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  • JIS K3363:1990 pdfダウンロード。合成洗剤の生分解度試験方法 Testing Method for Biodegradability of Synthetic Detergent 1. 適用範囲 この規格は,合成洗剤中のアニオン界面活性剤又は非イオン界面活性剤の生分解度を試験する方法について規定する。 備考 この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位であって規格値である。 2. 用語の意味 この規格で用いる界面活性剤の用語は,次のとおりとする。 (1) アニオン界面活性剤 主成分が直鎖形アルキルベンゼンスルホン酸塩 (LAS) ,分岐鎖形アルキルベンゼンスルホン酸塩 (ABS) ,アルキル硫酸塩,アルキルエトキシ硫酸塩,アルキルスルホン酸塩(アルカンスルホン酸塩,パラフィンスルホン酸塩),アルケニルスルホン酸塩(アルファオレフィンスルホン酸塩)などから成るものをいう。 (2) 非イオン界面活性剤 ポリオキシエチレンアルキルフェノールエーテル,ポリオキシエチレンアルキルエーテル,脂肪酸ポリオキシエチレングリコールエステル,ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル,ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル,アルカノール脂肪酸アミドをいう。 3. 試料採取方法 JIS K 3362(合成洗剤試験方法)の4.試料採取方法による。 4. 一般事項 試験に共通する一般事項は,JIS K 0050(化学分析方法通則)による。 5. 生分解度試験方法 5.1 要旨 合成洗剤でじゅん(馴)化培養した活性汚泥を分解生物源とし,この活性汚泥を試料中で振とう培養し,6.に規定する定量法によってアニオン界面活性剤又は7.に規定する定量法によって非イオン界面活性剤の濃度を求め,試料の生分解度を試験する方法である。 5.2 試薬及び材料 試薬及び材料は,次のとおりとする。 (a) 塩化アンモニウム JIS K 8116[塩化アンモニウム(試薬)]に規定するもの。 (b) りん酸水素二カリウム JIS K 9017[りん酸水素二カリウム(試薬)]に規定するもの。 (c) 硫酸マグネシウム JIS K 8995[硫酸マグネシウム(試薬)]に規定するもの。 (d) 塩化カリウム JIS K 8121[塩化カリウム(試薬)]に規定するもの。 (e) 硫酸鉄(II) JIS K 8978[硫酸第鉄(試薬)]に規定するもの。 (f) 酵母エキス 市販のもの。 (g) ドデセン−1LAS(直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム) ドデセン−1から誘導された直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム。生分解度99%以上,化学式量348. 5,純分95%以上のもの。 (h) ポリオキシエチレン−n−ドデシルエーテル エチレンオキシドの付加モル数7mol,生分解度99%以上,化学式量494.6,純分98%以上のもの。これを標準非イオン界面活性剤として用いる。 (i) ラウリル硫酸ナトリウム 平均分子量288.6±2,純分95%以上のものをエタノール(99.5)で再結晶して精製したもの。 平均分子量,純分については,6.7の標準アニオン界面活性剤の平均分子量と純度の測定によって求める。 これを標準アニオン界面活性剤として用いる。 参考1. (g),(h)の品質についての試験方法は,日本油化学協会が定めたものがある。 2. (i)のラウリル硫酸ナトリウムは,化学式量288.6,純分98%以上の市販品がある。
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  • JIS K3603:1990 pdfダウンロード。細胞凍結保存用プラスチック製容器 Plastic Vials for Frozen Storage and Ultra Low−Temperature Preservation 1. 適用範囲 この規格は,バイオテクノロジー関連分野において,細胞をその性質を変化させることなく,−80℃以下で凍結保存するために用いるプラスチック製(1)容器(以下,容器という。)について規定する。 注(1) ポリエチレン,ポリプロピレンなど。 備考 この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって参考として併記したものである。 引用規格: JIS K 0114 ガスクロマトグラフ分析のための通則 JIS K 0211 分析化学用語(基礎部門) JIS K 0512 水素 JIS K 1107 高純度窒素 JIS K 3600 バイオテクノロジー用語 JIS K 8101 エタノール (99.5) [エチルアルコール (99.5) ](試薬) JIS Z 9031 ランダム抜取方法 2. 用語の意味 この規格に用いる用語の意味は,JIS K 0114(ガスクロマトグラフ分析のための通則),JIS K 0211[分析化学用語(基礎部門)]及びJIS K 3600(バイオテクノロジー用語)によるほか,次による。 (1) 滅菌 微生物を殺滅又は除去すること。 (2) 放射線滅菌法 放射性同位元素を含む線源からのガンマ線などの放射線照射によって行う滅菌。 (3) エチレンオキシド滅菌法 エチレンオキシドを含むガスによって行う滅菌。 (4) 電子線滅菌法 電子線照射によって行う滅菌。 3. 種類 容器の種類は,滅菌製品及び未滅菌製品とし,滅菌製品は滅菌法によって3種類とする。 (1) 滅菌製品 ( a) 放射線滅菌法によるもの。 (b) エチレンオキシド滅菌法によるもの。 (c) 電子線滅菌法によるもの。 (2) 未滅菌製品 4. 品質 容器の性質は,次のとおりとする。 (1) 外観 肉まわりが平均しており,きず,ひび割れが認められないこと。 (2) 耐低温性 6.2によって試験を行い,異常が認められないこと。 (3)...
