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JIS B8628:2003 pdfダウンロード。全熱交換器 Air to air heat and energy exchanger and ventilators 1 適用範囲 この規格は,居住空間などの快適な空気調和における省エネルギーを目的とした,補助加熱(霜取りを除く。),冷却,加湿又は除湿部を除いた空気対空気の全熱交換器について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 8330 送風機の試験及び検査方法 JIS B 8639 全熱交換器−風量,有効換気量,及び熱交換効率の測定方法 JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 JIS C 3306 ビニルコード JIS C 8303 配線用差込接続器 JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 JIS C 9335-2-80 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-80部:ファンの個別要求事項 JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っかき硬度(鉛筆法) JIS K 8116 塩化アンモニウム(試薬) JIS S 6006 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いるしん JIS Z 8806 湿度−測定方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 製品区分及び構成に関する用語 3.1.1 全熱交換器 居住空間などの快適な空気調和における省エネルギーを目的として,給気及び排気の間で空気中の熱及び水分の交換を行う空気対空気の熱交換器を備えたもの。 注記 全熱交換器の中には温度だけを交換する顕熱交換器,全熱交換器に駆動装置を取り付けた回転形のもの,全熱交換器が動かない静止形のもの,全熱交換器と送風機とを一つのきょう(筐)体に組み込んだ全熱交換・換気ユニットを含む(詳細については,箇条4参照)。 3.1.2 全熱交換器単体 全熱交換エレメント,ケーシング,エアシールなどによって構成され,回転形にあっては駆動装置を含む全熱交換器。温度だけを交換する顕熱交換器単体も含む。 3.1.3 全熱交換・換気ユニット 全熱交換器単体及び全熱交換器単体を通じて空気を移動させるための送風機を同一きょう(筐)体内に組み込んだ全熱交換器。温度だけを交換する顕熱交換・換気ユニットも含む。 3.1.4 非ダクト接続形換気ユニット 3.3.2に定義する製品固有の専用部材を除いた,いかなる空気流の吸込口及び吹出口にもダクトを接続することを意図していない全熱交換・換気ユニット。 3.1.5 ダクト接続形換気ユニット 一つ以上の空気流の吸込口及び吹出口がダクトに接続され,ダクトからの様々な静圧差に対応することが意図されている吸込口及び吹出口をもつ全熱交換・換気ユニット。 注記 同時にダクトを接続することを意図していない空気流の吸込口及び吹出口をもつものも含む。 3.1.6 ダクト 用途による必要性から決められた長さをもち,換気システムの一部として設置される,断熱された又はされていない閉鎖流路であって,吸込雨よけのような端末部材から設置前に独立しているもの。09-27 JIS B8628
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JIS C 0920:2003 pdfダウンロード。電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が72.5 kV以下の電気機器の外郭による保護等級の分類について規定する。この規格の目的を,次に示す。 a) 電気機器の外郭による保護等級の分類についての定義を,次に示す。 1) 外郭内の危険な箇所へ接近することに対する人体の保護。 2) 外部からの固形物の侵入に対する外郭内の電気機器の保護。 3) 水の浸入による有害な影響に対する外郭内の電気機器の保護。b) a) の保護等級の指定方法を規定する。 c) 保護等級を指定するための要求事項を規定する。 d) この規格で規定する要求事項に外郭が適合するかどうか,検証するための試験方法を規定する。 各電気機器の規格における実際の保護構造の等級分類の内容及び適用上の解釈などは,個別製品規格の責任において行われることになるが,その電気機器に対する保護構造の等級の検証のための試験方法及び判定条件の内容は,この規格で規定する事項と相違しないことが必要である。必要に応じて個別製品規格において補足規定を設けてもよい。個別製品規格で規定すべき事項の概要を指針として附属書B(参考)に示す。 また,特定の電気機器については安全上同等以上のレベルであれば,個別製品規格において異なる基準を採用してもよい。 この規格でいう外郭とは,この規定以外の点では個別製品規格で規定する正常な使用条件に適合するものであり,また,外郭の材料及び仕上がり状態は,通常の使用状態で表示した保護等級を維持できることを前提としている。 