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JIS A5022
  • JIS A5022:2007 pdfダウンロード。再生骨材 M を用いたコンクリ ート Recycled concrete using recycled aggregate class M 1 適用範囲 この規格は, 構造物の解体などによって発生したコンクリ ート塊 1) に対し, 破砕, 磨砕, 分級等の処理 を行い製造したコンクリ ート用再生骨材 M( 以下, 再生骨材 M という。 ) 及びそれを骨材の全部又は一部に用いたコンクリ ート2) ( 以下, 再生骨材コンクリ ート M という。 ) について規定する。 注 1) コンクリ ート塊には, 構造物の解体によって発生したもの以外に, コンクリ ート製品, レディーミクストコンクリ ートの戻りコンクリ ートを硬化させたものなどがある。 2) 再生骨材コンクリ ート M の用途としては,乾燥収縮及び凍結融解の影響を受けにく い部材を想定している。 2 引用規格 表 8 に掲げる規格は, この規格に引用されることによって, この規格の規定の一部を構成する。 これらの引用規格は, その最新版( 追補を含む。 ) を適用する。 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は, JIS A 0203 によるほか, 次による。 3.1 原コンクリ ート 再生骨材を製造するための原料となるコンクリ ート塊。 3.2 原骨材 原コンクリ ート中の骨材。 3.3 原粗骨材 原骨材中の粗骨材。 3.4 原細骨材 原骨材中の細骨材。 4 種類 再生骨材コンクリ ート M の種類は, 粗骨材の最大寸法, スランプ及び呼び強度を組合せた表...
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  • JIS A5022:2018 pdfダウンロード。再生骨材コンクリートM Recycled aggregate concrete-Class M 6 容積 再生骨材コンクリートMの容積は,荷卸し地点で,納入書に記載した容積を下回ってはならない。 7 配合 再生骨材コンクリートMの配合は,次による。 a) 配合は,箇条4において指定された事項及び箇条5に規定する品質を満足し,かつ,箇条11に規定する検査に合格するように,生産者が定める。 b) 生産者は,表6に示す再生骨材コンクリートM配合計画書を購入者に提示しなければならない。 なお,配合計画書の提出は,再生骨材コンクリートMの配達に先立って行う。 c) 生産者は,購入者の要求があれば,配合設計,再生骨材コンクリートMに含まれる塩化物含有量の計算,及びアルカリシリカ反応抑制対策の方法の基礎となる資料を提示しなければならない。 8 材料 8.1 セメント セメントは,次のいずれかの規格に適合するものを用いる。 a) JIS R 5210 b) JIS R 5211 c) JIS R 5213 d) JIS R 5214のうち普通エコセメント 8.2 骨材 骨材は,次による。ただし,JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材を使用する場合は,人工軽量骨材は除く。 a) 粗骨材は,次のいずれかを用いる。 1) 再生粗骨材Mを,単独で使用するか,又はJIS A 5308の附属書Aに適合する粗骨材と混合して使用する。 2) 再生粗骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する粗骨材と混合して使用する。ただし,再生粗骨材Lの容積混合率は50 %を上限とし,粒度(粒の大きさ)による区分が異なるものどうしを混合してはならない。 b) 細骨材は,次のいずれかを用いる。 1) 再生細骨材Mを,単独で使用するか,又はJIS A 5308の附属書Aに適合する細骨材と混合して使用する。 2) 再生細骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する細骨材と混合して使用する。ただし,再生細骨材Lの容積混合率は30 %を上限とする。 c) 骨材の一部に,アルカリシリカ反応性試験による区分Bのものを混合した場合は,この骨材全体を無害であることが確認されていない骨材として取り扱わなければならない。 d) 再生骨材Lは,JIS A 5023の附属書Aの規定によるほか,次による。 1) 再生骨材Lの不純物量は,A.3.1の規定を満足しなければならない。 2) 再生骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する骨材と混合して使用する場合は,混合後の骨材の物理的性質,粒度及び粒形,並びに塩化物量は,A.3の規定を満足しなければならない。 3) 再生骨材Lの検査方法は,A.6.1の規定を満足しなければならない。
    09-07