• JIS Q22301:2013 pdfダウンロード。セキュリティ及びレジリエンス− 事業継続マネジメントシステム−要求事項 Security and resilience Business continuity management systems-Requirements 1 適用範囲 この規格は,事業の中断・阻害を防止し,その発生の起こりやすさを低減し,発生に備え,発生した場合には対応し,事業を復旧するためのマネジメントシステムを実施し,維持し,改善するために必要な事 業継続マネジメントに関する要求事項について規定する。 この規格に規定する要求事項は汎用的なものであり,組織の形態及び規模,並びに事業の性質にかかわらず,あらゆる組織又はその一部に適用できるように意図している。これらの要求事項の適用度合いは, 当該組織の事業環境及び複雑度によって異なる。 この規格は,次に示す事項を行おうとする,あらゆる形態及び規模の組織に適用が可能である。 a) BCMSを実施し,維持し,改善する。 b) 表明した事業継続方針とこの規格との適合を保証する。 c) 事業の中断・阻害の発生時にも,あらかじめ定めた許容できる能力で,製品及びサービスの提供を継続することができることを必要とする。 d) BCMSの効果的な適用を通じて組織のレジリエンスの向上を求める。 この規格は,自らの事業継続のニーズ及び義務を果たす組織の能力を評価するために用いることが可能である。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 22301:2019,Security and resilience−Business continuity management systems−Requirements(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 ISO 22300,Security and resilience−Vocabulary 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,ISO 22300による。 3.1 活動,事業活動(activity) 定められたアウトプットをもつ,一つ又は複数の業務 3.2 監査(audit) 監査基準が満たされている程度を判定するために,監査証拠を収集し,それを客観的に評価するための,体系的で,独立し,文書化したプロセス(3.26) 注釈1 監査は,内部監査(第一者)若しくは外部監査(第二者・第三者)のいずれでも,又は複合監査(複数の分野の組合せ)でもあり得る。 注釈2 内部監査は,組織(3.21)自体が行うか,又は組織の代理で外部関係者が実施する。 注釈3 “監査証拠”及び“監査基準”は,JIS Q 19011に定義されている。 注釈4 監査の基本的要素には,監査される対象に関して責任を負っていない要員が実施する手順に従った,対象の適合(3.7)の確定が含まれる。 注釈5 内部監査は,マネジメントレビュー及びその他の内部目的のために行うことが可能であり,また,その組織の適合を宣言するための基礎となり得る。独立性は,監査されている事業活動(3.1)に関する責任を負っていないことで実証することが可能である。 外部監査には,一般的に第二者監査及び第三者監査と呼ばれるものが含まれる。第二者監査は,顧客など,その組織に利害をもつ者又はその代理者によって実施される。第三者監査は,適合を認証・登録する機関又は政府機関のような,外部の独立した監査組織によって実施され る。 注釈6 この用語は,この規格の対応国際規格においてISOマネジメントシステム規格の共通用語の定義に注釈4及び注釈5が追加された。 3.3 事業継続(business continuity) 事業の中断・阻害(3.10)を受けている間に,あらかじめ定められた範囲で,許容できる時間枠内に,製品及びサービス(3.27)を提供し続ける組織(3.21)の実現能力 3.4 事業継続計画(business continuity plan) 事業の中断・阻害(3.10)に対応し,かつ,組織の事業継続(3.3)目的(3.20)と整合した,製品及びサービス(3.27)の提供を再開し,復旧し,回復するように組織(3.21)を導く文書化した情報(3.11) 3.5 事業影響度分析(business impact analysis) 組織(3.21)に対する事業の中断・阻害(3.10)の経時的影響(3.13)を分析するプロセス(3.26) 注釈1 事業影響度分析から得られる結果は,事業継続(3.3)に関する要求事項(3.28)の明示及びその正当性を示す根拠である。
    09-19
  • JIS Q22320:2013 pdfダウンロード。社会セキュリティ−緊急事態管理− 危機対応に関する要求事項 Societal security-Emergency management- Requirements for incident response 1 適用範囲 この規格は,効果的な危機対応を実現するために守らなければならない必要最小限の要求事項について規定する。危機対応に関わる単一の組織における指揮・統制,活動情報並びに連携及び協力のあり方についての基本的な事項について規定する。 さらに,指揮・統制に関する組織体制及び手続き,意思決定支援,活動履歴の保持,情報マネジメント並びに相互運用性についても対象としている。 この規格では,時宜を得た,適切で,正確な情報を作成するためのプロセス,作業システム,並びにデータの取得及び管理を規定する危機対応に用いられる活動情報についての要求事項も規定している。この規格は,組織内部の部署間及び組織外の他の組織との関係における,指揮・統制プロセス,並びに連携及び協力を支援し,組織間の連携及び協力に関する要求事項も規定している。 