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JIS C8411:2019 pdfダウンロード。合成樹脂製可とう電線管 Pliable plastics conduits 1 適用範囲 この規格は,電気配線で電線を保護するために用いる合成樹脂製可とう電線管(以下,電線管ともいう。)の寸法,構造及び試験方法について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部:通則 JIS C 8461-22:2019 電線管システム−第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8461-22の箇条3によるほか,次による。 3.1 合成樹脂製可とう電線管 手の適切な力によって曲げることができるが,頻繁な曲げ伸ばしを想定して設計していない合成樹脂製の電線管。電線管軸に直角に力を短時間加え,この力を取り去った後,短時間に元どおりに近い形状に復帰する。 3.2 複層管 二つ以上の異なる性質の材料で形成された複数の層からなる合成樹脂製可とう電線管。 3.3 単層管 単一材料及び構造の合成樹脂製可とう電線管。 4 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 8461-1の箇条4による。 5 試験に関する一般注意事項 試験に関する一般注意事項は,JIS C 8461-1の箇条5による。 7 表示 7.1 色 色は,次による。 a) 延焼性の電線管は,オレンジ色を基調とする。これは,塗装又は表面処理によって着色したものであってはならない。 b) 非延焼性の電線管は,任意の色とする。ただし,黄,オレンジ又は赤とする場合は,非延焼性である旨を製品上に明確に表示しなければならない。 7.2 製品の表示 製品には,長さ方向に沿って約1 m,最長でも3 mの一定間隔に,容易に消えない方法で,次の表示をしなければならない。ただし,技術的に不可能な場合には,製品又は包装にラベルで表示してもよい。 a) 種類の記号 b) 非延焼性である旨(非延焼性の電線管で,黄,オレンジ又は赤とする場合) c) 呼び d) 温度の種類(タイプ−25のものに限る。) e) 製造業者名又はその略号 f) 製造年又はその略号 8 寸法 寸法及び寸法許容差は,表5による。09-05 JIS C8411
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JIS C8432:2019 pdfダウンロード。硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品 Fittings of unplasticized polyvinyl chloride(PVC-U)conduits 1 適用範囲 この規格は,JIS C 8430に規定する硬質ポリ塩化ビニル電線管(以下,管という。)に使用する附属品(以下,附属品ともいう。)について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0202 管用平行ねじ JIS C 8430 硬質ポリ塩化ビニル電線管 JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部:通則 JIS C 8461-21:2019 電線管システム−第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8461-21の箇条3によるほか,次による。 3.1 TSカップリング 管相互を接続する接続具。 3.2 送りカップリング 管相互を接続し,管の外形で移動する接続具。 3.3 伸縮カップリング 管相互を接続し,管の伸縮調節をする接続具。 3.4 ノーマルベンド 管相互を90°の曲がりで接続する接続具。 3.5 1号コネクタ 管とボックスなどをTSカップリングを介して接着によって挟み込んで接続する接続具。 3.6 2号コネクタ 管とボックスなどをねじによって挟み込んで接続する接続具。 3.7 ブッシング 管の端部に取り付け,電線の保護をする附属品。 3.8 キャップ 屋外からの電線の引込み部に使用し,管の端部に取り付け電線の保護と雨の浸入を防止する附属品。 3.9 エントランスキャップ キャップであって引込み穴が管軸に対し135°に曲げられたキャップ。 3.10 ターミナルキャップ キャップであって引込み穴が管軸に対し90°に曲げられたキャップ。 4 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 8461-1の箇条4による。 5 試験に関する一般注意事項 試験に関する一般注意事項は,JIS C 8461-1の箇条5による。 6 種類及び要求事項 6.1 附属品の種類及び記号 附属品の種類及び記号は,表1による。09-05 JIS C8432
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JIS C8705:2019 pdfダウンロード。ポータブル機器用密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池 (単電池及び組電池) Secondary sealed nickel-cadmium cells and batteries for portable applications 1 適用範囲 この規格は,小型角形,円筒形及びボタン形のポータブル機器用密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池の表示,分類,寸法,試験方法及び要求事項について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 61951-1:2017,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes−Secondary sealed cells and batteries for portable applications−Part 1: Nickel-cadmium(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7414 ガラス製温度計 JIS B 7507 ノギス JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項 JIS C 8500 一次電池通則 注記 対応国際規格:IEC 60086-1,Primary batteries−Part 1: General JIS C 8515 一次電池個別製品仕様 注記 対応国際規格:IEC 60086-2,Primary batteries−Part 2: Physical and electrical specifications JIS C 8712 ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性 注記 対応国際規格:IEC 62133,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes−Safety requirements for portable sealed...09-05 JIS C8705