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  • JIS K3604:1990 pdfダウンロード。組織培養用培地(最小必須培地) Medium for tissue culture (minimum essential medium) 1. 適用範囲 この規格は,バイオテクノロジー関連分野において,動物組織・細胞を培養するときに用いる粉末培地のうち,イーグルの開発した最小必須培地(以下,粉末培地という。)の系統について規定する 備考1. この規格の引用規格は,付表1に示す。 2. この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって参考として併記したものである。 2. 共通事項 化学分析について共通する一般事項は,JIS K 0050による。 3. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS K 0211及びJIS K 3600によるほか,次のとおりとする。 (1) 滅菌 対象物中のすべての微生物(ただし,ウィルスを除く。)を殺滅又は除去すること。 (2) 純水 再蒸留水又はそれに準じるもの。例えば逆浸透膜に通した水をイオン交換樹脂に通したもの,イオン交換水を蒸留したものなど。 4. 種類及び組成 4.1 粉末培地の種類 粉末培地の種類は,組成及び滅菌の適性によって表1のとおりとする。 4.2 粉末培地の組成 粉末培地の組成は,表2のとおりとする。
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  • JIS K3824:1990 pdfダウンロード。限外ろ過モジュールの エンドトキシン阻止性能試験方法 Testing methods for determining endotoxin rejection of ultrafiltration modules 1 適用範囲 この規格は,エンドトキシン(細菌内毒素)としてS型の大腸菌(Escherichia coli O111等)由来のエンドトキシン試験液を用いて,限外ろ過モジュールのエンドトキシン阻止性能を試験する方法について規定する。 注記 この試験に用いるエンドトキシン阻止性能試験装置(以下,装置という。)は,JIS K 3823に規定する細菌阻止性能試験にも使用できる。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7411 一般用ガラス製棒状温度計 JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計−第1部:ブルドン管圧力計 JIS B 7551 フロート形面積流量計 JIS K 0101 工業用水試験方法 JIS K 3802 膜用語 JIS K 3823 限外ろ過モジュールの細菌阻止性能試験方法 JIS R 3503 化学分析用ガラス器具 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 3802及びJIS K 3823によるほか,次による。 3.1 エンドトキシン阻止性能 限外ろ過膜によってエンドトキシンを除去する性能を示す値(箇条9参照)。 3.2 濃厚エンドトキシン液 エンドトキシン濃度104 EU/ml以上の液。 3.3 試験エンドトキシン液 濃厚エンドトキシン液を水で希釈して得たエンドトキシン濃度約102 EU/mlで,試験に用いる液。 4 試薬 試薬は,次による。 4.1 水 JIS K 0101の2.(12)(水)に規定する蒸留水,イオン交換を行った後,試験を行う限外ろ過モジュールの膜と同等若しくはより小さい孔径の膜でろ過した水,又は日本薬局方で定めるエンドトキシン試験用水。 4.2 エンドトキシン標準品 日本薬局方標準品のエンドトキシン標準品,又は日本薬局方標準品で力価を評定したエンドトキシン標準品を用いる。 注記 日本薬局方標準品のエンドトキシン標準品は,一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団が製造・頒布している。 4.3 精製エンドトキシン S型の大腸菌(Escherichia coli O111等)からフェノール−水抽出法(Westphalの方法)によって精製されたもの(附属書A参照)又はこの方法以上に精製されたもの。 注記 “フェノール−水抽出”は,“フェノール抽出”と表記することもある。 4.4 ライセート試薬 日本薬局方エンドトキシン試験法に記載のカブトガニの血球抽出成分から調製された試薬。 5 器具 器具は,次による。 5.1 フラスコ類 JIS...
