• JIS B7734:1997 pdfダウンロード。ヌープ硬さ試験−試験機の検証 Knoop hardness test−Verification of testing machines 1. 適用範囲 この規格は,JIS Z 2251によるヌープ硬さ試験に用いる試験機の直接検証方法及び間接検証方法について規定する。 間接検証方法は,試験機の日常の精度管理に用いることができる。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 ISO 4546 Metallic materials−Hardness test−Verification of Knoop hardness testing machines 2. 引用規格 この規格の引用規格を,次に示す。 JIS B 7735 ビッカース硬さ試験−基準片の校正 JIS Z 2244 ビッカース硬さ試験方法 JIS Z 2251 ヌープ硬さ試験方法 3. 一般条件 試験機の検証に先立って,次の事項を確認する。 a) 試験機は,適切に据え付けられている。 b) 試験機の圧子軸は,試料受台に垂直に取り付けられている。 c) 負荷装置は,衝撃又は振動を伴うことなく,試験力の負荷,保持及び除荷が適切に行え,圧子によって正常なくぼみの形成ができる。 d) 測定装置は,くぼみの対角線長さの測定が適切に行える。ただし,測定装置は,試験機本体と一体でなくてもよい。 4. 直接検証 直接検証を行う場合の温度は,23±5℃とする。この温度範囲外で検証を行ったときは,その温度を報告書に記載する。 4.1 試験力の検証 試験力の検証は,次による。 a) 試験力の検証は,圧子軸の作動範囲の3か所の位置で,それぞれ3回繰り返して行い,次による。 1) 試験機の各試験力を検証する。 2) 試験力の検証は,試験力が増加する方向で行う。 3) 圧子の質量による力も試験力の一部であることに留意する。 b) 試験力の検証に用いる力測定器は,正確さが0.2%以上のものを用いる。 c) 試験力の許容差は,表1による。 備考 おもりによる直接負荷方式の試験力に対しては,おもりの質量を検証する方法でもよい。おもりの質量の許容差は,そのおもりの呼び試験力から換算される質量に対して±0.5%とする。 なお,最小試験力については,直接検証を行う。 4.2 圧子の検証 圧子の検証は,次による。 a) 圧子の試料に接するダイヤモンド部分は,よく研磨された面であって,割れ又は表面のきずが認められないものとし,りょう(稜)線は鋭利でなければならない。 b) 圧子形状の検証は,形状に対する許容差を保証できる精度の測定器を用いて,圧子中心軸に対する各りょう線の角度測定によって行う。 c) 圧子の先端は,第一の対りょう角が172.5±0.1°,第二の対りょう角が130±0.1°で,中心軸に垂直な断面が菱形の四角すい(錐)ダイヤモンドとする(図1参照)。
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  • JIS B8819:1996 pdfダウンロード。チェーンレバーホイスト Manually operated chain lever hoists 1. 適用範囲 この規格は,手動でレバーを操作することによって荷を巻上げ,巻下げ,けん引などができるリンクチェーンを用いたチェーンレバーホイスト(以下,レバーホイストという。)について規定する。 備考 この規格の引用規格を,次に示す。 JIS B 0148 巻上機用語 JIS B 2803 フック JIS B 8812 チェーンブロック用リンクチェーン JIS Z 8601 標準数 2. 用語の定義 この規格に用いる主な用語の定義は,JIS B 0148によるほか,次による。 (1) 遊転 レバーホイストにおいて,無負荷のとき,ロードチェーンを早送りする操作。 (2) 巻き・戻し レバー操作によって,ロードチェーンの巻取り及び巻戻しを行う操作。 3. 種類 レバーホイストの種類は,表1のとおりとする。ただし,当分の間附属書に規定するものを使用してよい。 4. 性能 4.1 強さ レバーホイストの強さは,定格荷重の4倍の静的引張荷重(以下,引張荷重という。)を負荷したとき,これを保持しなければならない。 4.2 作動 作動は,表2に示す作動荷重をつるし,表3の作動距離を巻上げ・巻下げしたとき,次の規定に適合しなければならない。 (1) レバーは,円滑に作動しなければならない。 (2) ロードチェーンとロードシーブ及びアイドルシーブとのかみ合いは,良好でなければならない。 (3) ブレーキは,確実に作動しなければならない。 (4) 巻上げ・巻下げに際して,ロードチェーンに,ねじれやもつれがあってはならない。 (5) 巻上げ・巻下げの手動力が甚しく変化してはならない。
