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JIS B8327:2013 pdfダウンロード。模型によるポンプ性能試験方法 Testing methods for performance of pump using model pump 1 適用範囲 この規格は,実用の大形ポンプ(以下,実物ポンプという。)の受渡検査として,実物ポンプに対応した模型ポンプで行う性能試験方法(キャビテーション試験などを含む。)について規定する。 なお,この規格に規定していない事項については,JIS B 8301及びJIS B 8302による。 この規格を適用するポンプの種類は,大形の遠心ポンプ,斜流ポンプ及び軸流ポンプとし,ポンプ水車には適用しない。 注記 実物ポンプの性能試験に代えて,この規格に従って行った模型試験によって実物ポンプの受渡しを行ってもよい。ただし,この規格は,実物ポンプの仮組立検査などの実施を妨げるものではない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0131 ターボポンプ用語 JIS B 0601 製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性状:輪郭曲線方式−用語,定義及び表面性状パラメータ JIS B 7516 金属製直尺 JIS B 7547 デジタル圧力計の特性試験方法及び校正方法 JIS B 7552 液体用流量計の校正方法及び試験方法 JIS B 7554 電磁流量計 JIS B 8301 遠心ポンプ,斜流ポンプ及び軸流ポンプ−試験方法 JIS B 8302 ポンプ吐出し量測定方法 JIS Z 8401 数値の丸め方 JIS Z 8762-1 円形管路の絞り機構による流量測定方法−第1部:一般原理及び要求事項 JIS Z 8762-2 円形管路の絞り機構による流量測定方法−第2部:オリフィス板 JIS Z 8762-3 円形管路の絞り機構による流量測定方法−第3部:ノズル及びノズル形ベンチュリ管 JIS Z 8762-4 円形管路の絞り機構による流量測定方法−第4部:円すい形ベンチュリ管 JIS Z 8765 タービン流量計による流量測定方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0131によるほか,次による。 3.1 一般的な用語及び定義 3.1.1 性能試験 キャビテーションの影響を受けない状態でのポンプの性能を調べる試験。 3.1.2 キャビテーション試験 実物ポンプの使用条件に対応する模型ポンプの運転条件で,キャビテーションの発生による全揚程変化の有無を確かめる試験。 3.1.3 NPSH試験 模型ポンプのNPSHを低下させ,キャビテーション発生によって全揚程が,キャビテーションの発生がない場合の全揚程に比べて3 %低下するNPSHを求める試験をいう。 注記...09-19 JIS B8327
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JIS B8574:2013 pdfダウンロード。液化石油ガスメーター− 取引又は証明用 LPG dispensers for motor vehicles- Measuring instruments used in transaction or certification 1 適用範囲 この規格は,車両の燃料タンクなどに,液化石油ガスを充塡するための機構をもつものであって,充塡所(給油取扱所)に設置し,取引又は証明に使用する口径40 mm以下の液化石油ガスメーター(以下,計量システムという。)について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 OIML R117-1:2007,Dynamic measuring systems for liquids other than water, Part 1: Metrological and technical requirements(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7611-2 非自動はかり−性能要件及び試験方法−第2部:取引又は証明用 JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) JIS Z 8103 計測用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 3.1 付加装置(additional device) 補助装置以外の装置,又は部品で,正しい計量を保証するために必要とするもの,又は計量操作を容易にするためのもので,何らかの形でその計量に影響を与えるもの。 主な付加装置は,次のとおりである。 − ガス分離器 − フィルター及びポンプ − トランスファーポイントに使用する装置(移充塡弁など) − 分岐配管又はう(迂)回配管弁 − ホース 3.2 調整装置(adjustment device) 器差を検定公差の範囲内に収めるため,メーター内に組み込まれる装置。一般に器差曲線を平行に移動することだけを可能とする。 3.3 補助装置(ancillary device) 計量結果の作成,転送及び表示に直接関連する,特定の機能を実行するための装置。 主な補助装置は,次のとおりである。 − ゼロ戻し装置 − 印字装置 − 記憶装置 − 価格表示機構 − 補正装置 − 換算装置 − 定量装置 − セルフサービス装置...09-19 JIS B8574
