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JIS B3502:2011 pdfダウンロード

JIS 09-20
JIS B3502:2011 pdfダウンロード

JIS B3502:2011 pdfダウンロード。プログラマブルコントローラ− 装置への要求事項及び試験 Programmable controllers-Equipment requirements and tests
1 一般事項
1.1 適用範囲 この規格は,機械制御及び工業プロセスのために用いることを前提とするプログラマブルコントローラ[programmable controllers (PLC)],関連周辺装置であるプログラミング・デバッキング ツール[programming and debugging tools (PADT)],ヒューマン−マシンインタフェース[human-machine interfaces (HMI)]などの要求事項及び試験について規定する。
PLC及び関連周辺装置は,工業環境下で用いることを前提とし,開放形及び閉鎖形の装置がある。 PLC及び関連周辺装置を工業環境下以外(軽工業,商業及び住宅地域)で用いる場合には,用いる環境に関する要求事項,規格及び設置する手段を,PLC及び関連周辺装置に対して追加して適用することが望ましい。
この規格は,PLC及び/又は関連周辺装置の機能を構成する全ての製品に関して適用する。
この規格で対象とする装置は,装置電源の定格電圧がAC 1 000 V(実効値)(50/60 Hz)又はDC 1 500 Vを超えない低電圧の過電圧カテゴリII(IEC 60664-1参照)において用いることを前提とする(仮に,PLC又は関連周辺装置を過電圧カテゴリIIIで用いる場合には,それらの用途に対する装置の適合性を決定するために,追加検討が必要である。)。
この規格は,自動化システム全体に関する機能安全又はその関連事項については扱わない。PLC,そのアプリケーションプログラム及び関連周辺装置は,制御システムの構成要素として捉えている。 PLCは,構成要素であるため,設備及びアプリケーションを含んだ自動化システム全体に関する安全性への配慮は,この規格の適用範囲外である。JIS C 60364-1又は適用可能な電気の設備に関する地域・国の規制及び指針を参照する。
しかし,感電,火災,電気的妨害イミュニティ,パリティチェック,自己診断などのPLCシステムで用いるエラー検出動作に関連するPLCの安全性は,この規格の適用範囲である。 これらの一連の規格1) の目的は,次のとおりである。 注1) これらの一連の規格とは,JIS B 3501,JIS B 3502,JIS B 3503,IEC/TR 61131-4,IEC 61131-5,IEC 61131-7及びIEC/TR 61131-8をいう。
a) PLC及び関連周辺装置の選定及び適用に関連する定義の確立及び主な特性の明確化。
b) PLC及び関連周辺装置に適用する機能特性,電気的特性,機械的特性,環境特性,構造特性,稼動条件,安全性,EMC,使用者のプログラム作成及び試験に関して最小限の要求事項を規定。
この規格では,次の事項についても規定する。 − PLC及び関連周辺装置に対して,稼動,保管及び輸送に関する要求事項(箇条4)。
− PLC及び関連周辺装置に対して,機能に関する要求事項(箇条5)。
− PLC及び関連周辺装置に対して,EMCに関する要求事項(箇条8)。
− PLC及び関連周辺装置に対して,安全性に関する要求事項(箇条11)。
− 製造業者の提供情報(箇条7,箇条10及び箇条14)。
− PLC及び関連周辺装置が,要求事項に適合しているかどうかを検証するために用いる試験方法及び手順(箇条6,箇条9及び箇条12)。
− PLC及び周辺装置に対する安全定常試験(箇条13)。 試験とは,形式試験又は製造定常試験であって,PLCシステムの適用方法に関する試験ではない。
1.2 この規格への適合性
この規格に対する適合性を制限なしで明記する場合は,この規格で要求している全ての試験及び検証を含め,全ての要求条項に対して適合していることが確かめられていることが望ましい。さらに,形式試験を必要としない場合,又は実用上の理由によって試験条件を制限している場合においても,この規格で明示している責任を製造業者は放棄できない。 この規格のいずれかの一部に対する適合性を示す場合は,その要求条項に対してだけ適合していることを確かめてあればよい。ただし,製造業者の責任については,上記と同様に放棄できない。この規格に対する適合の最小単位は,箇条5の機能に関する要求事項,箇条8のEMCに関する要求事項又は箇条11の安全性に関する要求事項のような一つのまとまった箇条とすることが望ましい。
この規格の一部分に対する適合性に関しては,特定の適合評価条件に関する労力を軽減するために,例えば,EU電磁両立性指令への適合条件としての箇条8,箇条9及び箇条10,又はEU低電圧指令への適合条件としての箇条11,箇条12,箇条13,箇条14などがある。 構造に関する要求事項及び製造業者が提供する情報に関する要求事項に対しての適合性は,適切な試験,外観検査及び/又は測定によって確かめられることが望ましい。
試験及び検証の要求条項に従って試験していない全ての事項は,受渡当事者間の協定に基づいた手順に従って検証することが望ましい。
請求があった場合,製造業者は,この規格の全て又は一部に対する適合性への要求事項全てに関する適合性検証情報を提供しなければならない。 出荷したPLC及び関連周辺装置が,この規格に従って形式試験したEUT(供試品)と同等であり,したがって,この規格の要求事項に適合していることを保証するのは,製造業者の責任である。 重要な変更は,適切な版数表示及び識別(5.11及び11.15参照)の使用によって示し,この規格に適合しなければならない。

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