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JIS A1310
  • JIS A1310:2015 pdfダウンロード。建築ファサードの燃えひろがり試験方法 Test method for fire propagation over building façades 1 適用範囲 この規格は,建築物の外壁が開口噴出火炎にあぶられた際の建築ファサードの燃えひろがりを測定する試験方法について規定する。 なお,外壁の非損傷性,遮熱性及び遮炎性については,この規格では扱わない。 警告 この規格に基づいて試験を行う者は,実験中に有害ガスが発生する可能性も考慮して,適切な予防策をとることとする。過度の燃えひろがりの結果,試験体の一部又は全部が構造的に崩壊する可能性にも注意する。また,適切な消火手法を確立しておく必要がある。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 13785-1:2002,Reaction-to-fire tests for façades−Part 1: Intermediate-scale test(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 5430 繊維強化セメント板 JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 建築ファサード 建築物の外壁く(躯)体より外側に位置する部分。 3.2 燃えひろがり 燃焼範囲の拡大によって,火炎が移動又は成長すること。 4 原理 建築ファサードが開口噴出火炎にあぶられたときの燃えひろがりについて,温度及び熱流束を測定し,目視観察を行う。 5 試験装置 5.1 概要 試験装置は,試験体の基板,試験体の架台及び燃焼チャンバーから構成し,図1〜図8に示す。 5.2 試験体の基板 試験体の基板は,JIS A 5430に規定する0.8けい酸カルシウム板とし,厚さ12 mmのものを2枚重ねで作製し,箇条6に定める試験体の大きさと同一とし,試験中,架台とともに形状を保持し,かつ,試験体を保持することができるものとする。ただし,1層目の目地と2層目の目地とは,重なってはならない。 5.3 試験体の架台 試験体の架台は,試験体の基板及び試験体を構造的に支えることができるものとする。 5.4 燃焼チャンバー 燃焼チャンバーの大きさは,内寸で高さ1 350 mm×幅1 350 mm×奥行1 350 mmとし,開口部寸法は910 mm角とする。燃焼チャンバーは試験中,試験の障害となるような溶融・脱落・変形等が生じない構造とし,内装は,過度な熱損失が生じない材料で仕上げることとする。
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  • JIS A1310:2019 pdfダウンロード。建築ファサードの燃えひろがり試験方法 Test method for fire propagation over building façades 1 適用範囲 この規格は,建築物の外壁が開口噴出火炎にあぶられた際の建築ファサードの燃えひろがりを測定する試験方法について規定する。 なお,外壁の非損傷性,遮熱性及び遮炎性については,この規格では扱わない。 警告 この規格に基づいて試験を行う者は,実験中に有害ガスが発生する可能性も考慮して,適切な予防策をとることとする。過度の燃えひろがりの結果,試験体の一部又は全部が構造的に崩壊する可能性にも注意する。また,適切な消火手法を確立しておく必要がある。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 13785-1:2002,Reaction-to-fire tests for façades−Part 1: Intermediate-scale test(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 5430 繊維強化セメント板 JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 建築ファサード 建築物の外壁く(躯)体より外側に位置する部分。 3.2 燃えひろがり 燃焼範囲の拡大によって,火炎が移動又は成長すること。 4 原理 建築ファサードが開口噴出火炎にあぶられたときの燃えひろがりについて,温度及び熱流束を測定し,目視観察を行う。 5 試験装置 5.1 概要 試験装置は,試験体の基板,試験体の架台及び燃焼チャンバーから構成し,図1〜図8に示す。 5.2 試験体の基板 試験体の基板は,JIS A 5430に規定する0.8けい酸カルシウム板とし,厚さ12 mmのものを2枚重ねで作製し,箇条6に定める試験体の大きさと同一とし,試験中,架台とともに形状を保持し,かつ,試験体を保持することができるものとする。ただし,1層目の目地と2層目の目地とは,重なってはならない。 5.3 試験体の架台 試験体の架台は,試験体の基板及び試験体を構造的に支えることができるものとする。 5.4 燃焼チャンバー 燃焼チャンバーの大きさは,内寸で高さ1 350 mm×幅1 350 mm×奥行1 350 mmとし,開口部寸法は910 mm角とする。燃焼チャンバーは試験中,試験の障害となるような溶融・脱落・変形等が生じない構造とし,内装は,過度な熱損失が生じない材料で仕上げることとする。
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