-
JIS R5214:2019 pdfダウンロード。エコセメント Ecocement 1 適用範囲 この規格は,エコセメントについて規定する。 なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を,附属書Cに示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 1144 フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法 JIS A 1203 土の含水比試験方法 JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 JIS K 8155 塩化バリウム二水和物(試薬) JIS K 8180 塩酸(試薬) JIS K 8576 水酸化ナトリウム(試薬) JIS K 8951 硫酸(試薬) JIS M 8850 石灰石分析方法 JIS P 3801 ろ紙(化学分析用) JIS R 5201 セメントの物理試験方法 JIS R 5202 セメントの化学分析方法 JIS R 5204 セメントの蛍光X線分析方法 JIS R 9151 セメント用天然せっこう JIS Z 1505 クラフト紙袋−セメント用 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 エコセメント 都市部などで発生する廃棄物のうち主たる廃棄物である都市ごみを焼却したときに発生する灰を主とし,必要に応じて下水汚泥などの廃棄物を従としてエコセメントクリンカーの主原料に用い,製品1 tにつきこれらの廃棄物をJIS A 1203に規定される乾燥ベースで500 kg以上用いてつくられるセメント。エコセメントは,その特徴によって普通エコセメント及び速硬エコセメントの2種類に分類される。 3.2 普通エコセメント エコセメントの製造過程で脱塩素化させ,塩化物イオン量がセメント質量の0.1 %以下のもの。普通ポルトランドセメントに類似する性質をもつセメントである。 3.3 速硬エコセメント 塩化物イオン量が,セメント質量の0.5 %以上1.5 %以下のもの。塩素成分をクリンカー鉱物として固定した速硬性をもつセメントである。 4 種類及び構成並びに用途 4.1 種類及び構成 エコセメントの種類は次の2種類とし,エコセメントの構成は表1による。また,粉砕助剤の使用量はエコセメントに対し,質量で1 %未満とする。 a) 普通エコセメント b) 速硬エコセメント09-05 JIS R5214
-
JIS T0404:2019 pdfダウンロード。持続的血液ろ(濾)過器のインビトロ血栓性試験方法 Method for in vitro thrombogenicity testing for continuous haemofilters 1 適用範囲 この規格は,持続的血液ろ(濾)過器の血栓性を,インビトロ(in vitro)で試験する方法について規定 する。この規格は,使用環境を模擬した血液循環回路を使用して,第一に血液接触後のろ過器入口圧の測 定による回路循環時間(ライフタイム)の評価,及び第二にろ過器への血栓の付着状態を評価するための 試験方法を規定する。 2 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 2.1 持続的血液ろ過(continuous haemofiltration) 体外に取り出した血液を血液ろ過器に通過させて,持続的にろ過を行う治療法。主に循環動態の不安定な症例に対する腎機能代替療法の一つとして施行される。 2.2 血液ろ過器(haemofilters) 半透膜素材でできた中空糸束等を内蔵した血液処理を行う医療機器。中空糸を介して血液から余分な水,毒素,老廃物をろ過(除去)するために使用する医療機器。 2.3 血液ポンプ(blood pump) 血液ろ過器に血液を送り,試験回路内を循環させるポンプ。 2.4 ろ過ポンプ(filtration pump) 血液ろ過器を通過する血液から中空糸束等を介してろ液を抽出する,血液ろ過器のろ液ポートに接続されたチューブに設置されたポンプ。 2.5 付着血栓(adhered thrombus) 試験後に試験回路を生理食塩液又はりん酸緩衝生理食塩液で洗浄し,試験試料壁に残った血栓。 2.6 回路循環時間(ライフタイム)(lifetime) あらかじめ設定したろ過器入口圧に上昇するまでの時間。 3 試験回路 3.1 試験回路の構成 試験対象となる血液ろ過器(試験試料),ろ過器に血液を送る血液ポンプ,血液をろ過しろ液を送るろ過 ポンプ,静脈圧力調整チューブ(リザーバ)及び内部圧力調節デバイスで構成する。