• JIS B6151:2015 pdfダウンロード。スクロールチャック Scroll chucks 1 適用範囲 この規格は,工作機械に用いる三つ爪スクロールチャック(以下,チャックという。)について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0209-1 一般用メートルねじ−公差−第1部:原則及び基礎データ JIS B 0905 回転機械−剛性ロータの釣合い良さ JIS B 1176 六角穴付きボルト JIS B 6006-1 工作機械−ツーピースジョー付自己求心チャックの寸法及び静的精度検査−第1部:クロスキー形手動チャック JIS B 6109-1 工作機械−旋盤の主軸端及びチャックの接続寸法−第1部:円すい接続 JIS B 6152 工作機械−ワンピースジョー付自己求心手動チャックの検査条件 JIS B 7725 ビッカース硬さ試験−試験機の検証及び校正 JIS B 7726 ロックウェル硬さ試験−試験機の検証及び校正 JIS B 7737 釣合い試験機 JIS Z 2244 ビッカース硬さ試験−試験方法 JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験−試験方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 C形マウンテングチャック 取付部のはめ合い面が円筒になったチャックで,主としてアダプタプレートを中継して工作機械の主軸に取り付ける形式のもの。 3.2 A形マウンテングチャック 取付部のはめ合い面が凹形テーパになったチャックで,この規格では,JIS B 6109-1のA1形及びA2形に適するものをいい,主として直接主軸に取り付ける形式のもの。 3.3 マスタジョー 工作物を直接把握する爪を取り付ける受け台で,爪の駆動機構と直接かみ合っている爪。 3.4 トップジョー マスタジョーに取り付けて使用し,工作物を直接把握する爪。 3.5 ワンピースジョー マスタジョーとトップジョーとを一体成形した爪。 3.6 ツーピースジョー マスタジョーとトップジョーとからなる爪。 3.7 インターナルジョー ワンピースジョーの一つで,チャック中心側把握面で棒状工作物を把握するほか,チャック中心側から外周側に向かって階段状に降下する段部で,リング状工作物の内径を把握する爪(図1参照)。 3.8 エクスターナルジョー ワンピースジョーの一つで,チャック中心側から外周側に向かって階段状に上昇する段部で,円筒状工作物の外径を把握する爪(図1参照)。 3.9 リバーシブルジョー トップジョーの一つで,内周端・外周端の取付方向を変換することによってインターナルジョー及びエクスターナルジョーの両機能をもった爪。 なお,インターナルジョーの機能をもたせたときをインターナル取付け(図1参照),エクスターナルジョーの機能をもたせたときをエクスターナル取付け(図1参照)という。 3.10 クロスキー部 トップジョーをマスタジョーに取り付けるときの位置決め方式の一つで,トングとグルーブ(キー及びキー溝)とをそれぞれ直交して形成する取付面方式。 3.11 把握力 チャックの3個の爪が,工作物に与える半径方向の力の総和。 3.12 静的把握力 チャックが回転していないときに,締付け操作を行って得られる把握力。
    09-15
  • JIS B7613:2015 pdfダウンロード。家庭用はかり− 一般用体重計,乳幼児用体重計及び調理用はかり Household scales-Bathroom scales, baby scales and cooking scales 1 適用範囲 この規格は,主として家庭で使用される一般用体重計,乳幼児用体重計及び調理用はかり(以下総称して,はかりという。)であって,目量が10 mg以上かつ目盛標識の数が100以上の次のはかりについて規定する。 − ひょう量が20 kgを超え,200 kg以下の一般用体重計 − ひょう量が20 kg以下の乳幼児用体重計 − ひょう量が3 kg以下の調理用はかり 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7611-2 非自動はかり−性能要件及び試験方法−第2部:取引又は証明用 JIS Z 8103 計測用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103及びJIS B 7611-2の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。 