この規格は,国際レベル,国家レベル,地域レベル又は地元レベルで起きるインシデントに備える,又は対応に関与するあらゆる組織[民間,公共,政府又は非営利組織(NPO)]に適用でき,それらの組織には次のような活動に関与する組織が含まれる。 a) インシデントに対する予防及び回復に関与し,責任をもつ組織 b) 危機対応における指導及び指示を提供する組織 c) 指揮・統制に関する規制及び計画を作成する組織 d) 危機対応において,複数の機関間又は組織間の連携,及び協力を構築する組織 e) 危機対応に関わる情報通信システムを構築する組織 f) 危機対応,情報通信,及びデータ相互運用性モデルの分野で研究を行う組織 g) 危機対応における人的要因の分野で研究を行う組織 h) 一般の人々とのコミュニケーション及び意思の疎通に責任を負う組織 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 22320:2011,Societal security−Emergency management−Requirements for incident response(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS Q 22300 社会セキュリティ−用語 注記 対応国際規格:ISO 22300,Societal security−Terminology(IDT) 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Q 22300によるほか,次による。 3.1 指揮・統制(command and control) インシデントにおける目標達成を目指した意思決定,状況把握の実施,計画の策定,及び決定事項の実施,並びにそれらの影響の統制に関する活動。 注記1 このプロセスは,継続的に繰り返される。 注記2 指揮・統制は,“指揮・調整”と呼ぶこともある。 3.2 指揮・統制システム(command and control system) 緊急事態への備え,危機対応,事業の継続及び/又は復旧プロセスに関し,利用可能なあらゆる資産の効果的な緊急事態管理を支援するシステム。 3.3 協力(cooperation) 合意に基づいて,共通の利益及び価値の実現のために,共同で作業又は行動するプロセス。 注記 協力し合う組織は,契約又はその他の取決めによって,危機対応のため各自の資源を投じるが,指揮系統に関してはそれぞれの独立性を維持する。 3.4 連携(coordination) 共通の達成目標を実現するため,様々な組織(公共又は民間),又は組織内の複数の部署が,共同で作業又は行動する方法。 注記1 連携は,危機対応が統一された目標をもち,互いの対応活動に関する情報を透明化し,全体として相乗効果を出すために,関係組織(例えば,公共又は民間の組織,及び政府を含む。)の個々の組織による対応活動を統合する。 注記2 全ての組織は,危機対応に関する共通目的を達成するためのプロセスに関与するとともに,合意に基づく意思決定プロセスによって戦略を実施することを受け入れる。
    09-19
  • JIS R1756:2013 pdfダウンロード。ファインセラミックス− 可視光応答形光触媒材料の抗ウイルス性試験方法− バクテリオファージQβを用いる方法 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)- Determination of antiviral activity of photocatalytic materials under indoor lighting environment-Test method using bacteriophage Q-beta 1 適用範囲 この規格は,可視光照射後のバクテリオファージQβの不活化によって,可視光応答形光触媒を含有する加工材料及び表面に可視光応答形光触媒加工フィルムを含む材料(以下,可視光応答形光触媒抗ウイルス加工材料という。)の抗ウイルス性試験方法及び活性値の求め方について規定する。 この規格は,抗ウイルス用途をもつ可視光応答形光触媒材料に適用する。可視光応答形光触媒材料の他の種類の機能,例えば,抗菌性,抗かび性,水浄化,セルフクリーニング,防曇及び空気浄化には適用できない。 この規格は,粉体,粒状及び多孔質な光触媒材料は含まないが,主に塗布作業などによって,平板状又は繊維状に加工した可視光応答形光触媒に対しては適用できる。 紫外光領域での抗ウイルス性を試験する場合は,この規格ではなく,JIS R 1706を適用する。 警告 この規格に基づいて試験を行う者は,微生物学的技術を習得していることを前提とする。 注記1 この規格では,インフルエンザウイルスの代替モデルとして,バクテリオファージQβを用いている。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 18071:2016,Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)−Determination of antiviral activity of semiconducting photocatalytic materials under indoor lighting environment−Test method using bacteriophage Q-beta(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 1609-1 照度計 第1部:一般計量器 JIS K 0950 プラスチック製滅菌シャーレ JIS K 0970 ピストン式ピペット JIS K 3800 バイオハザード対策用クラスIIキャビネット JIS K 8101 エタノール(99.5)(試薬) JIS L 0803 染色堅ろう度試験用添付白布 JIS P 3801 ろ紙(化学分析用) JIS...
