• JIS R3412:2014 pdfダウンロード。ガラスロービング Textile glass rovings 1 適用範囲 この規格は,主としてプラスチックの強化に用いるJIS R 3410で定義されたEガラス及びセメントの強化に用いるJIS R 3410で定義されたARガラスのガラスロービング(以下,ロービングという。)について規定する。 注記 通常,ジルコニア16 %以上を含む組成のものをARガラスと呼んでいる。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS L 0101 テックス方式 JIS R 3410 ガラス繊維用語 JIS R 3420 ガラス繊維一般試験方法 JIS R 3911 補強用糸−線密度の試験方法 JIS R 3913 強化繊維製品の水分の試験方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS R 3410による。 4 種類 ロービングの種類は,ガラスの種類及び番手によって分類し,種類を表す記号は表1による。 種類を表す番手は,JIS L 0101のテックス(tex)を表す。 なお,表1に記載のない番手の追加については,受渡当事者間の協定によって適用してもよいが,箇条5を満たさなければならない。 5 品質 ロービングの品質は,箇条6によって試験を行ったとき,次の各項の規定に適合しなければならない。 a) 番手 番手に対する測定値との許容差は,±10 %とする。 b) 水分率 水分率は,0.50 %以下とする。 c) 引張強さ 番手当たりの引張強さは,0.245 N/tex以上とする。 d) 外観 ロービングの外観は,均一で,しっかりと巻かれていなければならない。主な外観欠点を表2に示す。合否の判断基準は,受渡当事者間の協定による。 6 試験方法 6.1 番手 番手の試験は,JIS R 3420の7.1(番手)又はJIS R 3911の8.3(脱サイズした試験片での試験)若しくは8.4(サイズされた試験片での試験)による。 6.2 水分率 水分率の試験は,JIS R 3420の7.3(水分率及び強熱減量)又はJIS R 3913による。 6.3 引張強さ 引張強さの試験は,JIS R 3420の7.4.3(ガラス糸及びロービングの場合)による。 6.4 外観 外観の試験は,JIS R 3420の7.22(外観)による。 7 検査 ロービングの検査は,抜取方式によって試料を採取し,箇条6によって試験を行い,箇条5の規定に適合したものを合格とする。ただし,受渡当事者間の協定によって検査項目の一部を省略してもよい。 8 包装...
    09-17
  • JIS T1140:2014 pdfダウンロード。電子体温計 Clinical electrical thermometers with maximum device 1 適用範囲 この規格は,人の体温を検出する電子体温計(以下,体温計という。)について規定する。この規格は,次の機能及び構造をもつ体温計に適用する。 a) 体温の検出に感温素子を用いるもの。 b) 最高温度保持機能付きのもの。 c) 内部電源によって作動するもの。 d) 体温をデジタル表示するもの。 e) 熱伝導の原理に基づき体温を検出するもの。 さらに,次の機能及び構造には適用しない。また,計量法上の特定計量器である抵抗体温計に対する要求事項は,附属書JA〜附属書JCを適用する。 a) システムの一部として他の機器に組み込んで使用するもの。 b) 皮膚温度を測定するもの。 警告 この規格に基づいて試験を行う場合は,通常の実験室での作業に精通していることを前提とする。この規格は,その使用に関連して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。この規格の利用者は,各自の責任において安全及び健康に対する適切な措置を取ることが必要である。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 OIML R115:1995,Clinical electrical thermometers with maximum device(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 1604 測温抵抗体 JIS T 0601-1 医用電気機器−第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 ただし,平成29年5月31日までは JIS T 0601-1:1999医用電気機器−第1部:安全に関する一般的要求事項を適用することができる。また,引用箇所内は,JIS T 0601-1:1999の箇条及び題名である。 JIS T 0601-1-2 医用電気機器−第1-2部:安全に関する一般的要求事項−電磁両立性−要求事項及び試験 ただし,平成29年3月31日までは JIS T 0601-1-2:2002医用電気機器−第1部:安全に関する一般的要求事項−第2節:副通則−電磁両立性−要求事項及び試験を適用することができる。また,引用箇所内は,JIS T 0601-1-2:2002の箇条及び題名である。 JIS T 1011 医用電気機器用語(共通編) JIS Z 8802 pH測定方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 0601-1及びJIS T 1011によるほか,次による。 3.1 感温素子 温度を電気量に変換する素子。 3.2 最高温度保持機能 実測して定常状態に達した後の最高の温度値を保持し,一定時間又はリセットするまで表示する機能。 ただし,広範囲用(20 ℃以上30 ℃未満)の温度範囲にあっては,一定時間経過後得られた実測値を保持し,一定時間又はリセットするまで表示する機能。 3.3 予測機能 最終到達温度に達するより早い時点で,計算によってその温度を予測して表示する機能。 3.4 実測機能 測温部が体温と同一の温度に達したとき,その温度の値を表示する機能。 3.5 測温部...