ろ過器の血液流量及 びろ過流量を計測する流量計並びにろ過器の入口圧及び静脈圧を計測する圧力計を設置する。試験開始時 のろ過器入口圧を設定値に合わせるための抵抗器をろ過器出口部のチューブに設置する。試験中に血液を サンプリングしない場合には,必ずしも内部圧力調節デバイスを使用する必要はない。図1に試験回路及 び試験回路に設置する装置の一例を示す。試験実施時に,恒温槽内に試験回路の一部を設置し,37±2 ℃ で試験を行う。 図1−試験回路及び試験回路に設置する装置の一例 3.2 試験回路に用いる器材及びその役割 試験回路に用いる器材及びその役割は,次による。試験試料を除く試験回路に血栓が生じないように, 必要に応じて次の器材の血液接触面を抗凝固処理する。 a) 持続的血液ろ過器 市販又は試験試料の取扱説明書などで規定される持続的血液ろ過器を使用する。 b) チューブ 血液回路に用いるチューブを使用する。 c) 静脈圧力調整チューブ(リザーバ) 静脈圧力を目標値に合わせるとともに,一定量の血液を貯留する ために使用する。 d) 内部圧力調節デバイス 採血時に試験回路の圧力を調節するために,弾性チューブを設置する(附属 書A参照)。09-05 JIS T0404
-
JIS T6501:2019 pdfダウンロード。義歯床用レジン Denture base resins 1 適用範囲 この規格は,歯科に用いる義歯床用レジン(以下,レジンともいう。)について規定する。 この規格のレジンは,次のポリマー及び/又はコポリマーを主成分とするものに適用する。ただし,ノンメタルクラスプデンチャーなどの特性が異なる熱可塑性レジンは除く。 a) ポリ(アクリル酸エステル) b) ポリ(置換アクリル酸エステル) c) ポリ(ビニルエステル) d) ポリスチレン e) ラバー変性ポリ(メタクリル酸エステル) f) ポリカーボネート g) ポリスルホン h) ポリ(ジメタクリル酸エステル) i) ポリアセタール(ポリオキシメチレン) j) a)〜i) に挙げたポリマー又はコポリマーの混合体 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 20795-1:2013,Dentistry−Base polymers−Part 1: Denture base polymers(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7502 マイクロメータ JIS B 7503 ダイヤルゲージ 注記 対応国際規格:ISO 463,Geometrical Product Specifications (GPS)−Dimensional measuring equipment−Design and metrological characteristics of mechanical dial gauges JIS B 7507 ノギス JIS R 6253 耐水研磨紙 JIS T 0993-1 医療機器の生物学的評価−第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験 注記 対応国際規格:ISO 10993-1:2009,Biological evaluation of medical devices−Part 1: Evaluation and testing within a risk management process JIS T...09-05 JIS T6501
-
JIS T6513:2019 pdfダウンロード。歯科用ゴム質弾性印象材 Dental elastomeric impression materials 1 適用範囲 この規格は,歯科で用いるゴム質弾性印象材(以下,印象材という。)について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 4823:2015,Dentistry−Elastomeric impression materials(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。 これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。) を適用する。 JIS B 7503 ダイヤルゲージ JIS T 0993-1 医療機器の生物学的評価−第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験 JIS T 6001 歯科用医療機器の生体適合性の評価 JIS T 6600 歯科用石こう(膏) 注記 対応国際規格:ISO 6873,Dentistry−Gypsum products ISO 1942,Dentistry−Vocabulary 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,ISO 1942によるほか,次による。 