• JIS C5932:2012 pdfダウンロード。光アイソレータ通則 General rules of optical isolator 遍用鲍田 二の规格仕,光77个八安用以大光医送忙用以光了VL一夕 (以下,光了YL一夕以5。)@通则飞南门,用帮,分の一般的本共通事项规定。 注配 己の规格の对应国隙规格及不子の对庇の程度表寸配号,次忙示寸。IEC 61202-1:2009,Fibre optic interconnecting devices and passive components一Fibre optic isolators-Part 1: Generic specification (MOD) 东书,对脑の程度交表寸号“MOD”体,ISO/IEC Guide 21-1基“修正LT石 二上交示寸。 引用规格 次忙揭俨石规格体,二の规格忙引用老九石亡上忙上了7,二の规格の规定の一部交成寸石。二九5の引用规格,无の最新版 (追含。) 遍用寸。 JIS.C.5860空一光用受助部品通则 JISC 5873空周一光用光712一方法 JISC.5900光送用受部品通则 JISC 5901光送用受部品就骏方法 注配 国规格:IEC 61300(all parts),Fibre optic interconnecting devices and passive components-Basic test and measurement procedures (MOD)IS.C.5933光运送用光71h-就方法JIS C 5970 F01形单心光7了八一不久夕 注配 对国深规格:IEC 61754-13,Fbre optic connector interfaces-Part 13: Type FC-PC connector(MoD)
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  • JIS C6960:2012 pdfダウンロード。ルーティング機器及びスイッチング機器の エネルギー消費効率の測定方法 Routing equipments and switching equipments Method for measuring the energy efficiency 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS X 0001,JIS X 0009及びJIS X 0026によるほか,次による。 3.1 機器などの定義 3.1.1 ルーティング機器,ルーター(router) ネットワーク上のデータを,開放型システム間相互接続(以下,OSIという。)の第3層を利用し,インターネットプロトコル(以下,IPという。)アドレスを参照し,IPアドレスヘッダ情報のタイムトゥライブ(以下,TTLという。)の減算動作を行い,異なるデータリンクへの中継を行うことを主な目的とする機器。 3.1.2 スイッチング機器,スイッチ(switch) ネットワーク上のデータを,OSI第2層を利用し,メディアアクセスコントロール(以下,MACという。)アドレスを参照して中継を行うことを主な目的とする機器。 3.1.3 小型ルーター(small-scale router) 実効伝送速度が200 Mbit/s以下のルーターでL3スイッチでない機器,又は無線LANインタフェース付ルーターでは実効伝送速度100 Mbit/s以下の機器。 なお,小型ルーターには,仮想専用線網(以下,VPNという。)機能なしとVPN機能ありとがある。 3.1.4 大型ルーター(large-scale router) 実効伝送速度が200 Mbit/sを超えるルーターでL3スイッチでない機器。 なお,大型ルーターには,ボックス型とシャーシ型とがある。 3.1.5 レイヤ3スイッチ,L3スイッチ(layer3 switch) OSIの第3層を利用してネットワーク上のデータの中継を行い,イーサネットのインタフェースだけが搭載可能な機器。 ただし,次のイーサネットフレームのいずれかを送受信し,かつ,データに含まれるOSI第3層の情報を利用してデータの中継を行う機能をもつ機器は小型ルーター又は大型ルーターに分類し,L3スイッチからは除外する。 a) 中継転送に利用するOSI第3層のパケットを含むデータを格納するOSI第2層(ただし,イーサネットは除く。)のフレームをペイロードとするイーサネットフレーム。例として,ポイントトゥポイントプロトコルオーバイーサネット(以下,PPPoEという。)