JIS K0802:1986 pdfダウンロード
JIS K0802:1986 pdfダウンロード。pH自動計測器 Recording pH Meter
1. 適用範囲
この規格は,0〜40℃の河川,湖沼,海域などを含む公共用水域全般及び工場・事業所,下水処理施設などの排水のpHを連続的に測定するための自動計測器(以下,計測器という。)のうち,ガラス電極法に基づくものについて規定する。
引用規格: JIS C 1301 絶縁抵抗計(発電機式)
JIS C 1302 絶縁抵抗計(電池式)
JIS C 1303 高絶縁抵抗計
JIS K 0050 化学分析方法通則
JIS K 0211 分析化学用語(基礎部門)
JIS Z 8103 計測用語 JIS Z 8802 pH測定方法 JIS Z 8805 pH測定用ガラス電極
2. 共通事項
共通事項は,JIS K 0050(化学分析方法通則),JIS Z 8802(pH測定方法)及びJIS Z 8805(pH測定用ガラス電極)による。
3. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は、次に示すもののほかJIS K 0211[分析化学用語(基礎部門)],JIS Z 8103(計測用語),JIS Z 8802及びJIS Z 8805による。
(1) pH標準液
(a) フタル酸塩pH標準液 JIS Z 8802の6.1表2の規格pH標準液第2種又は調製pH標準液(以下,pH4標準液という)。
(b) 中性りん酸塩pH標準液 JIS Z 8802の6.1表2の規格pH標準液第2種又は調製pH標準液(以下,pH7標準液という。)。
(2) 等価入力 ガラス電極,比較電極の両電極間に発生する電位差と等価な電圧。
4. 測定範囲 測定範囲は,pH0〜14及びpH2〜12とし,最小目盛単位は,0.2pH以下とする。
5. 定格電圧及び定格周波数
計測器の定格電圧は,単相交流100V,定格周波数は50Hz若しくは60Hz専用又は50Hz及び60Hz共用とする。
6. 性能 計測器は,次の性能を満足しなければならない。
(1) 繰返し性 8.3(1)の試験方法で試験を行ったとき,差は±0.1pH以内でなければならない。
(2) pH7における変動 8.3(2)の試験方法で試験を行ったとき,差は±0.1pH以内でなければならない。
(3) pH4における変動 8.3(3)の試験方法で試験を行ったとき,差は±0.1pH以内でなければならない。
(4) 応答時間 8.3(4)の試験方法で試験を行ったとき,応答時間は30秒以下でなければならない。
(5) 温度補償の精度 8.3(5)の試験方法で試験を行ったとき,差は±0.1pH以内でなければならない。
(6) 電圧変動に対する安定性 8.3(6)の試験方法で試験を行ったとき,その指示値の変動は±0.1pH以内でなければならない。
(7) 絶縁抵抗 8.3(7)の試験方法で試験を行ったとき,その値は5MΩ以上でなければならない。
(8) 耐電圧 8.3(8)の試験方法で試験を行ったとき,異常を生じてはならない。
(9) 入力抵抗 8.3(9)の試験方法で試験を行ったとき,その指示差は±0.1pH以内でなければならない。
7. 構造
7.1 構造一般 計測器の構造は,次の各項目に適合しなければならない。
(1) 形状が正しく,組立て及び各部の仕上がりが良好で,かつ,堅ろうであること。
(2) 通常の運転状態で危険を生じるおそれがなく,安全,かつ,円滑に作動すること。
(3) 各部は,容易に機械的・電気的故障を起こさず,かつ,危険を生じない構造であること。
(4) 水漏れ,水はね,結露などによって計測器の作動に支障を生じない構造であること。
(5) 保守・点検の際,作業しやすく,かつ,危険のない構造であること。 7.2 構成 計測器は,図に示す検出部,増幅部及び指示記録部で構成する。
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