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JIS K8376:2019 pdfダウンロード。酢酸バリウム(試薬) Barium acetate (Reagent) 6 試験方法 6.1 一般事項 試験方法の一般的な事項は,JIS K 0050及びJIS K 8001による。 6.2 純度[Ba(CH3COO)2] 純度[Ba(CH3COO)2]の試験方法は,次による。 a) 試験用溶液類 試験用溶液類は,次のものを用いる。 1) アンモニア性塩化アンモニウム溶液(pH 10) JIS K 8116に規定する塩化アンモニウム7 gをはかりとり,JIS K 8085に規定するアンモニア水(質量分率28.0 %〜30.0 %)57 mL及び水を加えて溶かし,水を加えて100 mLにしたもの。溶液は,ポリエチレンなどの樹脂製瓶に密栓して保存する。 2) エリオクロムブラックT希釈粉末(必要な場合に用いる。) JIS K 8736に規定するエリオクロムブラックT 0.10 gをはかりとり,JIS K 8150に規定する塩化ナトリウム10 gを加えて混合したもの。希釈粉末は,褐色ガラス製瓶に保存する。 3) エリオクロムブラックT溶液(必要な場合に用いる。) JIS K 8736に規定するエリオクロムブラックT 0.5 gをはかりとり,JIS K 8891に規定するメタノールを加えて溶かし,JIS K 8891に規定するメタノールを加えて100 mLにしたもの。保存する場合,更にJIS K 8201に規定する塩化ヒドロキシルアンモニウム0.5 gを加えて調製し,褐色ガラス製瓶に保存する。 4) 0.01 mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム複合溶液(0.01 mol/L EDTA2Na複合溶液) JIS K 8111に規定する塩化亜鉛,JIS K 8159に規定する塩化マグネシウム六水和物及びJIS K 8107に規定するエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物を用い,JIS K 8001のJA.6.4 c) 5) (0.01 mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム複合溶液)に従って,調製,標定及び計算したもの。 b) 装置 主な装置は,次による。 ・ 自動滴定装置(必要な場合に用いる。) 光度滴定の機能をもち,最小吐出量が0.01 mL以下のもの。 c) 操作 操作は,次のとおり行う。 1) 試料1.0 gを全量フラスコ500 mLに0.1 mgの桁まではかりとり,水を加えて溶かし,水を標線まで加え混合する。 2) その25 mLを共通すり合わせ三角フラスコ200 mLなどに正確にとり,次のいずれかの方法で滴定する。 2.1) 水75...09-06 JIS K8376
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JIS K8965:2019 pdfダウンロード。硫酸銀(I)(試薬) Silver (I) sulfate Reagent 3) 0.1 mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液 JIS K 9000に規定するチオシアン酸アンモニウムを用い,JIS K 8001のJA.6.4 s)(0.1 mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液)によって,調製,標定及び計算したもの。 b) 操作 操作は,次のとおり行う。 1) 試料0.5 gを三角フラスコ200 mLなどに0.1 mgの桁まではかりとり,硝酸5 mLを加えて溶かす。 2) 水50 mLを加え,硫酸鉄(III)アンモニウム溶液を指示薬として加え,0.1 mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液で,よくかき混ぜながら滴定する。 3) 終点は液の色が,褐色となる点とする。 c) 計算 純度(Ag2SO4)は,次の式によって算出する。 100590015.0×××=mfVAここに, A: 純度(Ag2SO4)(質量分率 %) V: 滴定に要した0.1 mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液の体積(mL) f: 0.1 mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液のファクター m: はかりとった試料の質量(g) 0.015 590: 0.1 mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液1 mLに相当するAg2SO4の質量を示す換算係数(g/mL) 6.3 希硝酸溶状 希硝酸溶状の試験方法は,次による。 a) 試薬及び試験用溶液類 試薬及び試験用溶液類は,次のものを用いる。 1) 硝酸 6.2 a) 1) による。 2) 硝酸(1+2) JIS K 8541に規定する硝酸(質量分率60 %〜61 %,特級)の体積1と水の体積2とを混合したもの。 3) 硝酸銀溶液(20 g/L) JIS K 8550に規定する硝酸銀2 gをはかりとり,水を加えて溶かし,水を加えて100 mLにしたもの。褐色ガラス製瓶に保存する。 4) 塩化物標準液(Cl:0.01 mg/mL) JIS K 8001のJA.4(標準液)による。 なお,塩化物標準液(Cl:0.01 mg/mL)を調製する場合は,JIS K 8150に規定する塩化ナトリウム1.65 gを全量フラスコ1 000 mLにはかりとり,水を加えて溶かし,水を標線まで加えて混合する。この液10 mLを全量フラスコ1 000...09-06 JIS K8965
