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JIS T3223:2016 pdfダウンロード。末しょう(梢)血管用滅菌済み留置針 Sterile, single-use intravascular catheters over-needle peripheral catheters 4.3.2 カテーテルユニット 患者端は挿入しやすいようにテーパーが付き,針に密着しなければならない。針全体がカテーテルユニットに入った場合,カテーテルは刃面のヒール部を超えて突き出てはならない。また,刃面のヒール部から1 mm以上離れてはならない(図1の寸法a参照)。 4.3.3 内針 4.3.3.1 材料 ステンレス管を使用する場合は,ISO 9626又はJIS G 4305に適合しなければならない。 4.3.3.2 針先 正常視力又は矯正視力で2.5倍に拡大して検査したとき,針先は鋭角で,そぎ端,ばり,及びささくれがあってはならない。 注記 先端はノンコアリング設計されていることが望ましい。附属書Cに針先形状の代表例を示す。 4.3.3.3 内針針基 内針針基及びその他の部品は,フラッシュバックの検出が可能であり,内針の径に通じるように設計しなければならない。内針に取外し可能な通気栓が付いている場合,内針針基はISO 594-1に適合の6 %(ルアー)テーパー付きメスコネクタになっていなければならない。 4.3.3.4 内針針基と内針との接合強度 附属書Aに従って試験したとき,内針は内針針基の中で緩んではならない。 4.3.4 通気栓 必要に応じて通気栓を付けなければならない。附属書Dに従って試験したとき,15秒以内に通気栓から漏れがあってはならない。 4.4 化学的要求事項 4.4.1 一般 4.4.2〜4.4.4によって試験したとき,4.4.3及び4.4.4の基準に適合するか,又はこれと同等以上の外国の基準で試験したとき,その基準に適合しなければならない。 4.4.2 試験液及び空試験液の調製 4.4.2.1 試験液 カテーテルユニット25本を,ほうけい酸ガラスでできた適切な容器に入れ,250 mLの精製水を加えカテーテルユニットを浸せきし(カテーテル及びカテーテルハブの内側を含めた全表面が精製水に接触する ようにする。)3703+ ℃で2時間加温したのち,室温になるまで冷却し,カテーテルユニットの内外面から全ての水を容器に戻すようにしてカテーテルユニットを取り除きこの液を試験液とする。 4.4.2.2 空試験液 同時にカテーテルユニットを入れない精製水を同様の方法で操作し空試験液を調製する。 4.4.3 pH 試験液及び空試験液のpHを日局の一般試験法のpH測定法で測定したとき,両液のpHの差は1以下でなければならない。 4.4.4 溶出金属の制限 原子吸光光度法又は同等以上の微量分析法によって試験液及び空試験液を分析し,試験液の測定値を空試験液の測定値で補正したとき,試験液中の鉛,亜鉛,鉄の合計は5 mg/L以下で,かつ,試験液のカドミウム測定値を空試験液のカドミウム測定値で補正したとき,試験液のカドミウム含量は0.1 mg/L以下でなければならない。 4.5 エンドトキシン カテーテルユニットを10個とり,各カテーテルユニットの管内にエンドトキシン試験用水40 mLを約10 mL/minで流し,その液でカテーテルの外面をよく洗い,洗液を合わせて試験液とし,日局の一般試験法のエンドトキシン試験法によって試験を行うとき,0.5 EU/mL未満であるか,又はこれと同等以上の基準に適合しなければならない。 4.6 製造販売業者から提供する情報 製造販売業者から提供する情報は,ISO 10555-1に適合し,次の情報を含まなければならない。 a) 各管くう(腔)の流量 b) 一部又は全体を引き抜いた針を再挿入しようとするときの警告 c) 表1で規定したとおり,製品の色が単位箱を通して見えない場合は,各一次包装のカラーコード,及び外径09-13 JIS T3223
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JIS T5905:2016 pdfダウンロード。歯科用ハンドピース− ホースコネクタ−形状及び寸法 Dentistry-Hose connectors for air driven dental handpieces 1 適用範囲 この規格は,空気駆動の歯科用ハンドピース及びモータと,水,空気及び光を供給し排気を行う歯科用ユニットとの間の4種類のホースコネクタについて規定する。 