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JIS B3502:2011 pdfダウンロード。プログラマブルコントローラ− 装置への要求事項及び試験 Programmable controllers-Equipment requirements and tests 1 一般事項 1.1 適用範囲 この規格は,機械制御及び工業プロセスのために用いることを前提とするプログラマブルコントローラ[programmable controllers (PLC)],関連周辺装置であるプログラミング・デバッキング ツール[programming and debugging tools (PADT)],ヒューマン−マシンインタフェース[human-machine interfaces (HMI)]などの要求事項及び試験について規定する。 PLC及び関連周辺装置は,工業環境下で用いることを前提とし,開放形及び閉鎖形の装置がある。 PLC及び関連周辺装置を工業環境下以外(軽工業,商業及び住宅地域)で用いる場合には,用いる環境に関する要求事項,規格及び設置する手段を,PLC及び関連周辺装置に対して追加して適用することが望ましい。 この規格は,PLC及び/又は関連周辺装置の機能を構成する全ての製品に関して適用する。 この規格で対象とする装置は,装置電源の定格電圧がAC 1 000 V(実効値)(50/60 Hz)又はDC 1 500 Vを超えない低電圧の過電圧カテゴリII(IEC 60664-1参照)において用いることを前提とする(仮に,PLC又は関連周辺装置を過電圧カテゴリIIIで用いる場合には,それらの用途に対する装置の適合性を決定するために,追加検討が必要である。)。 この規格は,自動化システム全体に関する機能安全又はその関連事項については扱わない。PLC,そのアプリケーションプログラム及び関連周辺装置は,制御システムの構成要素として捉えている。 PLCは,構成要素であるため,設備及びアプリケーションを含んだ自動化システム全体に関する安全性への配慮は,この規格の適用範囲外である。JIS C 60364-1又は適用可能な電気の設備に関する地域・国の規制及び指針を参照する。 しかし,感電,火災,電気的妨害イミュニティ,パリティチェック,自己診断などのPLCシステムで用いるエラー検出動作に関連するPLCの安全性は,この規格の適用範囲である。 これらの一連の規格1) の目的は,次のとおりである。 注1) これらの一連の規格とは,JIS B 3501,JIS B 3502,JIS B 3503,IEC/TR 61131-4,IEC 61131-5,IEC 61131-7及びIEC/TR 61131-8をいう。 a) PLC及び関連周辺装置の選定及び適用に関連する定義の確立及び主な特性の明確化。 b) PLC及び関連周辺装置に適用する機能特性,電気的特性,機械的特性,環境特性,構造特性,稼動条件,安全性,EMC,使用者のプログラム作成及び試験に関して最小限の要求事項を規定。 この規格では,次の事項についても規定する。 − PLC及び関連周辺装置に対して,稼動,保管及び輸送に関する要求事項(箇条4)。 − PLC及び関連周辺装置に対して,機能に関する要求事項(箇条5)。 − PLC及び関連周辺装置に対して,EMCに関する要求事項(箇条8)。 − PLC及び関連周辺装置に対して,安全性に関する要求事項(箇条11)。 − 製造業者の提供情報(箇条7,箇条10及び箇条14)。 − PLC及び関連周辺装置が,要求事項に適合しているかどうかを検証するために用いる試験方法及び手順(箇条6,箇条9及び箇条12)。 − PLC及び周辺装置に対する安全定常試験(箇条13)。 試験とは,形式試験又は製造定常試験であって,PLCシステムの適用方法に関する試験ではない。 1.2 この規格への適合性 この規格に対する適合性を制限なしで明記する場合は,この規格で要求している全ての試験及び検証を含め,全ての要求条項に対して適合していることが確かめられていることが望ましい。さらに,形式試験を必要としない場合,又は実用上の理由によって試験条件を制限している場合においても,この規格で明示している責任を製造業者は放棄できない。 この規格のいずれかの一部に対する適合性を示す場合は,その要求条項に対してだけ適合していることを確かめてあればよい。ただし,製造業者の責任については,上記と同様に放棄できない。この規格に対する適合の最小単位は,箇条5の機能に関する要求事項,箇条8のEMCに関する要求事項又は箇条11の安全性に関する要求事項のような一つのまとまった箇条とすることが望ましい。 この規格の一部分に対する適合性に関しては,特定の適合評価条件に関する労力を軽減するために,例えば,EU電磁両立性指令への適合条件としての箇条8,箇条9及び箇条10,又はEU低電圧指令への適合条件としての箇条11,箇条12,箇条13,箇条14などがある。 構造に関する要求事項及び製造業者が提供する情報に関する要求事項に対しての適合性は,適切な試験,外観検査及び/又は測定によって確かめられることが望ましい。 試験及び検証の要求条項に従って試験していない全ての事項は,受渡当事者間の協定に基づいた手順に従って検証することが望ましい。 請求があった場合,製造業者は,この規格の全て又は一部に対する適合性への要求事項全てに関する適合性検証情報を提供しなければならない。 出荷したPLC及び関連周辺装置が,この規格に従って形式試験したEUT(供試品)と同等であり,したがって,この規格の要求事項に適合していることを保証するのは,製造業者の責任である。 重要な変更は,適切な版数表示及び識別(5.11及び11.15参照)の使用によって示し,この規格に適合しなければならない。09-20 JIS B3502