3.1 一般用体重計 体重の計量に使用するものであって,乳幼児用体重計を除くはかり。 3.2 乳幼児用体重計 乳幼児の体重の計量に使用するはかり。 3.3 調理用はかり 主として家庭で用いられる計量器として設計され,調理のときに食品の質量の計量に使用するはかり。 3.4 ひょう量 計ることができる最大の質量。製品などに表示する場合は,最大計量としてもよい。 3.5 目量 隣接する目盛標識のそれぞれが表す質量の差。ここで,目盛標識は,デジタル表示の場合,数字とし,アナログ指示の場合,数字,点,線,その他の記号又はそれらの組合せとする。製品などに表示する場合は,最小表示としてもよい。 3.6 載せ台部 重力加速度によって計ろうとする人又は物の質量によって生じる荷重(以下,荷重という。)を受けるために設けられたはかりの部分。 3.7 表示装置 計量値(計量器の表示する物象の状態の量)を表示するはかりの部分又はその装置。 3.8 器差 はかりの計量値から質量の真の値を引いた値。 3.9 表示固定機能 計量の結果の表示を固定する機能。 3.10 薄形 載せ台部の高さが,その載せ台部の縦,又は横の短辺に対して1/3以下のはかり(図1及び図2参照)。
    09-15
  • JIS B8223:2015 pdfダウンロード。ボイラの給水及びボイラ水の水質 Water conditioning for boiler feed water and boiler water 1 適用範囲 この規格は,陸用ボイラ及び船用蒸気ボイラの給水及びボイラ水の水質について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0126 火力発電用語−ボイラ及び附属装置 JIS B 0127 火力発電用語−蒸気タービン及び附属装置並びに地熱発電設備 JIS B 8224 ボイラの給水及びボイラ水−試験方法 JIS K 0556 超純水中の陰イオン試験方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0126,JIS B 0127及びJIS B 8224によるほか,次による。 3.1 常用使用圧力 実運用上の最高圧力。 3.2 伝熱面蒸発率 単位蒸発面積について1時間当たりの蒸発量[kg/(m2・h)]。 3.3 陸用ボイラの用語 3.3.1 水管ボイラ,循環ボイラ 伝熱面が水管で構成されており,自然循環又は強制循環するボイラ及び貫流ボイラ。 3.3.2 丸ボイラ 胴を主体とし,その内部に炉筒,火室,煙管などを設けたボイラ。立てボイラ,炉筒ボイラ,煙管ボイラ,炉筒煙管ボイラなどがある。 3.3.3 単管式特殊循環ボイラ 単一又は数本の管をら旋状に巻いた構成で,強制流動式に一端から押し込まれた水を加熱蒸発させて他端から汽水混合蒸気を取り出し,汽水分離器によって飽和蒸気と飽和水とを分離し,分離された飽和水が大気に開放された脱気タンクに戻り,補給水と混合され,再び加熱水管に供給される貫流ボイラ。 3.3.4 多管式特殊循環ボイラ 管が全て上昇管である2本以上の加熱管及び管寄せによって構成され,一端から水を送り込み,他端から汽水混合物を取り出し,汽水分離器で分離後,加熱管へ戻る熱水の量が汽水混合物の50 %以下となる水管ボイラ。 3.3.5 産業用水管ボイラ 電力事業用以外の事業に供する水管ボイラ。産業用循環ボイラともいう。 3.3.6 電力事業用循環ボイラ 主に発電用蒸気タービン及び発電所施設に供給する蒸気を発生させる循環ボイラ。電力事業用水管ボイラともいう。 3.3.7 廃熱ボイラ 炉,その他の排ガスの余熱を回収して蒸気を発生させるボイラ。 3.3.8 排熱回収ボイラ ガスタービンの排気及びプロセスガスからの熱を回収して蒸気を発生させるボイラ。 3.3.9 電力事業用排熱回収ボイラ 発電用ガスタービンの排熱を回収ボイラの熱源とし,複数圧ドラムと多数の加熱水管とで構成され,水管内で発生した蒸気を主に発電用蒸気タービン及び発電所施設に供給するボイラ。 3.3.10 貫流ボイラ 給水を管の一端からポンプで押し込み,管の他端から蒸気を取り出すボイラ。 3.4 船用ボイラの用語 3.4.1 船用主ボイラ 主機関を駆動させるために必要な蒸気を作るボイラ。蒸気タービン船に搭載する。
