• JIS A4410:2005 pdfダウンロード。住宅用複合サニタリーユニット Heart unit for dwellings 1. 適用範囲 この規格は,住宅に使用される複合サニタリーユニット(1)(以下,ユニットという。)について規定する。 注(1) 複合サニタリーユニットとは,入浴,洗面及び用便のための機能の全部を一室に複合した室形ユニットをいう。 2. 引用規格 付表5に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 3. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 a) 部材 部材とは,天井,壁,床などユニットの本体を構成するもの。 b) 部品 部品とは,浴槽,便器,洗面器,給水栓,配管などユニットの機能を満足させるために用いられるもの。 4. 材料 4.1 部材 部材は,次による。 a) 化粧金属板は,付表1に規定の基準に適合しなければならない。 b) 合板は,日本農林規格に規定するもので,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆等級の規定値以下のものでなければならない。 c) ガラス繊維強化ポリエステル(以下,FRPという。)板は,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 d) 防水パンは,次による。 1) FRP防水パンは,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 2) ほうろう防水パンは,付表3に規定の基準に適合しなければならない。 3) ステンレス防水パンは,付表4に規定の基準に適合しなければならない。 e) アルミ押出形材は,JIS H 4100の規定に適合しなければならない。 f) 鋼材は,JIS G 3101又はJIS G 3350の規定に適合しなければならない。 g) 鋼板は,JIS G 3141に,ステンレス鋼板は,JIS G 4305の規定に適合しなければならない。 4.2 部品 部品は,次による。 a) 浴槽 浴槽は,次による。 1) FRP浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 2) ほうろう浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。
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  • JIS A4414:2005 pdfダウンロード。住宅用収納間仕切り構成材 Storage partition components for dwellings 1. 適用範囲 この規格は,住宅の室空間に用いられる収納間仕切り構成材(以下,収納間仕切りという。)及びそれに組み込まれる収納部について規定する。 備考1. 収納間仕切りとは,収納の機能をもち,室空間を間仕切る構成材をいう。 2. 収納部とは,組み合わせて使用することを目的とする単品をいう。 2. 引用規格 付表1に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 3. 種類 収納部の種類は,表1による。 4. 品質及び構造 4.1 外観 完成品の外観等は,次による。 a) 完成品(1)の外観は良好で,美観を損なうような色むら,はく離,くるい,不ぞろい,きずなどの著しい欠点があってはならない。 注(1) 完成品とは,その製品の組立仕様書に従って組み立てられたものをいう。 b) 人体及び衣類に直接触れる部分には,鋭い角部や危険な突起などがあってはならない。 c) 使用上支障のあるような揮発性物質及び臭気を発生してはならない。 4.2 構造及び加工 構造及び加工は,次による。 a) 収納間仕切りの構造は,建築く(躯)体への組込み及び接合を容易に,かつ,確実に実施できるように考慮する。 b) 木材又は木質材料を使用するときは,組立て後,割れ,くるいなどの欠陥を生じにくい構造とする。 c) 帆立て構造のものは,7.1によって試験を行い,倒れたり崩壊による著しい危険性がない構造とする。 d) 接着,溶接などは確実に行い,また,き裂を生じにくい構造とする。 e) 木部を接着して組み立てる場合は,接着後十分に圧締めを行う。 f) ねじ類,その他の金属を用いて組み立てる場合は,接合部に緩みが生じないように確実に結合する。
    09-25
  • JIS A4416:2005 pdfダウンロード。住宅用浴室ユニット Bath unit for dwellings 1. 適用範囲 この規格は,住宅に使用される浴室ユニット(1)(以下,ユニットという。)について規定する。 注(1) 浴室ユニットとは,入浴のための機能をもつ室形ユニットをいう。 2. 引用規格 付表5に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 3. 材料 3.1 部材 部材は,次による。 a) 化粧金属板は,付表1に規定の基準に適合しなければならない。 b) 合板は,日本農林規格に規定するもので,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆等級の規定値以下のものでなければならない。 c) ガラス繊維強化ポリエステル(以下,FRPという。)