この規格は,保護する対象の内蔵される電気機器について,試験条件一般の規定に適合する場合であり,更に特定の保護構造をもつものであれば,内部に電気機器がない外郭についても適用できる。 次に示すような周囲環境条件下における外郭の保護及び外郭内の電気機器の保護並びに外郭外で動いている危険な箇所(ファンなど)への接触に対する保護については,各個別製品規格で規定する事項である。 − 機械的衝撃 − 腐食 − 腐食性溶剤(例えば,切削液) − かび − 昆虫 − 日射 − 氷結 − 水滴(凝縮などによって生じる。) − 爆発性雰囲気 人に対する安全のための外郭外側に設けるバリヤ及び隔壁については,外郭の一部とはみなさず,この規格では規定しない。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 IEC 60529 : 2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IDT) 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格を構成するものであり,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 0010 環境試験方法−電気・電子−通則 備考 IEC 60068-1:1988 Environmental testing―Part 1 : General and guidanceが,この規格と一致している。 IEC 60050-195:1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) : Part 195 : Earthing...09-27 JIS C 0920
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JIS C 8328:2003 pdfダウンロード。住宅用分電盤 Low voltage panelboards for household use 1 適用範囲 この規格は,交流50 Hz又は60 Hzの単相2線式100 V又は単相3線式100/200 Vの電路において,主に住宅などの引込口装置として用いる住宅用分電盤(以下,住宅盤という。)で,定格電流が150 A以下のものについて規定する。 この規格は,住宅のほかに店舗,事務所などにも適用する。 この規格は,防水形,防爆形などの特殊構造のものには適用しない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV) JIS C 3316 電気機器用ビニル絶縁電線 JIS C 3317 600 V二種ビニル絶縁電線(HIV) JIS C 3605 600 Vポリエチレンケーブル JIS C 3612 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置−第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器) JIS C 8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置−第2-2部:漏電遮断器 JIS C 8211 住宅及び類似設備用配線用遮断器 JIS C 8222 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置付き(RCBOs) JIS C 8306 配線器具の試験方法 JIS C 8480 キャビネット形分電盤 JIS Z 8703 試験場所の標準状態 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8480の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。 3.1 住宅用分電盤 キャビネットの内部に主開閉器,分岐開閉器,漏電遮断器など(以下,内部機器という。)の全部又は一部を集めて組み込んだもの。電流制限器の設置場所(以下,Lスペースという。)を設けたものと設けないものとがある。 3.2 定格電流 住宅盤に表示された電流(母線の温度上昇が規定値を超えることなく連続的に通じ得る電流値)。 3.3 定格電圧 住宅盤に表示された電圧(電路の標準電圧値)。 3.4 キャビネット 内部機器を収納する容器。カバー付きとドア付きとの2種類があって,それぞれ次のもので構成される。 a) カバー付きのもの:ボックス,カバー及び中底1) b) ドア付きのもの :ボックス,前面板1),カバー1),ドア1),中蓋1)及び中底1) 注記 カバーとドアとの組合せのものは,ドア付きに含める。 注1)...09-27 JIS C 8328
