• JIS B6420:2017 pdfダウンロード。プレス機械−操作表示用図記号 Press machinery-Graphical symbols for operations 1 適用範囲 この規格は,主として金属のプレス工業において一般に用いるプレス機械1)及びこれらに関係する周辺装置に関する操作表示用図記号(以下,図記号という)について規定する。 注1) プレス機械とは, 2個以上の対をなす工具を用い,それらの工具間に加工材を置いて工具に関係運動を行わせ,工具によって加工材に力を加えることによって加工材を成形加工する機械で,かつ,工具間に発生する力の反力を機械自体で支えるように設計されている機械である。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 3 図記号の表し方 3.1 図記号の形状・寸法 図記号は,基本の形状を規定するもので,その大きさ・寸法を規定するものではない。ただし,表示の際の図記号の大きさは,この規格で示す図の形状にほぼ比例したものとすることが望ましい。 3.2 図記号の組合せ 図記号は,適宜組み合わせて使用してもよい。 4 分類 図記号は,次のように分類する。 a) 操作対象要素 b) 操作 c) その他
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  • JIS B7256:2017 pdfダウンロード。顕微鏡−仕様項目 Microscopes-Information provided to the user 1 適用範囲 この規格は,顕微鏡の製造業者が顕微鏡使用者に提供する正立型顕微鏡の仕様項目について規定する。 なお,提供が必須の項目には (m),提供が望ましい項目には (r) を,それぞれの項目の前に記載する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 12853: 2015,Microscopes−Information provided to the user(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7252 顕微鏡対物レンズ及び接眼レンズの表示方法 注記 対応国際規格:ISO 8578:2012,Microscopes−Marking of objectives and eyepieces(MOD) 3 製造業者が提供する仕様項目 3.1 全般 3.1.1 製造業者及び生産国 3.1.1.1 (m) 製造業者名 3.1.1.2 (r) 生産国 3.1.2 (r) 適用分野 例 教育 実習 研究 工業 3.1.3 (m) 観察方法及び照明方法 例 透過照明 反射照明 明視野 暗視野 位相差 微分干渉 偏光 蛍光 3.1.4 (r) 附属品 例 写真装置 他の照明光源 マニピュレータ 測光装置 画像処理装置 ビデオ装置
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  • JIS B7507:2016 pdfダウンロード。ノギス Vernier, dial and digital callipers 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0641-1,JIS B 0642及びJIS Z 8103によるほか,次による。 3.1 ノギス(calliper) 本尺上の測定目盛に沿って動くスライダの移動量を基準として,内側又は外側の寸法量評価を与える測定器。 なお,本尺は固定ジョウをもち,スライダは測定ジョウをもつ。 注記1 本尺端部の深さ用測定面及びデプスバーを備えたノギスは,深さ測定にも使用できる。 注記2 指示値の表示は,アナログ(バーニヤ目盛又はダイヤル目盛)表示又はデジタル表示がある。デジタルデータの出力に関しては,4.4.3に示す。 3.2 測定面接触(measuring face contact) 測定面と測定対象物との接触。 3.2.1 全測定面接触(full measuring face contact) 測定面の全面と測定対象物との接触。 3.2.2 部分測定面接触(partial measuring face contact) 測定面の一部と測定対象物との接触。 3.2.3 測定面線接触(measuring face line contact) 測定面におけるジョウの長さ方向と垂直な線と測定対象物との接触。 注記 測定面又は測定対象物の形状偏差は,測定面接触の定義に含まない。 3.3 指示誤差(error of indication) ノギスの指示値から対応する入力量としての真の値を差し引いた値。 注記 真の値は,決定できないため,実際には取決めによる真の値を用いる。 4 設計仕様(設計特性) 4.1 一般 ノギスの一般的な設計仕様(設計特性)は,製造業者(又は供給業者)が別に指定する場合を除き,この規格の要求に従わなければならない。 注記 使用者に情報を提供する場合の仕様表示例を,附属書Bに示す。 4.2 主要部の名称 ノギスは,次のM形ノギス及びCM形ノギスとし,主要部の名称は,図1及び図2による。 なお,図は単に主要部の名称を示すものであって,設計の詳細を示すものではない。
