Location: Home > JIS A5741
JIS A5741
-
JIS A5741:2016 pdfダウンロード。木材・プラスチック再生複合材 Wood-plastic recycled composite 3.1 木材・プラスチック再生複合材 木質材料及び熱可塑性プラスチックを主原料とし,プラスチック成形の手法などによって複合化したもの。原料としてリサイクル材料等を質量割合で40 %以上含有するものを対象とする。 3.2 リサイクル材料等 廃棄物として処分される再生可能な,若しくはエネルギー回収の目的に供される材料を回収し加工して再生複合材の原料として使用されるプレコンシューマ材料若しくはポストコンシューマ材料(多回リサイクルを含む。),又は森林整備によって生じた間伐材若しくは竹材。 3.2.1 プレコンシューマ材料 再生複合材以外の製品の製造工程における廃棄物の流れから取り出された材料。その発生と同一の工程で再使用できる加工不適合品,研磨不適合品,スクラップなどの再利用を除く。再生複合材の加工不適合品,研磨不適合品,スクラップなどを同一工程で再利用する場合,その中の再利用前から含まれるリサイクル材料等成分は,プレコンシューマ材料等とみなす。 3.2.2 ポストコンシューマ材料 家庭から排出される材料,又は製品のエンドユーザーとしての商業施設,工業施設及び各種施設から本来の目的のためには,もはや使用できなくなった製品として発生する材料。これには,使用されずに流通経路から戻される材料を含む。 3.2.3 多回リサイクル材料 ポストコンシューマ材料となった再生複合材(使用済み品など)のうち,繰り返し再生複合材の原料として利用されるリサイクル材料等。 3.3 バージン材料 再生複合材に用いる原料のうち,リサイクル材料等以外のもの。 3.4 木質原料 再生複合材の原料として用いる木本系,草本系などの植物由来のバージン木質材料,若しくは2次製品に選別,破砕,粉砕などの加工を施したもの,又は再利用される再生複合材に含まれる木質材料。植物由来のプラスチック材料及び植物由来の材料の燃焼後の灰は,木質原料に該当しない。 3.5 プラスチック原料 再生複合材の原料として用いるバージン熱可塑性プラスチック材料,又は再利用される再生複合材に含まれるリサイクルされる熱可塑性プラスチック原料。 3.6 その他原料 再生複合材に用いる原料のうち,木質原料及びプラスチック原料以外のもの。 3.7 非発泡素材 再生複合材の内部に気泡を含まないもの。 3.8 発泡素材 再生複合材の内部に軽量化などを目的として気泡を分散させたもの。非発泡層と合わせて多層成形によって一体化したものなどもこれに含む。 3.9 均一発泡 再生複合材の内部の気泡が均一に分散されていること。 4 リサイクル材料等の含有率 4.1 リサイクル材料等の含有率の示し方 再生複合材におけるリサイクル材料等の含有率は,使用するリサイクル材料等の質量割合を,百分率で示す。 なお,リサイクル材料等の含有率,及び多回リサイクル材料の含有率の数値の丸め方は,四捨五入とし,整数に丸める。 4.2 リサイクル材料等の含有率区分 再生複合材におけるリサイクル材料等の含有率区分及び記号は,表1による。09-12 JIS A5741
ランダム文章
みんな大好きな