などがある。 b) 中継転送に利用するOSI第3層のパケットを含むデータを格納するOSI第3層のパケットをペイロードとするイーサネットフレーム。例として,ポイントトゥポイントトンネリングプロトコル(以下,PPTPという。),レイヤ2トンネリングプロトコル(以下,L2TPという。),セキュリティアーキテクチャーフォーインターネットプロトコル(以下,IPsecという。)などがある。 なお,L3スイッチには,ボックス型とシャーシ型とがある。 注記 L3スイッチは,OSI第3層の情報を利用してデータの中継を行うため,ルーターに分類する。 3.1.6 レイヤ2スイッチ,L2スイッチ(layer2 switch) OSIの第2層を利用してネットワーク上のデータの中継を行い,通信インタフェースを3ポート以上もつスイッチ。 なお,L2スイッチには,ボックス型とシャーシ型とがある。 3.1.7 アクセスポイント(access point) 無線LAN方式によってネットワーク上のデータを中継する装置。 3.1.8 アクセスポイント制御スイッチ(access point control switch) アクセスポイントを制御する機能をもつスイッチ。 3.1.9 衛星インタフェース付ルーター(artificial satellite interface router) 人工衛星を介して通信する機能をもつルーター。 3.1.10 ケーブルモデム終端装置,CMTS(Cable Modem Termination System) ケーブルテレビ(以下,CATVという。)局側に設置する集合型のケーブルモデム終端装置で,使用者宅に設置するケーブルモデムと対になって動作するCATVインターネット用の装置。 3.1.11 侵入検査装置,IDS(Intrusion Detection System) パケットの全データをあらかじめ保持している攻撃パターンと比較し,合致する場合に通知を行う装置。 3.1.12 侵入防止装置,IPS(Intrusion Prevention System又はIntrusion Protection System) IDSと同等の検出機能に加え,自動的に通信を遮断する装置。 3.1.13 精密パケット検査装置,DPI(Deep Packet Inspection)...
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  • JIS C8369:2012 pdfダウンロード。光電式自動点滅器 Photoelectric controls for public lighting 1 適用範囲 この規格は,屋外の一般場所で単独に使用する,交流単相2線式の定格電圧100 V又は200 Vの一体方式及び分離方式の光電式自動点滅器(以下,PCスイッチという。)について規定する。 ここでいう一般場所には,次の場所を含まない。 a) 腐食性ガスのある場所 b) 海岸など塩害のおそれのある場所 c) 常時高温又は高湿の場所 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7507 ノギス JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 1302 絶縁抵抗計 JIS C 1609-1 照度計 第1部 : 一般計量器 JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV) JIS C 3317 600 V二種ビニル絶縁電線(HIV) JIS C 3612 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用) JIS C 7604 高圧水銀ランプ−性能規定 JIS C 8303 配線用差込接続器 JIS C 8304:2009 屋内用小形スイッチ類 JIS C 8306:1996 配線器具の試験方法 JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 IS H 8610 電気亜鉛めっき JIS H 8625 電気亜鉛めっき及び電気カドミウムめっき上のクロメート皮膜 JIS Z 8601 標準数 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 光電式自動点滅器,PCスイッチ 光導電セルなどを使用し,継電器又は半導体スイッチによって光源の点灯及び消灯を自動的に制御する点滅器。 3.2...