この規格は,歯科用ユニットからのホースと空気駆動の歯科用ハンドピースとの間の,信頼性のある互換性を得るために適用する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 9168:2009,Dentistry−Hose connectors for air driven dental handpieces(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部:全体系 注記 対応国際規格:ISO 261,ISO general purpose metric screw threads−General plan(IDT) JIS T 5701 歯科用ユニット−一般要求事項及び試験方法 注記 対応国際規格:ISO 7494-1,Dentistry−Dental units−Part 1: General requirements and test methods(MOD) JIS T 5912 歯科−ハンドピース及びモータ ISO 1942,Dentistry−Vocabulary 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,ISO 1942によるほか,次による。09-13 JIS T5905
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JIS T8147:2016 pdfダウンロード。保護めがね Personal eye protectors 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 オキュラ(ocular) 着用者がそれを通してものを見る,保護具の一部(例えばレンズ,アイピースなど)の総称。 3.2 スペクタクル形(spectacle)めがね(以下,スペクタクル形という。) オキュラが,一眼形又は二眼形の枠に取り付けられている保護めがね,又は枠と一体となっている保護めがねの形式(サイドシールドの有無にかかわらない。)。 3.3 フロント形 次のとおり区分される。 スペクタクル形の前部に取付けできる構造の保護めがね,又は安全帽の前面に取付けできる構造の保護めがねの形式。 3.3.1 固定形 普通めがね又は安全帽に取り付けた状態で,オキュラが動かせない構造の保護めがねの形式。 3.3.2 上下自在形 普通めがね又は安全帽に取り付けた状態で,オキュラが上下に動かせる構造の保護めがねの形式。 3.4 ゴグル(goggle)形 眼か(窩)領域を覆うように設計されている単一の,又は二つに分離したアイピースが付けられた保護めがねの形式(この形のものは,通常,ヘッドバンドによって装着される。)。 3.5 レンズ スペクタクル形及びフロント形に使用するオキュラ。 3.6 アイピース ゴグル形に使用するオキュラ。 3.7 交換用のレンズ及びアイピース この規格に適合し,かつ,製造業者の指定するめがねに使用する交換用のレンズ及びアイピース。 3.8 ヘッドバンド(headband) ゴグル形めがねを顔に安定して装着するための伸縮性のあるバンド又は安全帽に取り付けて装着するための伸縮性のあるバンド。 3.9 平行度(prismatic power) レンズの光軸に沿ってレンズに入射した光がレンズを通過した場合の角度のずれ(誤差)。光学系による 対象物の見掛けの変位を,レンズの表面からターゲットまでの距離で除した値の100倍。 3.10 屈折力(refractive power) 光学系の焦点距離の逆数。単位はm−1で表す。 3.11 主経線(principal meridians) 二つの焦線に平行なレンズの二つの互いに直交する経線。 3.12 分光透過率(spectral transmittance) 入射する分光放射束に対する透過する分光放射束の比。次の式で定義する。09-13 JIS T8147
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JIS X9401:2016 pdfダウンロード。情報技術−クラウドコンピューティング− 概要及び用語 Information technology-Cloud computing-Overview and vocabulary 3.1.3 情報セキュリティ(information security) 情報の機密性(3.1.2),完全性(3.1.4)及び可用性(3.1.1)を維持すること。 注記 さらに,真正性,責任追跡性,否認防止,信頼性などの他の特性を維持することを含めることもある。 3.1.4 完全性(integrity) 正確さ及び完全さ(completeness)の特性。 次の用語は,ITU-T勧告 Y.101で定義されている。 3.1.5 相互運用性(interoperability) 二つ,又はそれ以上のシステム又はアプリケーションが情報を交換し,交換された情報を相互に使用できる能力。 次の用語は,ISO/IEC 27729で定義されている。 3.1.6 パーティ(party) 自然人又は法人。組織又はグループに属しているか否かは問わない。 次の用語は,JIS Q 20000-1で定義されている。 3.1.7 サービスレベル合意書,SLA(service level agreement,SLA) サービス及びサービス目標を特定した,クラウドサービスプロバイダとクラウドサービスカスタマとの間の合意文書。 