    09-15
  • JIS B8240:2015 pdfダウンロード。冷凍用圧力容器の構造 Construction of pressure vessels for refrigeration 1 適用範囲 1.1 適用する圧力容器 この規格は,沸点が−150 ℃以上の液化ガスを冷媒とし,設計圧力が20 MPa以下の冷凍装置1) に用いる圧力容器2)(以下,圧力容器という。)及びその附属装置について規定する。 注記 圧力とは,特に明記されない限り,ゲージ圧力とする。 a) この規格に規定のない事項であっても,次に示す規格の規定を準用することができる。 JIS B 8201:2013 陸用鋼製ボイラ−構造(ただし,発生器に関わる圧力容器に限る。) JIS B 8265:2010 圧力容器の構造−一般事項 b) この規格の適用範囲として,冷媒の沸点が−150 ℃未満のものは,技術分野が異なるため原則としては適用を除外している。ただし,冷媒(例:ヘリウム)が閉サイクル内を循環し,熱を移送する動作を行う装置の場合は,この規格の規定の一部を適用してもよい。 c) 圧力容器の範囲は,円筒胴の内径が160 mmを超えるもの,また,プレート形熱交換器は冷媒側内容積が15 Lを超えるもので,圧力容器本体及び本体に取り付けられた第一継手までとする。 注1) この規格でいう冷凍とは,蒸気圧縮方式及び吸収方式の冷凍方法並びにこれらに類似の作用を行うもの(ヒートポンプシステム,冷媒自然循環熱移送システムなどを含む。)をいい,冷媒が閉サイクル内を循環するものに限る。 2) 円筒胴の内径が160 mm以下のもの,プレート形熱交換器で冷媒側内容積が15 L以下のもの,溶接構造の圧力容器の形態をもつ全密閉圧縮機及び冷媒液ポンプの外殻について,この規格の圧力容器の規定が適用できる部分については,準用することができる。 1.2 適用除外 この規格は,次に掲げるものには適用しない。 a) 他の日本工業規格3) の適用範囲にあるもの 注3) 例えば,JIS B 8265:2010によるもの。ただし,この規格の適用範囲にある冷凍装置に用いる圧力容器以外の圧力容器。 b) リベット構造の圧力容器 c) 1日の冷凍能力が20トン以上の吸収冷凍装置に用いる外だき式炉筒形発生器 d) 毒性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒として使用するもの 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の西暦年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0190:2010によるほか,次による。 3.1 高圧部 圧縮機又は吸収冷凍装置に関わる発生器(以下,発生器という。)の作用による凝縮圧力の高圧を受ける部分。 なお,自然循環式冷凍装置及び自然還流式冷凍装置の冷媒設備のうち,設計圧力が0.2 MPa以上の凝縮圧力を受ける部分も含む。 3.2 低圧部 高圧部以外の部分。ただし,次に記載した部分も低圧部とする。 a) 高圧部を内蔵した密閉圧縮機で,低圧部の圧力を受ける部分。 b) 多段圧縮冷凍装置で,最終段(高圧側)圧縮機の吸込み圧力以下の圧力を受ける部分。 c) 多元冷凍装置の圧縮機又は発生器の作用による凝縮圧力を受ける部分で,凝縮温度が通常の運転状態において−15 ℃以下となる部分。 d) 温度自動膨張弁。ただし,膨張弁の二次側に一次側圧力がかかることがあるもの(ヒートポンプ用など)は,高圧部とする。 3.3 冷媒 冷凍装置の冷媒設備内を循環する冷凍サイクルの作動流体。 3.4 二次冷媒 間接式冷凍装置で,冷媒によって冷却し,循環させて被冷却物を冷却するための熱媒体となる気液の相変化を伴う流体。 3.5 ブライン 間接式冷凍装置で,冷媒によって冷却し,循環させて被冷却物を冷却するための熱媒体となる気液の相変化を伴わない流体。例えば,水,塩化カルシウム水溶液,食塩水,エチレングリコール,プロピレングリコールなどをいう。 3.6 吸収溶液 吸収冷凍装置の冷媒設備内を循環し,冷媒を吸収及び発生させる作動流体。 3.7 冷媒の加害性による区分 圧力容器に入る冷媒の加害性(可燃性及び毒性の程度)を表1のように区分したもの。 なお,二次冷媒についてもその特性に応じ,この区分を適用する。 3.8...
