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JIS T2007:2018 pdfダウンロード。家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use 1 適用範囲 この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用マッサージ器及び指圧代用器で,定格電圧が100 Vの単相機器並びに安全特別低電圧(SELV)で作動する内部電源機器及び停車中の車から電源の供給を受ける次の機器について規定する。 − 家庭用電気マッサージ器 − 家庭用エアマッサージ器 − 家庭用吸引マッサージ器 − 針付きバイブレータ − 家庭用温熱式指圧代用器 − 家庭用ローラー式指圧代用器 − 家庭用エア式指圧代用器 この規格は,次の機器には適用しない。 − 睡眠中などに,不測の事態が生じた場合に,使用者自身が危険回避の行動を起こせないような状態で使用する機器 − 頭部に使用することを意図した機器(頭皮に使用することを意図した振動機能をもつ手持形機器を除く。) − 乳幼児への使用を意図した機器 − 保護カバーが設計仕様として使用者が取り外し可能である機器(保護カバーの洗濯及び交換が設計コンセプトとなっている機器) 注記 2021年3月19日までJIS T 2002:2006を適用することができる。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ JIS C 9335-2-32:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-32部:マッサージ器の個別要求事項 JIS G 3540:2012 操作用ワイヤロープ 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-32の箇条3によるほか,次による 3.1 家庭用電気マッサージ器 家庭用として専用設計された電動のマッサージ器。 なお,空気圧による圧迫機能及び/又はもみ機能をもつものもある。 3.2 家庭用エアマッサージ器 家庭用として専用設計された空気圧だけで動くマッサージ器。 3.3 家庭用吸引マッサージ器 家庭用として専用設計された吸引生成器具であって,吸引カップなどを施療部に当て,負圧によって吸引するマッサージ器。 3.4 針付きバイブレータ 保護筒内に複数本の針をもち,使用時に筒先端面及び針先が肌面に面一状態で接触して振動を与える,家庭用として専用設計されたマッサージ器。09-07 JIS T2007
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JIS T2006:2018 pdfダウンロード。家庭用電気磁気治療器 Electromagnetic induction therapy apparatus for home use 1 適用範囲 この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用電気磁気治療器で,単相機器の場合は,定格電圧が100 Vで作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する機器について規定する。 この規格は,次の機器には適用しない。 − 頭部に使用することを意図した機器 − 同時に複数の人が使用する機器 注記 2021年3月19日までJIS T 2006:2011を適用することができる。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 JIS C 9335-2-210:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-210部:家庭用電気磁気治療器の個別要求事項 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-210の箇条3によるほか,次による。 3.1 最大磁束密度 磁束密度(実効値表示)の最大値。 3.2 アース 接地と同義で,特別な要求がない限り保護接地。 3.3 タイマの定格時間 製造業者が機器のタイマに付与した動作時間。 4 種類 種類は,家庭用電気磁気治療器は,形態によって次のとおり区分する。 a) 可搬形機器(JIS C 9335-1の3.5.1参照) b) 手持形機器(JIS C 9335-1の3.5.2参照) c) 装着形機器(JIS C 9335-2-210の22.101参照) d) 据置形機器(JIS C 9335-1の3.5.3参照) 5 品質 5.1 性能 性能は,次による。 a) 最大磁束密度 定格周波数に等しく,かつ,定格電圧に等しい電圧を加え,磁束密度計を用いて患部に接触する部分の表面磁束密度を測定した場合の最大磁束密度は,6.2によって試験を行ったとき,35 mT以上,180 mT以下とする。ただし,内部電源機器である場合は,周波数変換装置などによって定格周波数(50 Hz又は60 Hz)に変換し,定格出力電圧は100 V以下とする。 なお,患部に接触する部分とは,機器表面において患部に接触する部分をいい,布団,マットなど製品表面が布などで覆われている場合には,当該布などの表面で患部に接触する部分をいう。 b) 出力波形及び周波数 発生する磁界は,6.3によって試験を行ったとき,波形が入力される電源と同じ正弦波であり,周波数は,50 Hz又は60 Hzとする。 5.2 構造 構造は,JIS C 9335-2-210の箇条22によるほか,次による。 a) 一般要求事項 1) タイマ 機器は,次の性能をもつタイマ機能を備えていなければならない。ただし,手持形機器を除く(6.4参照)。 1.1) タイマの定格時間は,30分以下とする。 1.2) タイマの精度は,定格時間の±10...09-07 JIS T2006