    09-17
  • JIS T6502:2014 pdfダウンロード。歯科用パラフィンワックス Dental baseplate wax 1 適用範囲 この規格は,主に義歯の作製時に用いる歯科用パラフィンワックス(歯科用ベースプレートワックスともいう。以下,ワックスという。)について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 15854:2005,Dentistry−Casting and baseplate waxes(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7502 マイクロメータ JIS B 7503 ダイヤルゲージ JIS T 0993-1 医療機器の生物学的評価−第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験 JIS T 6001 歯科用医療機器の生体適合性の評価 JIS T 6506 レジン歯 注記 対応国際規格:ISO 3336,Dentistry−Synthetic polymer teeth(MOD) JIS T 6511 義歯床用陶歯 注記 対応国際規格:ISO 4824,Dentistry−Ceramic denture teeth(MOD) JIS T 6604 歯科用焼石こう(膏) 注記 対応国際規格:ISO 6873,Dental gypsum products(MOD) JIS T 6605 歯科用硬質石こう(膏) 注記 対応国際規格:ISO 6873,Dental gypsum products(MOD) 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 パラフィンワックス(baseplate wax) 義歯床のワックスパターン形成に用いる成形材料で,主として義歯床の仮床,こう(咬)合堤の築盛,人工歯の排列などに用いるワックス。歯科用ベースプレートワックスともいう。 4 種類 種類は,硬さを表すフロー特性によって,次のとおり分類する。 a) タイプ1 軟質 b) タイプ2 硬質 c) タイプ3 超硬質 5 品質 5.1 生体適合性 生体適合性については,JIS T 0993-1及びJIS...
    09-17
  • JIS T6532:2014 pdfダウンロード。歯列矯正用ブラケット及びチューブ Brackets and tubes for use in orthodontics 1 適用範囲 この規格は,固定性矯正装置に用いる歯列矯正用ブラケット(以下,ブラケットという。)及び歯列矯正用チューブ(以下,チューブという。)について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 27020:2010,Dentistry−Brackets and tubes for use in orthodontics(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 2.1 トルク角度,θ(angle of torque) スロットの近遠心長軸方向から見て,べース歯面側の接線に垂直な線と,スロット高さをこう(咬)合側−歯肉側に2等分する線とで形成する角度(図1参照)。 注記 その角度がこう(咬)合側へ向いているときは,ポジティブ(+)という。歯肉側へ向いているときは,ネガティブ(−)という。 2.2 アンギュレーション,α(angulation) 頰側・唇側から見て,スロットの近遠心方向長軸に垂直な線と,ブラケット又はチューブのこう(咬)合−歯肉方向中心軸との間の角度(図2参照)。 注記 こう(咬)合−歯肉方向中心軸の歯肉側が,スロットの近遠心方向長軸に垂直な線に対して遠心に傾いているときは,ポジティブ(+)という。近心に傾いているときは,ネガティブ(−)という。 2.3 アーチワイヤ(archwire) 歯列弓状におおむね成形されたワイヤ。 2.4 補助スロット(auxiliary slot) メインワイヤで意図する力方向とは,別方向の力を追加するために,ワイヤを通すブラケット及びチューブに付加された孔。 2.5 補助スロット寸法(auxiliary slot dimensions) 補助スロットを通る最大ワイヤの直径又は断面寸法。 2.6 バンド(band) ブラケット,チューブなどを取り付けるために,歯冠の外周に装着する環状のもの。 2.7 ベース(base) ブラケット又はチューブの,エナメル質,バンド,クラウンなどに取り付ける部分。 