Location: Home > JIS
JIS
  • JIS T5905:1993 pdfダウンロード。歯科用ハンドピース− ホースコネクタ−形状及び寸法 Dentistry-Hose connectors for air driven dental handpieces 1 適用範囲 この規格は,空気駆動の歯科用ハンドピース及びモータと,水,空気及び光を供給し排気を行う歯科用ユニットとの間の4種類のホースコネクタについて規定する。 この規格は,歯科用ユニットからのホースと空気駆動の歯科用ハンドピースとの間の,信頼性のある互換性を得るために適用する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 9168:2009,Dentistry−Hose connectors for air driven dental handpieces(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部:全体系 注記 対応国際規格:ISO 261,ISO general purpose metric screw threads−General plan(IDT) JIS T 5701 歯科用ユニット−一般要求事項及び試験方法 注記 対応国際規格:ISO 7494-1,Dentistry−Dental units−Part 1: General requirements and test methods(MOD) JIS T 5912 歯科−ハンドピース及びモータ ISO 1942,Dentistry−Vocabulary 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,ISO 1942によるほか,次による。 3.1 ホースコネクタ(hose connector) ホースをハンドピース及びモータとつな(繋)げられるようにする接続部。 4 分類 この規格では,空気駆動の歯科用ハンドピースのホースコネクタを,次の4種類に分類する。 − タイプ1:二つ又は三つのホールをもち,接続ねじ部が9/16-40UNSであるコネクタ − タイプ2:四つ又は五つのホールをもち,接続ねじ部が0.555-36UNSであるコネクタ − タイプ3:四つのホール及び電気接点をもち,接続ねじ部が0.555-36UNSであるコネクタ − タイプ4:三つのホールをもち,接続ねじ部がJIS B 0205-2に適合したM12×0.5であるコネクタ 5 要求事項 5.1 一般 空気駆動の歯科用ハンドピースのホースコネクタは,歯科用ハンドピースの特定部分である。 歯科用ハンドピースに対する要求事項は,関係する製品規格に規定されている。 なお,クイックジョイント方式のコネクタ(カプラ)は,5.3を除き,JIS T 5912の5.15.2(空気駆動のハンドピース及びモータのホースへの接続)などの個別規格による。 注記 歯科用ハンドピースが関係する製品規格は,例えば,JIS T 5912である。 5.2 寸法...
    10-07
  • JIS T6508:1993 pdfダウンロード。歯冠用加熱重合レジン Dental heat curing acrylic resin for crown 1. 適用範囲 この規格は,メタクリル酸エステルの単量体及び重合体を主成分とする歯冠用の加熱重合レジン(以下,レジンという。)について規定する。 備考 この規格の引用規格を,次に示す。 JIS R 6253 耐水研摩紙 JIS Z 8801 標準ふるい JIS Z 8902 キセノン標準白色光源 2. 品質 2.1 一般的性質 レジンは,製造業者が指定する方法で使用したとき,歯冠に適した状態に形成できなければならない。 2.2 為害作用 レジンは,製造業者が指定する方法で使用したとき,接触した正常な口くう(腔)関連組織に長期にわたり為害作用があってはならない。 2.3 可塑性 可塑性は,5.5によって試験したとき,試料の平均直径が3回の測定でいずれも27mm以上でなければならない。 2.4 硬さ 硬さは,5.6によって試験したとき,HB15以上でなければならない。 2.5 吸水量 吸水量は,5.7によって試験したとき,0.7mg/cm2以下でなければならない。 2.6 変色 レジンは,5.8によって試験したとき,容易に認められるような変色又は白濁があってはならない。 3. 外観及び色調 5.2に規定する方法によって加熱重合したレジンは,次の性質をもつものとする。 (1) 石こうに金属はく(箔)を用いた型で重合したレジンの表面は,光沢がなければならない。 (2) よく研磨したレジンの表面は,高度の光沢ある滑面でなければならない。 (3) レジンは,ち密であって,色むらがあってはならない。 (4) レジンの重合物中に気泡又は空洞があってはならない。 (5) 成形したレジンの色調は,製造業者の色調見本に合致しなければならない。 4. 材料 材料は,次のとおりとする。 (1) レジンは,粉末及び液から成り,粉末は天然歯の色調に応じた色調別の種類をもつものとする。 (2) 粉末は,メタクリル酸エステルの重合体を主成分とし,JIS Z 8801に規定する180μmの標準網ふるいを通過する細粉から成り,質が均一できょう(夾)雑物を含んでいてはならない。 (3) 液は,メタクリル酸エステルの単量体を主成分とし,透明な液体であって,沈殿物を含んでいてはならない。 5. 試験 5.1 試験条件 試験条件は,次のとおりとする。 (1) 試験は,特に指定がない限り,温度23±2℃,相対湿度 (50±10) %の均一な環境で行う。 (2) 試験に用いる水は,特に指定がない限り,蒸留水又はこれと同等以上の純度の水を用いる。 (3) レジンの成形条件は,製造業者の指定する方法による。 5.2 試験片の作製 可塑性試験の場合を除き,試験片の作製は,次のとおりとする。 (1) 粉末と液の混合比は,製造業者の指定によるものとし,指定のないときは質量比で,粉末2に対し液1の割合とする。 (2) 混合したレジンは,30±2℃の恒温器中に可塑性を生じるまで入れた後,内側に金属はくをはったフラスコに充てん(填)する。 (3) このフラスコを約70℃で1時間半加熱し,続いて沸騰水中で30分間加熱してフラスコを取り出し,室温中で30分間放冷した後,10〜30℃の水中で15分間冷却する。 5.3 色調の共通試験方法 レジンの色調の比較は,正常色覚をもった人が目視によって比較判定する。光源は,北の空の明るい散乱光を使用するか,又はJIS Z 8902に規定するキセノン標準白色光源を用いて,著しい色反射がない場所で行う。照度は1 000lx以上とし,背景はフエルト又はベルベットのようなつや消しの黒色とする。検査は3名で行い,それぞれの判定結果の多数決とし,観察開始から5秒以内に行う。 5.4...
    10-07
  • JIS T7222:1993 pdfダウンロード。発泡プラスチック及びゴム―見掛け密度の求め方 Cellular plastics and rubbers-Determination of apparent (bulk) density 1. 適用範囲 この規格は,硬質発泡プラスチックの見掛け全体密度及び見掛けコア密度並びに半硬質発泡プラスチック,軟質発泡プラスチック,及びゴムの見掛け密度の測定方法について規定する。試験材料が成形スキンをもつ場合には,見掛け全体密度若しくは見掛けコア密度,又はその両方を求める。成形スキンをもたない場合には,全体密度という用語は適用できない。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 ISO 845:1988,Cellular plastics and rubbers―Determination of apparent (bulk) density (MOD) 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS K 7248 発泡プラスチック及びゴム―寸法の求め方 備考 ISO 1923:1981, Cellular plastics and rubbers−Determination of linear dimensionsが,この規格と一致している。 ISO 291:1997, Plastics−Standard atomospheres for conditioning and testing 備考 対応日本工業規格JIS K7100 プラスチック−状態調節及び試験のための標準雰囲気 (MOD) 3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 3.1 見掛け全体密度 (apparent overall density) 成形中に形成されたすべてのスキンを含む試料の単位体積当たりの質量。成形スキンをもたない場合には,全体密度という用語は適用できない。 3.2 見掛けコア密度 (apparent core density) 成形中に形成されたスキン層をすべて取り除いた後の試料の単位体積当たりの質量。 3.3 見掛け密度 (bulk density) 規定された条件下で測定された,通気性及び非通気性気泡の双方を含む試料の単位体積当たりの質量。 4. 測定器具 通常の試験器具に加え,次の測定器具を用いてもよい。 4.1 はかり 試験片の質量を0.5 %の精度で測定できるものとする。 4.2 測定器具 JIS K 7248による。 5. 試験片 5.1 試験片の形状及び寸法 試験片は,体積を容易に計算できる形状のものとし,材料の元のセル構造を変えないように切断しなければならない。 試験片の寸法は,使用する測定装置及び材料の元の大きさに合わせて,可能な限り大きくとることが望ましい。硬質材料は,試験片の全表面積を100 cm2以上とする。 また,半硬質及び軟質材料は,試験片の体積を100 cm3以上とする。...