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JIS C0920:2003 pdfダウンロード。電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が72.5 kV以下の電気機器の外郭による保護等級の分類について規定する。この規格の目的を,次に示す。 a) 電気機器の外郭による保護等級の分類についての定義を,次に示す。 1) 外郭内の危険な箇所へ接近することに対する人体の保護。 2) 外部からの固形物の侵入に対する外郭内の電気機器の保護。 3) 水の浸入による有害な影響に対する外郭内の電気機器の保護。 b) a) の保護等級の指定方法を規定する。 c) 保護等級を指定するための要求事項を規定する。 d) この規格で規定する要求事項に外郭が適合するかどうか,検証するための試験方法を規定する。 各電気機器の規格における実際の保護構造の等級分類の内容及び適用上の解釈などは,個別製品規格の責任において行われることになるが,その電気機器に対する保護構造の等級の検証のための試験方法及び判定条件の内容は,この規格で規定する事項と相違しないことが必要である。必要に応じて個別製品規格において補足規定を設けてもよい。個別製品規格で規定すべき事項の概要を指針として附属書B(参考)に示す。 また,特定の電気機器については安全上同等以上のレベルであれば,個別製品規格において異なる基準を採用してもよい。 この規格でいう外郭とは,この規定以外の点では個別製品規格で規定する正常な使用条件に適合するものであり,また,外郭の材料及び仕上がり状態は,通常の使用状態で表示した保護等級を維持できることを前提としている。 この規格は,保護する対象の内蔵される電気機器について,試験条件一般の規定に適合する場合であり,更に特定の保護構造をもつものであれば,内部に電気機器がない外郭についても適用できる。 次に示すような周囲環境条件下における外郭の保護及び外郭内の電気機器の保護並びに外郭外で動いている危険な箇所(ファンなど)への接触に対する保護については,各個別製品規格で規定する事項である。 − 機械的衝撃 − 腐食 − 腐食性溶剤(例えば,切削液) − かび − 昆虫 − 日射 − 氷結 − 水滴(凝縮などによって生じる。) − 爆発性雰囲気 人に対する安全のための外郭外側に設けるバリヤ及び隔壁については,外郭の一部とはみなさず,この規格では規定しない。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 IEC 60529 : 2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IDT) 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格を構成するものであり,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。09-27 JIS C0920
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JIS C2150:2003 pdfダウンロード。電気用プラスチックフィルム通則 General rules for plastic films for electrical purposes 1. 適用範囲 この規格は,電気用に用いるプラスチックフィルム(以下,フィルムという。)に関する主な用語の定義,一般要求事項,寸法,包装及び表示について規定する。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 IEC 60674-1:1980,Specification for plastic films for electrical purposes. Part 1 : Definitions and general requirements (IDT) 2. 引用規格 次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発行年(又は発効年)を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 2151 電気用プラスチックフィルム試験方法 備考 IEC 60674-2:1988, Specification for plastic films for electrical purposes. Part 2 : Methods of testからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 JIS C 2318 電気用ポリエチレンテレフタレートフィルム 備考 IEC 60674-3-2:1992, Specification for plastic films for electrical purposes−Part 3 : Specifications for individual materials−Sheet 2 : Requirements for balanced biaxially oriented polyethylene terephthalate (PET) films used for electrical insulationからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 JIS C 2330 コンデンサ用二軸延伸ポリプロピレンフィルム 備考 IEC 60674-3-1:1998, Plastic...09-27 JIS C2150