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JIS B7614:2010 pdfダウンロード。皮革面積計 Instruments for measuring the areas of leathers 1 適用範囲 この規格は,取引又は証明に用いる皮革面積計について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 OIML R136-1:2004,Instruments for measuring the areas of leathers(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS Z 8103 計測用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 3.1 計量値 計量器の表示する物象の状態の量の値。 3.2 器差 計量値から真実の値を減じた値のその真実の値に対する割合。 3.3 目量 隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。 3.4 表示機構 アナログ指示機構及びデジタル表示機構。 3.5 アナログ指示機構 計量値を連続的に示す目盛標識の集合。 3.6 デジタル表示機構 計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合。 3.7 目盛標識 計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点,線,その他の記号。 3.8 零点復帰装置 表示機構の表示を零に設定する装置。 3.9 加減調整装置 検出器個々の動作量を積算する機構に取り付けられた調整装置。 3.10 送りおもり調整装置 おもりを用いて指針の零点を均衡させている機構に取り付けられた調整装置。 3.11 周速度 送りローラーが1分間に回転したときの外周の長さ。 3.12 検定 計量法に規定される検定。 注記 検定を行うものは,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。 3.13 検定公差 検定における器差の許容値。 3.14 使用公差 使用中検査における器差の許容値。 3.15 基準面積板 基準器検査規則で規定されている面積基準器。 4 構造 4.1 一般 皮革面積計は,意図した操作方法及び製品に適した設計がなされていなければならない。それらは十分に頑丈な構造で,予定した環境内に適切に設置して使用した場合,その計量特性を維持できなければならない。また,皮革面積計は,零点復帰装置をもつものでなければならない。 4.2 材質 材質は,通常の使用状態において,摩耗,変質,変形又は破損によって,その性能に影響を与えるものであってはならない。 4.3 目量 表示機構の目量は,0.1 dm2,0.2 dm2,0.5 dm2及び1 dm2のいずれかであって,すべての計量範囲において同一目量でなければならない。...09-20 JIS B7614
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JIS B9703:2011 pdfダウンロード。機械類の安全性−非常停止機能−設計原則 Safety of machinery-Emergency stop function-Principles for design 1 適用範囲 この規格は,機械における非常停止の機能的要求事項及び設計原則について規定する。 なお,使用するエネルギーの種類は限定しない。 この規格は,非常停止機能の一部である作動の反転若しくは制限,エミッション(例えば,放射,流体)の回避,遮蔽,制動又は遮断のような機能を取り扱うものではない。 この規格の要求事項は,次のものを除く全ての機械に適用する。 − 非常停止機能がリスクを低減しない機械 − 手持ち形又は手操作形機械 注記1 電気/電子技術による非常停止機能を実現するための要求事項は,JIS B 9960-1に規定している。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 13850:2015,Safety of machinery−Emergency stop function−Principles for design(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 8361 油圧−システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項 注記 対応国際規格:ISO 4413,Hydraulic fluid power−General rules and safety requirements for systems and their components(MOD) JIS B 8370 空気圧−システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項 注記 対応国際規格:ISO 4414,Pneumatic fluid power−General rules and safety requirements for systems and their components(MOD) JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減 注記 対応国際規格:ISO 12100,Safety of machinery−General principles for design−Risk assessment and risk reduction(IDT) JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部:設計のための一般原則 注記 対応国際規格:ISO 13849-1,Safety of...09-20 JIS B9703
