• JIS K8741:2018 pdfダウンロード。発煙硫酸(試薬) Sulfuric acid,fuming (Reagent) 6 試験方法 6.1 一般事項 試験方法の一般的な事項は,JIS K 0050及びJIS K 8001による。 6.2 濃度(遊離SO3) 濃度(遊離SO3)の試験方法は,排気に注意して次による。 a) 試験用溶液類 試験用溶液類は,次のものを用いる。 1) フェノールフタレイン溶液 JIS K 8799に規定するフェノールフタレイン1.0 gをはかりとり,JIS K 8102に規定するエタノール(95)90 mLを加えて溶かし,水を加えて100 mLにしたもの。 2) 二酸化炭素を除いた水 JIS K 8001の5.8 c)(二酸化炭素を除いた水)による。 3) 1 mol/L水酸化ナトリウム溶液(NaOH:40.00 g/L) JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウムを用い,JIS K 8001のJA.6.4 r) 1)(1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液)に従って調製,標定及び計算する。 b) 器具及び装置 主な器具及び装置は,次による。 1) 筒形はかり瓶 容量5 mL程度の栓付きで,すり合わせが気密なもの。共通すり合わせ三角フラスコ500 mLに入るもの。 2) 自動滴定装置(必要な場合に用いる。) 電位差滴定の機能をもち,最小吐出量が0.01 mL以下のもの。 c) 操作 操作は,有害な三酸化硫黄が発生するため,排気に注意して,次のとおり行う。 1) 筒形はかり瓶を0.1 mgの桁まではかった後,試料1.0 g〜2.0 gを入れ,手早く栓をして再び0.1 mgの桁まではかる。 2) 二酸化炭素を除いた水150 mLを入れた共通すり合わせ三角フラスコ500 mLなどに,この筒形はかり瓶の栓を少しずらして入れ,直ちに栓をして,氷を入れた水に約1時間放置し,振り混ぜて発生する白煙を完全に溶かす。 3) 共通すり合わせ三角フラスコの栓及び内壁を少量の二酸化炭素を除いた水で洗い入れる。指示薬としてフェノールフタレイン溶液を数滴加え,1 mol/L水酸化ナトリウム溶液で滴定する。 4) 終点は,液の色がうすい紅色を30秒間保つ点とする。又は,JIS K 0113の5.(電位差滴定方法)によって,指示電極にガラス電極,参照電極に銀−塩化銀電極を用いるか,若しくは指示電極と参照電極とを組み合わせた複合電極を用いて,指示薬を加えずに1 mol/L水酸化ナトリウム溶液で滴定を行う。終点は変曲点とする。
    09-06
  • JIS B7557:2019 pdfダウンロード。排水流量計−取引又は証明用 Flowmeter for discharged water- Measuring instruments used in transaction or certification 1 適用範囲 この規格は,我が国で取引又は証明に使用する,排水の実体積流量を計量する排水流量計(以下,流量計という。)について規定する。 この規格では,管路又は水路の形状は,暗きょ(渠)(満水・非満水を問わない。)及び開きょ(渠)を対象とする。 排水流量計には,満水状態の流れを測定する満管用流量計及び非満水状態の流れを測定する開水路流量計がある。代表的な開水路流量計の特徴について,パーマ・ボーラスフリューム(以下,P.B.フリュームという。)式流量計を附属書C,面速式流量計を附属書D,潜水式電磁流量計を附属書E,及び非満水電磁流量計を附属書Fにそれぞれ示す。 また,パーシャルフリューム式流量計については,JIS B 7553,及びせき式流量計については,JIS B 8302による。 なお,液体で満たされた閉管路に設置される流量計の試験方法については,JIS B 7552による。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7552 液体用流量計の校正方法及び試験方法 JIS B 7553 パーシャルフリューム式流量計 JIS B 8302 ポンプ吐出し量測定方法 JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS Z 8103 計測用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 3.1 流量計(flowmeter) 発信部を通過する計量状態での水の体積を連続的に計量し,記憶し,及び表示するための計量器。 注記 流量計は,少なくとも発信部,演算部及び表示機構を含む。 3.2 発信部(measurement transducer) 水の流量,体積,流速又は水深を演算部に送るための信号に変換する,流量計の一部分。それは,機械式,電気式又は電子式のものがある。自励式でも,外部供給電源利用でもよい。発信部は,検出部(流量センサ,流速センサ又は水位センサ)を含む。 3.3 検出部(流量センサ,流速センサ又は水位センサ)(flow sensor,velocity sensor or level sensor) 通過する水の流量,流速又は水深を検出する流量計の部品。 3.4 演算部(calculator) 検出部の出力信号を受信し,それらを変換する流量計の一部分。必要に応じて結果を使用するまで記憶保存する機能をもつ。 3.5 表示機構(indicating device) 計量結果を連続的に又は要求時に表示する,流量計の一部分。計量の終了時にだけ表示する印字装置は,表示機構に含まない。 3.6 調整装置(adjustment device) 計量値によらず一律の定数を加算することによって,器差に適正な補正を加える機能をもち,流量計内に組み込む装置。これによって,器差を最大許容器差の範囲内に収めることが可能になる。ソフトウェアによる場合もある。 3.7 補正装置(correction device) 流量及び/又は水の特性(温度,圧力など),並びに事前に決定された校正曲線を考慮して,計量条件での体積を自動的に補正するために,内蔵する装置。水の特性は,流量計に記憶保存していてもよい。ソフトウェアによる場合もある。 3.8 付加装置(ancillary device) 計量結果の作成,伝送及び表示に直接関連する,特定の機能を実行するための装置。 例 定量装置,記憶装置,印字装置 3.9 真実の値,Va(actual volume) 通過時間に関係なく流量計を通過した水の全体積。 3.10 計量値,Vi(indicated volume)...