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  • JIS B7730:2017 pdfダウンロード。ロックウェル硬さ試験−基準片の校正 Rockwell hardness test-Calibration of reference blocks 4 基準片の製造方法及び形状 4.1 製造方法 基準片の製造方法は,次による。 a) 基準片の材料は,硬さ均一性を保たせることを考慮して選定する。 b) 基準片は,所定の硬さを得るために必要な熱処理を行い,硬さが均一で,経時変化が生じないような製造方法とする。 c) 鋼製の基準片は,磁気を帯びていないようにする。 d) 基準片には,硬さ測定に有害なきずなどがあってはならない。 4.2 形状及び寸法 基準片の形状及び寸法は,表1による。表面粗さの定義は,JIS B 0601による。また,平行度及び平面度の定義は,JIS B 0621による。 基準片の使用面は,1平面だけとする。また,周縁から4 mm以上内側を使用範囲とする。 5 校正用試験機 5.1 一般 校正用試験機は,JIS B 7726の規定に適合し,更に5.2〜5.6を満足しなければならない。また,直接検証は12か月以内の間隔で行う。検証は(23±5) ℃で,国家標準にトレーサブルな機器を用いて行う。 注記 校正用試験機の管理方法を参考として附属書JAに示す。 5.2 試験力 試験力の測定に用いる力計は,JIS B 7728の0.5級以上とし,初試験力の許容差は,呼び値に対して±0.2 %とし,全試験力の許容差は,呼び値に対して±0.1 %とする。試験力を測定するときの圧子取付け軸の位置は,基準の位置及び硬さ指示の位置とする。 5.3 ダイヤモンド圧子 ダイヤモンド圧子は,12か月以内の周期で間接検証し,直接検証の周期は,5年以下とする。ダイヤモンド圧子の形状測定は,等間隔の8断面以上について,次によって行う。
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  • JIS B8445:2016 pdfダウンロード。ロボット及びロボティックデバイス− 生活支援ロボットの安全要求事項 Robots and robotic devices-Safety requirements for personal care robots 3.15 身体アシストロボット(physical assistant robot) 個人の身体能力の補助又は増強を行うことによって,必要なタスクを実行するためにユーザ(3.26)を物理的に支援する生活支援ロボット(3.13)。 3.15.1 人間装着型身体アシストロボット(restraint type physical assistant robot) 使用中に人体に固定される身体アシストロボット(3.15)。 例 着用可能スーツ,非医療用の身体補助外骨格など。 3.15.2 人間非装着型身体アシストロボット(restraint-free type physical assistant robot) 使用中に人体に固定されない身体アシストロボット(3.15)。 注記 人間非装着型身体アシストロボットは,身体的補助を制御するか又は停止するために,人がロボットを自由に保持・開放することができるもの。例えば,倍力補助装置が含まれる。 3.16 搭乗型ロボット(person carrier robot) 意図した目的地まで人を輸送する目的をもった生活支援ロボット(3.13)。 注記1 キャビン,及び座席又は直立支持部(若しくはこれと類似のもの)が装備されている場合がある。 注記2 輸送には,人に加えて,例えば,ペット,家財,その他の物体が含まれる場合がある。 3.17 保護停止(protective stop) 安全防護目的で,順序正しい動作の停止を可能にする運転の中断。 3.18.1 最大空間(maximum space) 製造業者が定義する,ロボット(3.2)の可動部によって掃引され得る容積に,マニピュレータと貨物搭載部とによって掃引され得る容積を加えたもの。 注記1 移動架台の場合は,この容積はロボットが動き回れる物理的境界によって定義することができる。 注記2 図1を参照。 3.18.2 制限空間(restricted space) ロボット(3.2)が越えることを許さない境界を定める制限装置によって囲まれた空間であり,最大空間(3.18.1)の一部。 注記1 移動ロボット(3.5)の場合,この空間は,床若しくは壁の特殊マーカー,又はロボット若しくは施設の内部地図に定義されるソフトウェアリミット(3.27)によって制限することができる。 注記2 図1を参照。 3.18.3 監視空間(monitored space) 生活支援ロボット(3.13)が使用可能なセンサによって観察される空間のうち,安全関連物体(3.21.1)を検出する空間。 注記1 監視空間は,最大空間(3.18.1)を超えて広がる可能性があり,ロボット上に設置され移動するセンサと最大空間の内外に設置された固定センサとの集団によって定めることもできる。 注記2 この空間は,生活支援ロボット及びその用途によって,静的又は動的であったりする。 注記3 図1を参照。 3.18.4 安全防護空間(safeguarded space) 安全関連物体(3.21.1)の検知が,直ちに生活支援ロボット(3.13)の安全関連機能の開始につながる空間。 注記1 安全関連機能の例には,軌道の変更,減速,保護停止(3.17),力制限が含まれる。 注記2 減速のための,考えられるアルゴリズムの実装に関する詳細を,附属書Cに示す。 注記3 この空間は,生活支援ロボットの用途,及び(動的)形状によって,静的又は動的となることがある。 注記4 図1を参照。
