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JIS C4604:2017 pdfダウンロード。高圧限流ヒューズ High voltage current-limiting fuses 1 一般事項 1.1 適用範囲 この規格は,交流の回路で公称電圧3.3 kV又は6.6 kV,周波数50 Hz又は60 Hzの電路の各極に使用する,気中かつ屋外用又は屋内用の高圧限流ヒューズ(以下,ヒューズという。)について規定する。 ヒューズは,表示器又はストライカを組み込んだヒューズリンクとともに提供されることがある。これらのヒューズも,この規格の対象とする。ただし,開閉器の引外し機構との組合せに関するストライカの正常動作は,この規格の対象外とする(JIS C 4611参照)。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60282-1:2009,High-voltage fuses−Part 1: Current-limiting fuses及びAmendment 1:2014(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 1.2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7722 シャルピー振子式衝撃試験−試験機の検証 注記 対応国際規格:ISO 148-2,Metallic materials−Charpy pendulum impact test−Part 2: Verification of testing machines JIS C 4003 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 注記 対応国際規格:IEC 60085:2007,Electrical insulation−Thermal evaluation and designation JIS K 7111(全ての部) プラスチック−シャルピー衝撃特性の求め方 注記 対応国際規格:ISO 179 (all parts),Plastics−Determination of Charpy impact properties IEC 60060-1:1989,High-voltage test techniques. Part 1: General definitions and test requirements 2 標準及び特殊使用状態 2.1 標準使用状態 ヒューズは,次の状態で使用する。 a) 周囲温度は40 ℃以下とし,かつ,24 h測定したときの周囲温度の平均値が35 ℃以下とする。 最低気温は,−25 ℃とする。 注記1 ヒューズの時間−電流特性は,最低及び最高気温によって変化する。 b)...09-12 JIS C4604
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JIS C6065:2016 pdfダウンロード。オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器− 安全性要求事項 Audio, video and similar electronic apparatus-Safety requirements 2.2.10 可搬形機器(portable apparatus) 容易に持ち運べるように特別に設計した機器で,その質量が18 kg以下のもの。 2.2.11 移動形機器(transportable apparatus) ある場所から別の場所へ頻繁に動かすように特別に設計した機器で,その質量が18 kgを超えるもの。 注記 移動形機器の例は,楽器及びそれに附属する増幅器である。 2.2.12 専門家用機器(professional apparatus) 商取引,専門的職業又は産業で用いる機器で,一般大衆向けに販売を意図していないもの。 注記 分類は,製造業者がその用途を指定することが望ましい。 2.3 定格及び電気的な値 2.3.1 定格電圧(rated supply voltage) 製造業者が設計した機器の供給電圧又は供給電圧範囲(三相の場合,線間電圧)。 2.3.2 動作電圧(working voltage) 機器が通常動作状態の下で定格電圧で動作しているとき,対象となる絶縁物が受けるか,又は受けることができる最大電圧。ただし,繰返し性がない過渡電圧は,無視する。 2.3.3 リップルがない(ripple free) リップル含有量が,実効値で直流成分の10 %以下の直流電圧。公称電圧120 Vのリップルがない直流システムの場合,最大ピーク電圧は140 V以下である。公称電圧60 Vのリップルがない直流システムの場合,最大ピーク電圧は70 V以下である。 2.3.4 ノンクリップ出力(non-clipped output power) 定格負荷インピーダンスで消費する正弦波電力。ただし,1 000 Hzで測定し,片側又は両側がクリップする直前のもの。 注記 1 000 Hzで動作させることを意図していない増幅器の場合,最高の応答をする試験周波数を用いる。 2.3.5 定格負荷インピーダンス(rated load impedance) 製造業者が指定する,出力回路を終端するための抵抗性負荷。 2.3.6 定格消費電流(rated current consumption) 通常動作条件の下で定格電圧で動作している機器の消費電流。 2.3.7 取り出すことができる電力(available power) 供給回路を切り離し,2分間を超えてその供給回路から最大電力を取り出すことができるように選択した値の抵抗性負荷を通して取り出すことができる最大電力。09-12 JIS C6065