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JIS L0888:2018 pdfダウンロード。繊維製品の紫外線遮蔽評価方法 Textiles-Evaluation method of ultraviolet ray-shielding 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 0115,JIS L 0105及びJIS L 0208によるほか次による。 3.1 紫外線防護係数,UPF(Ultraviolet protection factor) 地表面に降り注ぐ紫外線波長領域(290 nm〜400 nm)での試料の透過率に,太陽光による皮膚への影響を加味した係数。 4 試験場所 試験場所の温湿度状態は,JIS Z 8703に規定する常温常湿状態[温度20 ℃±15 ℃,相対湿度(65±20) %]による。 5 試料,試験片の採取及び準備 試料及び試験片は,JIS L 0105の6.3(布状の試料及びその試験片)又は6.4[製品(縫製品)状の試料の試験片]によって採取する。試料から,約50 mm×約50 mm1) の試験片を,たて方向又はウェール方向に2枚以上,よこ方向又はコース方向に2枚以上,合計4枚以上採取する。 ストレッチ素材の場合は,張力がかからないよう自然な状態で採取する。 注1) 試験片の寸法は,使用する機器の指定がある場合は,それに合わせて採取するのがよい。 6 測定装置 6.1 分光光度計 分光光度計は,JIS K 0115の4.1.2(分光光度計)に規定するもので次の性能をもつものか,又はこれと同等の性能をもつものとする。 6.1.1 測定波長範囲 測定波長範囲は,290 nm〜400 nmを含むもの。 6.1.2 照射光 測定波長範囲において連続光光源をもっているもの。 6.1.3 幾何条件 試料をあらゆる方向から均等に照射し,試料面の法線方向に透過する光を測定するために,照射部に積分球が備え付けてあるもの。 6.1.4 有効波長幅 出射スリットから出る放射束の有効波長幅は,5 nm以内。 6.1.5 波長目盛 波長目盛を任意の呼び波長に設定したとき,分光光度計の透過波長帯の重心波長は,呼び波長から1 nm以内。 6.1.6 波長精度 波長精度は,±1 nm。 6.2 バンドパスフィルタ 試料中の蛍光物質による測定への影響を防ぐために,400 nmより長い波長域を遮蔽するフィルタ。 注記 バンドパスフィルタとして,例えば,ショットUG5フィルタがある。 7 測定方法 バンドパスフィルタを取り付けた分光光度計を用い,波長範囲290 nm〜400 nmの紫外線を照射し,試験片を透過した光の分光強度を検出する。照射方式には,波長選択した光を試料に照射するもの又は試料に白色光を照射し,試料を透過した光を波長選択するものがあるが,いずれを用いてもよい。また,試験は,採取した全ての試験片について行う。 紫外線遮蔽率及び紫外線防護係数は,次によって求める。09-06 JIS L0888
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JIS L1925:2019 pdfダウンロード。繊維製品の紫外線遮蔽評価方法 Textiles-Evaluation method of ultraviolet ray-shielding 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 0115,JIS L 0105及びJIS L 0208によるほか次による。 3.1 紫外線防護係数,UPF(Ultraviolet protection factor) 地表面に降り注ぐ紫外線波長領域(290 nm〜400 nm)での試料の透過率に,太陽光による皮膚への影響を加味した係数。 4 試験場所 試験場所の温湿度状態は,JIS Z 8703に規定する常温常湿状態[温度20 ℃±15 ℃,相対湿度(65±20) %]による。 5 試料,試験片の採取及び準備 試料及び試験片は,JIS L 0105の6.3(布状の試料及びその試験片)又は6.4[製品(縫製品)状の試料の試験片]によって採取する。試料から,約50 mm×約50 mm1) の試験片を,たて方向又はウェール方向に2枚以上,よこ方向又はコース方向に2枚以上,合計4枚以上採取する。 ストレッチ素材の場合は,張力がかからないよう自然な状態で採取する。 注1) 試験片の寸法は,使用する機器の指定がある場合は,それに合わせて採取するのがよい。 6 測定装置 6.1 分光光度計 分光光度計は,JIS K 0115の4.1.2(分光光度計)に規定するもので次の性能をもつものか,又はこれと同等の性能をもつものとする。 6.1.1 測定波長範囲 測定波長範囲は,290 nm〜400 nmを含むもの。 6.1.2 照射光 測定波長範囲において連続光光源をもっているもの。 6.1.3 幾何条件 試料をあらゆる方向から均等に照射し,試料面の法線方向に透過する光を測定するために,照射部に積分球が備え付けてあるもの。 6.1.4 有効波長幅 出射スリットから出る放射束の有効波長幅は,5 nm以内。 6.1.5 波長目盛 波長目盛を任意の呼び波長に設定したとき,分光光度計の透過波長帯の重心波長は,呼び波長から1 nm以内。 6.1.6 波長精度 波長精度は,±1 nm。 6.2 バンドパスフィルタ 試料中の蛍光物質による測定への影響を防ぐために,400 nmより長い波長域を遮蔽するフィルタ。 注記 バンドパスフィルタとして,例えば,ショットUG5フィルタがある。 7 測定方法 バンドパスフィルタを取り付けた分光光度計を用い,波長範囲290 nm〜400 nmの紫外線を照射し,試験片を透過した光の分光強度を検出する。照射方式には,波長選択した光を試料に照射するもの又は試料に白色光を照射し,試料を透過した光を波長選択するものがあるが,いずれを用いてもよい。また,試験は,採取した全ての試験片について行う。 紫外線遮蔽率及び紫外線防護係数は,次によって求める。09-06 JIS L1925