3.1 練和時間(mixing time) 色のむらがなく,均一な練和物が得られるのに必要な練和開始からの時間。 注記 押出し練和方式の場合,材料の構成成分がミキシングノズルに入ったことを確認したときを練和開始とする。 3.2 操作時間(working time) 印象採得又は型の作製において,練和開始から所定の表面再現性及び寸法特性に影響する弾性が発現するまでの時間。 3.3 押出し練和(extrusion mixing) 2種類以上の構成成分が,別々の直接の容器からミキシングノズルを通して,同時に押し出されることによって,成分が均質な混合物となる練和方式。09-05 JIS T6513
-
JIS T7207:2019 pdfダウンロード。医用加湿器−加湿システムの基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項 Medical electrical equipment-Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment 201.1 適用範囲,目的及び副通則 次の変更を加えて,通則の箇条1を適用する。 201.1.1 *適用範囲 置換え この個別規格は,附属品と組み合わせて使用する加湿器の基礎安全及び基本性能について規定する(以下,加湿器単体をME機器,附属品と組み合わせた加湿器をMEシステムともいう。)。 この個別規格は,製造業者が加湿器に接続して使用することを意図する附属品であって,附属品の特性が加湿器の基礎安全又は基本性能に影響を与える可能性がある場合は,それらの附属品にも適用する。 例1 加熱送気チューブ(熱線入り加熱送気チューブ)又は加熱送気チューブの制御を意図するME機器(加熱送気チューブ制御装置)。 注記1 加熱送気チューブ及びその制御装置は,ME機器であり,通則の要求事項を適用する。 注記2 送気チューブのその他の安全性及び性能の要求事項については,ISO 5367で規定する。 この個別規格は,気管切開患者の加湿療法だけでなく,侵襲的換気,非侵襲的換気,ハイフローセラピー及び閉塞性睡眠時無呼吸症候群治療のような異なる医用加湿の要求事項についても規定する。 注記3 他の装置に加湿器を搭載することがある。その場合は,搭載した装置の要求事項も加湿器に適用する。 例2 重篤治療用人工呼吸器に搭載の加温加湿器については,ISO 80601-2-12[12] も適用する。 例3 人工呼吸器依存患者に使用する在宅治療用呼吸器に搭載の加温加湿器については,ISO 80601-2-72[14] も適用する。 例4 睡眠時無呼吸症候群治療装置に搭載の加温加湿器については,ISO 80601-2-70[13] も適用する。 この個別規格は,能動形HME(湿熱交換器)の要求事項についても規定する。能動形HMEは,熱と水分とを能動的に加えることで患者への送気ガスの湿度レベルを上げるME機器である。この個別規格は,非能動形HMEには適用しない。非能動形HMEは,患者の呼気ガスに含まれる水分と熱とを吸気相において熱,水分を追加することなくその一部を気道に戻す。 注記4 非能動形HMEの安全性及び性能の要求事項については,ISO 9360-1及びISO 9360-2で規定する。 ある箇条又は細分箇条が,ME機器だけか又はMEシステムだけに限定して適用することを意図している場合は,それらの表題及び内容にその旨を記載している。その記載がない場合は,その箇条又は細分箇条は,ME機器及びMEシステムの両方に適用する。 この個別規格が適用範囲とするME機器又はMEシステムの意図する生理学的機能に関係するハザードは,通則の7.2.13及び8.4.1を除いて,この個別規格の要求事項として取り扱わない。 注記5 追加情報は,通則の4.2を参照。 この個別規格は,非加熱通過形又は非加熱気泡通過式加湿器の要求事項については規定しない。要求事項は,ISO 20789[8] で規定する。 この個別規格は,一般に“室内加湿器”と称される装置,加温,換気及び空調システムに含まれる加湿器,又は乳幼児保育器に装備される加湿器には適用しない。 この個別規格は,患者への投薬に使用するネブライザには適用しない。 注記6 ネブライザの安全及び性能の要求事項については,ISO 27427[10] で規定する。 この個別規格は,JIS T 0601-1規格群,JIS T 60601-1規格群及びJIS T 80601規格群の個別規格である。 注記7 この個別規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 80601-2-74:2017,Medical electrical equipment−Part 2-74: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。09-05 JIS T7207