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JIS C2802:2003 pdfダウンロード。電気機械用ブラシの寸法 Dimensions of brushes for electric machines 1. 適用範囲 この規格は,円筒形の整流子又はスリップリングに用いる電気機械用ブラシ(以下,ブラシという。)の寸法及びブラシホルダの内部寸法について規定する。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 IEC 60136:1986,Dimensions of brushes and brush-holders for electrical machinery 及びAmendment1:1995 (MOD) 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 3102 電気用軟銅線 JIS C 3103 電気機器巻線用軟銅線 JIS C 3664 絶縁ケーブルの導体 備考 IEC 60228 : 1978 Conductors of Insulated Cablesが,この規格と一致している。 JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条 3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 a) 名称 ブラシの厚さ,幅,長さ,上面,下面,側面,分割面,下面角,上面角,下面R,加圧部,首及び縁は,図1〜6に示すもの。 なお,図1~3は整流子用ブラシを示し,図4はスリップリング用ブラシを示す。下面角は,図8.1〜8.2に,上面角は,図9〜10にそれぞれ示す。また加圧部については,図11〜12に示す。 ブラシの寸法を標記する場合は,“厚さ×幅×長さ”によることとし,分割ブラシの場合は,その旨を付記する。 備考 厚さとは,回転方向の寸法,幅とは,軸方向の寸法,長さとは,半径方向の寸法をいう。 b) 面取り ブラシの面取りとは,ブラシの縁を削って角を落とすことをいう。 c) 分割ブラシ 分割ブラシとは,図2に示すように,一つのブラシボックスに収められるブラシにおいて,ブラシの厚さが二つ以上に 分割されているものをいい,2個に分割されたものを二分割ブラシという。09-27 JIS C2802
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JIS C3407:2003 pdfダウンロード。X線用高電圧ケーブル High voltage cables for X-ray apparatus 1. 適用範囲 この規格は,主にX線装置の直流高電圧回路に用いるX線用高電圧ケーブル(以下,ケーブルという。)について規定する。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法 JIS C 3102 電気用軟銅線 JIS C 3152 すずめっき軟銅線 JIS G 3505 軟鋼線材 JIS G 3506 硬鋼線材 3. 種類及び記号 種類及び記号は,表1のとおりとし,構造の断面を図1に示す。 4. 特性 特性は,6.によって試験を行ったとき,表2による 5. 材料,構造及び加工方法 材料,構造及び加工方法は,付表及び次による。 a) 導体 導体は,JIS C 3102に規定する軟銅線又はJIS C 3152に規定するすずめっき軟銅線をより合わ せたものとする。 なお,必要により,JIS G 3505に規定する軟鋼線若しくはJIS G 3506に規定する硬鋼線にすずめっ き又は亜鉛めっきを施したものとより合わせてもよい。 また,B線心は,すずめっき,亜鉛めっきを施した軟鋼線又は硬鋼線をより合わせたものに代えて もよい。 b) 線心の被覆 (1) A線心 A線心は,a)の導体の上に絶縁体としてEPゴム等の合成ゴム又は架橋ポリエチレン,ふっ 素樹脂等のプラスチックを被覆するか,又はこれらのテープ状のものを巻き付けてもよい。 なお,必要により,導体上及び絶縁体上には紙テープ,布テープ又はその他適切なテープを施して もよい。 (2) B線心 B線心は,a)の導体又はその導体の上に半導電層を施したものとする。 c) ケーブル心 ケーブル心は,A線心2心又は3心及びB線心1心又は2心をより合わせた上に半導電 層を施す。 d) 線心の識別 線心の識別は,絶縁体の色,テープの色などにより行う。 e) 高圧部絶縁体 高圧部の絶縁体は,c)のケーブル心の上にEPゴム等の合成ゴム又は架橋ポリエチレ ン等のプラスチックを被覆する。 なお,必要により,絶縁体の上には半導電層を施してもよい。 f) 遮へい層 遮へい層は,e)の絶縁体の上にJIS C 3102に規定する軟銅線若しくはJIS C 3152に規定 するすずめっき軟銅線を素線とした編組又はこれらの素線と綿糸若しくはその他適切な繊維糸との交 織編組を施す。 なお,必要により,編組上には布テープ又はその他適切なテープを施してもよい。 g) シース シースは,f)の遮へい層の上に1.0mm以上の厚さのビニルを被覆する。 6. 試験方法 6.1 構造...09-27 JIS C3407