    09-15
  • JIS B8267:2015 pdfダウンロード。圧力容器の設計 Construction of pressure vessel 1 適用範囲 1.1 適用する圧力容器 この規格は,設計圧力30 MPa未満の圧力容器の構造及び取付物について規定する。 この規格は,JIS B 8265と,材料の許容応力,衝撃試験などが異なる。ここで,圧力容器とは,圧力を保持する容器,圧力を発生する流体を内蔵する容器,又は外圧を保持する容器(以下,圧力容器という。)をいう。ただし,次のa) f) の圧力容器には適用しない。 注記 圧力とは,特に明記されていない限り,ゲージ圧力を示す。 a) 他の日本工業規格(日本産業規格)1) に規定する圧力容器 b) 非金属製の圧力容器 c) 原子力関係の圧力容器 d) リベット構造及びろう付構造の圧力容器 e) 直火を受ける圧力容器 f) 特殊な構造2) 又は特殊用途3) の圧力容器 注1) 例を,次に示す。 例1 JIS B 8265 圧力容器の構造−一般事項 例2 JIS B 8266 圧力容器の構造−特定規格 例3 JIS B 8201 陸用鋼製ボイラ−構造 例4 JIS B 8240 冷凍用圧力容器の構造 例5 JIS B 8241 継目なし鋼製高圧ガス容器 例6 JIS B 8501 鋼製石油貯槽の構造(全溶接製) 2) 複雑な形状をした圧力容器,低温平底円筒形の貯槽,メンブレン構造の貯槽など。 3) 油圧機,水圧機,ポンプ,圧縮機,タービン,内燃機関,水圧シリンダ,気圧シリンダなどの回転機,又は往復機の圧力を保持する部分。 1.2 圧力容器の範囲 1.2.1 圧力容器の範囲は,圧力容器本体[胴,鏡板,直結する管台(ノズル)など],及び次のa) c) に示す圧力を保持する部分とする。 a) 圧力容器の胴,鏡板又は直結する管台に接合する管は,接合継手(溶接継手,ねじ継手又はボルト締結フランジ式管継手)から次の1)3) に示す部分とする。 1) 溶接継手の場合は,溶接継手に最も近い管の周継手の開先面まで(周継手は含まない。)。 2) ねじ継手(内ねじ付管継手を含む。)の場合は,ねじ継手の管側のねじ部まで。 3) ボルト締結フランジ式管継手の場合は,ボルト締結フランジ式管継手の管側のフランジ面まで(ボルト及びナットを含む。)。 b) 非耐圧部材を耐圧部分に直接溶接する場合は,溶接継手まで。 c) 圧力を保持するマンホール,ハンドホールなどのふた板まで(接合継手を含む。)。 1.2.2 バルブ(弁)を圧力容器の範囲としてもよい。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS B 0190:2010 圧力容器の構造に関する共通用語 JIS...
    09-15
  • JIS B8923:2015 pdfダウンロード。産業用キャスタ Industrial castors 1 適用範囲 この規格は,主としてJIS B 8920で規定するハンドトラック,JIS B 8924で規定するハンドリフトトラック,JIS Z 0610で規定するボックスパレット,構内用運搬車及び産業用運搬機器の移動に用いる,人力での移動速度が4 km/h (1.11 m/s) 以下で使用するキャスタ(以下,キャスタという。)について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 22878:2004,Castors and wheels−Test methods and apparatus ISO 22883:2004,Castors and wheels−Requirements for applications up to 1,1 m/s (4 km/h) (全体評価:MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7507 ノギス JIS B 7517 ハイトゲージ JIS B 8920 ハンドトラック JIS B 8922 産業用車輪 JIS B 8924 ハンドリフトトラック−主要寸法 JIS C 1202 回路計 JIS C 1302 絶縁抵抗計 JIS Z 0610 ボックスパレット JIS Z 8703 試験場所の標準状態 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 旋回キャスタ 主としてトッププレート,フォーク,旋回部,車輪及び車軸で構成され,旋回部が旋回し,車輪が回転するキャスタ。 3.2 ストッパ付き旋回キャスタ 旋回キャスタの旋回及び車輪の回転を止める機構又は装置を備えたキャスタ。 .3 固定キャスタ 主としてフォーク,車輪及び車軸で構成され,旋回せずに車輪だけが回転するキャスタ。 3.4 ストッパ付き固定キャスタ 固定キャスタの車輪の回転を止める機構又は装置を備えたキャスタ。 3.5 転がり軸受 外輪と内輪又は軸との間にある保持器によって転動体(玉又はころ)が配置され,転がり運動によって荷重を支持する軸受。...