    10-07
  • JIS T7223:1993 pdfダウンロード。プラスチック−長期熱暴露後の時間− 温度限界の求め方 Plastics−Determinination of time-temperature limits after prolonged exposure to heat 1. 適用範囲 1.1 この規格は,長期間高温に暴露されたプラスチックの耐熱性を評価するための原理及び手順について規定する。 1.2 耐熱性という用語は,ここでは試験片に及ぼす他のいかなる作用や応力も取り除いた状態で,空気中で行われる試験に関して用いられる。異なった環境及び/又は異なった応力が試験片に適用される状態で耐熱性を評価するには,異なった試験方法が必要である。 1.3 この規格においてはプラスチックの熱劣化を,主として,ある期間高温にさらされた結果生じるある特性の変化に基づいて検討している。検討する特性は,常に温度が常温に戻ってから測定する。 熱劣化の程度に応じて,プラスチックの各特性はいろいろな速さで変化する。異なったプラスチックの熱劣化の比較ができるように,判定基準は,検討する特性の種類及びその許容限界値に基づいている。 1.4 この規格を適用する際には,あらかじめ設定された特性変化が生じるのに必要な時間の対数と,対応する絶対温度の逆数との間に,実質上直線関係が存在すると仮定する(アレーニウスの法則)。 試験するプラスチックについて,検討する温度範囲では転移,特に一次転移が起こってはならない。 2. 引用規格 次の規格は,この規格に引用することによって,この規格の規定の一部を構成する。この規格の発行の時点では,引用規格はここに示す発行年の版の規格が有効であるが,すべての規格は改正されることがあるので,この規格の使用者は,引用規格の最新版を適用できるかどうか検討することが望ましい。 ISO 291 : 1977 Plastics−Standard atmospheres for conditioning and testing IEC 60216-1 : 1990 Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials−Part 1:General guidelines for ageing procedures and evaluation of test results IEC 60216-2 : 1990 Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials−Part 2:Choice of the test criteria IEC 60216-3-1 : 1990 Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating...
    10-07
  • JIS T7226:1993 pdfダウンロード。プラスチック−長期熱暴露後の時間− 温度限界の求め方 Plastics−Determinination of time-temperature limits after prolonged exposure to heat 1. 適用範囲 1.1 この規格は,長期間高温に暴露されたプラスチックの耐熱性を評価するための原理及び手順について規定する。 1.2 耐熱性という用語は,ここでは試験片に及ぼす他のいかなる作用や応力も取り除いた状態で,空気中で行われる試験に関して用いられる。異なった環境及び/又は異なった応力が試験片に適用される状態で耐熱性を評価するには,異なった試験方法が必要である。 1.3 この規格においてはプラスチックの熱劣化を,主として,ある期間高温にさらされた結果生じるある特性の変化に基づいて検討している。検討する特性は,常に温度が常温に戻ってから測定する。 熱劣化の程度に応じて,プラスチックの各特性はいろいろな速さで変化する。異なったプラスチックの熱劣化の比較ができるように,判定基準は,検討する特性の種類及びその許容限界値に基づいている。 1.4 この規格を適用する際には,あらかじめ設定された特性変化が生じるのに必要な時間の対数と,対応する絶対温度の逆数との間に,実質上直線関係が存在すると仮定する(アレーニウスの法則)。 試験するプラスチックについて,検討する温度範囲では転移,特に一次転移が起こってはならない。 2. 引用規格 次の規格は,この規格に引用することによって,この規格の規定の一部を構成する。この規格の発行の時点では,引用規格はここに示す発行年の版の規格が有効であるが,すべての規格は改正されることがあるので,この規格の使用者は,引用規格の最新版を適用できるかどうか検討することが望ましい。 ISO 291 : 1977 Plastics−Standard atmospheres for conditioning and testing IEC 60216-1 : 1990 Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials−Part 1:General guidelines for ageing procedures and evaluation of test results IEC 60216-2 : 1990 Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials−Part 2:Choice of the test criteria IEC 60216-3-1 : 1990 Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating...