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  • JIS C8960:2012 pdfダウンロード。太陽光発電用語 Glossary of terms for photovoltaic power generation 1 適用範囲 この規格は,太陽光発電(PV)に用いる素子,機器及びシステムに関する用語について規定する。 2 用語の分類 用語は,次のとおり分類する。 a) 素子 1) 基本 1.1) 一般 1.2) 気象など 2) 素子 2.1) 一般 2.2) 材料 2.3) 構成 2.4) 種類 2.5) 製造 3) 特性・評価 3.1) セル・モジュール特性 3.2) 日射 3.3) 評価法 3.4) 評価機器 b) 機器 1) パワーコンディショナ 1.1) 構成 1.2) インバータ種別 1.3) 特性・性能 2) 蓄電池 2.1) 一般 2.2) 特性・試験 3) 評価機器 4) その他機器 c) システム 1) システムの分類 2) アレイ 3) 連系 4) 特性・性能 3 用語及び定義 用語及び定義は,次による。 なお,参考のために慣用語及び対応英語を示す。また,用語欄で,用語の下の括弧付きの平仮名は,読み方を示す。定義欄で,括弧付きで示した用語又は文章は,別の表現又は補足説明である。記号は,定義欄に改行して示す。単位も定義欄に改行して示す。対応英語欄で,括弧付きの語は,対応英語の略号を示す。また,IEC/TS 61836にある用語(対応英語)は太字で示す。
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  • JIS E3802:2012 pdfダウンロード。自動運転都市内軌道旅客輸送システム (AUGTシステム)−安全要求事項 Automated urban guided transport (AUGT)-Safety requirements 1 適用範囲 この規格は,専用軌道上を走行する,添乗員付き又は自走式自動列車運転を伴うAUGTシステムの高水準な安全要求事項について規定する。 注記 この規格における“専用軌道上を走行する”列車の走行方式は,鉄輪,ゴムタイヤ,リニアなど,その種類を問わない広い意味で用いる。 この規格では,列車運転の機能(表1を参照)の一部又は全てについて本来責任を負う運転士又は添乗員が不在であることを補償するために,システムの自動化の度合に応じて必要とされる安全要求事項だけを取り扱う(表1の網掛け部分を参照,及び自動化の各程度の定義については3.1を参照)。 この規格の要求事項は,箇条5に規定する輸送システム,並びにそれぞれ3.1.4と3.1.20とに定義するDTO及びUTOに適用を限定する(表1の網掛け部分を参照)。 この規格では,セキュリティの問題を特に取り扱わない。しかしながら,安全要求事項の各側面は,輸送システム内でセキュリティを確保する任務にそのまま適用してもよい。 注記1 “セキュリティ”とは不合理な人間の行為に対する鉄道システムの抗力を特徴付ける要素であり,“安全”とは許容できない危害が発生するリスクがないことである(IEC 62278を参照)。 この規格の適用は,鉄道事業者及び安全監理当局(IEC 62278を参照)との責任の下にあり,また,次の内容を考慮したうえで,輸送システムを取り巻く(経済的,社会的,政治的その他の)環境内で適用される特定の法令を遵守する。 − 文化の相違,国内法的規制[例えば,省令,BOStrab(参考文献参照)]又はリスク受入れ原理(例えば,GAME,ALARP)の相違による社会的リスク受入れ 注記2 上記の省令は参考文献を参照。 − 国の違いによる法令 注記3 日本では鉄道営業法が該当する。 − 安全監理当局又は特定の適用を担当する独立の査定者によって規定された,特別又は異なる要求事項 − 鉄道事業者による“安全な運用”の責任 鉄道事業者によって別途要求される場合を除いて,次に示す種類の輸送システムはこの規格の適用外である。 − 空港,商業センタ,行楽地などの特別な環境内で稼働するAPM(自動旅客輸送手段:Automated People Movers) − 一般的に,旅客が同じ場所で乗降する,駅が1か所であることを特徴とする遊園地の乗り物及びローラコースタ − 一般的に,郊外環境を路線の一部とする都市間及び幹線鉄道 − ケーブル駆動システム − 光センサ,磁気センサ,又は同種の装置及びシステムを搭載する案内操だ(舵)車両を特徴とするシステム この規格は,システムの建設,設置,改修,及び解体の作業中に生じるリスクを対象としない。 この規格は,この規格の制定前に設計された,既存のDTO又はUTOシステム(3.1の定義を参照)を対象としない。 既存輸送システムからDTO又はUTOシステムへ高度化する場合に,既存のシステムに付随するリスクは,この規格の適用範囲外である。ただし,この規格及びここに規定するリスク分析プロセスは,追加のサブシステム及び必要であれば移行プロセス自体に関連する。したがって,この規格の適用は,安全監理当局の裁量に属する。 稼働中の既存DTO又はUTOシステムの拡張又は改修の場合については,安全監理当局の判断によって当該変更が重大とされる場合だけ,この規格の適用対象となる。ただし,既存システムの変更のない部分(例えば,車両,き電電力供給,信号,及びプラットホーム)との関係によって生じるリスクを考慮に入れなければならない。