-
JIS X5094:2019 pdf ダウンロード。UTCトレーサビリティ保証のための タイムアセスメント機関(TAA)の技術要件 Technical requirements for TAA to certify UTC-traceability 1 適用範囲 この規格は,次の三つについて規定する。 − タイムアセスメント機関(TAA)の機能を定義する。 − タイムスタンピング機関(TSA)に時刻を供給するための,及びTAAの使用を通じてその時刻の正確さを保証するための全体構成を記載する。 − TAAが信頼できる時刻源をTSAに対して供給し,また,その保証を与えるための技術指針を提供する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO/IEC 18014-4:2015,Information technology−Security techniques−Time-stamping services−Part 4: Traceability of time sources(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 ISO/IEC 18014-1,Information technology−Security techniques−Time-stamping services−Part 1: Framework ITU-R TF.1876,Trusted time source for Time Stamp Authority 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 精度(accuracy) 測定結果と測定量の真値との間の一致の近さ(ITU-R TF.686-3:2013のANNEX 1)。 注記 精度は,測定値の全体的不確定さによって一般的に特徴付けられる。 3.2 うるう秒(leap second) UT1にほぼ一致するようにUTCを調整するのに使用する1秒の意図的な時間ステップ(ISO 8601:2004の2.2.2)。 3.3 測定(measurement) ある量に合理的に結び付けることが可能な一つ以上の量の値を,実験的に得るプロセス(TS Z 0032:2012の2.1)。 3.4 秒(second) 時刻の基本単位。セシウム133の基底状態の二つの超微細構造レベルの間の遷移に対応する放射の9 192 631 770周期の継続期間に等しい時間間隔(JIS Z 8000-3:2014の3-7.a)。 3.5 タイムアセスメント機関,TAA(time assessment authority,TAA) TSA時計に対して時刻監査を行うことに加え,時刻配信もできる機関。 3.6 TAA時計(TAA clock) 時刻監査及び時刻配信において使用するTAAの時計システム。 3.7 時刻監査(time audit) 時刻トレーサビリティチェーンの下流にある時計の時刻が要求精度内にあるかどうかを確認するための監査。 3.8 時刻配信(time dissemination) ある場所から他の場所への時刻信号の配信。 3.9...09-05 JIS X5094
-
JIS X6256:2019 pdfダウンロード。情報交換及び保存用のデジタル記録媒体− 長期データ保存用光ディスク媒体の 寿命推定のための試験方法 Information technology-Digitally recorded media for information interchange and storage-Test method for the estimation of lifetime of optical disks for long-term data storage 1 適用範囲 この規格は,レコーダブル(追記形)光ディスク又は書換形光ディスクに保存した情報の,復元性に対する期待寿命を推定するための加速劣化試験方法について規定する。 この試験方法は,光ディスクに記録したデータの寿命が対数正規分布に従うという理論的な仮定に基づいている。 この試験の詳細は,DVD-R,DVD-RW,DVD-RAM,+R,+RW,CD-R及びCD-RW並びにBDレコーダブル及びBD書換形の各フォーマットに対して規定する。