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JIS B9916:2010 pdfダウンロード。光遮へい式液中粒子計数器−校正方法及び検証方法 Light extinction liquid-borne particle counter 1 適用範囲 この規格は,液体中に浮遊する粒子の粒径,及び個数又は粒子個数濃度を測定する,光遮へい(蔽)式液中粒子計数器(以下,粒子計数器という。)の校正方法及び検証方法について規定する。この規格における粒子計数器の一般的な測定粒径範囲は,1〜100 µmである。 なお,この粒子計数器は,油圧装置などに用いる作動油の測定には適用しない。 注記1 この装置は,主に医薬関係(注射剤,注射用水,輸液など)の清浄度の評価及びそのほか様々な液体中の粒径,及び個数又は粒子個数濃度の測定に用いられる。 注記2 粒子計数器で測定する粒径は,純水中に浮遊している校正用粒子の光遮へい相当径であり,実際の粒径を表しているわけではない。 なお,粒径は,粒子の直径であり粒子径ともいう。 注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 21501-3:2007,Determination of particle size distribution−Single particle light interaction methods−Part 3: Light extinction liquid-borne particle counter(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 9925 光散乱式液中粒子計数器−校正方法及び検証方法 JIS Z 8103 計測用語 JIS Z 8122 コンタミネーションコントロール用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9925,JIS Z 8103及びJIS Z 8122によるほか,次による。 3.1 計数参照標準溶液 粒径が既知である校正用粒子が純水に懸濁され,粒子個数濃度が検証された溶液。 注記 ここでいう純水とは,試験に影響を与えない程度に異物が除去された水をいう。 4 測定原理 粒子の大きさ及び個数の測定は,粒子に光を照射すると光の一部は散乱されるために,この散乱によって失われた光量(光遮へい光量)から粒子の大きさを,また,粒子が光束を通過するときに発生する光遮へいのパルスの数から粒子の個数を計数する。具体的には,試料液体を粒子計数器の試料導入口から一定流量でフローセルに導入し,光による照射領域を通過させる。個々の粒子の散乱によって減少した光量を,光電変換素子によってパルス状電気信号に変換し,得られたパルス状信号の数を計数することによって,通過した粒子個数を求める。パルス状信号の波高値と粒径との間には一定の関係があるため,パルス波高値の分析によって特定の粒径より大きな粒子の通過個数を粒径区分ごとに求めることができる。 5 基本構成 粒子計数器は,図1に示すように,光源,照射用光学系,液体導入系,フローセル,受光用光学系,光電変換部,波高分析部,表示部などからなる。ただし,液体導入系及び/又は表示部は,粒子計数器には含まれない場合もある。 なお,校正用粒子に対する波高値分布を作成できる情報を取り出せなければならない。 注記 液体導入系には,空気圧などによる加圧及びシリンジなどによって吸液する吸引式のほか,配管中の液体を,管内圧力を利用して導入する自流式がある。09-20 JIS B9916
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JIS C2322:2011 pdfダウンロード。電気用二軸配向ポリエチレンナフタレートフィルム Balanced biaxially oriented polyethylene naphthalate films used for electrical purposes 1 適用範囲 この規格は,電気機器,電子機器,電線,その他の電気絶縁用及びコンデンサの誘電体用として使用する電気用二軸配向ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルム(以下,フィルムという。)について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60674-3-8:2011,Plastic films for electrical purposes−Part 3: Specifications for individual materials−Sheet 8: Balanced biaxially oriented polyethylene naphthalate (PEN) films used for electrical insulation(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 2150 電気用プラスチックフィルム通則 注記 対応国際規格:IEC 60674-1:1980,Specification for plastic films for electrical purposes. Part 1: Definitions and general requirements(IDT) JIS C 2151 電気用プラスチックフィルム試験方法 注記 対応国際規格:IEC 60674-2:1988,Specification for plastic films for electrical purposes. Part 2: Methods of test(MOD) JIS C 2330 コンデンサ用二軸延伸ポリプロピレンフィルム JIS C 60068-2-66 環境試験方法−電気・電子−高温高湿,定常(不飽和加圧水蒸気) 注記 対応国際規格:IEC 60068-2-66:1994,Environmental testing−Part 2: Test methods−Test Cx:...09-20 JIS C2322