    09-15
  • JIS C2558:2015 pdfダウンロード。中間周波用薄電磁鋼帯 Thin magnetic steel strip for use at medium frequencies 1 適用範囲 この規格は,呼称厚さ0.05 mm,0.10 mm,0.15 mm及び0.20 mmの中間周波用無方向性薄電磁鋼帯(以下,無方向性薄電磁鋼帯という。),並びに呼称厚さ0.05 mm,0.10 mm及び0.15 mmの中間周波用方向性薄電磁鋼帯(以下,方向性薄電磁鋼帯という。)について規定する。一般的要求事項,磁気特性,寸法・形状及びその許容差,その他の材料特性,並びにそれらの検査方法について規定する。 この規格は,100 Hz〜20 kHzの周波数で使用される磁気回路構成用の,十分に焼なました状態のコイルで供給する無方向性薄電磁鋼帯及び方向性薄電磁鋼帯(以下,単に鋼帯ともいう。)に適用する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60404-8-8:1991,Magnetic materials−Part 8: Specifications for individual materials−Section 8: Specification for thin magnetic steel strip for use at medium frequencies(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 2550-1 電磁鋼帯試験方法−第1部:エプスタイン試験器による電磁鋼帯の磁気特性の測定方法 JIS C 2550-2 電磁鋼帯試験方法−第2部:寸法・形状の測定方法 JIS C 2550-3 電磁鋼帯試験方法−第3部:中間周波磁気特性の測定方法 JIS C 2550-5 電磁鋼帯試験方法−第5部:電磁鋼帯の密度,抵抗率及び占積率の測定方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 2550-1及びJIS C 2550-2によるほか,次による。 3.1 繰返し曲げ回数(number of bends) 試験片を交互に反対方向に90°曲げることを繰り返し,試験片の地鉄部分に目視,クラック音などで確認できる割れが生じる前までの曲げ回数。 注記 この回数は,鋼帯の延性を示す一つの指標となる。 4 分類 この規格で取り扱う鋼帯の種類は,呼称厚さ0.05 mm,0.10 mm,0.15 mm及び0.20 mmの無方向性薄電磁鋼帯,並びに呼称厚さ0.05 mm,0.10 mm及び0.15 mmの方向性薄電磁鋼帯について,呼称厚さ及びキログラム当たりのワット値(W/kg)で表される鉄損の最大値によって分類する。 4A 無方向性薄電磁鋼帯(高抵抗材料) 抵抗率0.75 μΩm以上の無方向性薄電磁鋼帯(高抵抗材料)については,箇条5以降,附属書JBを適用する。 5 鋼帯の種類の記号 鋼帯の種類の記号は,表1及び表2による。...
    09-15
  • JIS C5516:2015 pdfダウンロード。音声に近い試験信号による補聴器の信号処理特性の測定方法 Methods for characterising signal processing in hearing aids with a speech-like signal 1 適用範囲 この規格は,通常の音声を代表するように設計した試験信号であるISTSを,気導補聴器の信号処理特性の測定方法とともに規定する。この測定は推定挿入利得(EIG)を求めるために行われる。製造,供給及び配送時に補聴器の特性を評価するために,JIS C 5512の附属書JAによる2 cm3カプラを用いてカプラ利得を求める手順も規定する。 注記1 この規格の対応国際規格では,IEC 60318-5が引用されているが,この規格では,引用規格の代わりにJIS C 5512の附属書JAを引用した。 手順では音声に近い試験信号を用い,補聴器の設定は個々の使用者向けにプログラムした設定か,又は水平形,高音漸傾形及び高音急墜形のオージオグラムの範囲の典型的な使用者向けに製造業者が推奨する設定のいずれかとし,測定した特性が典型的な使用者の設定で補聴器を付けた人が受ける特性と比較できるようにする。 この規格の目的は,ある補聴器について,規定する手順に従い,規格の要求事項に適合する装置を用いて得た測定が実質的に同じ結果となることを保証することである。 非線形処理技術を応用した補聴器では,信号処理の特性の測定結果は,使用した試験信号に対してだけ有効である。異なる試験信号又は試験条件を必要とする測定は,この規格の適用範囲外である。 この規格の規定に適合することは,測定の結果の誤差を試験機関における測定の実際の拡張不確かさを用いて広げたものが,この規格の6.1によって指定する許容範囲に完全に収まっている場合にだけ実証される。 補聴器の音響性能について,使用者個人の耳に補聴器を音響的につなぎ,個人の解剖学的個体差による音響的影響を考慮に入れる測定方法は,実耳測定として知られているが,この規格の範囲外である。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60118-15:2012,Electroacoustics−Hearing aids−Part 15: Methods for characterising signal processing in hearing aids with a speech-like signal(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 1514 オクターブ及び1/Nオクターブバンドフィルタ 注記 対応国際規格:IEC 61260,Electroacoustics−Octave-band and fractional-octave-band filters(IDT) JIS C 5512 補聴器 注記 対応国際規格:IEC 60118-7,Electroacoustics−Hearing aids−Part 7: Measurement of the performance characteristics of hearing aids for production, supply and delivery quality assurance purposes及びIEC 60318-5,Electroacoustics−Simulators of human head and ear−Part 5: 2 cm3 coupler...