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  • JIS B9651:2017 pdfダウンロード。製パン機械の安全及び衛生に関する設計要求事項 Requirements for safety and hygiene of baking machinery 1 適用範囲 1.1 この規格は,製パン機械及びその附属装置(以下,製パン機械という。)に限定した特定の安全・衛生設計のための要求事項のうち,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2,JIS B 9700及びJIS B 9960-1に規定する要求事項に加えて拡張が必要な事項について規定する。 1.2 この規格は,動力,加熱及び制御に何らかのエネルギーを使用し,商用の食料品又はその原料を量産する工場などの作業場所で使用する製パン機械に適用する。 なお,家庭,レストランなどのちゅう(厨)房で使用する製パン機械には適用しない。 1.3 製パン機械とは,小麦粉及びその他の原材料を混合,かくはん(攪拌),こんねつ(混捏),分割,圧延,整形,発酵,焼成,油揚げ,切断及び冷却して製パンするための一般的な製造工程に多く使用する機械をいう。この規格では,これらの機械のうち,立て形ミキサ,横形ミキサ,デバイダ,プルーファ(中間),リバースシータ,モルダ,及びブレッドスライサについての詳細な要求事項を規定する。また,この規格で規定している機種以外は,JIS B 9650-1及びJIS B 9650-2に規定する要求事項に基づいてリスク低減を行う。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 9650-1 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第1部:安全設計基準 JIS B 9650-2 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第2部:衛生設計基準 JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減 JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部:設計のための一般原則 JIS B 9710 機械類の安全性−ガードと共同するインターロック装置−設計及び選択のための原則 JIS B 9712 機械類の安全性−両手操作制御装置−機能的側面及び設計原則 JIS B 9713-3 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵) JIS B 9714 機械類の安全性−予期しない起動の防止 JIS B 9715 機械類の安全性−人体部位の接近速度に基づく安全防護物の位置決め JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事項 JIS B 9718 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離 JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
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  • JIS B9654:2017 pdfダウンロード。機械式駐車設備の安全要求事項 Safety requirements for mechanical parking systems 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9700によるほか,次による。 3.1 機械式駐車場 駐車する自動車などのための,道路を境界とする車路と機械式駐車設備とを含む領域,及び管理室,発券機,料金計算機,入出庫管制装置などの関連する諸設備を含む総称。 注記1 機械式駐車場(3.1),機械式駐車設備(3.2)及び機械式駐車装置(3.3)の概念図を,附属書Aに示す。 注記2 自動車などとは,四輪自動車及び自動二輪車をいう。 3.2 機械式駐車設備 機械式駐車装置,外囲い及び前庭を含む構築物の総称。ただし,条件によっては,外囲いを設けない機械式駐車設備がある。 機械式駐車装置が作動するときに外部(主に操作する場所)から見えない,見にくい(例えば,数mmの細かな目開きの囲いの面),聴音しにくい(例えば,透明アクリル板)などの構造のものであれば閉鎖型の機械式駐車設備であり,それに該当しないものは開放型の機械式駐車設備である。 3.3 機械式駐車装置 自動車などを入出庫するための乗降領域及び駐車するための駐車領域をもつ構築物の一部を構成する装置であって,循環装置,搬送装置,旋回装置などから構成し,入庫を終えてから出庫するまでの間は人が介在することなく,自動車などを駐車及び搬送する機械の総称。 