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  • JIS B9124:1997 pdfダウンロード。もみすり用ゴムロール Rice hulling rubber rolls 1. 適用範囲 この規格は,もみすり機に使用するもみすり用ゴムロール(以下,ロールという。)について規定する。 備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参考として併記したものである。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版を適用する。 JIS B 0401 寸法公差及びはめあい JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 JIS K 6251 加硫ゴムの引張試験方法 JIS K 6253 加硫ゴム及び熱可塑性ゴムの硬さ試験方法 3. 品質 3.1 外観 ロールは,次の各項に適合しなければならない。 a) 肉厚は,均一でむらがない。 b) ゴムとしん材とが十分に接着していること。 c) 傷,巣,異物混入,その他使用上有害な欠点がない。 3.2 性能 ロールのゴム部は6.によって試験し,表1に適合しなければならない。 4. 形状及び寸法 ロールはゴム部としん材部とからなり,各部の形状及び寸法は,図1による。ただし,寸法の許容差は,表2に示す範囲でなければならない。 備考 寸法の測定方法は,受渡当事者間の協定による。 5. 使用材料 5.1 ゴム ゴムは,使用目的に適合するように配合し,また,組成の均等なものでなければならない。 5.2 しん材 しん材は,JIS G 5501のFC150又はこれと同等以上のものを材料として使用したものでなければならない。 6. 試験方法 6.1 硬さ JIS K 6253の5.(デュロメータ硬さ試験)に規定する方法によって,試料のロール側面の任意の5か所を測定 (A) し,その平均値を試験成績とする。 6.2 引張強さ及び切断時伸び JIS K 6251に規定する方法によって,ダンベル状1号形試験片を用いて試験する。ただし,試験片は試料の外層部,中間層部及び内層部(ただし,エボナイト層部を除く。)の3層から,それぞれロール面の円周方向に採った板状のゴムから採り,各層別に測定値を求め,その最も低い値を試験成績とする。
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  • JIS B9126:1997 pdfダウンロード。農業機械−操縦装置用及び表示用の識別記号− 第1部:一般的識別記号 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment-Symbols for operator controls and other displays- Part 1: Common symbols 1 適用範囲 この規格は,ISO 3339-0及びISO 5395に規定するトラクタ,農業機械,林業機械,動力芝用機械及びガーデン用機械(以下,農業機械という。)の操縦装置用及び表示用識別記号のうち,一般的識別記号について規定する。 注記1 ISO規格では,“公道外で作業用に設計された他の自走機械,例えば,土工機械,工業用トラック,移動クレーンと同様に共通に適用できる”とあるが,この規格が農業機械用であるためこの規格からは削除した。 注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 3767-1:1998,Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment−Symbols for operator controls and other displays−Part 1: Common symbols及びAmendment 1:2008(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS Z 8221-1 機器・装置用図記号の基本原則−第1部:図記号原形の創作 注記1 対応国際規格:IEC 80416-1,Basic principles for graphical symbols for use on equipment−Part 1: Creation of graphical symbols for registration(IDT) 注記2 元の国際規格ISO 3461-1:1988は廃止になり,IEC 80416-1に置き換えられた。 JIS Z 8221-2 機器・装置用図記号の基本原則−第2部:矢印の形及び使用方法 注記1 対応国際規格:ISO 80416-2,Basic principles for graphical symbols for...