    10-07
  • JIS T8143:1994 pdfダウンロード。レーザ保護フィルタ及び レーザ保護めがね Filters and eye-protectors against laser radiation 1. 適用範囲 この規格は,波長180nmから1mmまでのレーザ放射に対して,作業者の目を保護するために使用するレーザ保護フィルタ(以下,保護フィルタという。)及びレーザ保護めがね(以下,保護めがねという。)について規定する。ただし,医用のものは除く。 備考1. この規格の保護フィルタ及び保護めがねは,レーザ放射の拡散反射からの目の保護及び誤って直接のレーザ放射露光を受けた場合に規定された範囲での目の保護を行うためのものである。 2. この規格の引用規格及び対応国際規格を,次に示す。 引用規格 JIS B 7183 レンズメータ JIS B 7538 オートコリメータ JIS C 6801 レーザ安全用語 JIS C 6802 レーザ製品の放射安全基準 JIS G 3505 軟鋼線材 JIS Z 8120 光学用語 対応国際規格 ISO 6161 : 1981 Personal eye-protectors−Filters and eye-protectors against laser radiation 3. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので参考として併記したものである。 2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 6801,JIS C 6802及びJIS Z 8120によるほか,次による。 (1) フィルタ 保護フィルタ及び保護めがねに使用し,レーザ放射を減衰させる光学部材。 (2) フレーム 保護めがねのフィルタを保持する枠。 (3) 保護濃度 フィルタ又はフレームがレーザの照射を受けても目に有害な透過をもたらさないフィルタ又はフレームの性能で,次の式で求められる値。この場合,小数点以下を切り捨てるものとする。 3. 種類,形式及び記号 保護フィルタ及び保護めがねの種類,形式及び記号は,表1のとおりとする。 4. 構造 保護めがねの一般構造は,次の規定を満足しなければならない。 (1) 取扱いが簡単で,容易に破損しないこと。 (2) 着用したときに著しく不快感を与えないこと。 (3) 着用者の行動を著しく阻害しないこと。 (4) 使用者に切傷や擦過傷を与えるおそれがない形のものであること。 (5) フィルタは,容易に交換できないこと。 (6) 著しく視野を妨げないこと。 (7) フレームは反射による危険を軽減させる構造であること。 5. 材料 保護めがねの各部(フィルタを除く。)に使用する材料は,次の規定を満足しなければならない。 (1) 強さ,弾性などが用途に対して適切であること。...
    10-07
  • JIS W0401:1994 pdfダウンロード。ヘリコプタの飛行性Helicopter flying and ground handling qualities;General equipment for 1.適用範囲1.1適用範囲 この規格は,ヘリコプタの飛行性及び地上操作性に関する設計要求事項について規定する。 備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参考として併記したものである。参考 この規格は,MIL-H-8501 A (1962.4.3) に相当するものである。 2.適用文書 なし 3.要求事項 3.1一般3.1.13.は 3.6 を除いて有視界飛行状態で運用されるすべてのヘリコプタの飛行性と,関連する地上操作性に関する要求を示している。3.6は,計器飛行状態で運用されるヘリコプタに適用される。要求されている特性は,現在の知識に基づいて満足すべき操作特性を確保しようとするものであり,新しい情報が得られたときには,それによって修正されるものである。設計者は,ここに要求されていない事項についても,望ましい特性を得るためにあらゆる努力をしなければならない。 備考 3.6 計器飛行特性以外の項目は,特定用途に使用されるヘリコプタについて適用する。 3.1.2他に規定されていない限り,3.の要求は,回転翼速度範囲内でのすべての正規の運用負荷と,すべての運用高度及び運用温度に適用される。