代表的な機械式駐車装置の方式を,附属書Bに示す。 3.4 外囲い 機械式駐車装置を外部から隔離するために設ける,壁,フェンスなどの固定の囲い,及びそこに組み込む出入口扉,人用扉などの扉。外囲いには,駐車・搬送領域と外部とを区画するものと,乗降領域と外部とを区画するものとがある。 3.5 駐車領域 駐車の用に供する空間の全域。 3.6 搬送領域 搬器,自動車などを,乗降領域から駐車位置まで搬送するための空間。 3.7 駐車・搬送領域 駐車領域及び搬送領域を総称した領域。 3.8 乗降領域 搬器が停止状態であるときに,利用者が自動車などの入出庫を行う領域。機械式駐車装置が作動するときには,この領域の一部が搬送領域又は駐車領域となる。 3.9 駐車室 自動車などを格納するための空間又は場所。 3.10 前庭 入庫のための自動車などが待機する,出庫した自動車などが待機する,及び利用者が入出庫待ちする乗降領域に接した領域。 3.11 自動車の通過部分 入出庫の自動車の全部又は一部が通過する,前庭と乗降領域との境界から搬器上の停車位置までの範囲。 3.12 搬器 機械式駐車装置の自動車などを載せる部分。搬送装置と一体のものと,搬送装置から分離されるものとがある。 3.13 昇降搬送装置 搬器,自動車などの格納及び取出しで,垂直方向に搬送する装置。 なお,昇降搬器が搬器と搬器を搭載する装置とに分離されるものでは,搬器を搭載する装置部分だけを昇降台という。 3.14 水平搬送装置 搬器,自動車などの格納及び取出しで,水平方向に搬送する装置。必要な場合は,搬器の長さ方向に搬送する縦行搬送装置と幅方向に搬送する横行搬送装置とに細分する。
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  • JIS B9991:2017 pdfダウンロード。機械式駐車設備の安全要求事項 Safety requirements for mechanical parking systems 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9700によるほか,次による。 3.1 機械式駐車場 駐車する自動車などのための,道路を境界とする車路と機械式駐車設備とを含む領域,及び管理室,発券機,料金計算機,入出庫管制装置などの関連する諸設備を含む総称。 注記1 機械式駐車場(3.1),機械式駐車設備(3.2)及び機械式駐車装置(3.3)の概念図を,附属書Aに示す。 注記2 自動車などとは,四輪自動車及び自動二輪車をいう。 3.2 機械式駐車設備 機械式駐車装置,外囲い及び前庭を含む構築物の総称。ただし,条件によっては,外囲いを設けない機械式駐車設備がある。 機械式駐車装置が作動するときに外部(主に操作する場所)から見えない,見にくい(例えば,数mmの細かな目開きの囲いの面),聴音しにくい(例えば,透明アクリル板)などの構造のものであれば閉鎖型の機械式駐車設備であり,それに該当しないものは開放型の機械式駐車設備である。 3.3 機械式駐車装置 自動車などを入出庫するための乗降領域及び駐車するための駐車領域をもつ構築物の一部を構成する装置であって,循環装置,搬送装置,旋回装置などから構成し,入庫を終えてから出庫するまでの間は人が介在することなく,自動車などを駐車及び搬送する機械の総称。 代表的な機械式駐車装置の方式を,附属書Bに示す。 3.4 外囲い 機械式駐車装置を外部から隔離するために設ける,壁,フェンスなどの固定の囲い,及びそこに組み込む出入口扉,人用扉などの扉。外囲いには,駐車・搬送領域と外部とを区画するものと,乗降領域と外部とを区画するものとがある。 3.5 駐車領域 駐車の用に供する空間の全域。 3.6 搬送領域 搬器,自動車などを,乗降領域から駐車位置まで搬送するための空間。 3.7 駐車・搬送領域 駐車領域及び搬送領域を総称した領域。 3.8 乗降領域 搬器が停止状態であるときに,利用者が自動車などの入出庫を行う領域。機械式駐車装置が作動するときには,この領域の一部が搬送領域又は駐車領域となる。 3.9 駐車室 自動車などを格納するための空間又は場所。 3.10 前庭 入庫のための自動車などが待機する,出庫した自動車などが待機する,及び利用者が入出庫待ちする乗降領域に接した領域。 3.11 自動車の通過部分 入出庫の自動車の全部又は一部が通過する,前庭と乗降領域との境界から搬器上の停車位置までの範囲。 3.12 搬器 機械式駐車装置の自動車などを載せる部分。搬送装置と一体のものと,搬送装置から分離されるものとがある。 3.13 昇降搬送装置 搬器,自動車などの格納及び取出しで,垂直方向に搬送する装置。 なお,昇降搬器が搬器と搬器を搭載する装置とに分離されるものでは,搬器を搭載する装置部分だけを昇降台という。 3.14 水平搬送装置 搬器,自動車などの格納及び取出しで,水平方向に搬送する装置。必要な場合は,搬器の長さ方向に搬送する縦行搬送装置と幅方向に搬送する横行搬送装置とに細分する。 3.15 搬送台車 搬器,自動車などを積載した搬送装置自体が水平移動する搬送装置。必要な場合は,搬送台車に昇降搬送装置を備えたものを昇降機能付搬送台車として細分する