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JIS C8802:2003 pdfダウンロード。りん酸形燃料電池の寿命試験方法 Accelerated life test methods for phosphoric acid fuel cell 1. この規格は,小型単セル試験及びショートスタック加速試験によって、りん酸形燃料電池のセルスタック寿命特性を評価するための試験方法及びセルスタック寿命を算出する方法について規定する。 りん酸形燃料電池セルスタックの寿命は,電圧低下,構成材料の腐食劣化などによって決定されるが,この規格では,このうち活性化分極の増大及び拡散分極の増大を要因とするセル電圧低下によるセルスタック寿命を評価する方法を対象とする。 2. 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 8800 燃料電池発電用語 3. この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 8800 によるほか,次による。 a) 運転開始から基準条件における電圧が 10%低下するまでの時間。 b) セルスタック寿命特性を評価する際に基準とする運転条件。 c) セルスタックの単セルよりも電極面積が小さな単セル。 d) セルスタックを構成する単セル及び冷却板を使用し積層した電池で,セルスタックと比較して積層セル数が少ないもの。 e) セルスタック又はショートスタックで,冷却板間の複数セルから構成される要素。 f) 燃料極,空気極及びマトリクスから構成される発電に寄与するセルの有効部分。 g) セル電圧を縦軸,運転時間の常用対数を横軸とし,セル電圧の経時変化を直線近似したときの傾き。 h) 運転時の単セル,ショートスタック又はセルスタックを代表する温度。 i) 基準条件での電圧低下速度に対する加速条件での電圧低下速度の比率。 j) セルスタック又はブロックにおける各セル電圧の平均値。 4. 電圧低下速度は,運転温度が高いほど大きい。この温度依存性を利用して基準条件より高い運転温度でショートスタック加速試験を行い,セルスタック寿命を算出する寿命試験方法を提供する。その際の運転温度と加速倍数の関係は,温度をパラメータとした複数の小型単セル試験によって求める。 5. 5.1 試験方法の種類は,次による。 a) 小型単セル試験 b) ショートスタック加速試験 5.2 a) 小型単セル試験 小型単セル試験は 1 による。 b) ショートスタック加速試験 ショートスタック加速試験は 2による。 6. 6.1 セルスタック寿命の算出手順を, 1に示す。 a) 小型単セル試験によって運転温度をパラメータに領域Ⅱ及び領域Ⅲの加速倍数を求める。領域Ⅱ及び領域Ⅲの定義並びに加速倍数の求め方は, 3による。 b) a)で求めた運転温度と加速倍数の関係から加速評価可能な運転温度を求め,その温度でショートスタックの加速試験を,1 万時間程度行う。運転温度の求め方は, 2 による。 c) ショートスタックでの加速試験結果から,小型単セル試験で求めた加速倍数をもとに,基準条件の電圧経時特性を算出する。 d) 算出した基準条件の電圧経時特性を用い,セル電圧が領域Ⅱ開始点のセル電圧から 10%低下する点を求め,運転開始からこの点までの時間をセルスタック寿命とする。09-27 JIS C8802
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JIS F0075:2003 pdfダウンロード。船舶及び海洋技術―フリートマネジメントシステムネットワークの実施のための指針Ships and marine technology — Guidelines for implementation of a fleet management system network 1. 適用範囲 この規格は,船主及びコンピュータサービスによるフリートマネジメントシステム (FMS)ネットワークの運用者に,その選択と実施についての概要と,実施の際の指針を提供するものである。この規格には,次のものが含まれている。 a) 広域ネットワーク,データ伝送サービス及び共通のデータベース設備を含む,一般的構造基盤のための指針。 b) アプリケーションプログラムへのサービスを含む,船上設備の指針。 c) アプリケーションプログラムへのサービスを含む,陸上設備の指針。 この規格は,船舶のシステム,例えば,航海,無線通信及び船舶の運航を制御するためのシステムのような安全に関連した要求を扱うことを目的とするものではない。また,フリートマネジメントシステムを利用することによっていかなる環境に対する配慮を扱うことを目的とするものでもない。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 ISO 15849 : 2001,Ships and marine technology−Guidelines for implementation of a fleet management system network及びAmendment 1 (IDT) 2. 用語及び定義 この規格では,次の用語及び定義を適用する。 2.1 アプリケーションプログラム (application program) コンピュータ自体の機能よりも,むしろ制御されるプロセスに関連したタスクを行うコンピュータプログラム。 