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  • JIS C7801:1988 pdfダウンロード。一般照明用光源の測光方法 Measuring methods of lamps for general lighting 1 適用範囲 この規格は,一般照明用光源の全光束,光度などの測光量及び光源色に関する量を求める方法について規定する。 なお,この規格は,電球形LEDランプの測光に用いることができる。また,LEDパッケージの測光方法はJIS C 8152-1,LEDモジュール及びLEDライトエンジンの測光方法はJIS C 8152-2,及び配光測定装置を用いたLED照明器具などの測光方法は JIS C 8105-5による。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 1609-1 照度計 第1部:一般計量器 JIS C 62504 一般照明用LED製品及び関連装置の用語及び定義 JIS Z 8103 計測用語 JIS Z 8113 照明用語 JIS Z 8120 光学用語 JIS Z 8724 色の測定方法−光源色 JIS Z 8725 光源の分布温度及び色温度・相関色温度の測定方法 JIS Z 8726 光源の演色性評価方法 JIS Z 8781-1 測色−第1部:CIE測色標準観測者の等色関数 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103,JIS Z 8113,JIS Z 8120及びJIS C 62504によるほか,次による。 3.1 一般照明用光源 照明用途の電球,放電ランプ及び固体発光デバイスの総称。 3.2 定格値 製品規格で規定した点灯条件におけるランプ特性のための数値。規格に規定しない場合は,製造業者又は責任ある販売業者が指定する。 3.3 入力電圧 光源の種類に対応する製品規格で規定した試験回路に入力する電圧。 3.4 入力電流 光源の種類に対応する製品規格で規定した試験回路に入力する電流。 3.5 入力電力 光源の種類に対応する製品規格で規定した試験回路に入力する電力。 3.6 ランプ電圧 光源の種類に対応する製品規格で規定した試験回路において,光源の口金又は入力端子に入力する電圧。 注記 安定器を内蔵した光源の電気条件には,ランプ電圧ではなく,入力電圧を用いる。 3.7 ランプ電流 光源の種類に対応する製品規格で規定した試験回路において,光源の口金又は入力端子に入力する電流。 注記 安定器を内蔵した光源の電気条件には,ランプ電流ではなく,入力電流を用いる。 3.8 ランプ電力 光源の種類に対応する製品規格で規定した試験回路において,光源の口金又は入力端子に入力する電力。...
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  • JIS C9207:1988 pdfダウンロード。電気トースタ Electric toaster 1. 適用範囲 この規格は,定格消費電力2kW以下の主に家庭用のポップアップ式電気トースタ(以下,トースタという。)及び電気オーブントースタ(以下,オーブントースタという。)について規定する 備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 JIS A 6307 ロックウール化粧吸音板 JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則 JIS C 2520 電熱用合金線及び帯 JIS C 3301 ゴムコード JIS C 8303 配線用差込接続器 JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 JIS C 8358 電気器具用差込接続器 JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) JIS K 5400 塗料一般試験方法 JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法 JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆 2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考値として併記したものである。 2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 (1) ポップアップ式電気トースタ スライスパンを焼き室内に入れて主として放射熱によって焼き上げ,ポップアップする器具。 (2) 電気オーブン トースタ主にスライスパン及び変形パン(ホットドッグ,フランスパンなど)を箱形の焼き室の焼き網に載せて焼き上げる器具。 (3) タイムスイッチ 使用者が使用の都度,操作つまみ,操作ボタンなどを所定の位置に設定し,設定された位置によって決まる時間がたつと発熱体への電流を切るスイッチ。 (4) 自動スイッチ 操作つまみ,操作ボタンなどを操作することによってスタートし,スライスパンの焼き上がりを,温度又は時間によって調節し,焼き上がると発熱体への電流を切るスイッチ。 (5) 器体 パンなどの調理物を入れる器具全体。ただし,電源コードは含まない。 (6) 焼き室 パンなどの調理物を入れて焼き上げる部屋。 (7) パン焼き孔 トースタにおける焼き室の入口開口部。 (8) 焼き網 パンなどの調理物を載せ,調理物と発熱体とを隔てる網。 (9) パン受台 トースタにおける焼き室内にあるスライスパンを受ける台。