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  • JIS B9901:1997 pdfダウンロード。ガス除去フィルタ性能試験方法 Gas-removal−Method of test for performance of gas-removal filters 1. 適用範囲 この規格は,生活環境・作業環境を構成する空気中に含まれる特定の有毒ガスを除去する空気調和及び換気に用いられるガス除去フィルタ(1)の性能試験方法について規定する。 注(1) ガス除去フィルタは,形状によってパネル形及び巻取形などに分けられるが,内容充てん剤は対象とする有害ガスの種類によって,次のように分類される。 備考 この規格の引用規格を,付表1に示す。 2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 (1) 定格風量 フィルタの表示風量で,標準状態(温度20℃,気圧1.013×103hPa)に換算した量。m3/minで表す。 (2) 圧力損失 フィルタの上流側及び下流側の全圧差。Paで表す。 (3) 試験用清浄空気 試験において供給する空気で,表1に示すような清浄度を保つものがよい。 (4) 平衡通気 試験用清浄空気を定格風量で2時間流通させて,フィルタの温度及び湿度を平衡状態にすること。 (5) ガス除去率 定格風量で運転される場合に得られるフィルタの上流側ガス濃度に対する上流側濃度と下流側濃度との差の比。百分率 (%) で表す。 (6) ガス除去容量 フィルタのガス除去率が初期ガス除去率の85%に低下するまでに吸着又は吸収したガス量。リットル (l) で表す。 3. 試験項目 フィルタの性能試験の項目は,次のとおりとする。 (1) 圧力損失試験 (2) ガス除去率試験 (3) ガス除去容量試験 4. 試験ガスの種類及び濃度 試験ガスの種類及び濃度は,表2のとおりとし,その許容範囲は表2の値の±10%とする。
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  • JIS B9923:1997 pdfダウンロード。クリーンルーム用衣服の 汚染粒子測定方法 Clean room garment−Methods for sizing and counting particle contaminants in and on clean room garments 1. 適用範囲 この規格は,クリーンルームで使用する布製のクリーンルーム用衣服(1)(以下,清浄衣服という。)の生地の内外に付着している直径5μm以上50μm未満の粒子,50μm以上の粒子及び長さ100μm以上の繊維,並びに直径0.5μm以上,1μm以上及び5μm以上の分離可能な粒子数の測定方法について規定する。 注(1) クリーンルーム用衣服とは,クリーンルームで使用する作業衣で,続き服,一組の上衣及び下衣,並びにコートをいう。 備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 JIS B 8330 送風機の試験及び検査方法 JIS B 9921 光散乱式自動粒子計数器 JIS K 8593 石油エーテル(試薬) JIS K 8839 2−プロパノール(試薬) JIS K 8848 ヘキサン(試薬) JIS P 0138 紙加工仕上寸法 JIS Z 8122 コンタミネーションコントロール用語 2. この規格で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参考として併記したものである。 2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8122による。 3. 測定環境 清浄衣服に付着した粒子の測定環境は,その清浄衣服を使用するクリーンルームの清浄度と同等以上に清浄な環境とする。 4. 測定方法の種類 測定方法は,次の2種類とする。 (1) 顕微鏡法 この方法は,衣服の指定された6か所において衣服地の1枚について,1か所当たり0.960×10−3m2 (960mm2) の面積に,毎分14×10−3m3 (14l) の割合で十分に清浄な空気を1分間通過させる。作業衣を通過し,清浄衣服から分離可能な粒子を含んだ空気を測定用薄膜フィルタでろ過し,衣服からはく離した粒子をフィルタ面上に補集し,5μm以上50μm未満及び50μm以上の粒子数並びに長さ100μm以上の繊維数を顕微鏡を用いて計数するものである。 (2) 光散乱式自動粒子計数器法 この方法は,0.5μm以上1μm以上及び5μm以上の粒子について,その濃度変化及び排出空気量によって,清浄衣服からはく離した粒子の単位容積当たりの粒径区分別粒子数を一定の清浄な環境内において清浄衣服の一部又は全部を一定条件で運動させ,発じんさせたとき供給空気及び排出空気の清浄度をJIS B 9921に規定する計数器によって計数するものである。 備考 供給空気及び排出空気の粒子濃度を計数する計数器は,同一計数器を用いる。 5. 顕微鏡法 5.1 測定に用いる器具 測定に用いる器具は,次のとおりとする。 (1) 測定用薄膜フィルタ 測定用薄膜フィルタは,清浄衣服からはく離した粒子及び繊維を捕集するためのフィルタで,直径47mm,0.8μm以下の孔径をもち,一辺が3.1mmの格子が印刷されており,黒色のものとする。 (2) アダプタ付きフィルタホールダ アダプタ付きフィルタホールダは,エアフィルタを収納できる内円すい付きプレフィルタホールダと測定用薄膜フィルタを収納する外円すい付きフィルタホールダとの間に,供試用清浄衣服の生地1枚を装着して円すいで締結できるようにした一組のフィルタホールダで,二つのフィルタホールダを締結した状態で空気漏れがあってはならない。 測定用薄膜フィルタ上の有効ろ過面積は,929×10−3m2 (929mm2) とする。 (3) ピンセット...