2.2 アプリケーションプログラムインタフェース (application program interface) PI アプリケーションソフトウェアと,他の構成ネットワークソフトウェア間の基本接続を可能とするだけでなく,他のネットワークの要素とのリンクも行うことが可能な,一つにまとまったビルディングブロックとして使用することができるソフトウェアツールキット。 2.3 ブラックボックス試験 (black box test) 設計されたアプリケーションソフトウェアに対して行う,内部のプログラム構造の知識を必要としない試験(2.17参照)。 2.4 認可 (certification) 船舶の管理,運航又は制御に関係する情報及びデータの受信,保存又は伝送のためのアレンジ若しくはシステムに対する権限を委任された機関による,公式な承認の手順。 2.5 クライアント/サーバ データベースエンジン (client/server database engine) 船舶の運航と構成に 関するすべての重要な情報の保管庫としての役割をする業務用データベース管理システム。 2.6 共用の情報資源を管理し,クラクライアント/サーバ アーキテクチャ (client/server architecture)イアントへのサービスとして,これらの共用資源へのアクセスを提供するサーバと呼ばれるコンピュータからなる構成。 2.7 コンピュータシステム (computer system) すべて又はその一部のプログラム用及びプログラムの実行に必要な,すべて又はその一部のデータ用の共通の記憶装置を使用した,一台又は複数のコンピュータとその関連ソフトウェアから構成される機能ユニット。 2.8 耐障害性 (fault tolerance) 一定数の,ハードウェア又はソフトウェアの異常があってもシステムが正常動作を継続できる能力。 2.9 独立性 (independent)...09-27 JIS F0075
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JIS F0416:2003 pdfダウンロード。船用コンピュータ及び周辺機器− 船内環境適用基準 Marine computers and their peripherals− Environmental conditions criteria in ships 1. 適用範囲 この規格は,船舶に搭載する法規及び船級規則が適用されない制御及び監視用コンピュータ(1)及びその周辺機器(以下,これらを総称して機器という。)が,機能を十分発揮できるようにすることを目的として,その機器の重要度,使用条件区分及び環境試験の方法について規定する。 注(1) 法規及び船級規則が適用されない船の運航,荷役などにおける自動制御,遠隔制御,監視用コンピュータ。船内事務の合理化・効率化のために用いる一般用コンピュータは含まない。 備考 法規及び船級規則が適用される機器で,それらの適用を優先する必要がある場合は,その法規及び船級規則による。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS F 0807 船用自動化機器環境試験通則 3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 a) 想定環境条件 機器が設置される場所ごとに想定する環境条件。この条件の値を想定環境条件値という。 b) 責務条件 機器製造業者が指定するその機器の使用環境条件。この条件の値を責務条件値という。 4. 機器の重要度 機器の重要度は,その制御及び監視用機器の重要性によって区分し,表1による。 5. 環境条件 環境条件は,機器が設置される場所に応じて区分した環境等級及びその環境等級に対応する想定環境条件で規定し,次による。 a) 環境等級 環境等級は,機器の設置場所の環境によって区分し,表2による。 b) 想定環境条件 環境等級に対応する想定環境条件は,表3による 6. 機器の責務条件 機器の責務条件は,次による。 a) 環境責務条件 重要度Aの機器の責務条件値は,表3に示す想定環境条件値を満足しなければならない。 なお,機器に結露を生じさせないこととする。 b) 妨害電磁波発生限界 機器から発生する妨害電磁波は,抑制されていなければならない。 重要度Aの機器に対する妨害電磁波発生限界の基準値は,JIS F 0807の放射放出試験及び伝導放出試験の試験条件値とする。重要度Bの機器は上記妨害電磁波発生限界の基準値を満足することが望ましい。 c) 耐ノイズ基準 重要度Aの機器は,外来ノイズに対して耐えなければならない。 機器に対する耐ノイズ基準値は,JIS F 0807 の放射無線周波電磁界試験,伝導低周波試験,伝導無線周波試験,バースト/ファーストトランジット試験及びサージ/スロートランジット試験の試験条件値とする。 7. 形式試験 7.1 試験項目 機器の試験項目は,次による。重要度ごとの行うべき試験項目は,表4による。 なお,形式試験は,同一設計の同一種類の製品一個について行うのがよい。また,機器の状態から二つ以上の項目を同時に実施する必要がある場合には,それを組み合わせて行う。09-27 JIS F0416
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