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  • JIS D5901:1988 pdfダウンロード。自動車−温水式暖房装置性能試験方法 Road vehicles-Test methods of hot water heaters performance 1 適用範囲 この規格は,自動車用エンジンの冷却液(以下,温水という。)を熱源とする車室用暖房装置(以下,暖房装置という。)の試験方法について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 8330 送風機の試験及び検査方法 JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項 JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 車室(cabin) 試験の対象とする暖房装置を用いる自動車の運転室及び客室。 3.2 暖房能力(heating performance) 暖房装置を規定された性能試験条件及び性能試験装置で運転したときの温水が失った熱量。キロワット(kW)で表す。 3.3 修正放熱量(corrected heating capacity) 温水側放熱量を,入口水温と入口空気温度との温度差を65 ℃に換算したもの。キロワット(kW)で表す。 3.4 温水側放熱量(water side heating capacity) 試験状態で,温水が失った熱量。キロワット(kW)で表す。 3.5 送風量(air flow rate) 暖房能力測定時に暖房装置を通過する空気の流量。立方メートル毎時(m3/h)で表す。 3.6 温水側圧力損失(water side pressure drop) 試験状態で,ヒータコアの温水配管の入口,出口間で計測した圧力の差。キロパスカル(kPa)で表す。 3.7 モード(mode) 暖房の目的に応じて空気の入口,出口,送風量の調整機構を切り替え,選定した状態。 4 試験項目 暖房装置の試験項目は,次による。 a) 性能試験 1) 暖房能力 2) 送風量 3) 消費電力 4) 温水側圧力損失 b) 騒音試験 5 性能試験 5.1 性能試験条件 性能試験条件は,表1による。 5.2 性能試験装置 暖房装置の性能試験装置は,次による。また,図1に性能試験装置の例を示す。 a) 空気槽 暖房装置の空気取入口に接続する空気槽は,JIS B 8330に規定するもの,又はこれと同等の性能をもつものを用いる。 b) 吸込ノズル又はオリフィス...
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  • JIS G0306:1988 pdfダウンロード。鍛鋼品の製造,試験 及び検査の通則 Steel Forgings−General Technical Requirements 1. 適用範囲 この規格は,鍛鋼品の製造,試験及び検査に共通な一般事項について規定する。 備考 この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,国際単位系 (SI) によるものであって参考として併記したものである。 なお,この規格の中の従来単位及び数値は,昭和66年1月1日からSI単位及び数値に切り換える。 引用規格: JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値 JIS G 0701 鋼材鍛錬作業の鍛錬成形比の表わし方 JIS Z 2201 金属材料引張試験片 JIS Z 2202 金属材料衝撃試験片 JIS Z 2241 金属材料引張試験方法 JIS Z 2242 金属材料衝撃試験方法 JIS Z 2243 ブリネル硬さ試験方法 JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験方法 JIS Z 2246 ショア硬さ試験方法 JIS Z 8401 数値の丸め方 2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,次による。 (1) 鍛鋼品 鋼塊,鋼塊を鍛造若しくは圧延した鋼材又は鋼塊に鍛造と圧延を組み合わせて製造した鋼材をプレス,ハンマ,鍛造ロール,リングミルなどによって熱間加工し,通常,所定の機械的性質を与えるために熱処理を施したもの。 (2) 軸状 直軸,段付き軸,フランジ付き軸,軸付きピニオンなどの円形断面のものでその軸方向の長さが外径を超えるもの又はこれに準じるもの。軸の変形とみられる形状のものも含む。 (3) 円筒状 鍛造形状が円筒状で,その軸方向の長さが外径を超えるもの。ただし,円筒状鍛鋼品は中空鍛錬を必要とするもので,単にパンチ又は機械加工によって穴あけして円筒状としたものは含まない。 (4) リング状 鍛造形状が輪状で,その軸方向の長さが外径以下のもの。ただし,リング状鍛鋼品は穴広げ鍛錬を必要とするもので,単にパンチ又は機械加工によって穴あけして輪状としたものは含まない。 (5) ディスク状 鍛造形状が円板状及びこれに準ずるもの(部分的に凹凸のあるものも含む。)で,その軸方向の長さが外径以下のもの。ただし,ディスク状鍛鋼品は,最終工程に据込鍛錬を必要とするもの,軸状のものを切断して円板状としたものは含まない。 3. 製造方法 3.1 鋼塊 鋼塊は,キルド鋼を使用し,有害なパイプ及び偏析が除去されるように十分な切捨てを行う。 3.2 鍛造 鍛造は,鋼塊をプレス,ハンマ,鍛造ロール,リングミルなどを用いて熱間加工を行う。ただし,鋼塊の代わりに鋼塊を鍛造若しくは圧延した鋼材又は鋼塊に鍛造と圧延を組み合わせて製造した鋼材を用いることができる。 なお,熱間加工及び鍛錬成形比は,次による。 (1) 熱間加工 熱間加工は,鍛鋼品の各部が中心まで均一に加工されるように行い,鍛鋼品の使用中の応力に適したメタルフローが得られるように最終形状,寸法にできるだけ近づけなければならない。 (2) 鍛錬成形比(1) 鍛鋼品の鍛錬成形比は,(a)〜(d)による。 (a) 軸状及び円筒状鍛鋼品は,鍛造だけの場合は主体部3S以上,その他の部分は1.5S以上,圧延と鍛造による場合は主体部5S以上,その他の部分は3S以上にそれぞれ相当する熱間加工を行う。 (b) リング状鍛鋼品は,プレス,ハンマ又はリングミルによって穴広げ鍛錬を行い,鋼塊から3S以上に相当する熱間加工を行う。 (c) ディスク状鍛鋼品は,鋼塊から据込みだけで鍛錬するときは31U以上,その他の場合も,31U以上にそれぞれ相当する熱間加工を行う。 (d)...