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JIS C8708:2019 pdfダウンロード。ポータブル機器用密閉型ニッケル・水素蓄電池 (単電池及び組電池) Secondary sealed nickel-metal hydride cells and batteries for portable applications 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 公称電圧(nominal voltage) 単電池又は組電池の電圧表示に使用する電圧。 注記1 単電池の公称電圧は,1.2 Vである。 注記2 n個の単電池からなる組電池の公称電圧は,単電池のn倍に等しい。 3.2 定格容量(rated capacity) 製造業者がC5 Ah(アンペア時)で示す電気量。規定された条件下で決定し,製造業者が示す単電池及び組電池の容量である。 注記1 C5 Ahとは,単電池を,7.3.2に規定する条件の下で充電,静置し放電したとき,5時間以上にわたり供給できる電気容量をいう。 注記2 C5 Ahとは,組電池を,7.3.2に規定する条件の下で充電,静置し放電したとき,5時間以上にわたり供給できる電気容量をいう。 3.3 小型角形単電池(small prismatic cell) 単電池の幅及び厚さの両方が25 mm以下である角柱状の単電池。 3.4 円筒形単電池(cylindrical cell) 単電池の総高が,直径以上の円筒形状の単電池。 3.5 ボタン形単電池(button cell) 単電池の総高が,直径よりも小さく,円形の横断面をもつ単電池。 3.6 密閉型ニッケル・水素蓄電池(secondary sealed nickel-metal hydride cell and battery) 正極にニッケル酸化物,負極に水素吸蔵合金,電解液に水酸化カリウムなどのアルカリ性水溶液を使用し,正負両極板をセパレータで隔離して構成し,製造業者が指定する充電方法及び限度内の温度で作動したときに,密閉状態を維持し,ガス若しくは液体を放出しない単電池,又は単電池を単数若しくは複数使用して組み立てた組電池。 注記1 この単電池は,内部が危険な高い圧力になることを防止するために,ガス排出機構を備えている。 注記2 この単電池は,電解液の補充を必要とせず,単電池の寿命まで,最初の密閉状態のままで単電池が作動するように設計している。 3.7 単電池(cell) 電極,セパレータ,電解液,容器,端子などで構成し,充電することによって化学エネルギーを電気エネルギーに変換して電気エネルギー源を供給するシステムの基本構成ユニット。 3.8 組電池(battery) 電気エネルギー源として使用できるよう単電池を単数又は複数使用して組み立てたもので,電圧,寸法,端子配列,容量及び放電性能によって特徴付けるもの。 3.9 トリクル充電(trickle charge) 単電池の自己放電を補うため負荷から切り離した状態で,微小な電流を流して行う充電方法。 3.10 ポータブル機器用組電池(battery for portable applications) (この規格で使用しないため,不採用とした。) 3.11 過昇温度防止単電池(surface temperature limited cell) 単電池短絡などの異常時においても,一定基準以上に温度が上昇することを防止する機能を備えた単電池。 3.12 高回復容量単電池又は組電池(high recovery type cell or battery) 標準的な単電池又は組電池より,保存後の容量回復率が高い単電池又は組電池。 注記 高回復容量単電池又は組電池は,7.10.2の表22に定義している。 3.13 低自己放電単電池(low self-discharge type...09-05 JIS C8708
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JIS C8711:2019 pdfダウンロード。ポータブル機器用リチウム二次電池 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes-Secondary lithium cells and batteries for portable applications 1 適用範囲 この規格は,ポータブル機器用のリチウム二次単電池及びリチウム二次組電池(以下,リチウム二次電池という。)について規定する。 この規格の目的は,様々な製造業者が提供するリチウム二次電池の性能を評価するための一連の基準を,使用者に示すことである。 この規格において,ポータブル機器とは,手持形機器,可搬形機器及び可動形機器を指す。 主なポータブル機器の例は,次のとおりである。 a) 手持形機器:スマートフォン,タブレットコンピュータ,オーディオプレーヤ,ビデオプレーヤ又は類似する機器 b) 可搬形機器:ノートブックコンピュータ,CDプレーヤ又は類似する機器 c) 可動形機器:次のいずれかの機器 ・ 質量が18 kg以下であって,特定の場所に固定されていない機器 ・ 意図した用途に用いるために一般人が移動することを容易にする車輪,キャスタ又は類似する手段をもつ機器 ・ 電動工具,電動アシスト自転車,業務用ビデオカメラ又は類似する機器 注記1 用いる組電池の公称電圧が,危険電圧である直流60 V以上の全ての機器は除外される。 注記2 電力量が500 Whを超える組電池を用いた,EESS(電力貯蔵システム)及びUPSは除外される。 注記3 自走式車両は除外される。 この規格は,必要最低限の性能,並びに試験及び使用者への試験結果の報告に用いる標準化した方法を規定する。これによって,使用者は,明示された仕様によって,用途に応じて最も適切なリチウム二次電池を選択することができる。 最終消費者は,この規格及び他の関連する安全規格の要求事項を全て満足する組電池だけ取り扱うことができる。 リチウム二次電池は,正極と負極との組合せによって,それぞれの容量が得られる固有の電圧範囲,公称電圧及び放電終止電圧をもつ。リチウム二次電池の使用者は,必要に応じて製造業者にリチウム二次電池の仕様を求める必要がある。 注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 61960-3:2017,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes−Secondary lithium cells and batteries for portable applications−Part 3: Prismatic and cylindrical lithium secondary cells, and batteries made from them(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 8712 ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性 JIS C 8713 密閉形小形二次電池の機械的試験 JIS C 61000-4-2 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験...09-05 JIS C8711