注記1 サービスレベル合意書は,クラウドサービスプロバイダと,供給者,供給者として活動する内部グループ又はクラウドサービスカスタマとの間でも締結することができる。 注記2 サービスレベル合意書は,契約書又は他の種類の合意文書に含めることができる。 注記3 この規格では,サービス供給者をクラウドサービスプロバイダ,顧客をクラウドサービスカスタマとする。 3.2 この規格で定義する用語 この規格で定義する用語は,次による。 3.2.1 アプリケーション能力型(application capabilities type) クラウドサービスカスタマ(3.2.11)がクラウドサービスプロバイダ(3.2.15)のアプリケーションを利用することができるクラウド能力型(3.2.4)。 3.2.2 クラウドアプリケーション可搬性(cloud application portability) アプリケーションをあるクラウドサービス(3.2.8)から別のクラウドサービス(3.2.8)へ移植できる能力。 3.2.3 クラウド監査人(cloud auditor) クラウドサービス(3.2.8)の供給及び利用について監査を行う責任のあるクラウドサービスパートナ(3.2.14)。 3.2.4 クラウド能力型(cloud capabilities type) クラウドサービス(3.2.8)がクラウドサービスカスタマ(3.2.11)に対して提供する機能を,使われるリソースに基づいて分類したもの。 注記 クラウド能力型には,アプリケーション能力型(3.2.1),インフラストラクチャ能力型(3.2.25)及びプラットフォーム能力型(3.2.31)がある。 3.2.5 クラウドコンピューティング(cloud computing) セルフサービスのプロビジョニング(provisioning)及びオンデマンド管理を備える,スケーラブルで伸縮自在な共有できる物理的又は仮想的なリソース共用へのネットワークアクセスを可能にするパラダイム。 注記 リソースの例には,サーバ,OS,ネットワーク,ソフトウェア,アプリケーション及びストレージが含まれる。 3.2.6 クラウドデータ可搬性(cloud data portability) あるクラウドサービス(3.2.8)から別のクラウドサービス(3.2.8)へのデータ可搬性(3.2.21)。 3.2.7 クラウド配置モデル(cloud deployment model) クラウドコンピューティング(3.2.5)を物理的又は仮想的なリソースの管理及び共有によって体系づける方法。 注記 クラウド配置モデルには,コミュニティクラウド(3.2.19),ハイブリッドクラウド(3.2.23),プライベートクラウド(3.2.32)及びパブリッククラウド(3.2.33)が含まれる。 3.2.8 クラウドサービス(cloud service) 定義されたインタフェースを使って呼び出されるクラウドコンピューティング(3.2.5)経由で提供される一つ以上の能力。 3.2.9 クラウドサービスブローカ(cloud service broker) クラウドサービスカスタマ(3.2.11)とクラウドサービスプロバイダ(3.2.15) との関係を取り決めるクラウドサービスパートナ(3.2.14)。 3.2.10 クラウドサービス区分(cloud service category) 品質に関するある共通の組合せをもつクラウドサービス(3.2.8)のグループ。 注記...09-13 JIS X9401
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JIS Z1903:2016 pdfダウンロード。ペトロラタム系防食ペースト類 Petrolatum paste and paste tapes for corrosion protection 7.2 試験片の調製 7.2.1 冷間圧延鋼板試験片の調製 冷間圧延鋼板試験片の調製は,次による。 a) 溶剤及び材料 溶剤及び材料は,次による。 1) 溶剤 JIS K 2201に規定する3号(大豆揮発油)又は4号(ミネラルスピリット)。 2) メタノール JIS K 8891に規定するもの。 3) 研磨材 JIS R 6251又はJIS R 6252に規定するA,P240とする。 b) 試験片の取扱い 試験片の取扱いは,清浄なピンセット又は手袋を用い,試験片に指紋又はその他の汚れを付けないようにする。 c) 調製手順 調製手順は,次による。 1) 予備清浄 試験片を溶剤中で清浄なガーゼで軽くこすりながら,試験片に付着しているさび止め油,ごみ,ほこりなどを洗い落とし,自然乾燥する。 2) 予備研磨 予備研磨は,次による。 2.1) 試験片の両面を研磨材で長辺方向に研磨する。 2.2) 縁及びつるし孔も同時に研磨する。 2.3) 清浄なガーゼで研磨粉を拭き取り,溶剤中に浸せきしておく。 3) 仕上げ研磨 仕上げ研磨は,次による。 7 Z 1903:2016 2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 3.1) 試験片を溶剤中から取り出し,乾燥した後,直ちに新しい研磨材を用いて2.1) の操作を繰り返し,新しい研磨面を出す。 