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  • JIS B9925:1997 pdfダウンロード。光散乱式液中粒子計数器−校正方法及び検証方法 Light scattering liquid-borne particle counter 1 適用範囲 この規格は,液体中に浮遊する粒子の粒径,及び個数又は粒子個数濃度を測定する,光散乱式液中粒子計数器(以下,粒子計数器という。)の校正方法及び検証方法について規定する。この規格における粒子計数器は,液体中に含まれる粒子を個々に測定する装置であり,一般的な測定粒径範囲は,0.1〜10 μmである。 注記1 この粒子計数器は,JIS K 0230における純水の清浄度の測定及び薬液の清浄度を評価する場合に用いられる。 注記2 粒子計数器で測定する粒径は,純水中に浮遊している校正用粒子の光散乱相当径であり,実際の粒径を測定しているわけではない。 なお,粒径は粒子の直径であり,粒子径ともいう。 注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 21501-2:2007,Determination of particle size distribution−Single particle light interaction methods−Part 2: Light scattering liquid-borne particle counter(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS Z 8103 計測用語 JIS Z 8122 コンタミネーションコントロール用語 JIS Z 8901 試験用粉体及び試験用粒子 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103及びJIS Z 8122によるほか,次による。 3.1 校正用粒子(calibration particle) 平均粒径が既知の単分散粒子であり,例えば,JIS Z 8901に規定するポリスチレン系(PSL)の試験用粒子1がある。 3.2 粒径区分(size setting) 特定の粒径より大きい粒子だけを選別して粒子個数濃度又は粒子個数の測定を行う場合における粒子計数器の選別範囲。粒径区分は,粒径値で表す。 3.3 計数効率(counting efficiency) 純水中に校正用粒子が浮遊している試料を測定したとき,参照器が示す粒子個数濃度に対する粒子計数器が示す粒子個数濃度の比。 3.4 最小可測粒径(minimum detectable particle size) 粒子計数器が示す粒径のうち最も小さい粒径。 3.5 波高分析器,PHA(pulse height analyzer) パルスの波高値分布を測定する装置。 3.6 粒径分解能(size resolution) 異なった粒径を識別できる能力。 3.7 偽計数(false count rate) 測定した液体中に測定可能範囲の大きさの粒子が存在しないにもかかわらず,粒子検出器が計数する計数値。 3.8 同時通過損失(coincidence loss) 粒子検出領域を複数個の粒子が同時に通過したり,電気回路の処理時間などが原因で生じる粒子の数え落とし。試料に含まれる粒子個数濃度が高いほど同時通過損失は大きくなる。...
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  • JIS C0038:1997 pdfダウンロード。環境試験方法−電気・電子−発熱供試品及び非発熱供試品に対する低温/振動(正弦波)複合試験Basic environmental testing procedures Part 2 : Tests Tests Z/AFc : Combined cold/vibration (sinusoidal) tests for both heat-dissipating and non-heat-dissipating specimens 1.目的及び適用範囲 この規格は,電気・電子製品に適用し,振動及び低温が複合された条件のもとで,発熱部品及び非発熱部品,装置又は他の製品の使用,保存及び輸送に対する適応性を決めるための,標準的試験方法を規定したものである。 2.概要 この試験は,JIS C 0020 及び JIS C 0040 を複合したものである。備考 JIS C 0020(試験 Ab 及び Ad)では,温度変化の割合は,温度条件の加熱及び冷却段階中,5分間を超える時間の平均で,1K/min を超えてはならない。温度変化の最大割合 1K/min は,熱衝撃に耐えることができる供試品には適用しない。すなわち,このような供試品は,JIS C 0020(試験 Aa)を適用する供試品であり,また,JIS C 0025(試験 Na 又は Nc)の温度急変に耐えることができるものである。このような供試品に対しては,JIS C 0020(試験 Aa)に規定した条件を維持することができる槽を使用してもよい。 JIS C 0020(試験 Aa)及び JIS C 0040 に規定されている試験を行ったことがなく,結果の記録がない場合は,最初に試験室の温度条件で振動試験を行い,次に温度安定に達するまで低温にさらし,その後振動及び低温が複合された条件にさらす。試験のプロファイルは,図 1 及び図 2 に示す。振動試験は,次の内の一つ以上とする。 a)掃引耐久性試験 b)振動応答検査及び振動応答検査で求めたそれぞれの振動数における耐久性試験 c)指定振動数耐久性試験 3.試験装置 3.1試験槽の条件 3.1.1非発熱供試品の試験 試験槽は,JIS C 0020(試験 Aa 又は試験 Ab)に規定された要求事項を適切に満足しなければならない(2.の備考参照)。 3.1.2発熱供試品の試験 温度監視点の選択及び監視温度の決定は,次のどれかの試験槽内又は試験室内で行うことができる。 a)通常は強制空気循環されていて,低温で“自由空間状態”の影響をシミュレートでき,さらに,JIS C 0020(試験 Ad)の 25.(試験装置)に規定した要求事項を満足できる試験槽,又は, b)供試品が,日射又はすき間風のようなかく乱要因の影響を受けない試験槽又は試験室(5.1.2 参照)。試験槽は,通常は強制空気循環されていて,JIS C 0020(試験 Ad)の 25.(試験装置)及び JIS C 0020(試験 Ab)の 14.(試験装置)に規定した要求事項を適切に満足しなければならない(2.の備考参照)。 3.2振動システムに対する要求事項3.2.1取付方法 JIS C 0040...