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JIS T2003:2018 pdfダウンロード。家庭用電気治療器 Electric therapy apparatus for home use 1 適用範囲 この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用電気治療器で,単相機器の場合は,定格電圧が100 Vで作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する次の機器について規定する。 − 家庭用超短波治療器 − 家庭用低周波治療器 − 家庭用電位治療器 この規格は,次の機器には適用しない。 − 頭部に使用することを意図した家庭用超短波治療器及び家庭用低周波治療器 − 同時に複数の人が使用する機器 注記 2021年3月19日までJIS T 2003:2011を適用することができる。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS C 9335-2-209:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-209部:家庭用電気治療器の個別要求事項 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-209の箇条3によるほか,次による。 3.1 内部電源機器 機器を作動させるために必要な電力を与えることを意図し,かつ,その機器の一部として組み込まれる電源によって作動させることができる機器。 3.2 出力回路の離調 高周波回路の出力回路と負荷とのインピーダンスが不整合な状態。 3.3 手持形導子 通常使用時に手で保持されることを意図した家庭用電位治療器の導子。 3.4 定格出力電圧 定格電源電圧を入力したときの機器の最高出力電圧。 3.5 アース 接地と同義で,特別な要求がない限り保護接地。 3.6 ACアダプタ 電気用品安全法施行令 別表第一の九の(4)で定める直流電源装置。 3.7 タイマの定格時間 製造業者が機器のタイマに付与した動作時間。09-07 JIS T2003
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JIS T2002:2018 pdfダウンロード。家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use 1 適用範囲 この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用マッサージ器及び指圧代用器で,定格電圧が100 Vの単相機器並びに安全特別低電圧(SELV)で作動する内部電源機器及び停車中の車から電源の供給を受ける次の機器について規定する。 − 家庭用電気マッサージ器 − 家庭用エアマッサージ器 − 家庭用吸引マッサージ器 − 針付きバイブレータ − 家庭用温熱式指圧代用器 − 家庭用ローラー式指圧代用器 − 家庭用エア式指圧代用器 この規格は,次の機器には適用しない。 − 睡眠中などに,不測の事態が生じた場合に,使用者自身が危険回避の行動を起こせないような状態で使用する機器 − 頭部に使用することを意図した機器(頭皮に使用することを意図した振動機能をもつ手持形機器を除く。) − 乳幼児への使用を意図した機器 − 保護カバーが設計仕様として使用者が取り外し可能である機器(保護カバーの洗濯及び交換が設計コンセプトとなっている機器) 注記 2021年3月19日までJIS T 2002:2006を適用することができる。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ JIS C 9335-2-32:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-32部:マッサージ器の個別要求事項 JIS G 3540:2012 操作用ワイヤロープ 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-32の箇条3によるほか,次による。09-07 JIS T2002
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JIS T2001:2018 pdfダウンロード。家庭用光線治療器 Phototherapy apparatus for home use 1 適用範囲 この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用光線治療器で,単相機器であって定格電圧が100 V以下の次の機器について規定する。 − 家庭用赤外線治療器 − 家庭用炭素弧光灯治療器 − 家庭用紫外線治療器 この規格は,次の機器には適用しない。 − 睡眠中などのように,不慮の事態が生じた場合に,使用者自身が危険回避の行動を起こせないような状態で使用する機器 − 頭部に使用することを意図した機器 注記 2021年3月19日までJIS T 2001:2005を適用することができる。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 JIS C 9335-2-27:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-27部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用装置の個別要求事項 JIS Z 8811 殺菌紫外線の測定方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-27の3. によるほか,次による。 3.1 家庭用赤外線治療器 赤外線を利用して患部を治療する家庭用として専用設計された機器。 3.2 家庭用炭素弧光灯治療器 炭素棒を電極としてアーク放電させ,発生する炭素弧光を利用して患部を治療する家庭用として専用設計された機器。09-07 JIS T2001
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JIS T1506:2018 pdfダウンロード。超音波装置−超音波手持探触子形ドプラ胎児心拍動検出装置−性能要求事項,試験方法及び表示 Ultrasonics-Hand-held probe Doppler foetal heartbeat detectors Performance requirements and methods of measurement and reporting 1 適用範囲 この規格は,次の事項について規定する。 − 完全な状態の超音波手持探触子形ドプラ胎児心拍動検出装置(以下,装置という。)の性能試験方法 − 装置の性能に対する要求事項 − 装置の性能の表示に対する要求事項 − 装置の性能に関する附属文書によって,製造業者が表明した場合の要求事項 この規格は,単一超音波ビームを発生し,連続波超音波又は準連続波超音波を使用したドプラ法によって母体腹壁から胎児心拍動の情報を得るために用いる,手持の探触子によって構成する装置について適用する。