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JIS L1929:2019 pdfダウンロード。洗濯機械力測定用試験布(WATクロス) Standard fabrics for measuring mechanical action (WAT cloth) 1 適用範囲 この規格は,家庭洗濯に対応する洗濯機械力測定用試験布(以下,WATクロスという。)について規定する。 なお,WATクロスを用いた洗濯機械力試験方法を,附属書Aに記載する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS L 1930 繊維製品の家庭洗濯試験方法 JIS Z 8722 色の測定方法−反射及び透過物体色 JIS Z 8781-4 測色−第4部:CIE 1976 L*a*b*色空間 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 洗濯機械カ 洗濯時に被洗濯物が受ける物理的作用で,被洗濯物の表面摩擦,曲げ,及び伸長が複合した総合的な機械的作用。 3.2 洗濯機械カ測定用試験布,WATクロス 綿100 %の平織組織の布地に酸化鉄を主成分とするプリント剤をプリントしたもので,洗濯時に被洗濯物が受ける物理的作用(洗濯機械力)を,洗濯前後のCIE明度差(ΔL*)によって測定するための試験布。通常は,WATクロス1シートは6枚つづりとなっている(図2参照)。 注記 WATクロスとは,Washing Action Test Clothの略称である。 4 品質 4.1 外観及び形状・寸法 4.1.1 外観 目視で観察し,使用上有害な裂け,孔,汚れなどがあってはならない。 4.1.2 形状・寸法 WATクロス及び6枚つづりのWATクロスを,図1及び図2に示す。また,6枚つづりのWATクロスには,図2に示す切取り線を施す。 WATクロスの形状・寸法は,0.5 mmまで測定できる直定規で測定し,次のとおりとする。 a) WATクロス(図1参照) 1) 布地 幅:210 mm±5 mm,高さ:44 mm±2 mm 2) プリント部 幅:68 mm±2 mm,高さ:44 mm±2 mm b) 6枚つづりのWATクロス(図2参照) 幅:210 mm±5 mm,高さ:290 mm±10 mm09-06 JIS L1929
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JIS Q27000:2019 pdfダウンロード。情報技術−セキュリティ技術−情報セキュリティ マネジメントシステム−用語 Information technology-Security techniques-Information security management systems-Overview and vocabulary 1 適用範囲 この規格は,ISMSファミリ規格で共通して用いている用語及び定義について規定する。この規格は,あらゆる形態及び規模の組織(例えば,営利企業,政府機関,非営利団体)に適用できる。 この規格で対象とする用語及び定義は,次のとおりである。 − ISMSファミリ規格で共通して用いている用語及び定義を対象とする。 − ISMSファミリ規格内で適用している全ての用語及び定義を対象としてはいない。 − ISMSファミリ規格において,新しい用語を定義することを制限するものではない。 注記1 対応国際規格では,ISMSの概要に関する記載も含めて規定しているが,JISでは,これに該当する箇条を削除したため,標題及び適用範囲からISMSの概要に関する記載を削除した。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO/IEC 27000:2018,Information technology−Security techniques−Information security management systems−Overview and vocabulary(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 この規格に引用規格はない。 3 用語及び定義 ISO及びIECは,次のURLにおいて,標準化に用いる用語上データベースを維持する。 − ISO Online browsing platform:https://www.iso.org/obp − IEC Electropedia:https://www.electropedia.org/ 3.1 アクセス制御(access control) 資産へのアクセスが,事業上及びセキュリティ要求事項(3.56)に基づいて認可及び制限されることを確実にする手段。 3.2 攻撃(attack) 資産の破壊,暴露,改ざん,無効化,盗用,又は認可されていないアクセス若しくは使用の試み。 3.3 監査(audit) 監査基準が満たされている程度を判定するために,監査証拠を収集し,それを客観的に評価するための,体系的で,独立し,文書化したプロセス(3.54)。 注記1 監査は,内部監査(第一者)若しくは外部監査(第二者・第三者)のいずれでも,又は複合09-06 JIS Q27000