3.の正規の運用負荷とは,通常の運用中に起こり得るすべての重量と重心位置との組合せをいう。 3.2縦の特性3.2.1少なくとも後進 55.6km/h {30kt} の速度から利用出力,あるいはブレードの空力的な限度による不規則な運動 (roughness) によって制限される最大前進速度までの速度範囲内(操縦力による制限でなく)で,安定した円滑な飛行ができなければならない。この速度範囲は,ホバリング,定常上昇及び定常降下を含めて,他のすべての定常飛行状態を含むものとする。縦のじょう乱の影響を制御するために,規定された速度範囲において十分な操縦力の余裕があり,少なくともホバリング中に得られる最大縦揺れモーメントの 10%を生じるに十分な操縦が,操縦かんの動きの両端において可能でなければならない。この要求は,動力飛行のみならず速度 0 から自転最大前進速度までの自転飛行にも適用される。 3.2.1に規定された速度の限界中,及びホバリングから規定された限界速度までの間の遷移状態において,操縦装置及びヘリコプタ自身に 3.7.1 に規定されたような有害な動揺,振動及び不規則な運動があってはならない。 3.2.2ヘリコプタは,静止した大気[風速 1.5m/s {3kt} まで]の中でホバリング中,地面効果がなくなるまでのすべての高度においてサイクリックピッチ制御の最小の動きで機体を定点上に維持できるように適度に安定でなければならない。どんな場合においても,これをサイクリックピッチ制御の±25.4mm (1in) 以下の動きで行うことができなければならない。 3.2.33.2.1に規定されたすべての状態及び速度に対して定常飛行中,定常な縦の操だ力を 0 にトリムできなければならない。これらのトリム状態では,操縦装置は,正の自動中心復帰特性を示さなければならない。トリムをとるとき,操縦かんのジャンプ現象は望ましくない。 3.2.43.2.1で規定されたすべてのトリム状態と速度において,縦の操だ力の変化率は,トリム状態からの動きの最初の 25.4mm (1in) に対して 25.4mm (1in) 当たり 2.256N (0.5lbf) {0.23kgf} 以上 8.826N (2.0lbf) {0.9kgf} 以下でなければならない。さらに,トリム位置から操縦かんを 25.4mm (1in) だけ動かしたとき,操だ力変化率に基づいて生じる力は,飛行中動かし始めに要する力(摩擦力も含めて)以下であってはならない。そして,操だ力の変位に対する曲線には望ましくない不連続があってはならず,またその傾斜はあらゆる場合に正であり,トリム位置からの変位の最初の 25.4mm (1in) 間の傾斜は,それ以上の変位の間の傾斜と同じか,又はそれ以上でなければならない。 3.2.5定常水平直線飛行において,最大前進速度にトリムされたヘリコプタでは,容易に安全に急速停止及びホバリングに移ることができなければならない。ホバリング飛行でトリムされたヘリコプタでは,その高度をほぼ一定に保ちながら,最大前進速度まで急速に加速できなければならない。 3.2.6トリムを取り直すことなしに,あるトリム及びパワの状態から表 1 に規定されている他のトリム及びパワの状態に換えるために要する縦の操だ力,又は 3.2.5 及び 3.5.4 で述べられている操縦若しくは他のいかなる通常のヘリコプタの操縦のために必要とする操だ力は,表 2 に与えられている値を超えてはならない。 3.2.7操だ力を 0 にトリムした状態のとき,縦の操縦装置の中の摩擦力を含めた動かし始めに要する力は,飛行中に測定したとき表 2 の値と合致しなければならない。 3.2.8操縦装置は,操縦かんを縦方向に急速に動かしたとき,いかなる方向にも有害な過渡的力を生じてはならない。操縦かんをトリムから急激に縦方向に動かす間及びその後において,動きと反対方向に働く力は,いかなるときにも 0 に下がってはならない。縦の操縦装置を動かしたときに,そのときの縦の操だ力の 20%以上の横の操だ力又は 75%以上のペダル力が生じてはならない。補力又は機力操縦装置を持つヘリコプタでは,いかなる横操縦又は方向操縦の力も生じてはならない。3.2.9操縦装置の変位に応じて生じる角速度には,有害な又は過度の遅れがあってはならない。角加速度は,縦の操縦装置の変位を与えてから 0.2s 以内に正しい方向に生じなければならない。この要求は,3.2.1に規定された速度範囲に対して適用される。