    09-06
  • JIS B7993:2019 pdfダウンロード。試料非吸引採取方式分析計による 排ガス成分の自動計測システム Automated measuring systems for flue gas components using non-extractive methods 1 適用範囲 この規格は,工場及び事業所において燃料などの燃焼に伴って,又は各種製造の工程などから煙突若しくはダクトへ排出されるガス中の,二酸化硫黄,一酸化窒素,二酸化窒素,酸素,塩化水素,メタン,二酸化炭素,一酸化炭素,一酸化二窒素及びアンモニアの濃度を,試料非吸引方式によって,現場に設置して長期間連続測定を行う自動計測システム(以下,計測システムという。)について規定する。 なお,この規格の測定原理は,赤外線吸収方式及び紫外線吸収方式に基づくものとする。 注記1 ジルコニア方式の酸素計は,JIS B 7983で規格化されているため,適用範囲に含まない。 注記2 この規格は,次の国際規格を参考としている。 ISO 7935:1992,Stationary source emissions−Determination of the mass concentration of sulfur dioxide−Performance characteristics of automated measuring methods ISO 10849:1996,Stationary source emissions−Determination of the mass concentration of nitrogen oxides−Performance characteristics of automated measuring systems ISO 17179:2016,Stationary source emissions−Determination of the mass concentration of ammonia in flue gas−Performance characteristics of automated measuring systems 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 1302 絶縁抵抗計 JIS K 0055 ガス分析装置校正方法通則 JIS K 0211 分析化学用語(基礎部門) JIS K 0212 分析化学用語(光学部門) JIS K 0213 分析化学用語(電気化学部門) JIS K 0215...
    09-06
  • JIS B8122:2019 pdfダウンロード。コージェネレーションシステムの性能試験方法 Test methods for measuring performance of cogeneration system 1 適用範囲 この規格は,ディーゼルエンジン,ガスエンジン及びガスタービンを原動機として,電力と熱とを併給するコージェネレーションシステム(以下,CGSという。)の性能試験方法について規定する。 CGSの適用範囲は,主に原動機,発電機,排熱回収装置などからなるコージェネレーションユニット(以下,CGUという。)又はCGUをエンクロージャに納めたコージェネレーションパッケージ,系統連系装置,排熱利用装置を含む。 なお,ほかの日本工業規格及び/又は国際規格によって既に試験されている原動機,発電機,排熱回収装置など,機器単体については,この規格を適用しない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0108-1 往復動内燃機関−用語−第1部:機関設計及び運転用語 注記 対応国際規格:ISO 2710-1,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary−Part 1: Terms for engine design and operation J IS B 0108-2 往復動内燃機関−用語−第2部:機関保全用語 注記 対応国際規格:ISO 2710-2,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary−Part 2: Terms for engine maintenance JIS B 0149 エンジン駆動発電セット用語 JIS B 8002-1 往復動内燃機関−性能−第1部:出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表示及び試験方法−一般機関に対する追加要求事項 注記 対応国際規格:ISO 3046-1,Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 1: Declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods−Additional requirements for engines for general use JIS B 8002-3 往復動内燃機関−性能−第3部:測定 注記 対応国際規格:ISO 3046-3,Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 3: Test measurements JIS B 8002-4...