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JIS Z8837:2018 pdfダウンロード。体積置換による密度の測定− ガスピクノメータ法による骨格密度 Determination of density by volumetric displacement- Skeleton density by gas pycnometry 1 適用範囲 この規格は,規則形状又は不規則形状で,粉末状又は一つの塊状となった固体試料の骨格密度を,ガスピクノメータを用いて迅速かつ効率的に測定する方法について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 12154:2014,Determination of density by volumetric displacement−Skeleton density by gas pycnometry(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS Z 8833 粒子特性を評価するための粉体材料の縮分 注記 対応国際規格:ISO 14488,Particulate materials−Sampling and sample splitting for the determination of particulate properties(MOD) 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 密度(density) 所定の試料質量とその物質が占有する体積との比。 3.2 固体真密度(true solid state density) 試料質量と空隙を含まない骨格体積との比。この“空隙を含まない骨格体積”とは,開気孔(open pore) 及び閉気孔(closed pore)又は内部空隙,並びに造粒された又は微粒子化された試料における粒子間空隙を除いた体積をいう。 3.3 骨格密度(skeleton density) 試料質量と,閉気孔(もし存在するならば)の体積を含み,開気孔及びバルク試料内の粒子間空隙を除いた試料体積との比。 3.4 閉気孔(closed pore) 壁によって完全に閉ざされ,他の細孔と相互に連結せず,流体が侵入できない細孔。 3.5 開気孔(open pore) 壁によって完全に閉ざされることなく,直接的に又は他の細孔と連結して粒子表面に開かれ,流体が侵入できる細孔。 3.6 ゲージ圧力センサ(gauge pressure sensor) 大気圧に対して相対値として定義されるゲージ圧力を測定するセンサ。ゲージ圧力センサの信号又は読みは絶対圧から大気圧を除いた値になる。 3.7 絶対圧力センサ(absolute pressure sensor) 絶対圧力,つまり真空(圧力ゼロ)を基準とする圧力を測定するセンサ。 4 記号 この規格で用いる主な記号を,表1に示す。09-06 JIS Z8837
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JIS R3106:2019 pdfダウンロード。板ガラスの透過率・反射率・放射率の試験方法及び建築用板ガラスの日射熱取得率の算定方法 Testing method for transmittance, reflectance and emissivity of flat glass and calculation of total solar energy transmittance of glazing 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS R 3107 建築用板ガラスの熱貫流率の算定方法 注記 対応国際規格:ISO 10292,Glass in building−Calculation of steady-state U values (thermal transmittance) of multiple glazing(MOD) 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 可視光透過率,可視光反射率(light transmittance,light reflectance) ガラス面に垂直に入射する昼光2)の光束3)について,入射光束に対する透過光束(反射光束)の比率。 注2) 昼光は,国際照明委員会(略称CIE:International Commission on Illumination)が定めたCIE昼光をいう。CIE昼光では,観測データに基づき,黒体放射の色温度と同じ色温度の昼光の分光照度分布を波長560 nmの値に対する相対値で示している。 3) 光束(luminous flux)は,放射の波長ごとの放射束(radiant energy flux)と視感度の値との積の数値を波長について積分したものをいう(JIS Z 8113 [1]及びJIS Z 8120 [2]参照)。 3.2 日射透過率,日射反射率(solar direct transmittance,solar direct reflectance) ガラス面に垂直に入射する日射4)の放射束について,入射放射束に対する透過放射束(反射放射束)の比率。 注4) 日射は,直達日射,すなわち,大気圏を透過して地上に直接到達する近紫外,可視及び近赤外の波長域(300〜2 500 nm)の放射をいう。 