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JIS A5208
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JIS A5208:1996 pdfダウンロード。粘土がわら Clay rooftiles 1. 適用範囲 この規格は,粘土を主原料として混練,成形及び焼成した粘土がわらについて規定する。 備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参考値である。 2. 種類 粘土がわらは,その製法,形状及び寸法によって,次のとおり区分する。 (1) 製法による区分 (a) ゆう薬がわら(1) (b) いぶしがわら (c) 無ゆうがわら 注(1) ゆう薬がわらには,塩焼がわらを含む。 (2) 形状による区分 (a) J形粘土がわら J形粘土がわらは,基本形となる桟がわらと,軒がわら,そでがわら,のしがわら,かんむり(がんぶり)がわらなどの役物とする(例図1〜5参照)。 (b) S形粘土がわら S形粘土がわらは,基本形となる桟がわらと,半がわら,そでがわら,かんむりがわらなどの役物とする(例図6〜9参照)。 (3) 寸法による区分 (a) J形 49A・49B・53A・53B・56・60 (b) S形 49A・49B (c) F形 40 備考 F形についての40は一例であり,3.3m2当たりのふき枚数の概数値で区分する。 3. 品質 3.1 粘土がわらは,使用上有害な変形,きず及びき裂並びに焼成むら及び色調に著しい不ぞろいがあってはならない。 3.2 粘土がわらは,5.3及び5.4に規定する試験を行い、表1の規定に適合しなければならない 3.3 粘土がわらに耐凍害性の必要がある場合には,5.5に規定する試験を行い,ひび割れ及びはく離があってはならない。 3.4 粘土がわらの役物の品質は,桟がわらと同等以上とする。ただし,のしがわらを除く役物は,曲げ破壊荷重を適用しない。 4. 形状及び寸法 4.1 桟がわらの形状は,例図14〜16による。くぎあな又は針金あなの数は1個以上とし,引っ掛けをもつものとする。 なお,引っ掛けは,桟木に十分に引っ掛かる形状及び寸法でなければならない。 4.2 桟がわらの寸法及び寸法許容差は,表2に示すとおりとする。ただし,F形桟がわらの寸法の表示は,一例であり,長さ・幅・働き長さ・働き幅は,当事者間の協定による。 4.3 粘土がわらの役物の形状及び寸法は,桟がわらに組み合わせることができるものとし,その寸法許容差は,桟がわらに準じる。10-01 JIS A5208
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