    09-06
  • JIS B8262:2019 pdfダウンロード。LPガス用継手金具付高圧ホース及び低圧ホース High-pressure rubber hoses and low-pressure rubber hoses with fitting bracket for liquefied petroleum gas 3.8 ホース本体 継手金具を組み付ける前のゴムホース。 3.9 継手金具 ホース本体に組み付けられた金具のうち,LPガス容器,圧力調整器,逆止弁付根元バルブなどとの接続に用いる金具。 3.10 調整器取付金具 継手金具のうち,連結用高圧ホースの出口に組み付けられている単段式調整器を接続するための金具。POLタイプとカップリングタイプとがある。LPガスを供給したまま容器交換ができるチェック弁を内蔵している。 3.11 容器接続金具 継手金具のうち,LPガス容器バルブと接続するための金具。POLタイプとカップリングタイプとがある。 3.12 チェック弁 調整器取付金具に組み込まれた弁で,連結用高圧ホースの入口の圧力差が,0.07 MPa以上あると圧力が低い方のガス通路を閉じるもの。スプリングなどを組み込み,両端の入口の圧力差が1.0 kPa以下まで減少すると閉じたガス通路を自動復帰して液封を防止する構造をもつものを液封防止型と呼ぶ。 3.13 管用テーパねじ金具 継手金具のうち,JIS B 0203に規定するねじの構造をもつ金具で,自動切替式調整器,ガス栓などとの接続に用いる。 3.14 POL JIS B 8245の附属書の3.3(基準寸法)に規定する左ねじ。おねじとめねじとがある。 3.15 カップリング JIS B 8245の図1(ガス充てん口の寸法)の“充塡口がカップリング式の場合”に適合する充塡口と容易に,かつ,確実に接続及び切離しができる構造の入口側接続口(カップリングソケット)又はその充塡口の構造及び寸法をもつ出口側接続口(カップリングプラグ)。 3.16 外筒 継手金具をホース本体に組み付けるための金具。 3.17 圧力調整器 JIS B 8238に規定するLPガス容器内の圧力をガス機器の使用に適した圧力に調整する機器。調整器ともいう。 3.18 単段式調整器 JIS B 8238に規定する圧力調整器のうち,LPガス容器内の圧力を1段階でガス機器の使用に適した圧力に調整するもの。 3.19 自動切替式調整器 JIS B 8238に規定する圧力調整器のうち,LPガスを2段階で容器内圧からガス機器に適した圧力に調整する圧力調整器で,入口側接続部を二つもち,使用側のLPガス容器内の圧力が低下した場合に,予備側のLPガス容器から自動的にガスを補給する構造をもつもの。 3.20 逆止弁付根元バルブ 複数のLPガス容器を接続する集合管の入口に設置してガス通路の開閉を行うバルブ。接続された高圧ホースが誤って外された場合などに別の容器のガスが大気中に放出されるのを防ぐ機構を内蔵する。 3.21 曲げ半径 ホースを曲げたときの内径半径。 3.22 使用期間 液石法告示の第5条第1項に規定されている保安確保機器ごとに定められた使用可能期間。高圧ホース及び低圧ホース(I類)は製造年月から10年以内,高圧ホース及び低圧ホース(II類)は製造年月から7年以内。
    09-06
  • JIS B8621:2019 pdfダウンロード。遠心冷凍機 Centrifugal water chillers 1 適用範囲 この規格は,遠心圧縮機,圧縮機駆動用電動機,蒸発器,水冷凝縮器,附属冷媒配管,制御装置などによって冷凍サイクルを構成し,水の冷却又は加熱を行う遠心冷凍機(以下,冷凍機という。)で,この規格の標準定格に従った冷凍能力又はヒートポンプ加熱能力が,150 kW以上の冷凍機について規定する。 なお,この規格は,温度35 ℃において飽和蒸気圧力が3 MPa以下の実用的な冷媒を使用する冷凍機に適用し,水以外のブラインを用いて冷却及び加熱するもの,並びに飲用に供するものには適用しない。 注記 この規格で用いる圧力はゲージ圧力である。