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JIS C6835:2017 pdfダウンロード。石英系シングルモード光ファイバ素線 Silica glass single-mode optical fibers 1 適用範囲 この規格は,コア及びクラッドに石英系ガラスを使用した石英系シングルモード光ファイバ素線の寸法,機械特性,伝送特性,環境特性及びその試験方法について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60793-2-50:2015,Optical fibres−Part 2-50: Product specifications−Sectional specification for class B single-mode fibres(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 6820 光ファイバ通則 注記 対応国際規格:IEC 60793-1-1,Optical fibres−Part 1-1: Measurement methods and test procedures−General and guidance及びIEC 60793-2,Optical fibres−Part 2: Product specifications−General JIS C 6821 光ファイバ機械特性試験方法 注記 対応国際規格:IEC 60793-1-30,Optical fibres−Part 1-30: Measurement methods and test procedures−Fibre proof test,IEC 60793-1-31,Optical fibres−Part 1-31: Measurement methods and test procedures−Tensile strength,IEC 60793-1-32,Optical fibres−Part 1-32: Measurement methods and test procedures−Coating strippability,IEC 60793-1-33,Optical fibres−Part 1-33: Measurement methods and test procedures−Stress corrosion susceptibility及びIEC 60793-1-34,Optical fibres−Part 1-34: Measurement...09-12 JIS C6835
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JIS C8156:2017 pdfダウンロード。一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−安全仕様 Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V-Safety specifications 1 適用範囲 この規格は,家庭用又はそれに類する一般照明用に使われ,かつ,安定に点灯動作する装置と一体化した電球形LEDランプ(以下,ランプという。)に要求する安全性及び互換性についての要求事項,並びにその判定に必要な試験方法及びその基準について規定する。 この規格で適用するランプの範囲を,次に示す。 − 定格ランプ電力:60 W以下 − 定格入力電圧:50 Vを超え250 V以下 − 口金は,表1による。 この規格の要求事項は,形式試験だけに関するものである。 注記1 この規格で用いる“ランプ”という用語は,“電球形LEDランプ”を意味する。 注記2 この規格は,光生物学的安全性の情報を含む。 注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 62560:2011,Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V−Safety specifications及びAmendment 1:2015(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) JIS C 7550 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 JIS C 7551-1 白熱電球類の安全仕様−第1部:一般照明用白熱電球 JIS C 7620-1 一般照明用電球形蛍光ランプ−第1部:安全仕様 JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金 注記 対応国際規格:IEC 60061-1,Lamp caps and holders together with gauges for the control...09-12 JIS C8156
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JIS C8158:2017 pdfダウンロード。一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超) Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8156,JIS C 8157及びJIS Z 8113によるほか,次による。 3.1 下半球光束[downward flux (of a source)] 立体角2πステラジアン,すなわち,光源を含む水平面下に放射する光源の累積光束。電球形LEDランプの場合,製造業者又は責任ある販売業者(以下,製造事業者等と略す)が口金の位置を指定しない限り,ランプ姿勢は口金上方とする。 単位は,ルーメン(lm)で表す。 3.2 形式検査(type test) 製品の設計が関連する規格の要求事項に適合していることを確認するために,形式検査用サンプルを用いて行う一つの検査又は一連の検査。 3.3 形式検査用サンプル(type test sample) 形式検査のために製造事業者等が提供する,一つのサンプル又は複数の同種のサンプル。 3.4 寿命(個別の電球形LEDランプ)(life of an individual LED-lamp) 規定の条件で電球形LEDランプを点灯したときの光束維持率がx %以上を維持している期間。 