3.2) 清浄なガーゼで研磨粉を拭き取り,溶剤中に浸せきしておく。 4) 仕上げ清浄 仕上げ清浄は,次による。 4.1) 試験片を溶剤中から取り出し,溶剤を湿らせた清浄なガーゼで,ガーゼに汚れが付かなくなるまで表面の汚れを拭き取り,新しい溶剤中に浸せきしておく。 4.2) 試験片を溶剤中から取り出し,温風などで乾燥した後,直ちに,別に用意した35±3 ℃の温メタノール中に1分間以上浸せきした後,温風などで乾燥する。 7.2.2 ブラスト試験片の調製 ブラスト試験片の調製は,次による。 a) 溶剤及び材料 溶剤及び材料は,次による。 1) 溶剤 JIS K 2201に規定する3号又は4号。 2) メタノール JIS K 8891に規定するもの。 3) 研削材 JIS Z 0311又はJIS Z 0312に規定するもの。 b) 試験片の取扱い 試験片の取扱いは,清浄なピンセット又は手袋を用い,試験片に指紋又はその他の汚れを付けないようにする。...09-13 JIS Z1903
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JIS Z3158:2016 pdfダウンロード。y形溶接割れ試験方法 Method of y-groove weld cracking test 1 適用範囲 この規格は,被覆アーク溶接及びガスシールドアーク溶接の適用によって鋼の溶接部に発生する低温割れの発生しやすさ及び低温割れを防止するための予熱温度を調べるy形溶接割れ試験方法について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS Z 3001(規格群) 溶接用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 3001(規格群)によるほか,次による。 3.1 拘束溶接 試験板を作製するための溶接(図2参照)。 3.2 試験溶接 割れ試験を行うための溶接(図4参照)。 3.3 試験ビード 試験溶接によって得られたビード(図4参照)。 3.4 始終端捨てビード法 試験ビードにおけるスタート部及びクレータを,開先の外とする試験溶接方法(図4参照)。 3.5 ストレートビード法 試験ビードにおけるスタート部及びクレータを,開先内とする試験溶接方法(図4参照)。 3.6 試験板 試験材料を所定の形状に加工した後,拘束溶接が施されたもの。 4 記号 この規格で用いる記号は,表1による。09-13 JIS Z3158
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JIS Z3604:2016 pdfダウンロード。アルミニウムのイナートガスアーク溶接作業標準 Recommended practice for inert gas shielded arc welding of aluminium and aluminium alloys 8 検査要員及び試験要員 8.1 一般 製造事業者は,規定された要求事項に従って溶接による製造物の検査及び試験の計画,施工,監視のために,力量をもつ十分な数の要員を自らの判断で確保しなければならない。 8.2 非破壊試験要員 非破壊試験要員は,JIS Z 2305による規定によって適格性が確認されなければならない。外観試験については,必ずしも適格性確認試験を要求されない。適格性確認試験が要求されない場合は,製造事業者が要員の力量を検証しなければならない。 9 設備 9.1 製造及び試験の設備 次に示す設備は,必要なときに利用できなければならない。 a) 溶接電源(附属機器を含む。),自動及び/又は全自動溶接設備(ロボットを含む。)及びその他の機械 b) 開先加工及び切断のための設備 c) 温度計を含む,予熱及び溶接後熱処理のための設備 d) ジグ及び固定器具 e) 製造に使用するクレーン及びハンドリング設備 f) 適用される製造プロセスに直接関わる個人用保護具及びその他の安全設備 g) 溶接材料の乾燥庫,携帯容器など h) 表面の清掃用具 i) 破壊試験及び非破壊試験装置 9.2 設備の仕様(description) 製造事業者は,製造に使用する必要不可欠な設備のリストを整備・保持しなければならない。このリストは,工場の容量及び能力の評価に欠かせない主要な設備の仕様を示していなければならない。 このリストには,例えば,次のものを含める。 a) 最適な溶接方法が可能な溶接機器(附属機器を含む。)の性能(電流容量,出力特性,耐久性など) b) クレーンの最大能力 c) 工場内で取扱いできる部材の寸法 d) 自動又は全自動溶接設備の性能 e) 溶接後熱処理のための炉の寸法及び最高温度 f) 加工用ローラ,曲げ及び切断設備の能力 その他の設備は,汎用のものを含むおおよその総数で明記されることが要求される(例えば,イナートガスアーク溶接方法に対する溶接電源の総数)。 9.3 設備の適正 設備は,当該の適用に適したものでなければならない。 注記 溶接及び熱処理設備の承認は,特に別の規定がなければ一般には要求されない。 9.4 新設備 新規の(又は改造した)設備の設置後,適切な試験を実施しなければならない。試験は,設備の正しい機能及び作動の安全を検証する。試験は,関連のある場合は,常に適切な規格に従って実施し,文書化しなければならない。09-13 JIS Z3604