2.8 呼び(descriptor) 一般に容認されている歯列矯正関係の慣行に従って,単位なしで1インチの1 000分の1で,スロットサイズを識別するもの(例えば,18,22)。 2.9 ブラケット,チューブ(bracket,tube) エナメル質,バンド,クラウンなどに取り付けて,アーチワイヤを保持するもの。 2.10 イン・アウト,li(in-out) 2.10.1 ブラケットのイン・アウト(bracket in-out) スロットの近遠心長軸方向から見て,スロットの中心を通るスロットの近遠心方向長軸に垂直な面と,スロットをこう(咬)合側−歯肉側に2等分する面とが交わる線上の,スロット床面とベース歯面側の面との間の距離[図3 a) 参照]。 2.10.2 チューブのイン・アウト(tube in-out) 歯肉側から見たとき,チューブの近心端において,スロットをこう(咬)合側−歯肉側に2等分する面内における,スロット床面とベースの歯面側との間の距離。近心側が面取りしてあるチューブでは,イン・アウトは,チューブの近心端において,スロットをこう(咬)合側−歯肉側に2等分する面内における,チューブを通過できる最大寸法のアーチワイヤ(丸孔チューブでは丸い断面のワイヤ,そして長方形孔チューブでは長方形断面ワイヤ)と接しているスロット床面とベースの歯面側との間の距離である[図3 b) 参照]。 2.11 ローテーション・オフセット,δ(rotational offset) こう(咬)合側から見て,スロット床面に平行な線と,スロットの近心側及び遠心側の端面の延長線とベースの歯面側との両交点を結ぶ線との間の角度(図4参照)。
    09-17
  • JIS T7101:2014 pdfダウンロード。医療ガス設備 Medical gas pipeline systems 1 適用範囲 この規格は,医療施設で使用される次に記載する医療ガスの設備において,それらの適正な連続供給を確実にするために,その設計,設置,据付け,表示,性能,記録及び試験・検査について規定する。それらは,医療ガス設備に含まれる供給設備,送気配管設備,制御機器,監視・警報設備及び異なるガス又は同じガスであっても異なる標準送気圧力間で互換性をもたせないことに関する事項を含む。 a) 酸素 b) 亜酸化窒素(一酸化二窒素,笑気) c) 治療用空気 d) 吸引 e) 二酸化炭素(炭酸ガス) f) 手術機器駆動用窒素 g) 手術機器駆動用空気 h) 非治療用空気 i) 麻酔ガス排除(AGS) j) 混合ガス(上記の各種ガスを特定の比率で混合したもの。) k) 上記のガスの配管端末器に接続するアダプタプラグ 注記 1 対応国際規格に記載がある酸素/亜酸化窒素混合ガス,ヘリウム/酸素混合ガス及び酸素 93は,この規格では不採用としている。 注記 2 在宅酸素療法に使用する濃縮酸素(ISO 7396-1 では,酸素 93 という。)を製造する医用電気機器(酸素濃縮装置)に対する要求事項は,JIS T 7209 で規定している。 この規格には,供給設備,配管送気設備,制御設備,監視及び警報設備,並びに異なるガス及び吸引設備の構成間の非互換性に関する要件を含んでいる。 この規格は,上記のガスを患者の治療,診断,予防,特に麻酔・そ(蘇)生,医療機器の試験及び調整に用いる医療ガス設備に適用(以下,治療目的という。)し,非治療目的への設備には適用しない。ただし,この規格で許された非治療目的に分岐された設備については適用する(5.5.1.2 参照)。また,既存医療ガス設備の一部分の増設,改造,変更又は交換も含む。 この規格は,歯科で使用する吸引設備には適用しない。また,ボンベ,可搬式超低温液化ガス容器,並びに定置式超低温液化ガス貯槽の充塡設備及び充塡口にも適用しない。 注記 3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 7396-1:2016,Medical gas pipeline systems-Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum 及び Amendment 1:2017 ISO 7396-2:2007,Medical gas pipeline systems-Part 2: Anaesthetic gas scavenging disposal systems ISO 9170-1:2017,Terminal units for medical gas pipeline systems-Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum...