注記1 寿命は,通常,製造事業者等が,判定基準の故障率と光束維持率とを組み合わせて公表する。 注記2 組込形制御装置では,突然の寿命終了とみなす状態となる場合がある。光を発生しない電球形LEDランプは,製造事業者等が公表する光束維持率の最低値における動作を意味していないことから,寿命とみなす。 注記3 寿命を判定する光束維持率の最低値は,電球形LEDランプの用途によって異なる場合がある。高機能タイプの場合,従来一般的に選定されてきた70 %(L70)に代えてより高い値[例えば80 %(L80)]を選定する場合がある。選定した維持率に関する情報は,製造事業者等が公表する。 注記4 電球形LEDランプの寿命は,通常,電球形LEDランプの50 %が故障したときをF50として,また,電球形LEDランプの光束維持率が70 %まで低下したときをL70として,これらを組み合わせて,“L70,F50”のように示す。専門家向けの製品については,“L70,F10”が望ましい。これは,定格ランプ寿命に達したとき,不点灯による故障を含めて初期光束の70 %を維持できない電球形LEDランプが,10 %発生する場合があることを意味する。 3.5 高機能タイプ(type of high performance) 通常の安全性及び性能要求事項に加え,対応する規格で規定する個別性能要求事項に適合するもの。 注記 電球形LEDランプの高機能タイプとは,箇条5,箇条6,箇条7及び箇条8の要求事項に適合し,かつ,付加された性能要求事項である箇条9に適合したランプをいう。 3.6 エネルギー消費効率(rated lamp efficacy) 電球形LEDランプの定格光束を定格ランプ電力で除した値。lm/Wで表す。09-12 JIS C8158
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JIS C8160:2017 pdfダウンロード。一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ Non-integrated linear LED lamps with GX16t-5 cap for general lighting services 1 適用範囲 この規格は,LED制御装置を内蔵しない,一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ(以下,直管LEDランプという。)について規定する。 この規格で適用する直管LEDランプの範囲は,次による。 − 定格ランプ電力:60 W以下 − ランプ電圧 :リップルのない直流120 V(120 V ripple free d.c.)以下 − 口金 :GX16t-5 この規格は,蛍光ランプの関連規格(JIS C 7617-1,JIS C 7618-1など)で規定する口金を用い,かつ,制御装置を内蔵した直管LEDランプには,適用しない。この規格を適用する直管LEDランプは,JIS C 8105-1で定める照明器具の絶縁階級を示す,クラスI照明器具及びクラスII照明器具に対応することができる。 注記 “リップルのない直流120 V(120 V ripple free d.c.)”とは,正弦波で10 %(実効値)以下のリップル成分で,最大ピーク電圧140 V以下の直流120 Vの直流系統を意味する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金 JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 JIS C 8159-1 一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ−第1部:安全仕様 JIS C 8159-2 一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ−第2部:性能要求事項 JIS Z 8113 照明用語 JIS Z 9015-1 計数値検査に対する抜取検査手順−第1部:ロットごとの検査に対するAQL指標型抜取検査方式 JIS Z 9112 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8159-1,JIS C 8159-2及びJIS Z 8113によるほか,次による。 3.1 高機能タイプ(type of high performance) 通常の安全性及び性能要求事項に加え,個別性能要求事項が付加されたランプ。 注記 直管LEDランプの高機能タイプとは,箇条5〜箇条7の要求事項を満足し,かつ,付加された性能要求事項である箇条8に適合したランプをいう。 4...09-12 JIS C8160
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JIS C8500:2017 pdfダウンロード。一次電池通則 Primary batteries-General 1 適用範囲 この規格は,一次電池の電池系,寸法,命名法,端子形状,表示,試験方法,代表的な品質特性,安全性及び環境側面の通則について規定する。 一次電池の安全規格には,JIS C 8513及びJIS C 8514があり,個別製品規格にはJIS C 8515がある。