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JIS B8821:2013 pdfダウンロード。クレーン鋼構造部分の計算基準 Calculation Standards for steel structures of cranes 1 適用範囲 この規格は,JIS B 0146-1に規定するクレーン(移動式クレーンを含む)の鋼構造部分の設計に適用する。ただし,正当な理論又は実験によって証明できるならば,この規格に規定する数式及び数値によらなくてもよい。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0146-1 クレーン用語−第l部:一般 JIS B 0146-2 クレーン用語−第2部:移動式クレーン JIS B 1186 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット JIS B 8822-1 クレーン及び巻上装置−分類及び等級−第1部:一般 JIS B 8822-2 クレーン及び巻上装置−分類及び等級−第2部:移動式クレーン JIS B 8822-3 クレーン及び巻上装置−分類及び等級−第3部:タワークレーン JIS B 8822-4 クレーン及び巻上装置−分類及び等級−第4部:ジブクレーン JIS B 8822-5 クレーン及び巻上装置−分類及び等級−第5部:天井走行クレーン及び橋形クレーン JIS B 8831 クレーン−荷重及び荷重の組合せに関する設計原則 JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 JIS G 3106 溶接構造用圧延鋼材 JIS G 3114 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 JIS G 3128 溶接構造用高降伏点鋼板 JIS G 3136 建築構造用圧延鋼材 JIS G 3444 一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 JIS G 3466 一般構造用角形鋼管 JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材 JIS Z 3104 鋼溶接継手の放射線透過試験方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0146-1及びJIS B...09-19 JIS B8821
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JIS B9653:2013 pdfダウンロード。肉類加工機械の安全及び衛生に関する設計要求事項 Requirements for safety and hygiene of meat processing machinery 1 適用範囲 1.1 この規格は,肉類加工機械及びその附属装置(以下,肉類機械という。)に限定した特定の安全・衛生設計のための要求事項であり,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2,JIS B 9700及びJIS B 9960-1が定める要求事項の拡張が必要な事項について規定する。 1.2 この規格は,動力,加熱及び制御に何らかのエネルギーを使用し,商用の食料品又はその原料を量産する工場などの作業場所で使用する肉類機械を対象とするものであり,家庭,レストランなどのちゅう(厨)房で使用する肉類機械には適用しない。 1.3 肉類機械とは,畜肉,鳥肉,その他の食品素材を解体,切断,ばん(挽)砕,細断,混合,成形,焼成,しょう(炒)焼,油揚げ,湯煮(蒸煮),くん(燻)煙及び乾燥して食肉製品に加工調理するための一般的な製造工程に多く使用する機械を指す。これらの機械のうちこの規格では,卓上スライサ,ミートスライサ,チョップカッタ,ソーセージ充塡機,バンドソー及びスモークハウスを扱う。また,この規格で扱わないその他の食肉機械は,JIS B 9650-1及びJIS B 9650-2に規定する要求事項を参考にリスク低減を行う。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 9650-1 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第1部:安全設計基準 JIS B 9650-2 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第2部:衛生設計基準 JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減 JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則 JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部:設計のための一般原則 JIS B 9710 機械類の安全性−ガードと共同するインタロック装置−設計及び選択のための原則 JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事項 JIS B 9718 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離 JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) ISO 13849-2,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 2: Validation 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2及びJIS B 9700によるほか,次による。 