この試験は,適切な仕様を代用することによって,他の光ディスクに適用してもよい。また,将来の要求に応じて改正されることがある。 この規格は,次を含む。 − ストレス条件 基本的なストレス条件及び厳密なストレス条件。各条件下でのアイリング法を用いる試験及びアレニウス法を用いる試験がある。 − 光ディスク媒体に保存したデータの寿命に関わる環境保存条件 − 25 ℃及び相対湿度50 %の制御保存条件で,常時空気調整機器でよく制御された保存条件を代表している。この保存条件の寿命推定には,アイリング法が適用される。 − 30 ℃及び相対湿度80 %の過酷保存条件で,使用者が光ディスク媒体を取り扱う又は保管するのに最も過酷な保存条件を代表している。この保存条件の寿命推定には,アレニウス法が適用される。 − 評価システムの記載 − 試験標本の準備及びデータ取得の手順 − 特定の光ディスク媒体に保存した情報の寿命推定方法,及びその定義 − 保存した情報の寿命推定のための試験結果の解析 − 保存した情報の寿命を推定した報告書の書式 ここで規定する寿命推定方法では,温度及び相対湿度だけの劣化モデルを取り扱っている。これ以外の複合した故障メカニズムによる劣化モデルは取り扱わない。また,光照射,腐食ガス,汚れ,取扱い及び再生システムのばらつきに関しては試験しない。これらの追加的ストレス,又はこの試験法で規定する温度及び相対湿度よりも高いレベルにさらすと,光ディスクの使用寿命は短くなると考えられる。 注記1 ISO/IEC 16963:2017は,ISO/IEC Directive Part 2 7th editionの規定に従い,“This International Standard”の表記を“This document”の表記に改正された。ISO/IEC Directive Part 2 7th editionの改正に対応して,JIS Z 8301では“This document”に対応した表記が将来定められるものと思われるが,現段階では“This document”に相当する箇所は従来どおり“この規格”と記載した。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO/IEC 16963:2017,Information technology−Digitally recorded media for information interchange and storage−Test method for the estimation of lifetime of optical disks for long-term...09-05 JIS X6256
-
JIS Z2451:2019 pdfダウンロード。ベントナイトなどのメチレンブルー吸着量の 測定方法 Test method for methylene blue adsorption on bentonite and acid clay 1 適用範囲 この規格は,粉末状のベントナイト及び酸性白土(両者を合わせて,以下,ベントナイトなどという。)に吸着するメチレンブルー量を測定する方法を規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7507 ノギス JIS K 0050 化学分析方法通則 JIS K 0115 吸光光度分析通則 JIS K 0211 分析化学用語(基礎部門) JIS K 0212 分析化学用語(光学部門) JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 JIS K 0970 ピストン式ピペット JIS K 8785 二りん酸ナトリウム十水和物(試薬) JIS K 8897 メチレンブルー(試薬) JIS P 3801 ろ紙(化学分析用) JIS R 3503 化学分析用ガラス器具 JIS R 3505 ガラス製体積計 JIS R 3645 ガラス棒 JIS Z 0701 包装用シリカゲル乾燥剤 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 0211及びJIS K 0212によるほか,次による。 3.1 ベントナイト スメクタイトを主成分とする粘土岩であり,石英,クリストバライト,オパール,長石,うんも(雲母),ゼオライトなどのケイ酸塩鉱物,方解石,苦灰石などの炭酸塩鉱物,石こうなどの硫酸塩鉱物,黄鉄鉱などの硫化鉱物などを副成分として含むもの。ここでいうスメクタイトとは,モンモリロナイト,バイデライト,ノントロナイト,サポナイト,ヘクトライト,ソーコナイト,スチーブンサイトなどのグループの名称を指す。 3.2 酸性白土 スメクタイトを主成分とする固体酸性をもつ粘土岩であり,ベントナイトと同様の鉱物を副成分として含むもの。 