    09-19
  • JIS S0011:2013 pdfダウンロード。高齢者・障害者配慮設計指針− 消費生活用製品における凸点及び凸バー Ergonomics-Accessible design Tactile dots and bars on consumer products 1 適用範囲 この規格は,高齢者及び障害のある人を含む全ての人のアクセシビリティーを向上させる目的で,消費生活用製品における凸点及び凸バーの表示方法及び設計について規定する。 この規格は,視覚に障害のある人及び視覚に障害のない人が,視覚情報に頼らずに消費生活用製品を使用する場合に適用できる。ただし,触覚による感触,振動などの方法及び三角形,四角形などの触覚記号並びに音,音声及び視覚的表示を利用した代替様式は,この規格では適用しない。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 24503:2011,Ergonomics−Accessible design−Tactile dots and bars on consumer products(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 2.1 消費生活用製品(consumer product) 業務用ではなく個人用として,個人が入手し使用することを意図した製品。 2.2 操作部(control) 操作者の行為に直接反応する装置で,操作者が圧力を加えるなどの操作部分。 2.3 機能(function) 操作部の操作によって開始される作用。 2.4 触知記号(tactile symbol) 触覚によって認識可能な形状。 2.5 凸点(tactile dot) 凸状の丸い点の触知記号。 2.6 凸バー(tactile bar) 凸状の横バーの触知記号。 3 凸点及び凸バーを表示する操作部 3.1 一般 凸点及び凸バーは,次の目的で機器の操作部に表示する(図1及び図JA.1を参照)。 a) 操作部の機能識別 b) ボタン配列の位置情報 3.2 操作部の機能識別のための凸点及び凸バー 3.2.1 機能を開始又は停止/キャンセルする操作部 製品の基本機能を開始させる操作部には凸点とし,製品の基本機能を停止/キャンセルさせる操作部には凸バーを表示する。 基本機能の開始,停止を兼用する入切スイッチなどの操作部には凸点だけとする。 3.2.2 電源の操作部 独立した電源操作部が,形状,サイズなどによって触覚で認識できない場合には,凸点は電源操作部に表示することが望ましい。ただし,電源操作部と基本機能を開始させる操作部との形状及びサイズが酷似し,かつ,近接している場合には,電源操作部の凸点を省略することが望ましい。 3.2.3 増加/減少機能をもつ操作部 増加/減少機能をもつ操作部については,操作部の“増加側”に凸点を表示する。また,増加/減少機能をもつ操作部が複数並んでいる場合,凸点を表示する操作部を選択することができる。 例 使用頻度の高い操作部の増加側に凸点を表示する場合がある。
    09-19
  • JIS S2116:2013 pdfダウンロード。ガス常圧貯蔵湯沸器 Water heaters containing water under atmospheric pressure 1 適用範囲 この規格は,液化石油ガス又は都市ガス(以下,ガスという。)を燃料とする表示ガス消費量が,42 kW以下の主として業務用の湯茶作成に使用するガス常圧貯蔵湯沸器(以下,機器という。)について規定する。 なお,この規格では,圧力は,大気圧を示しているもの以外は全てゲージ圧力とする。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0202 管用平行ねじ JIS B 0203 管用テーパねじ JIS S 2091 家庭用燃焼機器用語 JIS S 2092 家庭用ガス燃焼機器の構造通則 JIS S 2093 家庭用ガス燃焼機器の試験方法 JIS S 3200-1 水道用器具−耐圧性能試験方法 JIS S 3200-2 水道用器具−耐寒性能試験方法 JIS S 3200-3 水道用器具−水撃限界性能試験方法 JIS S 3200-4 水道用器具−逆流防止性能試験方法 JIS S 3200-5 水道用器具−負圧破壊性能試験方法 JIS S 3200-7 水道用器具−浸出性能試験方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 2091〜JIS S 2093によるほか,次による。 3.1 表示ガス消費量 機器をガスの消費量が最も多い状態で使用したときに消費するガス量で,機器に表示する値。 3.2 ガス常圧貯蔵湯沸器 貯湯槽内に貯えた水を加熱する構造で,湯温に連動してガス通路を開閉する機構をもち,貯湯部が大気に開放されており,大気圧を超える圧力のかからない主として飲用専用の機器(図8及び図9参照)。 4 区分 4.1 設置方式による区分 機器の設置方式による区分は,JIS S 2092の表2(屋内外設置による区分)の屋内式とする。 4.2 屋内式機器の給排気方式による区分 屋内式機器の給排気方式による区分は,JIS S 2092の表3(屋内式機器の給排気方式による区分)による。 4.3 設置形態による区分 機器の設置形態による区分は,JIS S 2092の表4(設置形態による区分)による。 5 性能 5.1 一般性能 機器の一般性能は,箇条7及びJIS S 2093によって試験したとき,表1の性能に適合しなければならない。 なお,試験条件,試験ガス,試験用計測器及び試験装置は,JIS...