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  • JIS K7001:1990 pdfダウンロード。工業用アミラーゼAmylase for industrial use 1.適用範囲 この規格は,工業用アミラーゼ(以下,アミラーゼという。)について規定する。 備考1. この規格の引用規格は,付表1に示す。2.この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって参考として併記したものである。 2.共通事項 化学分析について共通する一般事項は,JIS K 0050 による。 3.用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS K 0211 及び JIS K 3600 によるほか次のとおりとする。 (1)液化力 でんぷんのり(糊)に作用して,そのグルコシド鎖を内部から加水分解して低分子化することによって,でんぷんのりの粘度を低下させる活性をいう。 (2)糖化力 でんぷん及びその分解物等に作用して,そのグルコシド鎖を加水分解し,還元力を生成する活性をいう。 (3)滅菌 対象物中のすべての微生物(ただし,ウィルスを除く。)を殺滅又は除去すること。4.種類 アミラーゼの種類は,表 1 のとおりとする。
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  • JIS L0216:1990 pdfダウンロード。羽毛用語 Glossary of terms used in feathers 1 適用範囲 この規格は,羽毛製品に使用される充塡材料用羽毛に関する主な用語について規定する。 2 分類 用語は,次のとおり分類する。 a) 羽毛の名称に関する用語 1) 一般名称(羽毛の名称) 2) 部分名称(羽毛の構造) b) 試験に関する用語 3 用語及び定義 用語及び定義は,次による。 なお,参考として対応英語を示す。また,読みの分かりにくい用語には,用語欄に括弧書きで用語の読みを示す。 a) 羽毛の名称に関する用語
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  • JIS S6035:1990 pdfダウンロード。ステープラ Staplers 1. 適用範囲 この規格は,JIS S 6036(ステープラ用つづり針)に規定されたつづり針を挿入し,主として事務用に紙などをつづるステープラについて規定する。ただし,電動式のステープラは,この規格から除く。 引用規格: JIS S 6036 ステープラ用つづり針 2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,次のとおりとする。 なお,図1は3号及び3号U,図2は10号の形状の一例を示したものである。 (1) 押刃 つづり針を押し出す板。 (2) ハンドル 押刃を押し下げるもの。 (3) 曲げ台 押刃で押し下げたつづり針を曲げるもの。 (4) フレーム つづり針を収納するもの。 (5) 針押具 フレームの中でつづり針を押しているもの。 (6) 針押ばね 針押具を保持するためのばね。 (7) ベース 曲げ台を支持している台。 (8) フレーム押上ばね ベースとフレームとの作動後の復元ばね。 (9) ハンドルばね ハンドルとフレームとの作動後の復元ばね。 3. 種類 種類は,適用するつづり針の種類及びつづり針標準装てん数によって,表1のとおり区分する。 4. 性能 4.1 つづり込み性能 6.1によって試験したとき,10回のつづり込みとつづり針のとじ込形状が正常で,かつ円滑につづれなければならない。 4.2 耐久性 6.2によって試験したとき,各部に破損などの異常及びつづり込み性能に異常があってはならない。 5. 構造 構造は,次のとおりとする。 (1) ハンドル,フレーム及びベースはそれぞれ連結され,円滑に反復作動ができること。 (2) フレームは,つづり針の挿入が容易で,表1に規定する標準装てん数のつづり針を収納することができ,ステープラの作動に当たっては,つづり針が外れない構造であること。 (3) ベースには案内溝の付いた曲げ台が装着され,適正かつ容易につづることができる構造であること。 (4) 押金具は,収納されたつづり針をすべて押し出すことができること。 (5) 各部の強度は,ステープラの性能を満足するのに十分な剛性をもっていること。
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  • JIS S7018:1990 pdfダウンロード。スキー用語 Skis−Terms and definitions 1. 適用範囲 この規格は,アルペンスキー板及びクロスカントリースキー板の主要特性の仕様に必要な用語について規定する。 備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 JIS S 7025 クロスカントリースキー試験方法 2. この規格の対応国際規格を,次に示す。 ISO 6289-1985 Skis−Terms and definitions 2. 分 類 用語は,次のとおり分類する。 (1) スキー板に関する用語 (2) 設計に関する用語 (3) 形状に関する用語と記号 (4) 物理的特性を表す用語 (5) 締め具取付け範囲に関する用語 (6) スキー板の性能に関する用語 3. 番号,用語及び定義 番号,用語及び定義は,次のとおりとする。 なお,参考のために対応英語を示す。 備考 用語の中で( )を付けて示したものは,その用語が( )内に示した分野で使用することを示す。