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  • JIS F0013:2012 pdfダウンロード。造船用語−船体−外ぎ装 Ships and marine technology-Vocabulary-Deck machinery and outfittings 1 適用範囲 この規格は,主として船外に装備する操だ(舵)装置,えい航・係留装置,救命設備,甲板機械などの外ぎ装に関する用語及び定義について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS F 3303 フラッシュバット溶接アンカーチェーン ISO 3828:2008,Shipbuilding and marine structures−Deck machinery−Vocabulary and symbols ISO 8147:1995,Shipbuilding and marine structures−Derrick rigs and component parts−Vocabulary 3 用語の分類 この規格で用いる用語の分類は,次による。 a) 操だ(舵)装置 b) えい航及び係留装置 c) 荷役装置 d) 開口及び閉鎖装置 e) 救命設備 f) 交通装置 g) 航海器具 4 用語及び定義 用語及び定義は,次による。 なお,対応英語,慣用語及び法律用語(法)を参考に示す。
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  • JIS F8521:2012 pdfダウンロード。船用プロペラ軸回転計−電気式及び無接触式 Ships and marine technology-Propeller shaft revolution indicators- Electric type and electronic type 1 適用範囲 この規格は,SOLAS 1974(2000年改正)のV章,第19規則,2.5.4条による,船のプロペラ軸の回転速度(毎分回転数)及び回転方向(主機関に取り付ける場合を含む。)を指示する電気式プロペラ軸回転計及び無接触式プロペラ軸回転計(以下,回転計という。)について規定する。 この規格は,IMO決議A.694及びJIS F 0812と連携する。この規格の要求事項がJIS F 0812の要求と異なるときは,この規格の要求事項が優先する。 注記1 舶用機関の回転速度計として使用可能な場合,この規格を適用できる。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 22554:2007,Ships and marine technology−Propeller shaft revolution indicators−Electric type and electronic type(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS F 0812 船舶の航海と無線通信機器及びシステム−一般要求事項−試験方法及び試験結果要件 注記 対応国際規格:IEC 60945,Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems−General requirements−Methods of testing and required test results(IDT) JIS F 8007 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則 JIS F 8076 船用電気設備−第504部:個別規定−制御及び計装 注記 対応国際規格:IEC 60092-504,Electrical installations in ships−Part 504: Special features−Control and instrumentation(IDT) IEC 61162-1,Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems−Digital interfaces−Part 1: Single talker and multiple listeners...
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  • JIS G0567:2012 pdfダウンロード。鉄鋼材料及び耐熱合金の高温引張試験方法 Method of elevated temperature tensile test for steels and heat-resisting alloys 1 適用範囲 この規格は,室温を超える温度における鉄鋼材料,耐熱合金などの引張試験方法について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 6892-2:2018,Metallic materials−Tensile testing−Part 2: Method of test at elevated temperature(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 警告 この規格に基づいて試験を行う者は,通常の試験室での作業に精通していることを前提とする。この規格は,その使用に関連して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。この規格の利用者は,各自の責任において安全及び健康に対する措置をとらなければならない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機−力計測系の校正方法及び検証方法 注記 ISO 7500-1,Metallic materials−Verification of static uniaxial testing machines−Part 1: Tension/compression testing machines−Verification and calibration of the force-measuring system JIS B 7741 一軸試験に使用する伸び計システムの校正方法 注記 ISO 9513,Metallic materials−Calibration of extensometers used in uniaxial testing JIS G 0202 鉄鋼用語(試験) JIS Z 2241 金属材料引張試験方法 注記 ISO 6892-1,Metallic materials−Tensile testing−Part 1: Method of test at room temperature JIS Z 8401 数値の丸め方 3...