3.1 卓上スライサ 食肉素材,ハムなどの加工品を主な加工対象とし,素材を傾斜させておく自重落下構造をもち,円形のブレードを用いて素材を所定の質量,厚さ又は枚数に切断する機械。 注記 素材を水平に置き,動力による送り機構をもつ構造もある。 3.2...09-19 JIS B9653
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JIS B9690:2013 pdfダウンロード。高所作業車− 設計,計算,安全要求事項及び試験方法 Mobile elevating work platforms Design, calculations, safety requirements and test methods 1 適用範囲 この規格は,人を作業場所に移動することを意図するあらゆる(適用外として掲示した一部形式を除く。)形式及び大きさの高所作業車(MEWPs)に対する技術上の安全要求事項及び防護手段並びに検証方法について規定する。 この規格は,高所作業車の運用開始に先立って実施すべき構造設計計算,安定度基準,構成,安全性の検査及び保安試験に適用し,高所作業車の使用上発生する危険源を明確にし,このような危険源を除去又は低減する方法について示す。 この規格は,次(の機械)には適用しない。 a) エレベータ(特定の複数階に対して使用に供される,固定的に設置された人員昇降装置) b) 消防及び火災救難用装置 c) ゴンドラ(つり上げ装置からつり下げられた,ガイドのないかご) d) レール上を動く収納,取り出し設備用の昇降式操作台 e) テイルリフト f) 移動昇降式足場(ISO 16369参照) g) 遊園地用機器 h) 昇降高さ2 m以下の作業テーブル i) 人員及び資材用工事用エレベータ j) 空港補助設備 k) 穴掘り建柱車 l) 産業用トラックの昇降式運転台 m) 橋りょう(梁)点検,整備装置 n) (JISでは不採用) o) 人力式高所作業車(3.19.9参照) p) 人力走行動力昇降式高所作業車 q) 果樹園等農用高所作業車 爆発の可能性がある雰囲気中での使用,荷重支持部品に圧縮ガスを使用している場合は,この規格の適用外である。 注記1 活線作業及び活線近接作業は,それぞれ4.12及び4.13で扱う。 注記2 (対応国際規格のこの注記は,国内の実情にそぐわないためJISでは不採用) 注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 16368:2010,Mobile elevating work platforms−Design, calculations, safety requirements and test methods(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則 注記 対応国際規格:ISO 13850,Safety of machinery−Emergency stop−Principles for design(IDT) JIS B 9711 機械類の安全性−人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま 注記 対応国際規格:ISO 13854,Safety of...09-19 JIS B9690
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JIS C7624:2013 pdfダウンロード。放電ランプ(蛍光ランプを除く)−安全仕様 Discharge lamps (excluding fluorescent lamps)-Safety specifications 1 適用範囲 この規格は,一般照明用放電ランプ(蛍光ランプを除く。)(以下,ランプという。)の安全性について,合否判定に必要な試験方法とともに規定する。この規格の対象は,低圧ナトリウムランプ及び高輝度放電ランプ(HIDランプ)であり,HIDランプとは,高圧水銀ランプ(安定器内蔵形水銀ランプを含む。),高圧ナトリウムランプ及びメタルハライドランプで,附属書Aに規定する口金をもつ片口金形及び両口金形のランプとする。ランプは,JIS C 8119及びJIS C 8147-2-9に規定する安定器,JIS C 8147-1,JIS C 8147-2-1及びIEC 60927に規定する始動装置,並びにJIS C 8105-1に規定する照明器具で,供給電圧が定格電圧の90〜110 %の範囲で使用したときに,安全に動作する必要がある。 この規格の対象外の口金をもつランプについても,この規格に該当する項目を可能な限り適用する。 注記1 この規格は,安全性だけを規定している。