比で0.1%未満のものとする。 塩溶液濃度は,5±1%質量比とする。 塩溶液は,質量比で蒸留水又は脱塩水95に対し塩5±1の割合で溶解して作る。
4.1.2 pH値 塩溶液のpH値は,温水35±2℃で6.5〜7.2とし,試験の間この範囲に保持する。このために希釈塩酸又はかせいソーダを用いてpH値を調整してもよい。ただし,塩水の濃度は調整した場合も規定の5±1%質量比とする。 なお,pH値は,新しい塩溶液ごとに測定する。
4.1.3 噴霧した塩溶液の再使用 噴霧した塩溶液は,再使用してはならない。
4.2 空気の供給 噴霧装置に供給する圧縮空気には,油やほこりなどの不純物があってはならない。 試験条件を満足させるには,圧縮空気を加湿及び加熱することが必要である。空気圧は,使用する噴霧装置が微細な濃い霧を発生するのに適切な値とする。 塩の付着によって噴霧装置が詰まらないように,また,空気をノズルの放出部で85%以上の相対湿度とするために,自動的に一定の深さで温水を満たす容器の中に,空気を微細な気泡にして通す方法がある。この場合の水温は,35℃以上とする。 空気の流量の増加,また,試験槽及び試験槽周囲の熱絶縁の低下に伴って水温の上昇が許される。 水温は,試験槽内に過剰の水蒸気を送り込んだり,試験槽の温度が規定値を超えるような温度としてはならない。
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