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  • JIS C0113:1996 pdfダウンロード。環境条件の分類 自然環境の条件−降水及び風 Classification of environmental conditions Part 2 : Environmental conditions appearing in nature. Precipitation and wind 1. 適用範囲 この規格は,電気製品・電子製品(以下,製品という。)に対する降水及び風に関する環境条件の基本的な性質,定量的な特性及びその分類を規定する。 製品の使用場所に応じて,降水及び風の適切な厳しさを選定する場合の基礎的な情報を示してある。この場合,厳しさの値は,JIS C 0110-1995[環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさの分類]に規定する値を使用する。 参考 JIS C 0110-1995は,IEC 721-1-1990 Classification of environmental conditions Part 1 : Environmental parameters and their severitiesと一致している。 2. 目的 製品が輸送,保管及び使用中にさらされる降水及び風の厳しさに関する特性を規定する。 3. 一般事項 地球の大気は,常に運動しており,局部的に暖められたり,冷やされたり又は湿気を帯びたりする。その密度のこう(勾)配が,高気圧部分や低気圧部分を発生させる。圧力の差を均一にするために風が吹くが,高気圧部分から低気圧部分に直接吹くのではなく,地球の回転によるコリオリの力によって曲げられる。 大気の水平方向の連続的な動きは,広い範囲でゆっくりした上向きの動きを引き起こす。 地球表面の加熱は,更に局部的な上昇気流を発生させる。もし,空気の圧力又は温度が十分に低下すると,空気中に含まれる水分を水蒸気の形で保つことができず,降水をもたらす。例えば,20℃の空気は,17.3g/m3の水分を水蒸気の形で含むことができるが,0℃では最大4.8g/m3の水分しか含むことができない。 3.1 降水 降水の形態は,雨,ひょう又は雪であり,雲の中で複雑な過程の結果である。雲の中の温度は,垂直方向に変化する。雲の温度が0℃である高度を凍結レベルという。凍結レベル以上の高度では0℃以下であり,凍結レベル以下の高度では0℃以上である。 凍結レベル以上の高度の雲の中では,一般に0℃から−13℃までの過冷却の水分が存在する。例外的には,−50℃で過冷却の水分が存在することがある。 水滴又は氷の結晶の形成は,各種の条件,例えば,垂直方向の空気の流れや温度分布に依存し,雲の中で発生する。 もし,水滴又は氷が降下中に温度がプラスの層に入り,かつ,プラスに維持されている層を通過すると,それらは降下中に雨滴に変化し,地上に雨として降る。これらは,条件によって連続して発生することがある。雨滴の降下速度は,雨滴の大きさとともに増加する(図1参照)。雨滴の大きさが5mmから6mmまでで速度9m/sでは,雨滴は小さな粒に分解する。しかし,降下中再度成長することがある。 この結果,雨滴の大きさの分布は,最大値が5mmから6mmまでとなる。 雨滴が,再度0℃以下に温度が逆転した層を通過する場合がある。このとき,雨滴はひょうになり地上に降る。一方,雨滴が過冷却の状態のままで降下し,ひょうの表面にぶつかると凍結するので,ひょうは,更に成長することがある。ひょうのもう一つの発生過程は,雨滴が上昇気流で0℃以下の層に上昇し凍結することである。これらのひょうは,その表面に霜を形成し,更に成長する。凍結と融解過程が連続的に発生し,ひょうはかなりの大きさになることがある。ひょうの寸法の最大記録は,140mmである(Coffeyville,Kansas,1970年9月3日)。しかし,このような大きさは極めて例外である。 もし,降下中の温度が0℃以下で,氷の結晶状態が保たれていれば,地上に雪として降る。雪の結晶は,条件によって非常に多くの種類に成長するが,通常の形状で,かつ,雪片 (snowflakes) となる。これらは直径1cmになることもあるが,非常に軽い。 3.2 風 地球上の風の発生機構は,赤道付近の高温と極地の低温との作用であり,地球の自転の影響とも関係している。輸送,保管及び使用中の製品に関係があるのは,地面に近い部分の風である。