性能については,JIS C 7604,JIS C 7610,JIS C 7621及びJIS C 7623を参照する。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 62035:1999,Discharge lamps (excluding fluorescent lamps)−Safety specifications,Amendment 1:2003及びAmendment 2:2012(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 7621 高圧ナトリウムランプ−性能仕様 注記 対応国際規格:IEC 60662,High-pressure sodium vapour lamps−Performance specifications(MOD) JIS C 7622 蛍光ランプ用グロースタータ−性能規定 注記 対応国際規格:IEC 60155,Glow-starters for fluorescent lamps及びAmendment 1:1995(MOD) JIS C 7623 メタルハライドランプ−性能仕様 注記 対応国際規格:IEC 61167,Metal halide lamps−Performance specification(MOD) JIS C 7709-0 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第0部 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ類の統括的事項 注記 対応国際規格:IEC 60061-4,Lamp caps and holders together with gauges for...09-19 JIS C7624
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JIS C8131:2013 pdfダウンロード。道路照明器具 Luminaires for road lighting 1 適用範囲 この規格は,電源電圧が交流1 000 V以下の電気光源を用い,6 m以上の高さに取り付け,主に自動車交通の用に供する道路照明器具の安全性及び性能に関する要求事項並びに試験及び検査について規定する。ここでいう道路照明器具とは,道路に沿って配置する照明用ポールなどに取り付ける照明器具をいい,トンネルなどに使用する照明器具,主として6 m未満の高さに取り付ける街路照明器具などは含まない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金 JIS C 8105-2-3 照明器具−第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 JIS C 8105-3:2011 照明器具−第3部:性能要求事項通則 JIS C 8105-5 照明器具−第5部:配光測定方法 JIS Z 9111 道路照明基準 3 用語及び定義 この規格に用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-2-3,JIS C 8105-3:2011及びJIS Z 9111によるほか,次による。 3.1 アダプタ 照明用ポール又はアームに照明器具を機械的に接続するための部品。 3.2 2方向形配光 基準軸を含む一つの平面に対して対称で,道路軸近傍の方向に強い光をもつ配光。 3.3 カットオフ形配光 自動車の運転者に対するグレアを厳しく制限した配光。 3.4 セミカットオフ形配光 自動車の運転者に対するグレアをある程度制限した配光。 4 照明器具の種類 照明器具の種類は,JIS C 8105-2-3の3.4(照明器具の分類)によるほか,4種類の光源,2種類の光特性,及びランプ制御装置1) の有無の組合せによる。それぞれの種類を次に示す。 a) 光源の種類:HIDランプ2)(拡散形),HIDランプ2)(透明形),低圧ナトリウムランプ,LEDモジュール3) b) 光特性(配光)の種類:カットオフ形,セミカットオフ形 c) ランプ制御装置の有無:ランプ制御装置内蔵,ランプ制御装置非内蔵 注1) ランプ制御装置は,光源がHIDランプ及び低圧ナトリウムランプの場合は放電灯安定器を示し,光源がLEDモジュールの場合は直流電源などの制御装置を示す。 注2) HIDランプは,JIS C 7604,JIS C 7621及びJIS C 7623に規定する光源である。 注3) LEDモジュールは,JIS C 8155に規定する光源である。 5 要求事項 5.1 安全性要求事項 5.1.1 一般的試験要求事項 一般的試験要求事項は,JIS C 8105-2-3の3.2(一般的試験要求事項)による。 5.1.2 構造 構造は,JIS C 8105-2-3の3.6(構造)によるほか,次による。 a) 取付部寸法は,通常,表1による。 取付部寸法は,適切な測定器で測定する。 b) 照明器具の受圧面積は,通常,表2による。09-19 JIS C8131