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  • JIS G3203:1988 pdfダウンロード。高温圧力容器用合金鋼鍛鋼品 Alloy Steel Forgings for Pressure Vessels for High−Temperature Service 1. 適用範囲 この規格は,高温で使用される圧力容器及びその部品に用いる溶接性を考慮した合金鋼鍛鋼品(以下,鍛鋼品という。)について規定する。 備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,国際単位系 (SI) によるものであって,参考として併記したものである。 なお,この規格の中の従来単位及び数値は,昭和66年1月1日からSI単位及び数値に切り換える。 2. 種類の記号 鍛鋼品の種類の記号は,表1による。 3. 化学成分 鍛鋼品は,9.2の試験を行い,その化学成分は,次による。 (1) 鍛鋼品の化学成分は,溶鋼分析値とし表2による。 (2) 注文者の要求によって鍛鋼品の製品分析を行う場合には,その許容変動値は,JIS G 0321(鋼材の製品分析方法及びその許容変動値)の表3による。
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  • JIS G3205:1988 pdfダウンロード。低温圧力容器用鍛鋼品 Carbon and Alloy Steel Forgings for Pressure Vessels for Low−Temperature Service 1. 適用範囲 この規格は,低温で使用される圧力容器及びその部品に用いる溶接性を考慮した炭素鋼及び合金鋼鍛鋼品(以下,鍛鋼品という。)について規定する。 備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,国際単位系 (SI) によるものであって,参考として併記したものである。 なお,この規格の中の従来単位及び数値は,昭和66年1月1日からSI単位及び数値に切り換える。 2. 種類の記号 鍛鋼品の種類の記号は,表1による。 3. 化学成分 鍛鋼品は,9.2の試験を行い,その化学成分は,次による。 (1) 鍛鋼品の化学成分は,溶鋼分析値とし表2による。 (2) 注文者の要求によって鍛鋼品の製品分析を行う場合には,その許容変動値は,JIS G 0321(鋼材の製品分析方法及びその許容変動値)の表1,表2又は表3のいずれかによる。 4. 機械的性質 鍛鋼品は,9.3の試験を行い,その降伏点又は耐力,引張強さ,伸び,絞り及びシャルピー吸収エネルギーは,表3-1又は表3-2による。 5. 形状,寸法及びその許容差 鍛鋼品は,9.4の試験を行い,その形状,寸法及び許容差は,受渡当事者間の協定による。 6. 外 観 鍛鋼品は,9.5の試験を行い,その外観は,仕上げ良好で,使用上有害な割れ,きずなどがあってはならない。 7. 健 全 性 鍛鋼品は,注文者が要求する場合,9.6又は適当な方法によって超音波探傷試験を行い,その健全性は,使用上有害な欠陥があってはならない。 なお,鍛鋼品の健全性の合否判定基準については,受渡当事者間の協定による。 8. 製造方法 8.1 製造方法の一般事項 製造方法の一般事項は,JIS G 0306(鍛鋼品の製造,試験及び検査の通則)の3.による。ただし,溶鋼の真空処理は,受渡当事者間の協定による。 8.2 熱 処 理 鍛鋼品の熱処理は,次による。 (1) 鍛鋼品は,予備熱処理を行う。この場合の熱処理は,鍛造後の再加熱前の過程で,オーステナイトが変態を終了するように冷却する。 (2) 鍛鋼品は,焼ならし,焼ならし焼戻し又は焼入焼戻しのいずれかの熱処理を行う。 焼戻しを行う場合,焼戻温度は590℃以上とし,その保持時間は,最大厚さに対し,25mmにつき30分以上の割合とする。 (3) 注文者が,応力除去などの熱処理を試験片について行うように指定した場合には,製造業者は,9.3によって供試材から試験片を切り出し,更に,注文者からの指示に従って熱処理を行わなければならない。この場合,注文者は,熱処理温度,保持時間,冷却速度,熱処理回数などの熱処理条件の詳細を指示するものとする。 8.3 溶接補修 検査によって検出された欠陥の補修は,JIS G 0306の3.4による。