    10-07
  • JIS W0822:1994 pdfダウンロード。航空機用機器の環境試験−第 3.4 部:音響振動Environmental tests for aircraft equipment−Part 3.4 : Acoustic vibration 1.適用範囲 1.1この規格は,亜音速及び超音速民間航空機用の機器(以下,機器という。)の音響振動の影響に耐える能力を試験するための試験室条件を規定する。機器の機能試験及び機器の音響耐久試験の 2 種類の試験について規定する。機器の機能試験は,機器の開発及び型式証明取得段階で行う。音響耐久試験は,通常,機器の開発中に構造上の欠陥を発見するために行う。 1.1.1機器の機能試験は,次の二つのうちのいずれかの方法で行ってよい。 − 広帯域騒音試験法 − 調波音試験法音響耐久試験は,広帯域騒音法によって行う。1.1.2試験の厳しさ等級は,次の二つの手順のうちの一つを発注者が選択した上で,決定する。 (a)機器を装着する位置における飛行状態での音圧レベルの値が得られているか,又は計算できる場合には,この規格に示す方法によって試験音圧レベルを決めるのにそれらの値を用いることができる。これを“方法 A”と呼ぶ(4.4.1,5.2.1 及び附属書 A 参照)。 (b)このような値が得られていないか又は発注者が方法 A を使用することを望まない場合には,機器を装着する航空機の種類,及び騒音源に対する機内における機器の取付位置に基づいて,この規格から試験音圧レベルを求めてもよい。これを“方法 B”と呼ぶ。 この方法では,試験音圧レベルをこの規格に示す表及び式によって定めることができる(4.4.2,5.2.2 及び附属書 A 参照)。 1.2試験は,音響振動に敏感な機器に適用することを意図したものである。 機能試験及び音響耐久試験の必要性,広帯域騒音法又は調波音法の使用,及び適用する試験音圧レベルをその機器の個別仕様書で規定する。 1.2.1オーバオール音圧レベルが 125dB よりも低い航空機内の区画に装着する機器には,通常は音響振動環境における試験を要求しない。 2.用語の定着 この規格の目的に対して,次の定義を適用する。 2.1制御点 (control points) 試験室内のマイクロホンの位置。 2.2音場の最大不均一 (maximum non-uniformity of sound pressure field) 広帯域騒音法によって試験するときの,任意の 2 制御点におけるオーバオール音圧レベルの最大差。 2.3制御点における平均音圧レベル (mean value of sound pressure levels at the control points) 次の式から求められる値。
    10-07
  • JIS W2001:1993 pdfダウンロード。航空機の木部工作方法Standard practice for wooden parts of aircraft working 1.適用範囲 この規格は,航空機機体の木製部品の製造修理に関する工作方法について規定する。なお,木製プロペラ及び木製回転翼の工作方法は除く。備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位系によるものであって,参考として併記したものである。 2.木材の区分 航空機に使用する木材の区分は,原則として付表 1 とする。合板及び積層材は除く。 3.木材の使用区分 木材の使用区分は,原則として付表 2 とする。4.使用材の欠陥4.1使用材の欠陥は,4.2∼4.6 のとおりとする。ただし,強さ上差し支えないことが確認できる場合は,この制限を軽減することができる。4.2節4.2.1強さ上重要な部分は,直径 2 mm 以上,幅の 20 %以上の葉節は許すことができない。 4.2.2次の場合は,硬い生節の 10 mm 以下のものは許すことができる。 (1) I形けたの突出部,肉抜きしない長方形けた若しくは T 形けた,又は箱形けたのフランジの縁に沿っていないもの。 (2)けたの高さの31以内の中心部にあって他の節又は他の欠陥と 500 mm 以上離れているもの。3 mmより小さい節は,それに比例して近くてもよい。6 mmより大きい節は,注意して使わなければならない。 (3)その他の部分については強さ上差し支えない場合は(1)及び(2)に準ずる。 4.3やにつぼ・やにすじ・かなすじ・ゴムみぞ・入皮 主翼けた・小骨・翼間支柱・縦通材などの強さ上重要な部分は,長さ 40 mm,幅 3 mm,深さ 3 mm 以上のやにすじ・やにつぼ・入皮などがあってはならない。なお,許される場合でも次の場合は除く。 (1)年輪を横切ってあるもの。 (2)他の欠陥から 400 mm 以上離れていないもの。 (3)同一繊維上に節があるもの。 (4)その他強さ上重大な影響のあるもの。 4.4あて 主翼けた・小骨・翼間支柱・縦通材など,強さ上重要な部分の使用材には,あてがあってはならない。ただし,強さ上重要でない部分の使用材については,あての面積が木材表面の 10 %以下のものに限り許すことができる。 4.5腐れ・もめ・割れ・虫食い・胴打 腐れ・もめ・割れ・虫食い及び胴打などの欠陥があってはならない。ただし,強さ上重要でない部分の使用材で工作上差し支えないと認められた軽微な虫食い,変色は許すことができる。 4.6目切れ 4.6.1目切れは,広葉樹は81以下針葉樹は121以下の場合許すことができる。ただし,強さ上重要な部分の使用材は151以下が望ましい。なお,きり・バルサは除く。 4.6.2強さ上重要な部材を除き,やにつぼ・入皮・葉節によって生ずる部分的な目切れは,許すことができる。 5.選木 5.1選木に当たっては,次に注意しなければならない。 (1)原木は円形・真直であり,材はすべて均質であること。 (2)繊維走向は,材の主軸に平行なものであること。 5.2木材の性質は,その生育環境(立地条件)によって差があるので,選木に当たっては,特に注意しなければならない。 5.3選木に当たっては材表面部にとらわれることなく,内部組織の繊維走向度が適当かどうかを検査する。 5.4生理的変色材の比較的軽微なものは,その物理的及び機械的諸性質は,正常材と異ならないので用いてもよい。 6.貯木 6.1選木を行って入手した良材は貯木に注意し,損傷・腐れなどを防止しなければならない。貯蔵中,虫害などの発生した場合は直ちにこれを隔離して,他の健康材に伝ぱんするのを防がなければならない。 6.2陸上貯木をする場合はなるべく山積とし,空気の流通を良好にしてできるだけ直射日光を避け,材端にはペイントなどを塗布して置かなければならない。6.3水中貯木場の設置及び貯木に当たっては,次に注意しなければならない。 (1)淡水貯水池は,なるべく清水の利用に努める。 (2)下流地方においては,海水の干満を利用し,淡水及び塩水を交互に流入させ,淡水中の腐敗・バクテリヤの繁殖及び海虫の寄生を防止する。 (3)一般に水中貯木は,木材を水中に全没させる方法をとる。ただし,貯木短期の場合は,木材を水上に浮遊してもよい。7.製材7.1製材の適否は歩留り・変形などに大きな影響があるので,製材に当たっては丸太の髄心及びこれに近い部分を避け,木理及び歩留りよく,かつ変形が最小になるように製材しなければならない。なお,辺材(白太)は避けること。
    10-07
  • JIS X4104:1993 pdfダウンロード。開放型文書体系(ODA)及U交换梯式一第4部文書概要 Open Document Architecture (ODA) and interchange format 一Part 4 : Document profile 1痼用氅四 1.1目的 二OD规格焘含战,次D一遽D规格(以下,规格群匕l丐。)注,文書D)交换柔促逛寸石二匕费目的匕言石。 JISX 4101開放型文書体系(ODA)及交换梯式-第1部﹑艳则JIS X 4102 開故型文辔体系(ODA)及界交换梯式―第2部文杏情造 JIS X4104 開放型文書体系(ODA)及交换梯式一第4部文書概要 JIS X4105 開放型文書体系(ODA)及乙交换揉式一第5部開放型文書交换梯式(ODIF) JIS X 4106 開故型文書体系(ODA)及交换揉式一第6部文字内容体系 JIS X 4107 開放型文辔体系(ODA)及交换梯式一第7部今又夕圆形内容体系 JIS X 4108開放型文辔体系(ODA)及够交换梯式一第8部︰一何学圆形内容体系 O规格群℃v司文普注,晋筒,手纸,送D状,极票,微告書な匕匕匕,脍及表窑含人V’て艺上v ‘。文辔中て使力九石内容要素仗,圆形文字,懋何学闵形要素及U8亏又夕园形要素℃t上
    10-07