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 8240 冷凍用圧力容器の構造 JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 定格 あらかじめ定めた冷凍機の製作基準で作動させたときの特性。標準定格と応用定格とがある。 3.2 標準定格 この規格で定めた標準定格条件を冷凍機の製作基準としたときの定格。 3.3 応用定格 標準定格条件以外の条件を冷凍機の製作基準としたときの定格。 3.4 定格冷凍能力 冷凍機を標準定格条件又は応用定格条件で運転したとき,蒸発器を通過する冷水から除去する熱量。 ヒートポンプ加熱専用形の場合は熱源冷凍能力,熱回収形の場合は熱回収冷凍能力という。単位:kW。 3.5 定格冷凍所要入力 冷凍機を定格で運転したとき,圧縮機駆動用電動機及び附属機器が消費する電力。単位:kW。 附属機器の消費電力には,運転中に作動する油ポンプ(附属する場合),インバータ装置(附属する場合)及びそれぞれの制御回路の消費電力を含む。油加熱器,抽気装置及びその制御回路の消費電力は含まない。 3.6 冷凍機軸動力 冷凍機を運転したとき,圧縮機入力軸が消費する電力。単位:kW。 増速機を備えた場合は,増速機入力軸が消費する電力(カップリング損失を含む。)とする。 3.7 定格出力 圧縮機駆動用電動機の定格出力。単位:kW。 3.8 排熱量 凝縮器を通過する冷却水へ排熱する熱量。単位:kW。 3.9 ヒートポンプ加熱 熱源側の水から蒸発器の冷媒に吸熱し,凝縮器を通過する温水を加熱する方式。 3.10 ヒートポンプ加熱能力 冷凍機をヒートポンプ加熱条件で運転したとき,凝縮器を通過する温水を加熱する熱量。単位:kW。 3.11 ヒートポンプ所要入力 冷凍機をヒートポンプ加熱条件で運転したとき,圧縮機駆動用電動機及び附属機器が消費する電力。単位:kW。 附属機器の消費電力には,運転中に作動する油ポンプ(附属する場合),インバータ装置(附属する場合)及びそれぞれの制御回路の消費電力を含む。油加熱器,抽気装置及びその制御回路の消費電力は含まない。 3.12 ヒートポンプ軸動力 冷凍機をヒートポンプ加熱条件で運転したとき,圧縮機入力軸が消費する電力。単位:kW。 増速機を備えた場合は,増速機入力軸が消費する電力(カップリング損失を含む。)とする。 3.13 最小能力 容量制御機能によって制御できる最小の冷凍能力又はヒートポンプ加熱能力。単位:kW。定格能力比(%)で表す場合もある。
    09-06
  • JIS B9938:2019 pdfダウンロード。油圧−難燃性作動油−使用指針 Hydraulic fluid power-Fire-resistant (FR) fluids-Requirements and guidelines for use 3 油圧システム−火災の危険性 3.1 一般 油圧システムにおける最高運転圧力は,40 MPa以上になることもある。そのため,システムの構造に何らかの欠陥があり,破裂が起きる,又は少量の油漏れであっても,重大な火災を引き起こす可能性がある。 3.2 危険発生要因 システムからの油漏れの主な原因は,配管(ホース,継手及び結合部),油圧機器及びシール材の不具合であり,この種の不具合が最も発生しやすいのは,油圧システムの試運転中又は修理後である。 このような状況下での油圧作動油の使用によって,次に示す火災発生の危険が生じる。いずれの場合でも,3.3に列挙する着火源によって燃焼が起こる。 a) 油圧システムから加圧下で噴出される噴流,しぶき又は霧状の油圧作動油の燃焼。 b) 作動油から発生する可燃性蒸気の燃焼。 c) 輸送中にこぼれたり,油圧システムから布及びほこりのような作動油を吸収する材質に漏えいした作動油が燃焼し,次に作動油が染み込んだ布及びほこりに広がる燃焼。 d) 流れている又は,た(溜)まっている作動油の燃焼。 e) 使用によって生じた化学的又は物理的変化によって難燃性が低下した作動油の燃焼。 例1 含水系作動油における水分の蒸発又は分離による難燃性の低下 例2 鉱物油などの可燃性物質で汚染された難燃性作動油の燃焼 3.3 着火源 着火源を次に列挙するが,これらに限定されない。 