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  • JIS G3221:1988 pdfダウンロード。クロムモリブデン鋼鍛鋼品 Chromium Molybdenum Steel Forgings for General Use 1. 適用範囲 この規格は,棒,軸,クランク,ピニオン,歯車,フランジ,リング,ホイール,ディスクなど一般用として使用する軸状,円筒状,リング状及びディスク状に成形したクロムモリブデン鋼鍛鋼品(以下,鍛鋼品という。)について規定する。 備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,国際単位系 (SI) によるものであって,参考として併記したものである。 なお,この規格の中の従来単位及び数値は,昭和66年1月1日からSI単位及び数値に切り換える。 引用規格: JIS G 0306 鍛鋼品の製造,試験及び検査の通則 JIS G 0551 鋼のオーステナイト結晶粒度試験方法 JIS G 0553 鋼のマクロ組織試験方法 JIS G 0555 鋼の非金属介在物の顕微鏡試験方法 JIS G 0565 鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び欠陥磁粉模様の等級分類 JIS G 0587 炭素鋼及び低合金鋼鍛鋼品の超音波探傷試験方法及び試験結果の等級分類方法 JIS G 1211 鉄及び鋼中の炭素定量方法 JIS G 1212 鉄及び鋼中のけい素定量方法 JIS G 1213 鉄及び鋼中のマンガン定量方法 JIS G 1214 鉄及び鋼中のりん定量方法 JIS G 1215 鉄及び鋼中の硫黄定量方法 JIS G 1217 鉄及び鋼中のクロム定量方法 JIS G 1218 鉄及び鋼中のモリブデン定量方法 JIS G 1219 鉄及び鋼中の銅定量方法 JIS G 1253 鉄及び鋼の光電測光法による発光分光分析方法 JIS G 1256 鉄及び鋼の蛍光X線分析方法 JIS G 1257 鉄及び鋼の原子吸光分析方法 JIS Z 2343 浸透探傷試験方法及び欠陥指示模様の等級分類 2. 用語の意味 この規格で用いる軸状,円筒状,リング状及びディスク状の意味は,JIS G 0306(鍛鋼品の製造,試験及び検査の通則)の2.による 3. 種類の記号 鍛鋼品は形状によって軸状,リング状及びディスク状鍛鋼品の3分類とし,その各々を引張強さによって9種類とし,その記号は,表1-1又は表1-2による。ただし,円筒状鍛鋼品は軸状鍛鋼品として取り扱う。
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  • JIS G3222:1988 pdfダウンロード。ニッケルクロムモリブデン鋼鍛鋼品 Nickel Chromium Molybdenum Steel Forgings for General Use 1. 適用範囲 この規格は,棒,軸,クランク,ピニオン,歯車,フランジ,リング,ホイール,ディスクなど一般用として使用する軸状,円筒状,リング状及びディスク状に成形したニッケルクロムモリブデン鋼鍛鋼品(以下,鍛鋼品という。)について規定する。 備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,国際単位系 (SI) によるものであって,参考として併記したものである。 なお,この規格の中の従来単位及び数値は,昭和66年1月1日からSI単位及び数値に切り換える 。 2. 用語の意味 この規格で用いる軸状,円筒状,リング状及びディスク状の意味は,JIS G 0306(鍛鋼品の製造,試験及び検査の通則)の2.による。 3. 種類の記号 鍛鋼品は形状によって,軸状,リング状及びディスク状鍛鋼品の3分類とし,その各々を引張強さによって9種類とし,その記号は,表1-1又は表1-2による。ただし,円筒状鍛鋼品は軸状鍛鋼品として取り扱う。 4. 化学成分 鍛鋼品は,10.2の試験を行い,その溶鋼分析値は,表2による。 5. 機械的性質 鍛鋼品は,10.3の試験を行い,その降伏点又は耐力,引張強さ,伸び,絞り,シャルピー衝撃値及び硬さは,軸状鍛鋼品は表3-1又は表3-2,リング状鍛鋼品は,表4-1又は表4-2,ディスク状鍛鋼品は表5-1又は表5-2による。 焼入焼戻し以外の熱処理を行った鍛鋼品の機械的性質については,受渡当事者間の協定による。 6. 形状,寸法及びその許容差 鍛鋼品は,10.4の試験を行い,その形状,寸法及び許容差は,受渡当事者間の協定による。 7. 外観 鍛鋼品は,10.5の試験を行い,その外観は,仕上げ良好で,使用上有害な割れ,きずなどがあってはならない。 8. 健全性 鍛鋼品は原則として,10.6又は適当な方法によって超音波探傷試験を行い,その健全性は,使用上有害な欠陥があってはならない。 なお,鍛鋼品の健全性の合否判定基準については,受渡当事者間の協定による。 9. 製造方法 9.1 製造方法の一般事項 製造方法の一般事項はJIS G 0306の3.による。ただし,ガス切断によって鍛鋼品の一部を成形する場合は,受渡当事者間の協定による。 9.2 熱処理 鍛鋼品は,焼入焼戻しの熱処理を行う。この場合,焼戻温度は,550℃以上とする。