一方,ある種の使用条件では,地面よりもかなり上の風の状態を考慮しなければならないこともある。大気の下層部分の風は,太陽光線による局部的な熱と建物やその他の障害物からなる地表面の形状に依存する。 これらの局地的な状態の影響は,風の摩擦と分流によって,熱的な渦流と機械的な渦流を発生する。日中の地表近辺の空気の流れは,この二つの組合せであるが,夜間は主に機械的な渦流だけが存在する。 地表面でこれらの渦が衝突すると突風が発生する。これらの突風の周期はランダムであるが,一般に2秒間から3秒間までの間隔で発生する。 風速は,ハリケーンや竜巻など嵐のときには非常に強い。熱帯や亜熱帯地域のハリケーンでは,80m/s以上の突風が地表で観測されている。 竜巻では,可能性は少ないが,125m/sの風速となることもある。 4. 特性 4.1 降雨 降雨の特性は,次の物理的なパラメータで決められる。 − mm/hで測定される雨の強さ(排水しないで,水平な地面にたまる水の高さ) − 雨滴の粒径分布 − 降雨速度 − 雨滴の温度 大気汚染によって,降雨に溶解している不純物,海の塩分などの成分については,製品に重大な影響を及ぼす可能性があるが,ここでは考慮しない。 雨の種類及びその特性パラメータを,表Iに示す。
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  • JIS C0116:1997 pdfダウンロード。環境条件の分類 環境パラメータとその 厳しさのグループ別分類 屋内固定使用の条件 Classification of environmental conditions Part 3 : Classification of groups of environmental parameters and their severities Section 3 : Stationary use at weatherprotected locations 1. 適用範囲 この規格は,屋内に設置する製品がさらされる環境パラメータとその厳しさを分類するものである。さらされる時間には,設置作業,非稼働時間,保守及び修理時間を含む。 屋内条件とは,製品が常時又は一時的に設置される地上又は沖合いで,屋根付きかつ囲われた場所であり,車両の中又は車両の上での条件を除外する。 この規格で定める環境条件は,製品の性能に直接影響を及ぼすものに限定し,そのような環境条件だけを考える。製品に対する環境条件の影響については,特に規定しない。 火災や爆発に直接関係する環境条件及び電離放射線に関する条件は除外する。その他の予測されない事象も除外する。特別な場合には,このような事象が発生する可能性を考慮することが望ましい。 屋外固定使用の条件,携帯及び可動使用の条件,車両及び船舶内設置の条件,保管及び輸送の条件,及び製品内の局所的な条件は,IEC 60721-3の他の規格に示す。 参考 IEC 60721-3とは,IEC 60721-3 (Classification of environmental conditions−Part3 : Classification of groups of environmental parameters and their severities) の一連の規格である。 この規格は,広い適用分野を包含した環境条件を限定した数に分類しているので,環境条件を分類する際は,使用条件を満たす必要最低限の分類を選択する。 2. 引用規格 次の規格は,この規格が引用している規格であり,出版時に明示されている版号が有効である。 JIS C 0110-1995 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさの分類 備考 JIS C 0110-1995は,IEC 60721-1 : 1990, Classification of environmental conditions−Part 1 : Environmental parameters and their severitiesと一致している。 JIS C 0111-1995 環境条件の分類 自然環境の条件−温度及び湿度 備考 JIS C 0111-1995は,IEC 60721-2-1 : 1982, Classification of environmental conditions−Part...
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