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JIS W0601:1990 pdfダウンロード

JIS 10-15
JIS W0601:1990 pdfダウンロード

JIS W0601:1990 pdfダウンロード。航空宇宙−配管−識別Aerospace−Pipelines−Identification
1.適用範囲
この規格は,航空機及び宇宙機の各種系統における剛性管組立ての機能又は管内物質の適切な表示方法に対する要求事項について規定する。ただし,航空エンジンの管組立てについては,管組立ての切離し点で機体の系統と直接接続されるもの以外には適用しない。
必要と認められる場合には,これらの要求事項は,ホース組立てにも適用してよい。この方法の目的は,通常の整備のために必要な最低限の識別を与えることである。備考 この識別表示を適用するために用いる標識は,管又は電線管の化学的又は機械的性質に悪影響を与えてはならない。
2.引用規格
ISO 3323 Aircraft−Hydraulic components−Marking to indicate fluid for which component is approved3.識別表示
3.1一般
3.1.1周囲温度が許す箇所での識別表示は,機能又は管内物質を示し,その物質が危険な場合には適切な警告を与え,更に,必要な場合には物質が流れる方向を示すための配管に固定した標識からなる。
この識別表示の代表的適用例を,付図 1 に示す。何らかの補助的識別が必要な場合には,それは,この規格で規定する文字,記号及び色とは別で,しかも明確に見分けがつかなくてはならない。このような補助識別は,数字記号を使用して行うことを推奨する[付図 1(d)参照]。
3.1.2周囲温度が高過ぎて標識が使用できない箇所では,可能な限り,この規格の要求事項を満足させなければならない。最低限の要求事項として,配管がさらされる温度範囲全体にわたって読めるように,5.に従って決められた位置に 1 種類の黒色文字表示を施さなければならない。3.2基本識別3.2.1付表 1 に示す配管系統の各剛性管は,系統名及び付表 1 で説明し,付図 2 に示す該当の記号を備えた標識によって識別しなければならない。
3.2.2補充,通気,圧力伝達,注排液又は関連機能装備品のための配管は,主配管と同じ標識によって識別しなければならない。
3.2.3付表 1 に示すもの以外(例えば,トイレット)の管内物質は,必要な場合には,配管の機能又は管内物質の名称だけを備えた標識によって識別しなければならない。3.3補助識別3.3.1基本識別の細分 配管をより詳細に識別する必要がある場合には,その細分した個別の機能又は管内物質を示す追加の語(例えば,“臭化メチル”,“自動操縦”)によって,基本識別を細分しなければならない。この追加語は,基本識別標識に隣接する第二の,より幅の狭い標識上に施すか,又は基本識別標識上の語の間に挿入してもよい[付図 1(e)参照]。
3.3.2警告記号 管内物質が整備員に対して危険とみなされることを示す必要がある場合には,その配管全部に,基本識別標識に隣接して,付図 2 (No.14) に示すようなどくろ記号を備えた標識を施さなければならない。3.3.3流れの方向 必要な場合には,付図 2 (No.18) に示すような矢印をもつ追加の標識によって,管内物質の流れの方向を示さなければならない。
4.標識
4.1一般
4.2.2 及び 4.3.2 で規定する場合を除き,すべての文字及び記号は,白又は同等の地に黒で記さなければならない。必要と認められる場合には,文字の行を交互に逆にしたり,又は適切な場合には,文字の行の組を逆にしてもよい。
4.2基本識別標識4.2.1基本識別標識は,幅が 25mm 以上でなければならず,更に,次のものを備えていなければならない。
(a)標識の一端に幅が約 7mm の帯状に,一定の間隔又は連続模様で形成した適切な記号(付図 2 参照)。
(b)標識のうち記号用に使用していない部分に,行間のすきまが文字の高さの 2 倍以下になるように,高さが 3mm 以上の文字を一定間隔で繰り返して記した配管系統の名称。
4.2.2必要と認められる場合には,管系統の名称を記入する地に着色してもよい。この場合,着色は,付図 2 に示すとおりでなければならない。色は,付表 2 に示す測色計値をもたなければならず,文字を不明確にするような濃度であってはならない。2 種類以上の色がある場合には,帯の幅は,ほぼ等しくしなければならない。
4.3補助識別標識4.3.1補助識別のために使用する標識(3.3 参照)は,幅が 12mm 以上で,更に,次のどちらかを備えていなければならない。
(a)付図 2(No.14 及び No.18)に示すように,一定の間隔の適切な記号。
(b)行間のすきまが文字の高さの 2 倍以下になるように,高さが 2mm 以上で一定の間隔で繰り返して記した所要の文字。
4.3.2油圧系統配管に対して,承認されている作動油の種類を示すために補助識別標識を使用する場合には,その文字は,ISO 3323 で規定する特定の作動油の種類名としなければならない。ISO 3323 で特定の作動油の種類を示すために色の使用を規定している場合では,文字を記入する地は,必要と認められるときには,着色してもよい。この場合,使用する色は,ISO 3323 で特定の作動油の種類に対して規定する色としなければならない。

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