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JIS C3410:2010 pdfダウンロード。船用電線 Cables and flexible cords for electrical equipment of ships 1 適用範囲 この規格は,船内の電気設備に用いるケーブル,コード及び絶縁電線について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60092-353:2011,Electrical installations in ships−Part 353: Power cables for rated voltages 1 kV and 3 kV IEC 60092-354:2014,Electrical installations in ships−Part 354: Single- and three-core power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) IEC 60092-360:2014,Electrical installations in ships−Part 360: Insulating and sheathing materials for shipboard and offshore units, power, control, instrumentation and telecommunication cables IEC 60092-376:2003,Electrical installations in ships−Part 376: Cables for control and instrumentation circuits 150/250 V...09-20 JIS C3410
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JIS C8706:2010 pdfダウンロード。据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 Stationary nickel-cadmium rechargeable single cells 1 適用範囲 この規格は,電気通信,電気機器,非常用電源などに使用する据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池(以下,蓄電池という。)の表示,性能及び試験方法について規定する。 対応国際規格に規定するベント形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池は,この規格の本体に規定する。対応国際規格にない触媒栓式ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池は,附属書JAに規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60623:2001,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes−Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7516 金属製直尺 JIS R 3505 ガラス製体積計 JIS Z 9015-1 計数値検査に対する抜取検査手順−第1部:ロットごとの検査に対するAQL指標型抜取検査方式 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池(stationary nickel-cadmium rechargeable single cells) 正極にニッケル酸化物,負極にカドミウム,電解液に水酸化カリウムなどの水溶液を用いた構造で,通信用,発電所の制御・操作用,ビルの予備電源用などに定置して使用する蓄電池。 3.2 単電池(single cell) 化学エネルギーの直接変換で電気エネルギー源となる基本的な機能単位の蓄電池。セルともいう。 3.3 組電池(assembled battery) 単電池2個以上で構成する一組の電池。 3.4 ベント形蓄電池(vented cell) 防まつ構造をもつ排気栓を用いて,アルカリ霧が脱出しないようにした蓄電池。使用中補水を必要とする。 3.5 ポケット式極板(pocket type plate) 多数の細孔があるニッケルめっき薄鋼板で作った小箱(ポケット)中に活物質を充てんしたものを所要数,枠体に配列し,保持させた極板。 3.6 焼結式極板(sintered type plate) 金属粉を焼結した基質の孔に活物質を埋め込んだ極板。 3.7 定格容量(rated capacity) 特定の条件下で放電したときに取り出せる,製造業者が定めた電気量。単位は,アンペア時(Ah)となる。 3.8 容量(capacity) 蓄電池から特定の条件下で取り出せる電気量。 3.9 n時間率放電電流,In(discharge current at the n hour discharge rate) 特定の条件下で単電池当たりの放電終止電圧が1.00 Vになるまで蓄電池を放電したときの放電持続時間が,n hになるような放電電流。Inの単位は,アンペア(A)となる。nは1又は5となる。 3.10...09-20 JIS C8706
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JIS C8963:2011 pdfダウンロード。系統連系形太陽光発電システム用 パワーコンディショナの単独運転検出機能の 試験方法 Test procedure of islanding detection measures for utility-interconnected photovoltaic inverters 1 適用範囲 この規格は,次の項目に該当する系統連系形太陽光発電システム用パワーコンディショナ(以下,パワーコンディショナという。)の単独運転検出機能の試験方法について規定する。 a) 交流定格出力 10 W以上で100 W未満の場合 1) 直流入力電圧 30 V以上,750 V以下 2) 交流出力電圧 30 V以上,600 V以下 b) 交流定格出力 100 W以上で20 kW未満の場合 1) 直流入力電圧 750 V以下 2) 交流出力電圧 600 V以下 c) 運転形態 配電線へ系統連系運転するもの。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 62116:2008,Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 8905 独立形太陽光発電システム通則 JIS C 8960 太陽光発電用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8905及びJIS C 8960によるほか,次による。 3.1 (対応国際規格のこの用語及び定義は,引用JISにあるため削除した。) 3.1A 多入力形パワーコンディショナ 複数の直流入力回路をもつパワーコンディショナ。 3.2 EUT(Equipment Under Testing) 供試機器。インバータ機能及び単独運転検出機能をもち,それらの性能を試験する。 3.2A 並列 太陽光発電システムを系統に接続すること。 3.2B 解列 太陽光発電システムを系統から切り離すこと。 3.2C...09-20 JIS C8963