a) 静電気の放電。 b) 故障した電気機器からの迷走電流,放電による高い表面温度,又は火花。 c) 通常運転状態(例えば,ブレーキ),又は不具合状況下でのしゅう動面の摩擦による高い表面温度。 d) 熱い溶融材料又は高温の製造作業下にある材料の高い表面温度。 e) 切断,溶接,研磨のような製造作業での火花,及び裸火。 f) 超音波放射及びマイクロ波放射のような音響エネルギー及び電磁エネルギー。 4 油圧システム−一般的な予防処置 4.1 組立作業 油圧装置の組立作業は,資格をもつ専門家が実施及び管理を行わなければならない。油漏れのリスクが最も高いのは,新しいシステム組立後の試運転中,又は修理後の試運転中である。 4.2 配管及びホース 配管及びホースは,振動の影響が最も小さくなるような方法で据え付けて固定しなければならない。機器の配置,配管及びホースの取回しは,配管及びホースの物理的な損傷,特にホースの擦切れが起こらないように考慮する。可能な限り,配管は,他の設備,特に高電圧電源に隣接して設置しないことが望ましい。 4.3 シール及びガスケット シール及びガスケットの材料は,作動油に適合性のあるものを使用しなければならない。作動油に適合性のないものを使用すると不具合を生じ,噴流又はスプレー状に作動油が噴出し,急速な作動油の損失をもたらすとともに,火災のリスクが大幅に増大する。
    09-06
  • JIS C8284:2019 pdfダウンロード。電気アクセサリ− 家庭用及びこれに類する用途のケーブルリール Electrical accessories- Cable reels for household and similar purposes 1 適用範囲 この規格は,定格電圧が単相の場合,50 Vを超え250 V以下,他の全ての場合,50 Vを超え440 V以下で,定格電流が16 Aを超えない交流専用のケーブルリールについて規定する。 これらのケーブルリールは,特に通常の使用時の安全性に関連する,家庭用,商業用,軽工業用及びこれに類する用途で,屋内用又は屋外用を意図している。 この規格は,次のものには適用しない。 − 機器又は照明器具に組み込んだケーブル巻取装置 − 機器又は照明器具と関連付けたケーブル巻取装置 注記1 機器に組み込んだケーブル巻取装置の要求事項は,JIS C 9335-1及びJIS C 9335-2-2に規定がある。 注記2 照明器具に組み込んだケーブル巻取装置の要求事項は,JIS C 8105-1及びIEC 60598-2-25に規定がある。 注記3 機器又は照明器具と関連付けたケーブル巻取装置は,特定の機器又は照明器具に電源供給するために設計された装置である。この装置は,感電に対する保護を備える外郭に組み込むことも,そのような外郭をもつこともないため,機器又は照明器具に固定するか,又はそれらと一緒に提供する必要がある。一例は,JIS C 8105-2-8に従う,ハンドランプと関連付けたケーブル巻取装置である。 この規格は,適用可能である限り,機器若しくは照明器具に,組み込んだ又はこれらと関連付けたケーブル巻取装置用のガイドとして用いてもよい。 この規格に適合するケーブルリールは,周囲温度が40 ℃を超えず,24時間の平均が35 ℃を超えず,周囲温度の下限が−5 ℃での使用に適している。 特殊条件がある場所では,特別な構造が必要になる場合がある。 注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP code) JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 注記 対応国際規格:IEC 60112:2003,Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials JIS C 3662(規格群) 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル 注記 対応国際規格:IEC 60227 (all parts),Polyvinyl chloride...