    09-17
  • JIS T7316:2014 pdfダウンロード。眼光学機器−細隙灯顕微鏡 Ophthalmic instruments-Slit-lamp microscopes 1 適用範囲 この規格は,JIS T 15004-1及びJIS T 15004-2とともに,スリット照明を使用して眼及びその附属器[まぶた(瞼),まつげなど]を拡大下で観察する細隙灯顕微鏡の要求事項及び試験方法について規定する。 この規格は,顕微鏡の附属品には適用されない(例 撮影装置,レーザーなど)。 この規格は,JIS T 15004-1及びJIS T 15004-2と差異がある場合には,それらに優先して用いる。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 10939:2007,Ophthalmic instruments−Slit-lamp microscopes(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS T 0601-1:2012 医用電気機器−第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 注記 対応国際規格:IEC 60601-1:2005,Medical electrical equipment−Part 1: General requirements for basic safety and essential performance(MOD) JIS T 15004-1:2013 眼光学機器−基本的要求事項及びその試験方法−第1部:全ての眼光学機器に適用される一般的要求事項 注記 対応国際規格:ISO 15004-1:2006,Ophthalmic instruments−Fundamental requirements and test methods−Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments(IDT) JIS T 15004-2:2013 眼光学機器−基本的要求事項及びその試験方法−第2部:光ハザードからの保護 注記 対応国際規格:ISO 15004-2:2007,Ophthalmic instruments−Fundamental requirements and test methods−Part 2: Light hazard protection(IDT) 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 細隙灯顕微鏡(slit-lamp microscope) 顕微鏡及びスリット像を提供する回転式照明システムをもつ機器。 3.2 倍率(magnification) 拡大システムを通じて像を無限遠で観察した被写体の視角と,250 mmの距離で裸眼観察した被写体の視角との比率。 注記1 この倍率Γは,次に示す式を用いて求めることができる。 σσ’Γtantan=ここに,...
    09-17
  • JIS T8112:2014 pdfダウンロード。電気絶縁用手袋 Gloves of insulating material used for electrical working 1 適用範囲 この規格は,7 000 V以下の電気回路の作業に使用する電気絶縁用手袋について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60903:2002,Live working−Gloves of insulating material(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7503 ダイヤルゲージ JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−引張特性の求め方 注記 対応国際規格:ISO 37,Rubber, vulcanized or thermoplastic−Determination of tensile stress-strain properties及びTECHNICAL CORRIGENDUM 1:2008(MOD) JIS K 6257 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−熱老化特性の求め方 JIS K 6258 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐液性の求め方 JIS K 6772 ビニルレザークロス JIS T 8010 絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法 JIS Z 8401 数値の丸め方 JIS Z 8703 試験場所の標準状態 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 電気絶縁用手袋(insulating gloves) 感電の危険から作業者を保護するために使用する,絶縁材料(加硫ゴム又は熱可塑性エラストマー)で作られた手袋(以下,手袋という)。 3.2 胴太形手袋(bell cuff glove) 厚手の作業着又は絶縁上衣等を着用している場合でも手袋を容易に着用できるように,手首から袖口までを広げた形状の手袋。 3.3 袖ぐり形手袋(contour glove) 腕を容易に屈曲できるように,袖口を加工した手袋。 3.4 湾曲形手袋(curved glove) 物をつかむときの手の形に合わせて,指部分を僅かに湾曲させた手袋。 3.5 布張手袋(lined glove) 加硫ゴム又は熱可塑性エラストマーと布とを貼り合わせた手袋。 3.6 加硫ゴム(vulcanized...