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JIS C9612:2013 pdfダウンロード。ルームエアコンディショナ Room air conditioners 1 適用範囲 この規格は,室内の快適な空気調和を目的とし,冷房,並びに空気の循環及び除じん(塵)を行う次のルームエアコンディショナ(以下,ルームエアコンという。)について規定する。ルームエアコンには暖房を兼ねるものを含む。 a) 圧縮式冷凍機,送風機などを一つのキャビネットに内蔵した一体形で,定格冷房能力が10 kW以下のルームエアコン。 b) 圧縮式冷凍機,送風機などを二つのキャビネットに内蔵した分離形で,一台の室外機に一台の室内機を接続した定格冷房能力が10 kW以下のルームエアコン。 c) 圧縮式冷凍機,送風機などを三つ以上のキャビネットに内蔵した分離形で,一台の室外機に二台以上の室内機を接続した定格冷房能力が28 kW以下のルームエアコン(以下,マルチ形ルームエアコンディショナという。)。 なお,マルチ形ルームエアコンディショナ固有の事項を,附属書E及び附属書Fに規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 8615-1:2013 エアコンディショナ−第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ−定格性能及び運転性能試験法 JIS C 3306 ビニルコード JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項 JIS C 9335-2-40 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項 JIS C 9815-1 エアコンディショナ及び空気熱源ヒートポンプの定格音響パワーレベル−第1部:直吹き形室外機 JIS C 9815-2 エアコンディショナ及び空気熱源ヒートポンプの定格音響パワーレベル−第2部:直吹き形室内機 JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っかき硬度(鉛筆法) JIS K 8116 塩化アンモニウム(試薬) JIS S 6006 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いるしん 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 冷房能力 ルームエアコンを冷房運転したとき,室内から単位時間当たりに除去できる熱量。キロワット(kW)で表す。 3.2 冷房消費電力 ルームエアコンを冷房運転したとき,ルームエアコンによって消費する電力の総計。 3.3 ヒートポンプ 冷房運転の冷媒回路を切り換えることによって低温度の空気又は水から吸熱し,室内側に放熱し,空気を高温度にする冷凍システム。 3.4 暖房能力 ルームエアコンを暖房運転したとき,室内に単位時間当たりに加えることができる熱量。キロワット(kW)で表す。暖房運転時の定格能力には,定格暖房標準能力及び定格暖房低温能力がある。 注記 ヒートポンプを用いた暖房(以下,ヒートポンプ暖房という。)だけの機能をもつ場合は,ヒートポンプ暖房能力ともいう。 3.5 暖房消費電力 ルームエアコンを暖房運転したとき,ルームエアコンが消費する電力の総計。暖房運転時の定格消費電力には定格暖房標準消費電力及び定格暖房低温消費電力がある。 注記 ヒートポンプ暖房だけの機能をもつ場合は,ヒートポンプ暖房消費電力ともいう。 3.6 エネルギー消費効率 冷房エネルギー消費効率及び暖房エネルギー消費効率の総称。冷房エネルギー消費効率とは,冷房能力を冷房消費電力で除した値をいう。また,暖房エネルギー消費効率とは,暖房標準能力を暖房標準消費電力で除した値をいう。 3.7 暖房用電熱装置 電熱装置だけによって暖房を行う電熱装置,及び温度スイッチ(室内側気温,室外側気温,室外側水温などによって動作するもの。)などによってヒートポンプ暖房と電熱装置による暖房とを切り換えて暖房を行うことができる電熱装置。それぞれ,後取付けが可能なものを含む。 3.8 補助暖房用電熱装置 ヒートポンプと同時に用いて暖房を行う電熱装置。後取付けが可能なものを含む。 3.9 温度過昇防止装置 異常な温度上昇を生じたとき,自動的に回路を開いたり,機器又はその機器の一部の温度を制御したりし,かつ,動作設定値が固定の装置。温度ヒューズを含む。 3.10 過負荷保護装置 電動機の焼損防止のために,電流,負荷などが異常に増大したとき,自動的に回路を開いたり,閉じたりし,かつ,動作設定値が固定の装置。 3.11 自動温度調節器 温度に感応する装置で,動作温度を固定又は調整して通常の使用状態で自動的に回路の開閉を行うことによって,回路の電流を減少させ,ルームエアコン又はルームエアコンの一部の温度をある範囲内に保つもの。 3.12 回転数制御形ルームエアコン...09-19 JIS C9612
