• JIS B8842:2020 pdfダウンロード。クレーン−耐震設計に関する原則 Cranes-Principles for seismically resistant design 1 適用範囲 この規格は,JIS B 0146規格群に規定する全てのクレーン(移動式クレーンを除く。)のクレーン構造物,又はその構成要素である構造部材及び機械要素(以下,クレーン構造部材という。)に対する,クレーンが地震を受けたときの荷重及び荷重の組合せについて規定する。 この規格は,クレーンが設置されている地域の地震に対する特性,地盤の状態及びクレーンの支持構造物を考慮し,地震を受けたときのクレーンの動的応答を計算する方法を規定する。 さらに,この規格は,クレーンの運転状態及び地震によるクレーンの損傷に対するリスクについての荷重の決定方法も規定する。 この規格は,ULSについては考え方を示しているが,塑性変形を含む性能照査までは含まない。クレーンの受渡当事者間の協議によって,他の規格又は関連文献を用いてもよい。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 11031:2016,Cranes−Principles for seismically resistant design(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。
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  • JIS B9657:2020 pdfダウンロード。飲料加工機械の安全及び衛生に関する設計要求事項 Requirements for safety and hygiene of drink making machinery 1 適用範囲 1.1 この規格は,飲料を加工する機械及びその附属装置(以下,飲料加工機械という。)に限定した安全・衛生設計のための要求事項のうち,JIS B 9650-1,JIS B 9650-2,JIS B 9700及びJIS B 9960-1に規定する要求事項に加えて拡張が必要な事項について規定する。 1.2 この規格は,動力,加熱及び制御に何らかのエネルギーを使用し,商用の食料品又はその原料を量産する工場などの事業所で使用する産業機械に分類される飲料加工機械に適用する。ただし,家庭,給食センタ,レストランなどのちゅう(厨)房で使用する,業務用機械に分類される飲料加工機械には適用しない。 1.3 この規格の箇条4で規定しない種類の飲料加工機械には,この規格は適用しない。 注記 それらの飲料加工機械については,JIS B 9650-1及びJIS B 9650-2を参照。
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  • JIS C1516:2020 pdfダウンロード。騒音計− 取引又は証明用 Sound level meters- Measuring instruments used in transaction or certification 1 適用範囲 この規格は,日本国内で取引又は証明に使用する,自由音場での一つの基準方向からの音の入射に対して,規定する周波数特性を備えた,次の3種類の騒音計の電気音響性能について規定する。 − 時間重み付きサウンドレベルを測定する騒音計 − 時間平均サウンドレベルを測定する積分平均騒音計 − 音響暴露レベルを測定する積分騒音計 この規格は,上記のほか,時間重み付きサウンドレベルの最大値の測定性能についても規定する。 注記1 この規格では,周波数重み付けした音圧レベルに対して,用語“サウンドレベル”を用い,周波数重み付け特性を特定する場合には,その特性を前に付して用いている。 注記2 この規格では,上記の3種類の騒音計を区別する必要がある場合にだけ,“時間重み付きサウンドレベルを測定する”,“積分平均”又は“積分”の語を付加して呼んでいる。区別する必要が ないときには,単に“騒音計”と呼んでいる。 計量法に定める“騒音レベル”は,この規格に規定する“A特性時間重み付きサウンドレベル”に該当する。 この規格では,性能によってクラス1及びクラス2の二つを規定する。一般に,クラス1及びクラス2の騒音計は,通常,同じ設計目標値をもち,許容限度値だけが異なるほか,動作温度範囲が異なる。クラ ス2の性能の許容限度値は,クラス1に等しいか大きい。 計量法に定める精密騒音計はこの規格のクラス1の騒音計に,普通騒音計はこの規格のクラス2の騒音計に該当する。 この規格は,様々な設計による騒音計に適用してよい。騒音計は,マイクロホンを装着し,表示装置を内蔵した一体形の携帯機器であってもよい。騒音計は,また,一つ以上のきょう(筐)体に格納された分離した合番号が付された要素の組合せで構成することも可能であり,複数のサウンドレベルを表示できるものでもよい。 この規格の音響的性能は,音場に測定者がいない状態での性能に適用する。 注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 61672-1:2013,Electroacoustics−Sound level meters−Part 1: Specifications IEC 61672-2:2013,Electroacoustics−Sound level meters−Part 2: Pattern evaluation tests+Amendment 1:2017(全体評価:MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。
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  • JIS C3503:2020 pdfダウンロード。CATV用(給電兼用)アルミニウム パイプ形同軸ケーブル CATV aluminium pipe coaxial cables 1 適用範囲 この規格は,周波数帯域が70 MHz〜770 MHzのCATVシステムに使用するケーブルで,増幅器などに給電するため電力を重畳して使用する場合において,電圧は交流65 V以下,電流は15 A以下で使用する同軸ケーブルについて規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法 JIS C 3102 電気用軟銅線 JIS G 3537 亜鉛めっき鋼より線 JIS H 2102 アルミニウム地金 JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
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  • JIS C5964-7-2:2020 pdfダウンロード。光ファイバコネクタかん合標準− 第7-2部:MPOコネクタ類(F13形)−2列 Fiber optic connector interfaces- Part 7-2: Type MPO connector family (F13 type)-Two fiber rows 1 適用範囲 この規格は,2列配列で16心から24心までの光ファイバを配列したMPOコネクタ類のかん合構造及び互換寸法について規定する。 注記1 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 5962の箇条3(用語及び定義)を参照。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 IEC 61754-7-2:2017,Fibre optic interconnecting devices and passive components−Fibre optic connector interfaces−Part 7-2: Type MPO connector family−Two fibre rows(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。
