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JIS A4417
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JIS A4417:2005 pdfダウンロード。住宅用便所ユニット Toilet unit for dwellings 1. 適用範囲 この規格は,住宅に使用される便所ユニット(1)(以下,ユニットという。)について規定する。 注(1) 便所ユニットとは,用便のための機能をもつ室形ユニットをいう。 2. 引用規格 付表3に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 3. 材料 3.1 部材 部材は,次による。 a) 化粧金属板は,付表1に規定の基準に適合しなければならない。 b) 合板は,日本農林規格に規定するもので,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆等級の規定値以下のものでなければならない。 c) ガラス繊維強化ポリエステル(以下,FRPという。)板は,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 d) アルミ押出形材は,JIS H 4100の規定に適合しなければならない。 e) 鋼材は,JIS G 3101又はJIS G 3350の規定に適合しなければならない。 f) 鋼板は,JIS G 3141に,ステンレス鋼板は,JIS G 4305の規定に適合しなければならない。 3.2 部品 部品は,次による。 a) 衛生陶器(便器,ロータンク及び手洗器)及び附属金具は,JIS A 5207による。 b) 大便器洗浄弁は,逆流防止器付きとしなければならない。 c) 給水栓は,JIS B 2061の規定に適合しなければならない。 d) 配管材料は,JIS A 4413の規定に適合しなければならない。 e) 電気製品は,電気用品安全法などの法規の基準に適合しなければならない。 4. 構造 ユニットの構造は,次による。 a) ユニット組込み部品などは,表1による。 b) 実用上,十分な耐力をもつ構造とする。 c) ユニットは,自立するか,又は建築く(躯)体に固定することによって安定し,かつ,振動に対して安全な構造とする。 d) 金属板の端部,小ねじ穴など,さび又は腐食のおそれのある部分は,ユニットの内面に露出しない構造とする。 e) 水に直接触れる木部は,防腐処理を施す。 f) 部材・部品は,通常,保守,点検及び修理又は交換が可能な構造とする。 g) 輸送,荷下ろしなどにおける振動及び衝撃に耐えられる構造とする。 h) 電気配線が接触又は貫通した金属部材が,人体に触れるおそれがある箇所は,漏電防止構造とする。 i) 部品は,室内での動作が円滑・安全にできるように配置されていなければならない。 j) 1時間に2回以上換気できる構造とする。 k) 床は清掃しやすい構造とする。 5. 寸法 ユニットの寸法は,JIS A 0012による。 6. 外観 ユニットの外観は,次による。 a) FRP部 表面仕上げが良好で,き裂,欠け,ピンホール,色むら,変形などの著しい欠点があってはならない。 b) 金属部 金属部は,次による。...09-25 JIS A4417
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