    09-15
  • JIS C5532:2014 pdfダウンロード。音響システム用スピーカ Loudspeakers for sound system equipment 1 適用範囲 この規格は,完全な受動素子として扱われる音響用スピーカについて規定する。増幅器内蔵スピーカには適用しない。 注記1 この規格で用いる“スピーカ”とは,スピーカユニット及びスピーカシステムを指す。スピーカシステムとは,バフル,エンクロージャ又はホーン,並びに内蔵クロスオーバネットワーク,トランス及びその他の受動素子を含む1個又は複数個のスピーカユニットで,構成したものである。 この規格の目的は,正弦波信号,特定のノイズ信号又はインパルス信号を用いて得られる特性,及び適切な測定法を示すことである。 注記2 この規格に規定する測定法は,その特性にふさわしいものを選んでいる。 注記3 その他の測定法を用いて等価な結果を得た場合は,その測定法の詳細を結果とともに示すことが望ましい。 注記4 次の事項は,検討中である。 − 増幅器内蔵スピーカ − 自由音場,半自由音場及び拡散音場と異なる条件下での測定 − 正弦波,ノイズ及びインパルス信号と異なる信号による測定 注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60268-5:2003,Sound system equipment−Part 5: Loudspeakers及びAmendment 1:2007(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 注記1 対応国際規格:IEC 61672-1,Electroacoustics−Sound level meters−Part 1: Specifications(IDT) 注記2 対応国際規格で引用しているIEC 60651は廃止されているため,変更した。 JIS C 1513 音響・振動用オクターブ及び1/3オクターブバンド分析器 JIS C 1514 オクターブ及び1/Nオクターブバンドフィルタ 注記 対応国際規格:IEC 61260,Electroacoustics−Octave-band and fractional-octave-band filters(IDT) JIS C 60068-1 環境試験方法−電気・電子−通則 JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) JIS C 60068-2-31 環境試験方法−電気・電子−第2-31部:落下試験及び転倒試験方法(試験記号:Ec) JIS Z 0202 包装貨物−落下試験方法 JIS Z 8734 音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−残響室における精密測定方法 注記 対応国際規格:ISO 3741,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using...
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  • JIS D0808:2015 pdfダウンロード。高度道路交通システム− 前方車両衝突軽減システム− 操作,性能及び検証要求事項 Intelligent transport systems Forward vehicle collision mitigation systems Operation, performance, and verification requirements 1 適用範囲 この規格は,FVCMSに関する,作動概念,最小機能,システム要件,システムインタフェース,試験方法及び性能要件について規定する。規格の運用については,可能である限りシステム設計者に委ねられる。 FVCMSは,衝突警報の後でブレーキを自動的に作動させることによって,衝突エネルギーを低下させ,車両損害の程度,人身傷害の程度,又は死亡事故の可能性を低下させる。乗員に対する衝撃エネルギーを低下させることによって,エアバッグ,シートベルト及び他の衝撃エネルギー吸収システムの性能についても補完する。この規格には,衝突回避までは要求性能として規定されていないが,結果的に衝突回避となってもよい。 なお,システム性能には限界があり,車両の安全操作についての最終責任は運転者にある。 FVCMSは,単軌道車,二連又は三連トレーラなどを除き,公道及び私道用を目的とする路上走行車に適用する。FVCMSは,オフロードでの使用を考慮していない。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 22839:2013,Intelligent transport systems−Forward vehicle collision mitigation systems−Operation, performance, and verification requirements(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS D 0801 高度道路交通システム−アダプティブ・クルーズコントロールシステム(ACC)−性能要求事項及び試験手順 注記 対応国際規格:ISO 15622,Intelligent transport systems−Adaptive Cruise Control systems−Performance requirements and test procedures(IDT) JIS D 0802 高度道路交通システム−前方車両衝突警報システム−性能要求事項及び試験方法 注記 対応国際規格:ISO 15623,Intelligent transport systems−Forward vehicle collision warning systems−Performance requirements and test procedures(IDT) JIS D 0807 高度道路交通システム−全車速域アダプティブ・クルーズコントロール(FSRA)システム−性能要求事項及び試験手順 注記 対応国際規格:ISO 22179,Intelligent transport systems−Full speed range adaptive cruise control (FSRA) systems−Performance requirements and test procedures(IDT) 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。...
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