    09-17
  • JIS T8155:2014 pdfダウンロード。空気呼吸器 Compressed air open-circuit self-contained breathing apparatus 5 性能 5.1 一般事項 空気呼吸器又はその構成品は,次の要求事項に適合しなければならない。 性能評価は,8.1に規定する前処理のいずれかの状態で実施しなければならない。 次の要求事項において,前処理の有無についての記載がない場合は,前処理なしの状態とする。 5.2 気密性 気密性は,次の規定に適合しなければならない。 a) 高圧部及び中圧部は,8.1 a)及び8.1 c)のそれぞれの状態において,8.2 a)に規定する方法によって試験したとき,圧力の低下は,2 MPaを超えてはならない。 注記 以下,特に規定しない限り圧力はゲージ圧とする。 b) 低圧部(面体,吸気管及び供給弁の低圧側)は,8.1 a),8.1 b)及び8.1 c)のそれぞれの状態において,8.2 b)に規定する方法によって試験したとき,漏気が認められてはならない。 5.3 面体の漏れ率 面体の漏れ率は,8.3に規定する方法で試験し,全面形面体はAAA級又はAA級,半面形面体はA級の値に適合しなければならない。 5.4 面体内の圧力 面体内の圧力は,8.1 a)及び8.1 c)のそれぞれの状態において,8.4に規定する方法によって試験したとき,次に適合しなければならない。 a) プレッシャデマンド形 面体内の圧力は,次の式による。 0 Pa<PF<1 000 Pa ここに, PF: 面体内の圧力(Pa) b) デマンド形 面体内の圧力は,次の式による。 −1 000 Pa<PF<700 Pa ここに, PF: 面体内の圧力(Pa) 5.5 最大空気供給量 プレッシャデマンド形は,8.1 a)及び8.1 c)のそれぞれの状態において,8.5に規定する方法によって試験したとき,最大空気供給量は,300 L/min以上でなければならない。 5.6 呼気弁の作動気密性 呼気弁は,8.1 a)及び8.1 c)のそれぞれの状態において,8.6に規定する方法によって試験したとき,直ちに内部減圧を示さなければならない。また,減圧後,常圧に戻るまでの時間は,15秒以上でなければならない。 5.7 バイパス弁の空気放出量 バイパス弁を備える空気呼吸器にあっては,バイパス弁は,8.1 a)及び8.1 c)のそれぞれの状態において,8.7に規定する方法によって試験したとき,高圧空気圧力3 MPaのときの放出量は,60 L/min以上でなければならない。 5.8 警報器の作動性 警報器は,8.1 a)及び8.1 c)のそれぞれの状態において,8.8に規定する方法によって試験したとき,警報器の始動圧力は,その設定値の100 %以上,かつ,150 %以下でなければならず,警報が始動してから,少なくとも1 MPa低下するまで警報を続けなければならない。 5.9 空気呼吸器の耐熱性 高圧空気容器及び塞止弁を除いた空気呼吸器を8.9に規定する方法によって試験したとき,弁,弁座部などに著しい粘着性,亀裂などの異常があってはならない。 5.10 空気呼吸器の耐寒性 高圧空気容器及び塞止弁を除いた空気呼吸器を8.10に規定する方法によって試験したとき,亀裂などの異常があってはならない。 5.11 構成品の難燃性 面体,面体に接続される構成品(給気ホース,供給弁など)及び背負具(ストラップ,バックル類など)で,空気呼吸器を着用したとき,外部に露出するものについて,難燃性をもつものは,8.11に規定する方法によって試験したとき,次の事項を全て満たさなければならない。 − 構造・性能に異常を生じさせる損傷がない。 − 溶融した小滴が生成しない。...