板は,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 d) 防水パンは,次による。 1) FRP防水パンは,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 2) ほうろう防水パンは,付表3に規定の基準に適合しなければならない。 3) ステンレス防水パンは,付表4に規定の基準に適合しなければならない。 e) アルミ押出形材は,JIS H 4100の規定に適合しなければならない。 f) 鋼材は,JIS G 3101又はJIS G 3350の規定に適合しなければならない。 g) 鋼板は,JIS G 3141に,ステンレス鋼板は,JIS G 4305の規定に適合しなければならない。 3.2 部品 部品は,次による。 a) 浴槽 浴槽は,次による。 1) FRP浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 2) ほうろう浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 3) ポリプロピレン浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 4) ステンレス浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 5) 洗い場付き浴槽は,JIS A 5712の規定に適合しなければならない。 b) 給水栓は,JIS B 2061の規定に適合しなければならない。 c) 配管材料は,JIS A 4413の規定に適合しなければならない。 d) 電気製品は,電気用品安全法などの法規の基準に適合しなければならない。 4. 構造 ユニットの構造は,次による。 a) ユニット組込み部品などは,表1による。 b) 実用上,十分な耐力をもつ構造とする。 c) ユニットは自立するか,又は建築く(躯)体に固定することによって安定し,かつ,振動に対して安全な構造とする。 d) 金属板の端部,小ねじ穴など,さび又は腐食のおそれのある部分は,ユニットの内面に露出しない構造とする。 e) 水に直接触れる木部は,防腐処理を施す。 f)...
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  • JIS A4417:2005 pdfダウンロード。住宅用便所ユニット Toilet unit for dwellings 1. 適用範囲 この規格は,住宅に使用される便所ユニット(1)(以下,ユニットという。)について規定する。 注(1) 便所ユニットとは,用便のための機能をもつ室形ユニットをいう。 2. 引用規格 付表3に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 3. 材料 3.1 部材 部材は,次による。 a) 化粧金属板は,付表1に規定の基準に適合しなければならない。 b) 合板は,日本農林規格に規定するもので,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆等級の規定値以下のものでなければならない。 c) ガラス繊維強化ポリエステル(以下,FRPという。)板は,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 d) アルミ押出形材は,JIS H 4100の規定に適合しなければならない。 e) 鋼材は,JIS G 3101又はJIS G 3350の規定に適合しなければならない。 f) 鋼板は,JIS G 3141に,ステンレス鋼板は,JIS G 4305の規定に適合しなければならない。 3.2 部品 部品は,次による。 a) 衛生陶器(便器,ロータンク及び手洗器)及び附属金具は,JIS A 5207による。 b) 大便器洗浄弁は,逆流防止器付きとしなければならない。 c) 給水栓は,JIS B 2061の規定に適合しなければならない。 d) 配管材料は,JIS A 4413の規定に適合しなければならない。 e) 電気製品は,電気用品安全法などの法規の基準に適合しなければならない。 4. 構造 ユニットの構造は,次による。 a) ユニット組込み部品などは,表1による。 b) 実用上,十分な耐力をもつ構造とする。 c) ユニットは,自立するか,又は建築く(躯)体に固定することによって安定し,かつ,振動に対して安全な構造とする。 d) 金属板の端部,小ねじ穴など,さび又は腐食のおそれのある部分は,ユニットの内面に露出しない構造とする。 e) 水に直接触れる木部は,防腐処理を施す。 f) 部材・部品は,通常,保守,点検及び修理又は交換が可能な構造とする。 g) 輸送,荷下ろしなどにおける振動及び衝撃に耐えられる構造とする。 h) 電気配線が接触又は貫通した金属部材が,人体に触れるおそれがある箇所は,漏電防止構造とする。 i) 部品は,室内での動作が円滑・安全にできるように配置されていなければならない。 j) 1時間に2回以上換気できる構造とする。 k) 床は清掃しやすい構造とする。 5. 寸法 ユニットの寸法は,JIS A 0012による。 6. 外観 ユニットの外観は,次による。 a) FRP部 表面仕上げが良好で,き裂,欠け,ピンホール,色むら,変形などの著しい欠点があってはならない。 b) 金属部 金属部は,次による。...