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JIS C9901:2013 pdfダウンロード。電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の 算出方法及び表示方法 Methods of calculation and representation of energy efficiency standard achievement percentage of electrical and electronic appliances 1 適用範囲 この規格は,電気機器及び電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及びその表示方法について規定する。 なお,この規格において,電気機器及び電子機器とは,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下,省エネ法という。)に基づき,基準エネルギー消費効率が定められている次に掲げる特定エネルギー消費機器のうち,主に一般家庭で用いるものをいう。ただし,d) 電気冷蔵庫,e) 電気冷凍庫,h) 変圧器及びq) ショーケースについては,業務に用いるものを含む。 a) エアコンディショナー b) 照明器具 c) テレビジョン受信機 d) 電気冷蔵庫 e) 電気冷凍庫 f) 電子計算機 g) 磁気ディスク装置 h) 変圧器 i) ジャー炊飯器 j) 電子レンジ k) ディー・ブイ・ディー・レコーダー l) ルーティング機器 m) スイッチング機器 n) 電気温水機器 o) 交流電動機 p) 電球 q) ショーケース 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 省エネルギーラベル 機器の省エネルギーの水準について,カタログなどに記載する省エネルギー表示。省エネルギーラベルは,通常,省エネ性マーク,目標年度,省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率で構成される。 3.2 目標年度 省エネ法第78条第1項の規定に基づき,機器ごとに経済産業大臣が定めた年度。 注記1 省エネ法に基づく判断の基準(以下,判断の基準という。)が新旧複数制定されている場合には,目標年度は新の判断の基準に対応する“目標年度”である。 なお,[省エネ法又は家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づくエネルギー消費効率の表示]1)(以下,エネルギー消費効率の表示という。)が旧の判断の基準によって行われている場合は,目標年度は旧の判断の基準に対応する“目標年度”である。 注1) 製品本体,カタログ,取扱説明書などに表示されている。 注記2 判断の基準とエネルギー消費効率の表示との関係を,次に示す。 3.3 エネルギー消費効率 省エネ法第78条第1項の規定に基づき,機器ごとに経済産業大臣が定めた測定方法によって得られた数値。ただし,判断の基準が新旧複数制定されている場合には,機器ごと及び3.2の目標年度ごとに経済産 業大臣が定めた測定方法によって得られた数値とする。 3.4 基準エネルギー消費効率 省エネ法第78条第1項の規定に基づき,機器の区分ごとに経済産業大臣が定めた数値。ただし,判断の基準が新旧複数制定されている場合には,機器の区分ごと及び3.2の目標年度ごとに経済産業大臣が定めた数値とする。 3.5 省エネルギー基準達成率 機器の基準エネルギー消費効率に対するエネルギー消費効率の達成率を,百分率(%)で表したもの。 4 省エネルギー基準達成率算出方法 省エネルギー基準達成率算出方法は,次による。 a) エアコンディショナー,照明器具,電気温水機器,交流電動機,及び電球の省エネルギー基準達成率の算出方法は,式(1)による。...09-19 JIS C9901
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JIS D8301:2013 pdfダウンロード。自動車及びタイヤの車外騒音測定のための 試験用路面 Acoustics-Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres 1 適用範囲 この規格は,車両及びタイヤ・路面の騒音測定を目的とする試験用路面の重要な特性について規定する。 この規格に示す路面の考え方は,次のとおりである。 − 車両の騒音試験を含む広範囲の走行条件で,一貫した車両及びタイヤ・路面の騒音を発生させる。 − 試験場間のばらつきを最小限にする。 − 車両の騒音源の吸音性を小さくする。 − 通常の道路の施工手順に一致する。 注記1 この規格においては,騒音(noise)と音(sound)とは同じ意味である。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 10844:2014,Acoustics−Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS D 1024-1 自動車の加速時車外騒音試験方法−第1部:M及びNカテゴリ 注記 対応国際規格:ISO 362-1,Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles−Engineering method−Part 1: M and N categories(IDT) ISO 13472-2,Acoustics−Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ−Part 2: Spot method for reflective surfaces ISO 13473-1,Characterization of pavement texture by use of...09-19 JIS D8301
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