ただし,複数の超音波ビームを用い,患者に平面探触子を装着して使用するような形式の連続監視装置については,適用外である。 この規格は,装置の設計規格ではない。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 61266:1994,Ultrasonics−Hand-held probe Doppler foetal heartbeat detectors−Performance requirements and methods of measurement and reporting(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS T 0601-1 医用電気機器−第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 注記 対応国際規格:IEC 60601-1,Medical electrical equipment−Part 1: General requirements for basicsafety and essential performance IEC 61157:2013,Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment IEC 61161:2013,Ultrasonics−Power measurement−Radiation force balances and performance requirements IEC 62127-1:2013,Ultrasonics−Hydrophones−Part 1: Measurement and characterization of medical...09-07 JIS T1506
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JIS R7240:2018 pdfダウンロード 。放熱用グラファイトシートのレーザスポット周期 加熱放射測温法による熱拡散率の求め方 Determination of thermal diffusivity for heat dissipation graphite sheet by a laser spot periodic heating radiation thermometry method c) 温度応答測定装置 応答速度が変調周波数fよりも十分速い赤外線検出器を用いる。また,赤外線検出器は試料裏面の任意の座標で測定するために,試料表面に平行に,距離l=0 mmに対して,±5 mm以上の可動範囲をもつものとする。 d) 記録装置 基準信号に対する位相遅れを,距離に対して自動記録できるものとする。 5.3 測定手順 5.3.1 試料の形状測定 試料の形状測定は,次の手順によって行う。 a) 試料厚さの測定 JIS B 7502に規定するマイクロメータによって,試料の任意の3〜5点の厚さを1 μmの桁まで測定し,その平均値を四捨五入して整数位(単位:μm)としたものを試料厚さとする。 b) 試料の外形測定 外形寸法をノギスなどで測定する。 5.3.2 試料の固定 シート状試料を,平たん(坦)かつ水平に保ったまま試料台上に設置し,試料押さえで押さえる(附属書A参照)。 5.3.3 測定環境の調整 測定時の温度,湿度などの環境は,試料が化学的な変化を受けない雰囲気にする。 5.3.4 位相遅れと距離との関係測定 位相遅れと距離との関係の測定は,次の手順によって,直交する2方向で行う。ただし,異方性がないことが明確な場合には,1方向だけの測定でもよい。測定した方向は,報告書に記載する。 a) 加熱位置及び測定範囲の設定 固定した試料表面のほぼ中心部に加熱用レーザスポットの照射位置を設定し,この加熱スポットの中心から面内方向に距離lだけ離れた点の裏面を測定位置とする(附属書A参照)。このとき,距離lの測定範囲は,2 mm〜4 mmとする。 b) 変調周波数の設定及び加熱光量の調整 測定範囲における位相遅れの差が0.5〜1.5 radの範囲内となるように変調周波数を設定する。それより位相遅れの差が小さい場合には変調周波数を上げ,逆の場合には下げる。試料の裏面で検出する位相遅れθが十分測定できるように,加熱光量(mW)を設定する。 注記1 約75 Hzの変調周波数を初期値とするのが適切である。 注記2 変調周波数及び加熱光量の決定方法の例を,附属書Bに示す。 c) 位相遅れデータの取得 距離lが2 mm〜4 mmにおいて赤外線検出器を走査し,位相遅れθと距離lとの関係を記録する。測定間隔は,0.1 mm以下とする。 5.4 熱拡散率の求め方 熱拡散率の求め方は,次による。 a) 熱拡散率の算出式 5.3.4 c)で得られたデータを横軸に距離l,縦軸に位相遅れθ(rad)を取ってプロットすると,図2のような位相遅れと距離との関係が得られる。グラフの傾きAは,式(1)によって式(3)となるため,熱拡散率αを求める式は,式(4)となる。09-07 JIS R7240
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JIS R6241:2018 pdfダウンロード。といし−研削といしの最高使用周速度 Bonded abrasive products-Maximum operating speed of grinding wheele 1 適用範囲 この規格は,研削といしの普通使用周速度の限度,最高使用周速度の決め方及び最高使用周速度別の研削といしの種類による寸法制限について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。 これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS R 6004 研削材及び研磨材,といし並びに研磨布紙−用語及び記号 JIS R 6240 といし−試験方法 JIS R 6242 といし−一般的要求事項 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS R 6004によるほか,次による。 3.1 普通速度 最高使用周速度が,表1に示す研削といしの普通使用周速度の限度以下にある速度。 3.2 高速度 最高使用周速度が,表1に示す研削といしの普通使用周速度の限度を超える速度。 3.3 破壊回転周速度 研削といしが破壊する周速度。 3.4 モデルといし 研削といしの最高使用周速度を決める試験のために用いる研削といし。09-07 JIS R6241