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  • JIS A4418:2005 pdfダウンロード。住宅用洗面所ユニット Lavatory unit for dwellings 1. 適用範囲 この規格は,住宅に使用される洗面所ユニット(1)(以下,ユニットという。)について規定する。 注(1) 洗面所ユニットとは,洗面又は洗面・洗濯の機能をもつ室形ユニットをいう。 2. 引用規格 付表3に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 3. 材料 3.1 部材 部材は,次による。 a) 化粧金属板は,付表1に規定の基準に適合しなければならない。 b) 合板の日本農林規格に規定するもので,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆等級の規定値以下のものでなければならない。 c) ガラス繊維強化ポリエステル(以下,FRPという。)板は,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 d) アルミ押出形材は,JIS H 4100の規定に適合しなければならない。 e) 鋼材は,JIS G 3101又はJIS G 3350の規定に適合しなければならない。 f) 鋼板は,JIS G 3141の規定に適合しなければならない。ステンレス鋼板は,JIS G 4305の規定に適合しなければならない。 3.2 部品 部品は,次による。 a) 洗面器及び附属金具は,JIS A 5207の規定に適合しなければならない。 b) 洗面化粧台は,JIS A 4401の規定に適合しなければならない。 c) 給水栓は,JIS B 2061の規定に適合しなければならない。 d) 配管材料は,JIS A 4413の規定に適合しなければならない。 e) 電気製品は,電気用品安全法などの法規の基準に適合しなければならない。 4. 構造 ユニットの構造は,次による。 a) ユニットに組み込まれていなければならない部品などは,表1による。 b) 実用上,十分な耐力をもつ構造とする。 c) ユニットは自立するか,又は建築く(躯)体に固定することによって安定し,振動に対して安全な構造とする。 d) 金属板の端部,小ねじ穴など,さび及び腐食のおそれのある部分はユニットの内面に露出させない構造とする。 e) 水に直接触れる木部は,防腐の考慮をする。 f) 部材・部品は,通常,保守,点検,及び修理又は交換が可能な構造とする。 g) 輸送及び荷下ろしにおける振動,衝撃に耐えられる構造とする。 h) 電気配線が接触又は貫通した金属部材が人体に触れるおそれのある場合,漏電に対する対策を考慮する。 i) 部品の配置は,洗面室内での動作が円滑・安全にできるように考慮する。 j) ひげそり,化粧及び洗面に供する部分の照明は,洗面ボール最前縁から150 mm上方の位置において150 lx以上とする。 k) 床は清掃しやすい構造とする。 l) 洗濯室を兼ねる場合,洗濯機を置く床の周りは,水漏れが生じない対策を講じる。 m) 洗濯機用のコンセントは,15 A以上で接地付きとする。 n) 洗面器への給水又は給水・給湯は,汚染防止のため適切な考慮をする。 5. 寸法 ユニットの寸法は,JIS...
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  • JIS A4419:2005 pdfダウンロード。浴室用防水パン Prefabricative pans for bathrooms 1. 適用範囲 この規格は,住宅の浴室に使用する防水パン(以下,防水パンという。)について規定する。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 JIS K 5107 カーボンブラック(顔料) JIS K 6911 熱硬化性プラスチック一般試験方法 JIS K 6919 繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂 JIS R 3411 ガラスチョップドストランドマット JIS R 3412 ガラスロービング JIS R 3413 ガラス糸 JIS R 3415 ガラステ−プ JIS R 3416 処理ガラスクロス JIS R 3417 ガラスロービングクロス JIS Z 2343-1 非破壊試験−浸透探傷試験−第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類 JIS Z 2343-2 非破壊試験−浸透探傷試験−第2部:浸透探傷剤の試験 JIS Z 2343-3 非破壊試験−浸透探傷試験−第3部:対比試験片 JIS Z 2343-4 非破壊試験−浸透探傷試験−第4部:装置 JIS Z 8722 色の測定方法−反射及び透過物体色 3. 各部の名称 各部の名称は,図1及び図2による。
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  • JIS A4420:2005 pdfダウンロード。キッチン設備の構成材 Components for kitchen equipments 1 適用範囲 この規格は,主として住宅で使用するキッチン設備の構成材(以下,構成材という。)について規定する。 注記 構成材とは,フロアーユニット,ウォールユニット,トールユニット,ワークトップ,シンク及びトラップをいう。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 0017 キッチン設備の寸法 JIS A 5536 床仕上げ材用接着剤 JIS A 5549 造作用接着剤 JIS A 5905 繊維板 JIS A 5908 パーティクルボード JIS B 1501 転がり軸受−鋼球 JIS G 3133 ほうろう用脱炭鋼板及び鋼帯 JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 JIS G 3444 一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G 3532 鉄線 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 JIS G 4309 ステンレス鋼線 JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 JIS H 3250 銅及び銅合金の棒 JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 JIS H 4001 アルミニウム及びアルミニウム合金の焼付け塗装板及び条 JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト JIS...
