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JIS A4418
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JIS A4418:2005 pdfダウンロード。住宅用洗面所ユニット Lavatory unit for dwellings 1. 適用範囲 この規格は,住宅に使用される洗面所ユニット(1)(以下,ユニットという。)について規定する。 注(1) 洗面所ユニットとは,洗面又は洗面・洗濯の機能をもつ室形ユニットをいう。 2. 引用規格 付表3に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 3. 材料 3.1 部材 部材は,次による。 a) 化粧金属板は,付表1に規定の基準に適合しなければならない。 b) 合板の日本農林規格に規定するもので,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆等級の規定値以下のものでなければならない。 c) ガラス繊維強化ポリエステル(以下,FRPという。)板は,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 d) アルミ押出形材は,JIS H 4100の規定に適合しなければならない。 e) 鋼材は,JIS G 3101又はJIS G 3350の規定に適合しなければならない。 f) 鋼板は,JIS G 3141の規定に適合しなければならない。ステンレス鋼板は,JIS G 4305の規定に適合しなければならない。 3.2 部品 部品は,次による。 a) 洗面器及び附属金具は,JIS A 5207の規定に適合しなければならない。 b) 洗面化粧台は,JIS A 4401の規定に適合しなければならない。 c) 給水栓は,JIS B 2061の規定に適合しなければならない。 d) 配管材料は,JIS A 4413の規定に適合しなければならない。 e) 電気製品は,電気用品安全法などの法規の基準に適合しなければならない。 4. 構造 ユニットの構造は,次による。 a) ユニットに組み込まれていなければならない部品などは,表1による。 b) 実用上,十分な耐力をもつ構造とする。 c) ユニットは自立するか,又は建築く(躯)体に固定することによって安定し,振動に対して安全な構造とする。 d) 金属板の端部,小ねじ穴など,さび及び腐食のおそれのある部分はユニットの内面に露出させない構造とする。 e) 水に直接触れる木部は,防腐の考慮をする。 f) 部材・部品は,通常,保守,点検,及び修理又は交換が可能な構造とする。 g) 輸送及び荷下ろしにおける振動,衝撃に耐えられる構造とする。 h) 電気配線が接触又は貫通した金属部材が人体に触れるおそれのある場合,漏電に対する対策を考慮する。 i) 部品の配置は,洗面室内での動作が円滑・安全にできるように考慮する。 j) ひげそり,化粧及び洗面に供する部分の照明は,洗面ボール最前縁から150 mm上方の位置において150 lx以上とする。 k) 床は清掃しやすい構造とする。 l) 洗濯室を兼ねる場合,洗濯機を置く床の周りは,水漏れが生じない対策を講じる。 m) 洗濯機用のコンセントは,15 A以上で接地付きとする。 n) 洗面器への給水又は給水・給湯は,汚染防止のため適切な考慮をする。 5. 寸法 ユニットの寸法は,JIS...09-25 JIS A4418
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