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JIS Q45100:2018 pdfダウンロード。労働安全衛生マネジメントシステム− 要求事項及び利用の手引− 安全衛生活動などに対する追加要求事項 Occupational health and safety management systems Requirements with guidance for use Additional requirements for health and safety activities 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Q 45001:2018による。 4 組織の状況 JIS Q 45001:2018の箇条4を適用する。 5 リーダーシップ及び働く人の参加 5.1 リーダーシップ及びコミットメント JIS Q 45001:2018の5.1を適用する。 5.2 労働安全衛生方針 JIS Q 45001:2018の5.2を適用する。 5.3 組織の役割,責任及び権限 トップマネジメントは,労働安全衛生マネジメントシステムの中の関連する役割に対して,責任及び権限が,組織内に全ての階層で割り当てられ,伝達され,文書化した情報として維持されることを確実にしなければならない。組織の各階層で働く人は,各自が管理する労働安全衛生マネジメントシステムの側面について責任を負わなければならない。 注記1 責任及び権限は割り当てし得るが,最終的には,トップマネジメントは労働安全衛生マネジメントシステムの機能に対して説明責任をもつ。 トップマネジメントは,次の事項に対して,責任及び権限を割り当てなければならない。 a) 労働安全衛生マネジメントシステムが,この規格の要求事項に適合することを確実にする。 b) 労働安全衛生マネジメントシステムのパフォーマンスをトップマネジメントに報告する。 トップマネジメントは,労働安全衛生マネジメントシステムの中の関連する役割に対する責任及び権限の割り当てにおいては,システム各級管理者を指名することを確実にしなければならない。 注記2 システム各級管理者とは,事業場においてその事業を統括管理する者,及び生産・製造部門などの事業部門,安全衛生部門などにおける部長,課長,係長,職長,作業指揮者などの管理者又は監督者であって,労働安全衛生マネジメントシステムを担当する者をいう。 5.4 働く人の協議及び参加 組織は,労働安全衛生マネジメントシステムの開発,計画,実施,パフォーマンス評価及び改善のための処置について,適用可能な全ての階層及び部門の働く人及び働く人の代表(いる場合)との協議及び参加のためのプロセスを確立し,実施し,かつ,維持しなければならない。 組織は,次の事項を行わなければならない。 a) 協議及び参加のための仕組み,時間,教育訓練及び資源を提供する。 注記1 働く人の代表制は,協議及び参加の仕組みになり得る。 b) 労働安全衛生マネジメントシステムに関する明確で理解しやすい,関連情報を適宜利用できるようにする。 c) 参加の障害又は障壁を決定して取り除き,取り除けない障害又は障壁を最小化する。09-07 JIS Q45100
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JIS Q21500:2018 pdfダウンロードプロジェクトマネジメントの手引 Guidance on project management 1 適用範囲 この規格は,公共,民間又は地域の組織を含むあらゆる種類の組織が,複雑さ,規模又は期間に関係なく,あらゆる種類のプロジェクトに使用するプロジェクトマネジメントの手引を示す。 この規格は,プロジェクトマネジメントにおける適切な実践のための概念及びプロセスについて,上位の手引を提供する。プロジェクトは,プログラム及びプロジェクトポートフォリオの文脈の中で考えられるものであるが,この規格は,プログラム及びプロジェクトポートフォリオのマネジメントに関する詳細な手引は提供しない。 一般的なマネジメントに関する題目は,プロジェクトマネジメントの文脈に限り扱う。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 21500:2012,Guidance on project management(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 2.1 活動(activity) プロジェクトを完遂するために取り組むことが必要な,特定されたスケジュール内の作業の構成要素。 2.2 適用分野(application area) 製品,顧客又は部門に関して一般的に共通点をもつプロジェクトの類別。 2.3 ベースライン(baseline) 監視され,管理されるプロジェクト・パフォーマンスと照らして比較するための参照基準。 2.4 変更要求(change request) プロジェクトに対して変更の提案を定義する文書。 2.5 構成管理(configuration management) 文書,仕様及び物理的属性を管理し,関連付け,維持するための手順を適用すること。 2.6 管理(control) 実際のパフォーマンスと計画したパフォーマンスとを比較し,不一致を分析して,必要に応じて適切な是正及び予防処置をとること。 2.7 是正処置(corrective action) 作業パフォーマンスを計画に合致させるように,当該作業を修正する指示及び活動。 2.8 クリティカルパス(critical path) プロジェクト又はフェーズにとっての最速完了日を決定する一連の活動。 2.9 ラグ(lag) 活動の開始又は終了を遅らせる論理的関係に適用される属性。 2.10 リード(lead) 活動の開始又は終了を早める論理的関係に適用される属性。 2.11 予防処置(preventive action) 計画及びパフォーマンスの潜在的な逸脱を回避又は低減するように作業を修正するための指示及び活動。 2.12 プロジェクトライフサイクル(project life cycle) プロジェクトの開始から終了までが定義されたフェーズの集合。09-07 JIS Q21500
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