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60086-1:2015,Primary batteries−Part 1: General(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7502 マイクロメータ JIS B 7507 ノギス JIS C 8513 リチウム一次電池の安全性 注記 対応国際規格:IEC 60086-4:2014,Primary batteries−Part 4: Safety of lithium batteries(MOD) JIS C 8514 水溶液系一次電池の安全性 注記 対応国際規格:IEC 60086-5:2016,Primary batteries−Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte(MOD) JIS C 8515 一次電池個別製品仕様 注記 対応国際規格:IEC 60086-2:2015,Primary batteries−Part 2: Physical and electrical specifications(MOD) JIS Z 9015(規格群)計数値検査に対する抜取検査手順 注記 対応国際規格:ISO 2859 (series),Sampling procedures for inspection by attributes 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 応用試験(application test) (携帯電灯,ラジオなど)実際の電池の使用用途を想定した試験。 3.2 電池(battery) 1個又は電気的に接続した複数個の素電池で構成され,外装,端子,表示,保護素子などを備えたもの。 (IEV482-01-04:2004,修正)...09-12 JIS C8500
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JIS D5716:2016 pdfダウンロード。自動車用緊急脱出支援用具 Emergency escape tools for automobile 1 適用範囲 この規格は,主に競技用途を除く自動車での交通事故又は水没事故で車内に閉じ込められた場合に,車内から緊急脱出するために用いる,シートベルト切断機能及びガラス破砕機能をもつ自動車用緊急脱出支援用具(以下,脱出支援用具という。)について規定する。 ガラス破砕機能が対象とするガラスは強化ガラスとし,合わせガラスは含まない。消火機能を併せもつ脱出支援用具のシートベルト切断機能及びガラス破砕機能にもこの規格は適用できる。 注記 脱出支援用具は,バス用,トラック用などとしても使用できるが,定員数などを考慮して適切な本数を搭載するのがよい。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS D 4604 自動車部品−シートベルト JIS R 3211 自動車用安全ガラス JIS Z 2244 ビッカース硬さ試験−試験方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 自動車用緊急脱出支援用具 シートベルトを切断する機能及び強化ガラスを破砕する機能が一体化され,閉じ込められた車内から緊急脱出するための用具。消火機能などの付加機能が一体化された用具もある。 3.2 ガラス破砕突起部 強化ガラスを破砕するとき,ガラスに当てる突起部分。 3.3 強化ガラス 自動車用途で,板ガラスの力学的強度を増して,破損したときに細片になるようにしたもの。この規格で,破砕する対象物として単に“ガラス”と表記した場合は,この強化ガラスを指す。 注記 主にドアガラス,サイドガラス及びリアガラスに用いられる(図1参照)。09-12 JIS D5716
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JIS F2055:2017 pdfダウンロード。船用アルミニウム合金製クロスビット Ship’s aluminium cross bitts 1 適用範囲 この規格は,押出加工又は引抜加工したアルミニウム合金の管,及びアルミニウム合金の展伸材を材料として溶接によって製作する,係船,荷役,端艇揚卸しなどに使用するクロスビットについて規定する。 なお,引船については対象外とする。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 JIS H 4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 3 種類 船用アルミニウム合金製クロスビットの種類は,呼び径によって区分し,表1による。09-12 JIS F2055
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JIS G3117:2017 pdfダウンロード。鉄筋コンクリート用再生棒鋼 Rerolled steel bars for concrete reinforcement 1 適用範囲 この規格は,熱間圧延によって製造する,コンクリートの補強に使用する再生棒鋼1) について規定する。再生棒鋼には,再生丸鋼及び再生異形棒鋼がある。 注1) コイル状のものを含む。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値 JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件 JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書 JIS G 1253 鉄及び鋼−スパーク放電発光分光分析方法 JIS G 3191 熱間圧延棒鋼及びバーインコイルの形状,寸法,質量及びその許容差 JIS Z 2241 金属材料引張試験方法 JIS Z 2248 金属材料曲げ試験方法 JIS Z 8401 数値の丸め方 3 種類及び記号 再生丸鋼の種類は1種類,再生異形棒鋼の種類は2種類とし,それらの記号は表1による 4 製造方法 製造方法は,次による。 a) 再生棒鋼は,鋼板を製造する工程及び製品を採取する際に発生する端材,並びに鋼板の注文質量に対して余剰となる鋼板を圧延材料(以下,材料という。)とする。 b) 再生棒鋼は,熱間圧延によって製造する。通常,材料を適切な寸法に切断した後に加熱圧延する。 5 化学成分 再生棒鋼に用いる個々の材料は,10.1によって試験を行い,その分析値は,表2による。09-12 JIS G3117
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