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  • JIS G0582:2012 pdfダウンロード。鋼管の自動超音波探傷検査方法 Automated ultrasonic examination of steel pipes and tubes 1 適用範囲 この規格は,継目無鋼管の管軸方向のきず及び溶接鋼管(サブマージアーク溶接鋼管を除く。)の溶接部の管軸方向のきずを検査する自動超音波斜角探傷検査方法(フェーズドアレイ探触子を用いた方法を含む。)について規定する。 ただし,製品規格又は受渡当事者間の協定によって,継目無鋼管の検査の場合は,管円周方向のきずの検査に適用してもよい。また,溶接鋼管の場合に,管体の管軸方向のきず検査に適用してもよい。 この規格は,外径10 mm以上で,通常,管の厚さと外径の比が20 %以下1) の鋼管に適用する。 注1) 鋼管の厚さと外径の比が20 %超えの鋼管の管軸方向のきずの検査に適用できる方法を附属書Aに示す。 注記1 ISO 10332,ISO 10893-10及びISO 10893-11では,管軸方向のきずの検査にラム波を用いることを許容している。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 10332:2010,Non-destructive testing of steel tubes−Automated ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for verification of hydraulic leak-tightness ISO 10893-10:2011,Non-destructive testing of steel tubes−Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections ISO 10893-11:2011,Non-destructive testing of steel tubes−Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the...
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  • JIS G0586:2012 pdfダウンロード。鋼管の自動漏えい(洩)磁束探傷検査方法 Automated flux leakage examination of steel pipes and tubes 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS G 0203,JIS G 0431及びJIS Z 2300によるほか,次による。 3.1 人工きず(reference standard) 非破壊試験の装置の感度調整,警報レベルの設定及び感度の確認に用いる人工きず。(ドリル穴,角溝,やすり溝など) 3.2 対比試験片(reference sample) 人工きずを含んだ鋼管又はその一部分からなる供試材。 注記 ISO 10893-3では,“対比試験鋼管”の用語を対比試験片も含んだ意味で用いている。 3.3 製造業者(manufacturer) 関連する規格に従って製品を製造し,供給する製品が,関連する規格の全ての適用される規定に従っていることを宣言する組織。 3.4 検出センサ(transducer) 漏えい磁束探傷装置において漏えい磁束を検知するセンサ。 4 一般要求事項 4.1 検査の時期 製品規格の規定又は受渡当事者間の協定のない限り,この規格で規定する漏えい磁束探傷検査は,全ての製造工程(例えば,熱間仕上げ,冷間仕上げ,熱処理など電磁気特性又は管の形状を変える工程)が終わった後に行わなければならない。 4.2 鋼管の性状 有効な検査ができるように,鋼管は,探傷に影響を与えるような曲がりがあってはならない。鋼管の表面は,検査の障害となるような異物などが付着していてはならない。 4.3 検査技術者 この検査は,JIS G 0431,JIS Z 2305又はこれらと同等の資格を付与され,訓練された検査技術者によって行われなければならない。また,製造業者によって指名された力量のある検査技術者によって監督されなければならない。 雇用主によって与えられる検査技術者への検査実施の許可は,文書化された手順に従ったものでなければならない。非破壊検査手順は,雇用主によって承認された非破壊試験技術者によって承認されなければならない。非破壊検査手順を承認する非破壊試験技術者は,レベル3の資格をもっていることが望ましい。 注記1 JIS G 0431及びJIS Z 2305の中では,非破壊試験技術者の資格レベルとしてレベル1,レベル2及びレベル3を規定している。 注記2 JIS Z 2305を適用する場合,JIS Z 2305のET又はMTのいずれの資格も有効である。
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