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JIS Z4573:2016 pdfダウンロード。三酢酸セルロース線量計測システムの使用方法 Practice for use of a cellulose triacetate dosimetry system 1 適用範囲 1.1 この規格は,三酢酸セルロース(以下,CTAという。)線量計測システムによって,光子又は電子で照射された物質の吸収線量を水吸収線量として測定するための方法について規定する。CTA線量計測システムは,ISO/ASTM 52628に規定するルーチン線量計測システムに分類される。 1.2 CTA線量計は,ISO/ASTM 52628に規定するタイプII線量計に分類される。タイプII線量計とは,その応答に対する影響量の複雑な効果に基づいた線量計である。 1.3 この規格は,放射線加工において適切な線量計測を実行するための推奨事項を規定する規格の一つであり,CTA線量計測システムにおけるISO/ASTM 52628の要求事項に適合する方法について規定する。このCTA線量計測システムの使用に当たっては,ISO/ASTM 52628も参考にする。 1.4 この規格の使用範囲は,次のとおりとする。 1.4.1 吸収線量範囲は,1×104 Gy 〜3×105 Gyとする。 1.4.2 吸収線量率範囲は,3 Gy・s−1 〜4×1010 Gy・s−1とする。 1.4.3 光子エネルギー範囲は,0.1 MeV 〜50 MeVとする。 1.4.4 電子エネルギー範囲は,0.2 MeV 〜50 MeVとする。 1.5 この規格では,CTA線量計測システムの使用に係る安全性については規定していない。適切な安全及び健康に対する基準を確立し,かつ,使用に先立ち,法的規制への適合性を決定することは,この規格の利用者の責任である。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO/ASTM 51650:2013,Practice for use of a cellulose triacetate dosimetry system(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 ISO/ASTM 51261,Practice for calibration of routine dosimetry systems for radiation processing ISO/ASTM 51707,Guide for estimation of measurement uncertainty in dosimetry for radiation processing 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 定義 3.1.1 吸収線量分布評価(absorbed-dose mapping) 照射された製品内の吸収線量を測定した,1次元,2次元又は3次元吸収線量分布図,すなわち,吸収線量値のマップを作成すること。 注記 適切な長さに切ったCTA線量計を用いれば,深度線量分布のような高分解能線量分布測定を行うことも可能である。...09-13 JIS Z4573
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JIS Z4924:2016 pdfダウンロード。診断用MR装置用ファントム Phantoms for magnetic resonance equipment for medical diagnosis 3.2 信号ノイズ比,SNR(SIGNAL TO NOISE RATIO,SNR) 信号をノイズレベルで除した比率。 3.3 均一性(UNIFORMITY) ノイズ及び有限なデータ収集(トランケーションアーチファクト)の影響を除いた,均質な試験器具の画像において強度の空間的な一様性。 3.4 スライスプロファイル(SLICE PROFILE) MR装置において,スライスに直交した方向のMR信号強度の集まり。 3.5 スライス厚(SLICE THICKNESS) MR装置において,スライスプロファイルの半値幅(FWHM)。 3.6 空間分解能(SPATIAL RESOLUTION) MR装置において,画像上で,等間隔に配列された測定用のピンパターンを判別できる能力。 注記 定義がJIS及びIEC規格にはなく,AAPM(American Association of Physicists in Medicine)から引用している用語である。 