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JIS D0107:2011 pdfダウンロード。自動車−ブレーキ用語−部品 Road vehicles-Braking equipments-Vocabulary 1 適用範囲 この規格は,自動車に用いられるブレーキ部品に関する用語について規定する。 注記 この規格は,自動車以外に用いるブレーキ部品の用語を規制しない。 2 分類 この規格で用いる用語の分類は,次による。 a) 常用ブレーキ 1) ブレーキペダル装置 2) アクチュエーション 2.1) ブレーキマスタシリンダ 2.2) ブレーキブースタ 2.3) エアブレーキバルブ 2.4) エアオーバハイドロリックブースタ 3) ファウンデーション 3.1) ディスクブレーキ 3.2) ドラムブレーキ 4) パワーソース 5) パイピング 5.1) 液圧ブレーキ用パイピング 5.2) エアブレーキ用パイピング 6) メカニカル制御バルブ 6.1) 液圧制御バルブ 6.2) エア制御バルブ 6.3) 連結車両用バルブ 7) ブレーキ警報装置 注記 “アクチュエーション”は,入力に応じた出力を得る装置に関する用語分類であり,また“ファウンデーション”は,“アクチュエーション”からの出力を制動力に変換する足回り装置に関する用語分類である。 b) 補助ブレーキ 1) 機関の内部抵抗を利用するタイプ 2) 回転抵抗を利用するタイプ c) パーキングブレーキ d) 作業用補助制動装置 e) 自動制御装置 1) ABS 2) ブレーキアシストシステム 3) 電子制御ブレーキ装置 4) 横滑り防止装置 5) EVSC 6) 坂道発進補助装置 3 用語及び定義 用語及び定義は,次による。 注記1 用語に対して複数の分類分野での定義がある場合,又は特定の分類分野での定義を示す場合は,該当する用語を“−”で示し,用語の後に丸括弧“( )”を用いて記載する。 注記2 参考のために,用語に対応する慣用語及び対応英語を示す。 注記3 この規格に掲載した全ての図は,概念説明用のもので,一例を示す。09-20 JIS D0107
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JIS G3548:2011 pdfダウンロード。亜鉛めっき鋼線 Zinc-coated steel wires 1 適用範囲 この規格は,亜鉛めっき鋼線(以下,線という。)について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS G 3506 硬鋼線材 JIS H 0401 溶融亜鉛めっき試験方法 JIS Z 2241 金属材料引張試験方法 JIS Z 8401 数値の丸め方 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 亜鉛めっき鋼線(F) JIS G 3506の線材に熱処理(パテンチング,焼きなましなど)を行った後,冷間加工し,これに溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっきを行った断面形状が円形の線。 3.2 亜鉛めっき鋼線(D) JIS G 3506の線材に熱処理(パテンチング,焼きなましなど)を行った後,冷間加工し,必要に応じて熱処理(パテンチング,焼きなましなど)を行い,これに溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっきを行い,更に冷間加工した断面形状が円形の線。 4 種類,記号及び適用線径 線の種類は,めっき後伸線の有無によって,亜鉛めっき鋼線(F)及び亜鉛めっき鋼線(D)に分け,さらに,その引張強さ及び亜鉛付着量によって,それぞれ1〜6種の6種類及び1〜3種の3種類に区別し,その記号及び適用線径は,表1による。 5 材料 線に用いる材料は,JIS G 3506に適合した線材とする。 6 製造方法 線の製造方法は,次による。 a) 亜鉛めっき鋼線(F)は,熱処理(パテンチング,焼きなましなど)を行った後,冷間加工し,これに溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっきを行う。 なお,線材製造時に直接熱処理(インラインパテンチングなど)を施した線材は,線を製造する際,熱処理の必要はない。 b) 亜鉛めっき鋼線(D)は,熱処理(パテンチング,焼きなましなど)を行った後,冷間加工し,必要に応じて熱処理(パテンチング,焼きなましなど)を行い,これに溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっきを行い,更に冷間加工する。 なお,線材製造時に直接熱処理(インラインパテンチングなど)を施した線材は,線を製造する際,熱処理の必要はない。 7 機械的性質 7.1 引張強さ 線の引張強さは,表2による。 7.2 伸び 亜鉛めっき鋼線(F)の伸びは,表2による。ただし,注文者の指定があった場合には,省略することができる。 7.3 ねじり特性 線のねじり回数は,表2による。ただし,亜鉛めっき鋼線(D)については,破断面は,線軸に直角で,著しいきず,割れなどがあってはならない。 また,ねじれの状況は,縦割れ,きず及び局部ねじれが著しく生じてはならない。 8 亜鉛めっき特性 8.1 亜鉛付着量 線の亜鉛付着量は,表3による。 8.2 巻付性 線は,巻き付けた部分に実用上有害な亀裂又は剝離を生じてはならない。09-20 JIS G3548
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