Location: Home > JIS A4416
JIS A4416
  • JIS A4416:2005 pdfダウンロード。住宅用浴室ユニット Bath unit for dwellings 1. 適用範囲 この規格は,住宅に使用される浴室ユニット(1)(以下,ユニットという。)について規定する。 注(1) 浴室ユニットとは,入浴のための機能をもつ室形ユニットをいう。 2. 引用規格 付表5に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 3. 材料 3.1 部材 部材は,次による。 a) 化粧金属板は,付表1に規定の基準に適合しなければならない。 b) 合板は,日本農林規格に規定するもので,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆等級の規定値以下のものでなければならない。 c) ガラス繊維強化ポリエステル(以下,FRPという。)板は,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 d) 防水パンは,次による。 1) FRP防水パンは,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 2) ほうろう防水パンは,付表3に規定の基準に適合しなければならない。 3) ステンレス防水パンは,付表4に規定の基準に適合しなければならない。 e) アルミ押出形材は,JIS H 4100の規定に適合しなければならない。 f) 鋼材は,JIS G 3101又はJIS G 3350の規定に適合しなければならない。 g) 鋼板は,JIS G 3141に,ステンレス鋼板は,JIS G 4305の規定に適合しなければならない。 3.2 部品 部品は,次による。 a) 浴槽 浴槽は,次による。 1) FRP浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 2) ほうろう浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 3) ポリプロピレン浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 4) ステンレス浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 5) 洗い場付き浴槽は,JIS A 5712の規定に適合しなければならない。 b) 給水栓は,JIS B 2061の規定に適合しなければならない。 c) 配管材料は,JIS A 4413の規定に適合しなければならない。 d) 電気製品は,電気用品安全法などの法規の基準に適合しなければならない。 4. 構造 ユニットの構造は,次による。 a) ユニット組込み部品などは,表1による。 b) 実用上,十分な耐力をもつ構造とする。 c) ユニットは自立するか,又は建築く(躯)体に固定することによって安定し,かつ,振動に対して安全な構造とする。 d) 金属板の端部,小ねじ穴など,さび又は腐食のおそれのある部分は,ユニットの内面に露出しない構造とする。 e) 水に直接触れる木部は,防腐処理を施す。 f)...
    09-25