3.3 光(light) 紫外放射から赤外放射までの波長範囲に含まれる放射5)。 注5) 3.1及び3.2の定義における光束,放射束の区別にかかわらず,“分光”,“測光”,“光線”などの用語において用いる“光”と“放射”とは,同義である。 注記 JIS Z 8120 [2]の01.01.01に規定する定義のb)を用いる。 3.4 放射率(emissivity) ガラス板と同じ温度の黒体が放射する熱放射の放射束に対する,そのガラス板が空間に放射する熱放射の放射束(radiant power)の比率。 3.5 日射熱取得率(total solar energy transmittance) 窓ガラス面に垂直に入射する日射について,ガラス部分を透過する日射の放射束とガラスに吸収されて室内側に伝達される熱流束との和の,入射する日射の放射束に対する比率。 注記...09-06 JIS R3106
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JIS R5204:2019 pdfダウンロード。セメントの蛍光X線分析方法 Chemical analysis method of cement by X-ray fluorescence 1 適用範囲 この規格は,セメント1)の蛍光X線分析による化学分析方法について規定する。また,この規格は,クリンカー,セメントの製造に用いる高炉スラグ及び石灰石2)の化学分析方法にも適用することができる。 適用する化学成分は,二酸化けい素(SiO2),酸化アルミニウム(Al2O3),酸化鉄(III)(Fe2O3),酸化カルシウム(CaO),酸化マグネシウム(MgO),三酸化硫黄(SO3),酸化ナトリウム(Na2O),酸化カリウム(K2O),酸化チタン(IV)(TiO2),酸化りん(V)(P2O5),酸化マンガン(MnO),酸化ストロンチウム(SrO)及び塩素(Cl)とする。 なお,三酸化硫黄(SO3)の分析は,高炉セメント(JIS R 5211)及び高炉スラグには適用できない3)。また,塩素(Cl)の分析は,ポルトランドセメント(JIS R 5210),高炉セメント(JIS R 5211)及びエコセメント(JIS R 5214)の普通エコセメントに適用し,附属書JEによる。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 29581-2:2010,Cement−Test methods−Part 2: Chemical analysis by X-ray fluorescence(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 注1) セメントは,JIS R 5210,JIS R 5211及びJIS R 5214で規定されているセメントを指す。 2) クリンカーはJIS R 5210の5.1及びJIS R 5214の6.1で規定されているクリンカー,高炉スラグはJIS R 5211の5.3で規定されている高炉スラグ,石灰石はJIS R 5210の5.3のd),JIS R 5211の5.5のc),JIS R 5212の5.5のc),JIS R 5213の5.5のc)及びJIS R 5214の6.4で規定されている石灰石を指す。 3) セメントの品質規格で規定している三酸化硫黄(SO3)の分析は,硫酸塩(例えば,CaSO4,Na2SO4)として存在するSO3量を定量することを目的としている。そのため,硫化物又は低次の硫黄酸化物を含む試料の場合,これらの化合物に起因する硫黄(S)の蛍光X線も発生するため,セメントの品質規格で規定している三酸化硫黄(SO3)には,蛍光X線分析の分析値を適用することはできない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。09-06 JIS R5204
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JIS S2130:2019 pdfダウンロード。家庭用ガス衣類乾燥機 Gas burning clothes dryers for domestic use 1 適用範囲 この規格は,液化石油ガス又は都市ガス(以下,ガスという。)を燃料とする表示ガス消費量が,5.8 kW以下で,標準乾燥容量が10 kg以下の主として一般家庭用のガス衣類乾燥機(以下,機器という。)について規定する。 なお,この規格では,圧力は,大気圧と示しているもの以外は全てゲージ圧力とする。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 2091及びJIS S 2093によるほか,次による。 3.1 液化石油ガス 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく施行規則(平成9年通商産業省令第11号)の“液化石油ガスの規格”に掲げるガス。 3.2 都市ガス ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商産業省令第27号)別表第3に掲げるガスグループのガス。 3.3 点火動作が自動的に行われるもの 機器を待機状態にした後,バーナへのガス通路の開動作,点火動作,点火確認などが自動的に行われるもの。 3.4 表示ガス消費量 機器をガスの消費量が最も多い状態で使用したときに消費するガス量で,機器に表示する値。09-06 JIS S2130
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