  • JIS A4716:2019 pdfダウンロード。浸水防止用設備建具型構成部材 Components of rolling door and door type for inundation preventing equipment 1 適用範囲 この規格は,建築物の開口部などに使用する浸水防止用設備建具型構成部材1)(以下,浸水防止用設備構成部材という。)について規定する。 浸水防止用設備構成部材は,建築物,地下空間の開口部などに付設されて,降雨などに起因する外部から内部への水の流入を阻止又は軽減させ,内部が浸水状態に至る時間を遅延させることを目的としている。 注記 この部材の使用目的に,津波に起因する浸水の防止は想定していない。 注1) 組み立てる前の状態のものをいう。組み立てたものを,浸水防止用設備建具型という。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 4702 ドアセット JIS A 4705 重量シャッター構成部材 JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 JIS G 3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼 JIS G 3466 一般構造用角形鋼管 JIS G 4303 ステンレス鋼棒 JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 JIS G 4317 熱間成形ステンレス鋼形綱 JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト
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  • JIS A1509-12:2020 pdfダウンロード。セラミックタイル試験方法− 第12部:耐滑り性試験方法 Test methods for ceramic tiles-Part 12: Determination of slip resistance 1 適用範囲 この規格は,水ぬれする床に用いるセラミックタイル(以下,タイルという。)の,人が動作するときの耐滑り性試験方法について規定する。ただし,視覚障害者誘導用床タイルなどの大きな凹凸の付いたタイルには,適用しない。 なお,履物で歩行する場所に使用するタイルにはC.S.R,素足で歩行する場所に使用するタイルにはC.S.R・Bを適用する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 1454:2016 高分子系張り床材試験方法 JIS A 1509-1 セラミックタイル試験方法−第1部:抜取検査 JIS A 5209 セラミックタイル JIS K 6253-1 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−硬さの求め方−第1部:通則 JIS R 6252 研磨紙 JIS Z 8901 試験用粉体及び試験用粒子
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  • JIS A1104:2019 pdfダウンロード。骨材の単位容積質量及び実積率試験方法 Methods of test for bulk density of aggregates and solid content in aggregates 1 適用範囲 この規格は,コンクリートに用いる骨材(構造用軽量骨材を含む。)の単位容積質量及び実積率の試験方法について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 6782:1982,Aggregates for concrete−Determination of bulk density(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。 これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 1109 細骨材の密度及び吸水率試験方法 JIS A 1110 粗骨材の密度及び吸水率試験方法 JIS A 1125 骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法 JIS A 1134 構造用軽量細骨材の密度及び吸水率試験方法 JIS A 1135 構造用軽量粗骨材の密度及び吸水率試験方法 JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法
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  • JIS Z4950:2020 pdfダウンロード。磁気共鳴画像診断装置−図記号及び標識 Magnetic resonance equipment for medical diagnosis- Graphical symbols and sign 1 適用範囲 この規格は,主に病院において磁気共鳴画像診断装置(以下,MR装置という。)の設置場所に表示する,磁場及び高周波による障害を防止するための図記号及びそれらを組み合わせたMR安全標識について規定する。 この規格では,安全標識の使用に関しては任意とする。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。 これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS P 0138 紙加工仕上寸法 JIS Z 9103 図記号−安全色及び安全標識−安全色の色度座標の範囲及び測定方法 JIS Z 9107 安全標識−性能の分類,性能基準及び試験方法
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  • JIS Z9127:2020 pdfダウンロード。スポーツ照明基準 Recommendation for sports lighting 1 適用範囲 この規格は,運動競技者,審判員などの運動競技関係者,観客,テレビジョン放送関係者などが,安全,円滑及び快適に,運動競技を行い,それを観戦し,又は撮影するために必要な照明要件について規定する。また,その設計及び運用のために,定量的に規定できる要件として,照度,照度均斉度,グレア制限値及び演色性に関する照明基準の推奨値を定める。ただし,非常時用照明は除く。 この規格は,特定の問題の解決のために,照明設備の望ましい設計を規定するものではない。また,新しい技術の採用に関する設計者の自由を制限するものでもなく,かつ,革新的な機器及び器材の使用を制限するものでもない。 この規格は,対象の照明施設における基礎的な値を定めるものである。必要に応じて,この規格で定める基準より高い水準を規定することを妨げない。
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