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JIS C60062:2019 pdfダウンロード。抵抗器及びコンデンサの表示記号 Marking codes for resistors and capacitors 1 適用範囲 この規格は,抵抗器及びコンデンサの指定及び表示に用いる次に示す記号化について規定する。 − 抵抗器の場合の色による表示を含む抵抗値又は静電容量値及びそれらの許容差。 − コンデンサの誘電体の種類及び抵抗器の抵抗温度係数(TCR)などの固有の特徴。 − 小形部品に適した製造日付の表示。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60062:2016,Marking codes for resistors and capacitors(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。 これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 60063 抵抗器及びコンデンサの標準数列 注記 対応国際規格:IEC 60063,Preferred number series for resistors and capacitors(IDT) JIS K 6899-1 プラスチック−記号及び略語−第1部:基本ポリマー及びその特性 注記 対応国際規格:ISO 1043-1,Plastics−Symbols and abbreviated terms−Part 1: Basic polymers and their special characteristics(IDT) JIS X 0301 情報交換のためのデータ要素及び交換形式−日付及び時刻の表記 注記 対応国際規格:ISO 8601,Data elements and interchange formats−Information interchange−Representation of dates and times(MOD) 3 固定抵抗器の色による表示 3.1 一般規則 色による表示は,独立した一様な色帯の配列による。 第1色帯は,できるだけ抵抗器の端に最も近い位置とし,各色帯は,読み取るときに誤りがないような位置及び間隔とする。 許容差表示帯の設計幅は,読み取るときに誤りがないように,その他の色帯の幅よりも1.5倍以上の幅とする。 注記 設計幅は,測定を意図していない。 抵抗値及び許容差以外の色表示を追加する場合,混乱しない方法で行う。 色帯は,円筒形抵抗器の外周で切れ目のない輪であることが求められるが,偶発的な色帯の欠落があった場合,円周のいずれの部分でも色帯の2/3以上が見えなければならない。 3.2 表示色 色表示に用いる色は,黒,茶色,赤,だいだい(橙),黄,緑,青,紫,灰色,白,金色,銀色及び桃色とする。 それぞれの色に対応する有効数字,10のべき数,許容差及び抵抗温度係数(TCR)の数値を表1に示す。09-05 JIS C60062
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JIS D6021:2019 pdfダウンロード。フォークリフトトラック−ヘッドガード Fork lift trucks-Overhead guards 1 適用範囲 この規格は,揚高が1 800 mmを超える乗車式フォークリフトトラック(以下,フォークリフトという。)のヘッドガード並びに運転者の下肢(脚及び足)の保護装置の要求事項及び試験について規定する。 なお,この規格は,運転者位置がブームによって保護されないバリアブルリーチトラックについては適用しない。 注記1 ヘッドガードについては,この規定のほかに法規として労働安全衛生規則第151条の17(ヘッドガード)があり,車種,用途などに応じて適合の確認が必要である。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 6055:2004,Industrial trucks−Overhead guards−Specification and testing(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 8315 土工機械−運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間 注記 対応国際規格:ISO 3411:2007,Earth-moving machinery−Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope JIS A 8318 土工機械−座席基準点(SIP) 注記 対応国際規格:ISO 5353:1995,Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry−Seat index point JIS D 6001-1 フォークリフトトラック−安全要求事項及び検証−第1部:フォークリフトトラック 注記 対応国際規格:ISO 3691-1:2011,Industrial trucks−Safety requirements and verification−Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks IS D 6201 自走式産業車両−用語 ISO 13564-1,Powered industrial trucks−Test methods for verification of visibility−Part...09-05 JIS D6021
