JIS C9901:2013 pdfダウンロード
JIS C9901:2013 pdfダウンロード。電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の 算出方法及び表示方法 Methods of calculation and representation of energy efficiency standard achievement percentage of electrical and electronic appliances
1 適用範囲
この規格は,電気機器及び電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及びその表示方法について規定する。 なお,この規格において,電気機器及び電子機器とは,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下,省エネ法という。)に基づき,基準エネルギー消費効率が定められている次に掲げる特定エネルギー消費機器のうち,主に一般家庭で用いるものをいう。ただし,d) 電気冷蔵庫,e) 電気冷凍庫,h) 変圧器及びq) ショーケースについては,業務に用いるものを含む。
a) エアコンディショナー
b) 照明器具
c) テレビジョン受信機
d) 電気冷蔵庫
e) 電気冷凍庫
f) 電子計算機
g) 磁気ディスク装置
h) 変圧器
i) ジャー炊飯器
j) 電子レンジ
k) ディー・ブイ・ディー・レコーダー
l) ルーティング機器
m) スイッチング機器
n) 電気温水機器
o) 交流電動機
p) 電球
q) ショーケース
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示
3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1 省エネルギーラベル 機器の省エネルギーの水準について,カタログなどに記載する省エネルギー表示。省エネルギーラベルは,通常,省エネ性マーク,目標年度,省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率で構成される。
3.2 目標年度 省エネ法第78条第1項の規定に基づき,機器ごとに経済産業大臣が定めた年度。 注記1 省エネ法に基づく判断の基準(以下,判断の基準という。)が新旧複数制定されている場合には,目標年度は新の判断の基準に対応する“目標年度”である。
なお,[省エネ法又は家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づくエネルギー消費効率の表示]1)(以下,エネルギー消費効率の表示という。)が旧の判断の基準によって行われている場合は,目標年度は旧の判断の基準に対応する“目標年度”である。
注1) 製品本体,カタログ,取扱説明書などに表示されている。
注記2 判断の基準とエネルギー消費効率の表示との関係を,次に示す。
3.3 エネルギー消費効率
省エネ法第78条第1項の規定に基づき,機器ごとに経済産業大臣が定めた測定方法によって得られた数値。ただし,判断の基準が新旧複数制定されている場合には,機器ごと及び3.2の目標年度ごとに経済産
業大臣が定めた測定方法によって得られた数値とする。
3.4 基準エネルギー消費効率 省エネ法第78条第1項の規定に基づき,機器の区分ごとに経済産業大臣が定めた数値。ただし,判断の基準が新旧複数制定されている場合には,機器の区分ごと及び3.2の目標年度ごとに経済産業大臣が定めた数値とする。
3.5 省エネルギー基準達成率 機器の基準エネルギー消費効率に対するエネルギー消費効率の達成率を,百分率(%)で表したもの。
4 省エネルギー基準達成率算出方法
省エネルギー基準達成率算出方法は,次による。
a) エアコンディショナー,照明器具,電気温水機器,交流電動機,及び電球の省エネルギー基準達成率の算出方法は,式(1)による。
b) テレビジョン受信機,電気冷蔵庫,電気冷凍庫,電子計算機,磁気ディスク装置,変圧器,ジャー炊飯器,電子レンジ,ディー・ブイ・ディー・レコーダー,ルーティング機器,スイッチング機器及びショーケースの省エネルギー基準達成率の算出方法は,式(2)による。
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