    09-06
  • JIS C8305:2019 pdfダウンロード。鋼製電線管 Rigid steel conduits 1 適用範囲 この規格は,交流1 000 V及び/又は直流1 500 V以下の電気設備又は通信設備内の電線及び/又はケーブルを保護するために用いる鋼製電線管(以下,電線管ともいう。)の寸法,構造及び試験方法について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部:通則 JIS C 8461-21:2019 電線管システム−第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項 JIS G 3132 鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯 JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 JIS Z 8401 数値の丸め方 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8461-21の箇条3によるほか,次による。 3.1 厚鋼電線管 金属製の電線管(JIS C 8461-21の3.101),剛性(硬質)電線管(JIS C 8461-1の3.11)及びねじ付き電線管(JIS C 8461-1の3.15)の性能があり,表2に規定する厚さをもつ電線管で,附属書Aに規定するCTGのねじをもつもの。ただし,受渡当事者間の協定によって,製造工程でこの電線管ねじ工程を省略できる。 3.2 薄鋼電線管 金属製の電線管(JIS C 8461-21の3.101),剛性(硬質)電線管(JIS C 8461-1の3.11)及びねじ付き電線管(JIS C 8461-1の3.15)の性能があり,表3に規定する厚さをもつ電線管で,附属書Aに規定するCTCのねじをもつもの。ただし,受渡当事者間の協定によって,製造工程でこの電線管ねじ工程を省略できる。 3.3 ねじなし電線管 金属製の電線管(JIS C 8461-21の3.101),剛性(硬質)電線管(JIS C 8461-1の3.11)及びねじなし電線管(JIS C 8461-1の3.16)の性能があり,電線管の厚さが表4に規定する厚さをもち,電線管の両端に附属書Aに規定するねじがないもの。 注記1 JIS C 8461-1の定義を変更している。 注記2 この規格では,製品の種類として定義している。 4 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 8461-1の箇条4による。 5 試験に関する一般注意事項 試験に関する一般注意事項は,JIS C 8461-21の箇条5による。 6 種類及び要求事項 6.1 種類 電線管の種類は,厚鋼電線管,薄鋼電線管及びねじなし電線管の3種類とする。 6.2 要求事項 電線管の要求事項は,表1による。
    09-06
  • JIS C8309:2019 pdfダウンロード。金属製可とう電線管 Pliable metal conduits 1 適用範囲 この規格は,交流1 000 V及び/又は直流1 500 V以下の電気設備又は通信設備内の電線及び/又はケーブルを保護するために用いる金属製可とう電線管(以下,電線管ともいう。)の寸法,構造及び試験方法について規定する。 この規格では,二種金属製可とう電線管の寸法,構造及び試験方法を規定する。 注記 参考として,一種金属製可とう電線管の寸法及び構造を,附属書Aに示す。一種金属製可とう電線管は,以前,使用されていたが,現在,ほとんど流通していない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部:通則 JIS C 8461-22:2019 電線管システム−第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項 JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 JIS K 6723 軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8461-22の箇条3によるほか,次による。 3.1 二種金属製可とう電線管 外層及び中間層が金属の条片,内層が非金属の条片からなる電線管で,適切な手の力によって曲げることができるが,頻繁なフレキシング用に設計されていない主要構造部分を金属材料で構成した可とう電線管(以下,可とう管という。)。 3.2 ビニル被覆二種金属製可とう電線管 防水性を付与するために二種金属製可とう電線管の外周を軟質ポリ塩化ビニルで被覆した主要構造部分を金属材料で構成した可とう電線管(以下,ビニル被覆可とう管という。)。 4 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 8461-1の箇条4による。 5 試験に関する一般注意事項 試験に関する一般注意事項は,JIS C 8461-22の箇条5による。 6 種類及び要求事項 6.1 種類 電線管の種類は,可とう管及びビニル被覆可とう管の2種類とする。 6.2 要求事項 可とう管及びビニル被覆可とう管の要求事項は,表1及び表2による。
    09-06