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  • JIS A5508:2005 pdfダウンロード。くぎ Nails 1 適用範囲 この規格は,主として一般に使用するくぎについて規定する。ただし,自動くぎ打機用のくぎに用いる場合の連結材料及びその方法については規定しない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7502 マイクロメータ JIS B 7503 ダイヤルゲージ JIS B 7507 ノギス JIS G 3532 鉄線 JIS G 4309 ステンレス鋼線 JIS H 8610 電気亜鉛めっき JIS H 8641 溶融亜鉛めっき 3 種類及び記号 くぎの種類及び記号は,表1による。また,くぎは,頭部及び胴部の形状によって,表2及び表3の区分による。 4 品質 4.1 外観 くぎの外観は,次による。 a) 頭部は,上面(丸頭では下面)が胴部の中心線に対して垂直であり,かつ,著しい偏心があってはならない。また,頭部には識別のための刻印を付けることができる。 b) 胴部は,表面に著しいきず,ばりなどがあってはならない。また,胴部の形状がスムースの場合は,滑らかでなければならない。 4.2 胴部の曲がり くぎの胴部の曲がりは,長さL(表4〜表13参照)の1 %以下でなければならない。 4.3 表面処理 めっき鉄丸くぎ,めっき太め鉄丸くぎ,せっこうボード用くぎ(GN)及びシージングボード用くぎには,JIS H 8610に規定する1級,2級,若しくは3級の電気亜鉛めっき,又はこれらと同等以上の防せい処理を施す。溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎにはJIS H 8641に規定する1種Aの溶融亜鉛めっき,又はこれと同等以上の防せい処理を施す。 5 形状 くぎの形状は,表2に示す頭部の形状,表3に示す胴部の形状及び表4〜表13に示す先端部の形状による。 6 寸法及び許容差 くぎの寸法及び許容差は,表4〜表13による。 7 材料 7.1 鉄線 鉄線は,JIS G 3532に規定するくぎ用鉄線又はこれと同等以上の品質をもつものとする。ただし,せっこうボード用くぎ及びシージングボード用くぎについては,JIS G 3532に規定する普通鉄線又はこれと同等以上の品質をもつものを用いてもよい。 7.2 ステンレス鋼線 ステンレス鋼線は,JIS G 4309に規定するSUS304又はこれと同等以上の品質をもつものを用いてもよい。 8 試験 8.1 外観及び形状 くぎの外観及び形状の試験は,目視によって行う。 8 .2 胴部の曲がり くぎの胴部の曲がり試験は,図1に示すように先端部及び首部の刻み目を除いた箇所を0.01 mm以上の精度をもつ測定具又は適切な限界ゲージを用いて行う。ただし,胴部をスクリュー又はリングで加工したものは,胴部加工後に行う。
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  • JIS A5902:2004 pdfダウンロード。畳 TATAMI 1. 適用範囲 この規格は,稲わら畳床,稲わらサンドイッチ畳床又は建材畳床に畳表及び畳へり(縁)地などを縫い付けた畳(以下,畳という。)について規定する。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 5901 稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床 JIS A 5914 建材畳床 JIS L 3108 畳へり地 JIS Z 8703 試験場所の標準状態 JIS Z 9015-1 計数値検査に対する抜取検査手順−第1部 : ロットごとの検査に対するAQL指標型抜取検査方式 3. 定義 この規格に用いる主な用語の定義は,次による。 a) かまち(框) 畳の横方向(幅方向)の端面で,畳表を畳床の裏面に巻き込んで取り付ける側の端面部。 b) 平刺し縫い 畳へり(縁)(以下,へりという。)を畳表とともに,畳床の表面に縫い付ける縫着方法。 