3.3 メチレンブルー吸着量 ベントナイトなどの主成分であるスメクタイトの表面及び層間に吸着された,メチレンブルーの量。 3.4 スポット ベントナイトなどの試料を分散させた溶液に,メチレンブルー溶液を加えてかくはんし,その液の一部をろ紙に置くことによって,ろ紙上に作成される濃い青の円。 3.5 ハロー ベントナイトなどの試料を分散させた溶液に,試料のメチレンブルー吸着量を上回るほどの量のメチレンブルー溶液を加えてかくはんし,その液の一部をろ紙に置いてスポットを作成したとき,試料に吸着されずに,溶液中に残存したメチレンブルーによって,スポットの周りに現れる明るい青のにじみ。 3.6...09-05 JIS Z2451
-
JIS Z1718:2019 pdfダウンロード。ポリエチレンフィルム製キャリー袋 Carry bags made of polyethylene film 1 適用範囲 この規格は,主にコーヒーなどの飲み物を入れたカップをテイクアウト(持帰り)する際に使用する,単一1) の材料で作られたポリエチレンフィルム製キャリー袋(以下,キャリー袋という。)について規定する。 注1) 単一とは,紙など他の材料を用いず,ポリエチレンフィルムだけを用いたものをいう。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS Z 0108 包装−用語 JIS Z 1702 包装用ポリエチレンフィルム JIS Z 1711 ポリエチレンフィルム製袋 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 0108によるほか,次による。 3.1 カップ コーヒーなどの飲み物を入れる紙又はプラスチック製の容器。 注記 サイズには数種類があり,呼び方は販売会社によって異なる。一般的には,小さいものをSサイズ,大きいものをLサイズなどと表示している。 3.2 持運び安定性 物を持ち運ぶときに,物が倒れたり,その中身がこぼれたりなどが発生しない又は発生しにくい性能。 4 種類 キャリー袋の種類は,収納できるカップの数によって表1の区分とする。09-05 JIS Z1718
-
JIS Z8401:2019 pdfダウンロード。数値の丸め方 Rounding of numbers 1 適用範囲 この規格は,鉱工業において用いる十進法の数値の丸め方について規定する。 2 数値の丸め方 丸めるとは,与えられた数値を,ある一定の丸めの幅の整数倍がつくる系列の中から選んだ数値に置き換えることである。この置き換えた数値を“丸めた数値”と呼ぶ。 例1 丸めの幅:0.1 整数倍の系列の例:12.1,12.2,12.3,12.4,… 例2 丸めの幅:10 整数倍の系列の例:1 210,1 220,1 230,1 240,… 数値の丸め方は,次による。 a) 与えられた数値に最も近い整数倍が一つしかない場合には,それを丸めた数値とする。 例3 丸めの幅:0.1 b) 与えられた数値に等しく近い,二つの隣り合う整数倍がある場合には,次のいずれかの規則を用いる。 1) 規則A 丸めた数値として丸めの幅の偶数倍の方を選ぶ。 例5 丸めの幅:0.1 2) 規則B 丸めた数値として大きい整数倍の方を選ぶ。ただし,負の数値を対象とする場合は,その絶対値に適用する。 例7 丸めの幅:0.1 注記1 規則Aは,例えば,一連の測定値をこの方法で処理するとき,丸めによる誤差が最小になるという利点があるので,一般に推奨されている。 注記2 規則Bは,計算機による処理において用いられることがある。 注記3 丸めの幅をd×10k(d,kは整数,ただし,1≦d≦9)とすれば,有効数字は丸めた数値の10k以上の位の数字列として表す。例えば,丸めの幅を10−2=0.01とすれば,10−2以上の位,すなわち,小数点以下2位までの数字列が有効数字となる。 注記4 丸めの幅を10k(kは整数)とすれば,規則Bはいわゆる四捨五入である。 なお,丸めの幅を5×10k(kは整数)とした二捨三入・七捨八入も特定の分野で用いられている。 c) 規則A及び規則Bを2回以上使って丸めることは,誤差の原因となる。したがって,丸めは,常に1段階で行わなければならない。 例9 12.251は,12.3と丸めなければならず,まず12.25とし,次いで12.2としてはならない。 d) 規則A及び規則Bは,丸めた数値の選び方について何の考慮すべき基準もない場合にだけ適用するのがよい。安全性の要求又は一定の制限を考慮しなければならないときは,例えば,常に一定方向へ丸めるほうがよいことがある。 e) 数値を示す場合,常に丸めの幅を示すことが望ましい。09-05 JIS Z8401
ランダム文章
みんな大好きな