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JIS D6024:2019 pdfダウンロード。フォークリフトトラック− フック式フォーク及び フィンガバーの取付寸法及び構造 Fork lift trucks- Hook-on type fork arms and fork arm carriages Mounting dimensions and construction 1 適用範囲 この規格は,定格荷重11 000 kg未満のフォークリフトトラック(以下,フォークリフトという。)に使用するフック式フォーク及びフィンガバーの取付寸法及び構造について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 2328:2011,Fork-lift trucks−Hook-on type fork arms and fork arm carriages−Mounting dimensions(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS D 6001-1 フォークリフトトラック−安全要求事項及び検証−第1部:フォークリフトトラック 注記 対応国際規格:ISO 3691-1:2011,Industrial trucks−Safety requirements and verification−Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks JIS D 6201 自走式産業車両−用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 6001-1及びJIS D 6201によるほか,次による。 3.1 フォークの位置決め溝(fork arm location slot) フォークの左右方向の位置を決めるためフィンガバーに設けた溝(図1参照)。 3.2 フォークの脱着溝(fork arm removal slot) フォークをフィンガバーに取付け又は取外しを行うために,フィンガバーの下端に設けた溝(図1参照)。 4 取付寸法 4.1 フォークの取付寸法 フォークは,フォークリフトの定格荷重に応じて5クラスに分け,それぞれをさらにアンダフック高さによってA(short drop)及びB(long drop)の2種類に分ける。フィンガバーに取り付けられたフック式フォークを図2,フックの詳細を図3に示す。フォークの取付寸法は,表1による。09-05 JIS D6024
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JIS E4710:2019 pdfダウンロード。鉄道車両−防振ゴム−一般要求事項 Rolling stock-Rubber vibration isolators-General requirement 9 検査 9.1 検査の種類及び検査項目 防振ゴムの検査は,完成検査,形式検査及び特殊検査に区別し,検査の項目は,表11による。 9.2 形状・寸法検査 形状・寸法検査は,直接測定によって行い,箇条5に適合しなければならない。 9.3 外観検査 外観検査は,目視によって行い,箇条6に適合しなければならない。 9.4 静的ばね定数検査 静的ばね定数検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.5 接着性検査 接着性検査は,8.2.2 a) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.6 静的荷重−たわみ特性検査 静的荷重−たわみ特性検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.7 硬さ検査 硬さ検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.8 絶縁抵抗検査 絶縁抵抗検査は,8.2.2 b) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.9 動的ばね定数−減衰係数測定検査 動的ばね定数−減衰係数測定検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.10 耐久検査 耐久検査は,8.2.2 c) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.11 クリープ検査 クリープ検査は,8.2.2 d) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.12 ゴム材料検査 ゴム材料検査は,受渡当事者間で協定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。09-05 JIS E4710
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JIS E5007:2019 pdfダウンロード。鉄道車両−変圧器及びリアクトル Rolling stock-Traction transformers and inductors 1 適用範囲 この規格は,鉄道車両に搭載する主変圧器及び補助変圧器並びに主回路及び補助回路用の各種リアクトルについて規定する。リアクトルは,乾式又は油入のものをいう。 注記1 IEC 60076の各規格群の要求事項は,この規格又は鉄道関連のIEC規格と矛盾しない限り適用できる。 発注者と製造業者間(以下,受渡当事者間という。)との協定によって,この規格は電源側が三相交流式鉄道車両用主変圧器,単相及び多相の補助回路用の変圧器にも適用できる。ただし,計器用変成器及び定格1 kVA以下の単相変圧器又は5 kVA以下の多相変圧器には適用しない。 この規格は,次のような補助装置には適用しない。 タップ切換器,抵抗器,熱交換器,送風機など,変圧器又はリアクトルへの組込み用であるが,個々の適切な規定によって試験する機器。 受渡当事者間で協定が必要な項目,並びに発注者又は製造業者から提供する補足情報及び仕様明細の項目を附属書Aに示す。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 60310:2016,Railway applications−Traction transformers and inductors on board rolling stock(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 2320 電気絶縁油 JIS C 4003 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 注記 対応国際規格:IEC 60085,Electrical insulation−Thermal evaluation and designation(MOD) JIS E 4031 鉄道車両用品−振動及び衝撃試験方法 注記 対応国際規格:IEC 61373,Railway applications−Rolling stock equipment−Shock and vibration tests(MOD) JIS E 5004-1 鉄道車両−電気品−第1部:一般使用条件及び一般規則 注記 対応国際規格:IEC 60077-1,Railway applications−Electric equipment for rolling stock−Part 1: General service conditions and general rules(MOD) JIS Z 8736-1 音響−音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法−第1部:離散点による測定 注記 対応国際規格:ISO 9614-1,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using...09-05 JIS E5007
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