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  • JIS S2146:2013 pdfダウンロード。ガスコード Gas-cords 1 適用範囲 この規格は,圧力3.3 kPa以下の都市ガス又は液化石油ガス(以下,ガスという。)を使用する主として一般家庭用の移動形ガス燃焼機器とガス栓とを屋内で接続するために用いるガスコードについて規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7411 一般用ガラス製棒状温度計 JIS B 7502 マイクロメータ JIS B 7507 ノギス JIS B 7516 金属製直尺 JIS G 3314 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 JIS G 3446 機械構造用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 4303 ステンレス鋼棒 JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 JIS G 4308 ステンレス鋼線材 JIS G 4309 ステンレス鋼線 JIS G 4313 ばね用ステンレス鋼帯 JIS G 4314 ばね用ステンレス鋼線 JIS G 4318 冷間仕上ステンレス鋼棒 JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条 JIS H 3250 銅及び銅合金の棒 JIS H 3260 銅及び銅合金の線 JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 2091によるほか,次による。 なお,各部の名称は,附属書Aを参照。 3.1 都市ガス ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく,ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商産業省令第27号)別表第3に掲げるガスグループのガス。 3.2 液化石油ガス 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく施行規則(平成9年通商産業省令第11号)の“液化石油ガスの規格”に掲げるガス。 3.3...
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  • JIS S3107:2013 pdfダウンロード。自動車窓ガラス用フィルム Adhesive film for automotive windows 1 適用範囲 この規格は,自動車の窓ガラスに用いる自動車窓ガラス用フィルム(以下,フィルムという。)について規定する。ただし,ガラスには有機ガラスは含まれない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7503 ダイヤルゲージ JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機−力計測系の校正方法及び検証方法 JIS B 7753 サンシャインカーボンアーク灯式の耐光性試験機及び耐候性試験機 JIS D 1201 自動車,及び農林用のトラクタ・機械装置−内装材料の燃焼性試験方法 JIS K 6253-3 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−硬さの求め方−第3部:デュロメータ硬さ JIS R 3106 板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法 JIS R 3202 フロート板ガラス及び磨き板ガラス JIS R 3211 自動車用安全ガラス JIS R 3212 自動車用安全ガラス試験方法 JIS Z 0237 粘着テープ・粘着シート試験方法 JIS Z 8401 数値の丸め方 ISO 9050,Glass in building−Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 日射 電磁波として太陽から放射されたエネルギーのうち,地上に到達した波長300 nm〜2 500 nmの放射。 3.2 可視光線 視器官を通して,視感覚を起こすことができる波長380 nm〜780 nmの放射。 注記 一般に可視光線の波長範囲の短波長限界は,380 nm〜400 nm,長波長限界は,760 nm〜780 nmである。 3.3 紫外線...