c) 返し縫い 平刺しで縫い付けたへりの反対側を固定するために縫い付ける縫着方法。 d) かまち縫い 畳表を畳床に固定するために,かまち側(短辺側)を縫い付ける縫着方法。 e) ほうがき(方書) 部屋に畳を敷きこむ際に,それぞれの畳の納まる場所を指示するために,畳の裏面に方位を書いたもの。通常は部屋の中心から北側,東などと書く。 f) 針足間隔 畳表を畳床に縫い付ける縫い針の間隔。 4. 種類及び記号 畳の種類及び記号は,畳表,へり,畳床及び標準寸法によって,次のとおり区分する。 4.1 区分 畳表による区分は,表1による。 表 1 畳表による区分 区分 記号 摘要 畳表 畳表の縦糸が 特等 JS 畳表の日本農林規格に定める特等のもの又は同等以上の品質のもの。 麻糸のもの。 1等 J1 畳表の日本農林規格に定める1等のもの又は同等以上の品質のもの。 2等 J2 畳表の日本農林規格に定める2等のもの又は同等以上の品質のもの。 畳表の縦糸が 1等 C1 畳表の日本農林規格に定める1等のもの又は同等以上の品質のもの。 綿糸のもの。 2等 C2 畳表の日本農林規格に定める2等のもの又は同等以上の品質のもの。 3等 C3 畳表の日本農林規格に定める3等のもの又は同等以上の品質のもの。 4.2 へりによる区分 へりによる区分は,へりの有無によって,表2による。 表 2 へりによる区分 区分 記号 へり付き Ht へり無し Hn...
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  • JIS A6012:2005 pdfダウンロード。網状アスファルトルーフィング Woven fabrics asphalt roofings 1. 適用範囲 この規格は,防水工事,防湿工事などに用いる網状アスファルトルーフィング(以下,ルーフィングという。)について規定する。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS K 2207 石油アスファルト JIS K 6257 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―熱老化特性の求め方 JIS L 0206 繊維用語(織物部門) JIS Z 8401 数値の丸め方 JIS Z 8703 試験場所の標準状態 3. 種類 種類は,表1による。 4. 品質 品質は,7.によって試験を行い,表2の規定に適合しなければならない。 5. 寸法及び製品の単位面積質量 5.1 寸法 寸法は,受渡当事者間の協定による。 5.2 寸法及び製品の単位面積質量の表示値に対する許容差 寸法は7.2によって,及び製品の単位面積質量は7.4によって試験をした場合,表示値に対する許容差は,表3による。 6. 外観 外観は,7.3によって試験を行い,次の規定に適合しなければならない。 a) 相互に粘着する部分がないこと。 b) 裂けた箇所,しわ及び折れ目がないこと。 c) 織り目が著しく乱れていないこと。 d) アスファルトの付着が過剰で,網目が著しくふさがっていないこと。 7. 試験 7.1 試験の一般条件 7.1.1 試験場所の温湿度条件並びに試料及び試験片の養生条件 試験場所の温湿度条件並びに試料及び試験片の養生条件は,次による。 a) 寸法の測定,外観及び製品の単位面積質量の測定の温湿度条件は,JIS Z 8703に規定する20 ℃15級,65 % 20級 [20±15 ℃,(65±20) %] とする。 b) a) 以外の試験の温湿度条件は,特に指定のない限り,JIS Z 8703に規定する20 ℃ 2級,65 % 20級 [20±2 ℃,(65±20) %] とする。 c) 試料及び試験片の養生時間は,特に指定のない限り試験前1時間以上とする。 7.1.2 試料及び試験片の作製 試料及び試験片の作製は,次による。 a) 試料及び試験片の寸法及び個数は,表4による。 b) 試料及び試験片の採取は,図1のように行う。ただし,巻きの外側端部から約1 mは,試験片の採取部から除く。
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