    09-17
  • JIS T9251:2014 pdfダウンロード。高齢者・障害者配慮設計指針−視覚障害者誘導用 ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列 Guidelines for older persons and persons with disabilities-Shapes, dimensions and patterns of raised parts of tactile walking surface indicators for persons who are blind or with seeing impairment 1 適用範囲 この規格は,視覚障害者誘導用ブロック等(以下,ブロック等という。)の突起の形状,寸法及びその配列について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 23599:2012,Assistive products for blind and vision-impaired persons−Tactile walking surface indicators(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 2.1 視覚障害者誘導用ブロック等 視覚障害者に対して,注意喚起(前方の危険の可能性,歩行方向の変更の必要性の予告など)若しくは歩行方向の案内を目的とし,靴底又は白杖で触れることによって認知させる突起の集まり。平板に突起を配列して製造したもの(ブロック),及び単独の突起として製造し,配列に従って敷設等して用いるものがある。 2.2 点状突起 注意を喚起する位置を示すための突起。 2.3 線状突起 歩行方向を指示又はプラットホームの内方を表示するための突起。 2.4 ハーフドーム型 点状突起及び線状突起の上面部分(靴底などとの接触面)が平面になっているもの(図1参照)。 2.5 点状ブロック等 点状突起を配列したブロック等で,注意喚起の目的で用いるもの。 2.6 線状ブロック等 線状突起を配列したブロック等で,歩行方向を指示する目的で用いるもの。線状突起の長手方向が,歩行方向を示す。 2.7 プラットホーム縁端警告用内方表示ブロック[以下,ホーム縁端警告ブロック1) という。] 鉄軌道駅のプラットホームの縁端に近づいていることの注意喚起及びプラットホームの内方を表示する機能をもつブロック。点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状突起(以下,内方線という。)とを組み合わせて配列したもの(図4参照)。 注1) さらに簡略に“内方線付きブロック”と呼ぶ場合もある。 3 要求事項 3.1 一般原則 ブロック等は,次のような点を考慮して設計,製造することが望ましい。 a) ブロック等を構成する点状突起及び線状突起は,歩行に困難のある人も含めた他の歩行者に対しても,つまずきの可能性を減少させ,安全と通行しやすさとを確保するため,縁に斜角又は丸みをもたせる(図1のA部参照)。 b) ブロック等は,想定される使用場所などを考慮し,滑りにくさ,耐久性,識別性を十分に維持できるような材料,製造方法などを用いる。 c) ブロック等を構成する点状突起及び線状突起は,靴底を通して及び白杖を用いることによって容易に検知できるような材料,製造方法などを用いる。 3.2 形状,配列及び寸法 ブロック等の大きさは,目地込みで300.0 mm四方以上とする。 3.2.1 点状ブロック等 3.2.1.1 点状突起の形状 点状ブロック等を構成する点状突起は,その断面が図1に示すハーフドーム型とする。
    09-17
  • JIS X25021:2014 pdfダウンロード。システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)−品質測定量要素 Systems and software engineering-Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)-Quality measure elements 1 適用範囲 この規格は,次の情報を含んでいる。 − 製品品質の要求事項の仕様の一部分として,QMEを定義するための要求事項及び事例(6.2の表1及び表2を参照。) 注記 製品品質には,システム品質,ソフトウェア製品品質,データ品質を含み,最終的にはシステムサービス品質を含む。 − QMEの初期集合の例(表A.1参照) − QMEに対する製品(対象実体)の特徴の定義及び定量化のための手引 この規格は,製品の開発者,取得者及び独立した評価者を含み,その他,特に製品品質の要求事項の定義及び製品評価に責任がある人々へ提供することを意図している。 この規格は,ISO/IEC 25022,ISO/IEC 25023及びISO/IEC 25024で明示される品質測定量を実装するためにQMEを定義するとき,使用される。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO/IEC 25021:2012,Systems and software engineering−Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)−Quality measure elements(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 適合性 利用者が製品に対する品質測定量を定義するとき,参照するQMEの各々は,表1に明示した様式の情報項目に従って記述しなければならない(6.2参照)。同じことは,既存のQMEを修正するためにも適用することが望ましい。 3 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS X 0141:2009 システム及びソフトウェア技術−測定プロセス 注記 対応国際規格:ISO/IEC 15939:2007,Systems and software engineering−Measurement process(IDT) JIS X 25000:2010 ソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)−SQuaREの指針 注記 対応国際規格:ISO/IEC 25000:2005,Software Engineering−Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)−Guide to SQuaRE(IDT) JIS X 25010:2013 システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)−システム及びソフトウェア品質モデル 注記 対応国際規格:ISO/IEC 25010:2011,Systems and software engineering−Systems and software Quality Requirements and Evaluation...
    09-17