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  • JIS T0701:2013 pdfダウンロード。コンタクトレンズの用語及び材料の分類方法Contact lenses-Vocabulary and classification system 1 適用範囲 この規格は,コンタクトレンズの特性,製造方法,記号,分類方法及び医学・光学に関連した基礎的用語及び材料の分類方法について,規定する。注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。ISO 18369-1:2006,Ophthalmic optics−Contact lenses−Part 1: Vocabulary, classification system andrecommendations for labelling specifications 及び Amendment 1:2009(MOD)なお,対応の程度を表す記号MOD は,ISO/IEC Guide 21-1 に基づき, 修正していることを示す。 2 用語,定義及び記号 注記 1 一つの用語欄に二つ以上の用語が併記してある場合は,順序に従って優先的に使用する。 注記 2 注で記載している用語は,眼科などで使用されている慣用的表現である。 2.1 用語及び定義
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  • JIS T3254:2013 pdfダウンロード。血液ガス検体採取用注射筒 Single-use syringes for blood gas specimen collection 1 適用範囲 この規格は,動脈又は血液回路から,血液ガス分析用検体として血液を採取し,血液を空気に触れずに保管できる針なし採血容器,針付採血容器,又は採血容器と針とのキット包装品において,滅菌済みでそのまま直ちに使用でき,かつ,単回使用する血液ガス検体採取用注射筒について規定する。 なお,平成28年8月31日までJIS T 3254:2007は適用することができる。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS T 0307:2004 医療機器−医療機器のラベル,ラベリング及び供給される情報に用いる図記号 JIS T 0993-1:2012 医療機器の生物学的評価−第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験 JIS T 3209:2011 滅菌済み注射針 ISO 594-1:1986,Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment−Part 1: General requirements ISO 594-2:1998,Conical fittings with 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment−Part 2: Lock fittings ISO 7886-1:1993,Sterile hypodermic syringes for single use−Part 1:Syringes for manual use 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 採血針 採血容器に付け,血液ガス検体採取時に動脈へせん(穿)刺する滅菌済み注射針。 3.2 採血容器 血液ガス検体採取用に用いる注射筒様容器。滅菌して供給する。 3.3 公称採血量 包装又は容器に表示した採血量又は最大目盛容量。 3.4 目盛線 公称採血量に応じた一定の容量ごとに,容器の軸方向に対して垂直で等間隔に目盛った線。容量を示す目盛数字を付した線もある。 3.5 ファーストライン 採血容器の外筒の目盛に合わせるガスケットの先端の最初のピークのライン。 3.6...
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  • JIS T3270:2013 pdfダウンロード。長期使用尿管用チューブステント Ureteral tube stents for long-term use 1 適用範囲 この規格は,長期的使用を目的として,腎う(盂),尿管に挿入・留置して,排のう(膿),排液,洗浄などに用いる柔軟性のあるチューブ(以下,尿管用ステントという。)について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS T 0307:2004 医療機器−医療機器のラベル,ラベリング及び供給される情報に用いる図記号 JIS T 0993-1:2012 医療機器の生物学的評価−第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験 JIS T 3242:2011 非血管用ガイドワイヤ JIS T 3247:2011 尿管用カテーテル及びイントロデューサキット並びに尿道拡張用バルーンカテーテル 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 尿管用ステント 腎う(盂),尿管に挿入・留置して,排のう(膿),排液,洗浄などに用いる柔軟性のあるチューブ。両端開放,両端閉塞及び一端閉塞タイプがある。 3.2 スーチャ 尿管用ステントの位置の調整又は体内に挿入した尿管用ステントを抜去するための糸(図1参照)。テザーともいう。 3.3 チップ 尿管用ステントの先端部分(図1参照)。ストレート形状のほか,ピッグテイル,J型など様々な形状がある。 3.4 シャフト 尿管用ステントのチップを除くストレート状の部分(図1参照)。 3.5 側孔 シャフト及びチップにある,液を通すための孔(図1参照)。 3.6 マーカ シャフト及びチップについている目印(図1参照)。挿入された位置の距離を測定する機能をもつ場合 は,“深度目盛”という。 3.7 イントロデューサキット 尿管用ステントを挿入するための術式に使用する附属品(ガイドワイヤ,尿管用カテーテル,プッシャ,固定具,アダプタなど)を,同一の包装にした製品(図2参照)。 なお,附属品には一般に次のものがある。 a) ガイドワイヤ ステントなどの内側に通してステントなどを留置部位へ誘導し,留置を容易にするための柔軟性のある器具。 b) 尿管用カテーテル 尿道・ぼうこう(膀胱)を通して尿管内に挿入し,拡張,排液,造影,尿路の確保などを目的とするカテーテル。 c) プッシャ 尿管用ステントを挿入するためのスティック状の器具。 d) 固定具 プッシャとガイドワイヤとを固定するために用いる器具。 e) アダプタ 尿管用ステントに装着するための器具。 4 構成及び各部の名称 一般的な尿管用ステントの構成及び各部の名称を図1に,また,イントロデューサキットを図2に例として示す。
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