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JIS A1541-2
  • JIS A1541-2:2016 pdfダウンロード。建築金物−錠−第2部:実用性能項目に対する グレード及び表示方法 Building hardware-Locks and latches- Part 2: Methods of the presentation and grade of criteria for practical performance item 1 適用範囲 この規格は,建築物の開口部の戸に用いる錠の実用性能項目(使用頻度,外力,使用扉の質量に対する性能,鍵違い数,デッドボルトの出寸法及び耐じん性能)に対するグレード及び表示方法について規定する。 なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を,附属書Aに示す。 注記 この規格は,その用途又は使用場所によって異なる錠の実用性能項目に対して,それぞれ項目ごとのグレード区分及びその表示方法について規定するものであり,この規格によって錠の適合性評価を行うことは意図していない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 1541-1 建築金物−錠−第1部:試験方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 1541-1による。 4 要求性能 4.1 使用頻度による性能 4.1.1 ラッチボルトの開閉繰返し ラッチボルトの開閉繰返しは,JIS A 1541-1の7.1.3(扉の開閉繰返し試験)によって試験を行い,グレードによって表1の規定回数を終了したとき,ハンドルでの開閉操作力及びラッチング力が試験前の開閉操作力及びラッチング力の2倍未満であり,かつ,ハンドルでの開扉操作及びラッチング動作に支障があってはならない。電気錠の場合には,グレードによって表1の規定回数を終了したとき,扉の開閉確認信号も正常でなければならない。 4.1.2 施解錠繰返し 4.1.2.1 キーによるデッドボルトの施解錠繰返し キーによるデッドボルトの施解錠繰返しは,JIS A 1541-1の7.1.1.1(キーによる施解錠繰返し試験)によって試験を行い,グレードによって表1の規定回数を終了したとき,試験前の回転トルクの2倍未満であり,施解錠操作に支障がなく,かつ,確実に施錠状態を維持しなければならない。ただし,内締り専用錠の場合には,サムターンなどの操作部で,施解錠操作をする。また,試験前後のシリンダ単体の施解錠繰返しの評価は,シリンダだけの回転トルクが10 N・cm以下とする。 4.1.2.2 キーによる施錠機構の施解錠繰返し キーによる施錠機構の施解錠繰返しは,JIS A 1541-1の7.1.1.2(キーによる施錠リンク施解錠繰返し試験)又は7.1.1.3[キーによる施錠リンク施解錠繰返し試験(押しボタン施錠タイプ)]によって試験を行い,グレードによって表1の規定回数の施解錠繰返し後,試験前の回転トルクの2倍未満であり,施解錠操作に支障がなく,かつ,確実に施錠状態を維持しなければならない。また,試験前後のシリンダ単体の施解錠繰返しの評価は,シリンダだけの回転トルクが10 N・cm以下とする。 4.1.2.3 電気錠の電気的施錠及び/又は解錠繰返し 電気錠の電気的施錠及び/又は解錠繰返しは,JIS A 1541-1の7.1.1.4(電気錠の施解錠繰返し試験)によって試験を行い,グレードによって表1の規定回数を終了したとき,施解錠動作及び確認信号は正常でなければならない。 注記 電気錠の施解錠のタイプによって,扉の開閉動作を必要とする場合がある。 4.1.2.4 キーの抜差し繰返し キーの抜差し繰返しは,JIS A 1541-1の7.1.2(シリンダのキー抜差し繰返し試験)によって試験を行い,グレードによって表1の規定回数を終了したとき,キーの抜差しに要する力(N)は,10 N以下でなければならない。また,未使用の合鍵でシリンダが回転でき,かつ,1か所1段差浅い刻みをもつ異なるキーでは,シリンダが回転できてはならない。ただし,設定キーコード内に1か所1段差浅い刻みの異なるキーがない場合には,設定キーコード内の浅い刻みで一番近い刻みをもつ異なるキーを使用することとする。キーに加えるトルクは,150 N・cmとする。
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