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  • JIS T1702:1990 pdfダウンロード。包装用ポリエチレンフィルム Polyethylene films for packaging 1. 適用範囲 この規格は,包装用を目的とするポリエチレンフィルム(以下,フィルムという。)について規定する。 備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 JIS B 7503 ダイヤルゲージ JIS B 7512 鋼製巻尺 JIS B 7516 金属製直尺 JIS K 6731 エチレン・酢酸ビニル樹脂 JIS K 6748 ポリエチレン成形材料 JIS K 7100 プラスチックの状態調節及び試験場所の標準状態 2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参考値である。 2. 種類 フィルムの種類は,その性状及び品質によって表1の4種類とする。 3. 品質 フィルムは,均質で,泡,むら,しわ,フィッシュアイ,異物の混入,ピンホールなどの使用上有害な欠点がなく,かつ,7.によって試験し,表2の規定に適合しなければならない。
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  • JIS T4203:1990 pdfダウンロード。非観血式機械血圧計 Non-invasive mechanical sphygmomanometers 1 適用範囲 この規格は,膨張可能なカフを用いて非観血的に血圧を測定する非観血式機械血圧計及びその附属品の一般原則,性能及び機械的・電気的な安全性の要求事項について規定する。 この規格は,四肢で測定する装置だけに適用する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 OIML R 16-1:2002,Non-invasive mechanical sphygmomanometers(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。ただし,9.4.1は除く。 JIS T 0601-1 医用電気機器−第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 JIS Z 8103 計測用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 0601-1及びJIS Z 8103によるほか,次による。 3.1 血圧(blood pressure) 身体の動脈系の圧力。 3.2 非観血血圧測定(non-invasive blood pressure measurement) 生体を傷つけずに血圧を間接的に測定する方法。 3.3 空気圧系(pneumatic system) 圧力検出部に接続されるカフ,チューブ,コネクタ,バルブ及び圧力検出部並びにポンプのような全ての加圧部及び圧力制御部を含む系。 3.4 カフ(cuff) 血圧計の構成部品であって,ブラダとスリーブとからなり,患者の四肢に巻き付けられるもの。 3.5 ブラダ(bladder) 空気袋。 3.6 スリーブ(sleeve) ブラダを包むカフの非弾性な部分。 3.7 非観血式機械血圧計(non-invasive mechanical sphygmomanometer) 非観血血圧測定するために,カフ(カフ及び圧力計内の空気の圧力を調節する。),排気弁,及び水銀柱式圧力計又はアネロイド式圧力計(電気式を除く。)を使用する血圧計。通常,カフに空気を充填するための手動又は自動のポンプが付随する。 3.8 測定用排気弁(deflation valve) 測定中に,空気圧系の排気を制御するための弁で手動によって調整するもの。 3.9 急速排気弁(rapid exhaust valve) 空気圧系を急速に排気するための弁。 3.10 計量値(measured value) 計量器の表示する物理量の値。 3.11 目盛標識(scale mark) 計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点若しくは線その他の記号。 3.12 アナログ指示機構(analog indication device) 計量値を連続的に示す目盛標識の集合。 3.13 器差(instrumental error) 測定器が示す値から示すべき真の値を引いた値。
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