3.7 幾何学的ひずみ(歪)(GEOMETRIC DISTORTION) 予測される実際の測定対象構造の位置と,画像でのその構造の空間的位置との偏差。 3.8 アーチファクト(ARTEFACT) 被写体内部の構造を表さない像で,はっきりした像が目に見えるもの。 3.9 ゴースト(GHOSTING ARTEFACT) 間違った位置に現れる実在の構造の複製又はその一部を表すアーチファクト。 3.10 画像コントラスト(IMAGE CONTRAST) MR装置において,画像上で,二つのMR信号の信号強度の平均値の対比。 4 構造,形状,材料及び寸法 4.1 円筒容器 円筒容器の構造,形状,材料及び寸法は,次による。 a) 円筒容器は,4.2〜4.5に示すファントムを収納し,かつ,測定充塡物を満たすことができる構造とする。内径160 mm,壁厚10 mm及び両底面の厚さ10 mmとする。 b) それぞれのファントムを全て収納し,測定充塡物を満たしたとき,図1に示すとおり,信号ノイズ比均一性及びゴースト測定部をもつ。 c) 表面は,平滑で内部が容易に観察できる構造とする。 d) それぞれのファントムのスライス中心面に該当する円筒容器の表面に,測定に影響を与えず,かつ,容易に消えない方法で目印を付ける。 e) 測定充塡物は,定在波の影響を避けるために,十分に小さな誘電率及び導電率をもつMR信号を生成する物質(例えば,水,シリコンオイル)で,かつ,MR特性(スピン密度ρ,T1,T2)は,人体に近いものとする(代表的な値は,T1<1 200 ms,T2>50 ms,スピン密度ρ=ρH20±20 %)。 f) 測定充塡物を満たしたとき,円筒容器内から空気を除くために,空気抜き穴を設ける。 g) 円筒容器は,RFコイル内に固定できる構造とする。09-13 JIS Z4924
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JIS Z8050:2016 pdfダウンロード。安全側面−規格及びその他の仕様書における 子どもの安全の指針 Safety aspects-Guidelines for child safety in standards and other specifications 1 適用範囲 この規格は,規格,仕様書及び類似の出版物を作成又は改正する専門家に対する指針を示す。この規格は,たとえ子ども専用として意図されていなくても,子どもが使用又は関わりをもつことが大いに想定される製品に対して,子どもへの身体的危害を及ぼす可能性のある潜在的原因へいかに対策を施すべきかを目的としている。 この規格は,故意の危害(例えば,虐待)又は心理的危害(例えば,脅迫)のような非肉体的危害の防止に関する指針は提供していない。 この規格は,経済的な理由による結果として,上記のようなことが起こる場合については扱わない。 注記1 製品の定義については,3.5に規定されている。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO/IEC Guide 50:2014,Safety aspects−Guidelines for child safety in standards and other specifications(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 引用規格はない。 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 ケアラー(carer) 個々の子どもの安全(3.7)について,一時的であれ,責任を果たす人,又は子どもの世話をする人。 注記 ケアラー(carer)は,“ケアギバー(caregiver)”と(海外では)いうこともある。 例 親,祖父母,子どもに対して限定的な責任を与えられた兄弟姉妹,その他の親戚,大人の知り合い,ベビーシッター,教師,保育士,ユースリーダー(青少年施設の指導員),スポーツコーチ,キャンプ生活の指導員,保育所就業者。 3.2 子ども(child) 14歳未満の人。 注記1 年齢は地域の法令によって異なる年齢制限を採用する規格もある。 注記2 詳細は,4.2を参照。 3.3 危害(harm) 人への傷害若しくは健康障害,又は財産及び環境への損害。 ( JIS Z 8051,3.1を参照。) 3.4 ハザード(hazard) 危害(3.3)の潜在的な源。 (JIS Z 8051,3.2を参照。) 3.5 製品(product) 製造物,プロセス,構造物,据付け,サービス,構築された環境又はこれらのいずれかの組合せ。 注記 消費財の場合,包装は,製品の一部として保持されることが意図されているか,又はその可能性があるかに関係なく,製品の不可分の一部とみなされる(7.1も参照)。 3.6 リスク(risk) 危害(3.3)の発生確率及びその危害の度合いの組合せ。09-13 JIS Z8050
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