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  • JIS C 2136:2017 pdfダウンロード。過酷な環境条件下で用いる固体電気絶縁材料− 耐トラッキング性及び耐浸食性試験方法 Electrical insulating materials used under severe ambient conditions- Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion 1 適用範囲 この規格は,過酷な環境条件下で商用周波数(45 Hz〜65 Hz)の電圧が加わる電気絶縁材料の耐トラッキング性及び耐浸食性を,汚損液及び傾斜平板試験片を用いて評価するための試験方法について規定する。 この規格は,次の二つの試験方法について規定する。 − 方法1:一定トラッキング電圧印加法 − 方法2:段階昇圧トラッキング電圧印加法 注記1 方法1は,試験を監視し続ける必要性が少ないので,広く用いられている。 注記2 試験条件は,劣化作用を加速するように設定しているが,実使用状態での全ての条件を再現しているわけではない。 注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60587:2007,Electrical insulating materials used under severe ambient conditions−Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 2.1 トラック(track) 絶縁材料の表面の局所的な劣化によって形成する,部分的な導電性経路。 2.2 トラッキング(tracking) 局所的な放電によって,固体絶縁材料表面に導電性又は半導電性の経路形成が進行する劣化。 注記 トラッキングは一般に表面の汚損によって生じる。 2.3 浸食(電気的)(erosion, electrical) 漏れ電流又は放電による絶縁材料の損耗。 3 試験片 3.1 寸法 横50 mm以上,縦120 mm以上の大きさの平板試験片を用いる。厚さは6 mmとするのがよい。異なる厚さを用いてもよいが,試験報告書にそのことを記載する。図1に示すように,試験片には電極を取り付けるための孔をあける。
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  • JIS C 8160:2017 pdfダウンロード。一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ Non-integrated linear LED lamps with GX16t-5 cap for general lighting services 10.2 試験方法 表示の試験方法(合否判定を含む。)は,次による。 a) 10.3.1の表示事項の内容及び明瞭さは,目視で検査する。 b) 10.3.1の表示事項の耐久性は,水でぬらした滑らかな布で15秒間(1秒1往復程度の速さ)軽く拭き,その後,乾かしてからへキサンでぬらした布で,更に15秒間(1秒1往復程度の速さ)軽く拭いて検査する。表示事項は,試験後,判読できなければならない。 c) 10.3.2の表示事項及び10.3.3の読みやすさは,目視で検査する。 10.3 表示事項 10.3.1 製品への表示事項 製品への表示事項は,次による。 a) 形式 b) 製造業者名,責任ある販売業者名又は商標 c) 定格ランプ電力 定格ランプ電力は,“W”,“watts”又は“ワット”で表示する。また,定格ランプ電力の値の近傍に,“定格ランプ電力”と表示する場合は,それを“定格消費電力”と表示してもよい。 d) 定格光束 定格光束は,一般使用者に向けた製品で包装がない場合に限り,全光束を“ルーメン”又は“lm”で表示する。 10.3.2 包装への表示事項 包装への表示事項は,次による。 なお,照明器具組込用などの目的の最終使用者向けでない製品には,この箇条の規定は要求しない。この場合,包装への表示は,受渡当事者間の合意による。 a) 10.3.1に規定する事項 b) 定格ランプ電流 定格ランプ電流は,JIS C 8159-2の箇条16(データシート)に規定するランプデータシートによる。 c) 定格光束 定格光束は,全光束を“ルーメン”又は“lm”で表示する。定格光束は,最終使用者向けでない製品においても,表示することが望ましい。 d) 光源色 光源色は,JIS Z 9112に規定する区分記号(光源色の種類を表す記号)又は色温度(相関色温度)によって表示する。 なお,区分記号又は色温度に加えて,色度座標(x,y)を表示してもよい。この場合は,範囲(公差などを含める。)を表示する。 e) 定格ランプ寿命,及び定格ランプ寿命時点における光束維持率 定格ランプ寿命,及び定格ランプ寿命時点における光束維持率を表示する。 定格ランプ寿命は,時間(h)で表示し,また,定格ランプ寿命時点における光束維持率は,百分率(%)で表示する。 f) 平均演色評価数Ra g) 制限のある場合には点灯方向などの制限事項 h) 蛍光ランプ用照明器具に使用できないことを示す表示事項 表示する文章は,次による
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