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  • JIS G3223:1988 pdfダウンロード。鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品 High Tensile Strength Steel Forgings for Tower Flanges 1. 適用範囲 この規格は,主として送電鉄塔用フランジに用いる高張力鋼鍛鋼品(以下,鍛鋼品という。)について規定する。 備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,国際単位系 (SI) によるものであって参考として併記したものである。 なお,この規格の中の従来単位及び数値は,昭和66年1月1日からSI単位及び数値に切り換える。 2. 種類及び記号 鍛鋼品の種類は,1種類とし,その記号は,SFT60(昭和65年12月31日まで適用)又はSFT590(昭和66年1月1日から適用)とする。 3. 化学成分 鍛鋼品は,10.1の試験を行い,その溶鋼分析値は,表1-1又は表1-2による。 4. 機械的性質 鍛鋼品は,10.2の試験を行い,その降伏点又は耐力,引張強さ,伸び及びシャルピー吸収エネルギーは,表2-1又は表2-2による。この場合,シャルピー吸収エネルギーは,3個の試験片の平均値とする。
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  • JIS G3251:1988 pdfダウンロード。炭素鋼鍛鋼品用鋼片 Carbon Steel Blooms and Billets for Forgings 1. 適用範囲 この規格は,炭素鋼鍛鋼品の製造に使用される再鍛造用鋼片(以下,鋼片という。)について規定する。 引用規格:3ページに示す。 2. 種類の記号 鋼片の種類の記号は,表1による。 3. 化学成分 鋼片は,8.2の試験を行い,その溶鋼分析値は,表2による。 4. 形状,寸法及びその許容差 4.1 形状及び寸法 鋼片の形状及び寸法は,注文者の指定による。 4.2 形状及び寸法の許容差 鋼片は,8.3の試験を行い,その形状,寸法及び許容差は,表3による。 5. 外観 5.1 鋼片は,8.4の試験を行い,その外観は,使用上有害な割れ,きずなどがあってはならない。 5.2 きず取り基準及びきずの採用限度 5.2.1 きず取り 鋼片のきず取りは,滑らかに行い,その深さは,表面から呼称寸法の4%以下とする。ただし,最大深さは,20mmとする。 また,その幅の合計は,同一断面において周の31以下とする。ただし,寸法許容差内にあるきず取りは,きず取り跡とはみなさない。 5.2.2 残存きずの採用限度 鋼片の残存きずの採用限度は,受渡当事者間の協定による。 6. 健全性 鋼片は,注文者が要求する場合,8.5又は適当な方法によって超音波探傷試験を行い,その健全性は,使用上有害な欠陥があってはならない。 なお,鋼片の健全性の合否判定基準については,受渡当事者間の協定による。 7. 製造方法 7.1 鋼塊 鋼塊は,キルド鋼を使用し,有害なパイプ・偏析が除去されるように十分な切捨てを行う。 7.2 熱間加工 熱間加工は,鋼塊を鍛造するか,鍛造と圧延の組合せ又は圧延のいずれかによって行う。 7.3 鍛錬成形比(1) 鋼片の鋼塊からの鍛錬成形比は,鍛造による場合は,1.5S以上,鍛造と圧延の組合せ又は圧延による場合は,3S以上に相当する熱間加工を行う。 注(1) JIS G 0701(鋼材鍛錬作業の鍛錬成形比の表わし方)参照。 7.4 熱処理 鋼片は,熱間加工のままとし,熱処理は行わない。 8. 試験 8.1 試験場所 試験場所は,原則として当該製造所とする。 また,注文者の要求がある場合,製造業者は,その試験に注文者を立ち会わせる。 8.2 分析試験 8.2.1 分析試験の一般事項 分析試験の一般事項は,JIS G 0303(鋼材の検査通則)の3.による。 8.2.2 分析方法 分析方法は,次のいずれかによる。 JIS G 1211(鉄及び鋼中の炭素定量方法)
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