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JIS A8426:2019 pdfダウンロード。土工機械−つり上げ及び固縛箇所−性能要求事項 Earth-moving machinery-Lifting and tying-down attachment points- Performance requirements 1 適用範囲 この規格は,JIS A 8308に定義する土工機械のつり上げ箇所及び固縛箇所の性能要求事項について規定する。 この規格は,製造業者が,そのためのつり上げ箇所又は固縛箇所を用いて個別につり上げるか又は固縛しようとしている土工機械の構成部品又は部分組立品にも適用する。 注記1 ある種の構成部品(例えば,タイヤ,車輪,履帯の組立品,油圧シリンダ)は,特定の固縛箇所がなくても確実に固縛できる。 この規格は,次の輸送方式に適用する。 − クレーンでのつり上げ(例えば,移動式クレーン,門形クレーン) − 道路輸送(例えば,トラック,トレーラ) − 鉄道輸送(例えば,コンテナ車,交換式荷台,セミトレーラ,トラックなどとの組合せ輸送を含む。) − 海上輸送 この規格は,次の輸送方式には適用しない。 − 航空輸送 − 操車場での入換えとなる貨車に乗っている土工機械の鉄道輸送 注記2 国家又は地域の規制が,より,厳しいことがある。 この規格は,機械を鉄道車両・作業船などの床面に取り付けて作業を行わせる場合の,機械の取付けについての要求事項を含まない。 注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 15818:2017,Earth-moving machinery−Lifting and tying-down attachment points−Performance requirements(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 8302 土工機械−運転員及び整備員の乗降用・移動用設備 注記 対応国際規格:ISO 2867,Earth-moving machinery−Access systems JIS A 8308 土工機械−基本機種−用語 注記 対応国際規格:ISO 6165,Earth-moving machinery−Basic types−Identification and terms and definitions JIS A 8310-1 土工機械−操縦装置及び表示用識別記号−第1部:共通識別記号 注記 対応国際規格:ISO 6405-1,Earth-moving machinery−Symbols for operator controls and other displays−Part 1: Common symbols ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols 3...09-05 JIS A8426
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JIS A8426:2019 pdfダウンロード。土工機械−つり上げ及び固縛箇所−性能要求事項 Earth-moving machinery-Lifting and tying-down attachment points- Performance requirements 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS A 8302 土工機械−運転員及び整備員の乗降用・移動用設備 注記 対応国際規格:ISO 2867,Earth-moving machinery−Access systems JIS A 8308 土工機械−基本機種−用語 注記 対応国際規格:ISO 6165,Earth-moving machinery−Basic types−Identification and terms and definitions JIS A 8310-1 土工機械−操縦装置及び表示用識別記号−第1部:共通識別記号 注記 対応国際規格:ISO 6405-1,Earth-moving machinery−Symbols for operator controls and other displays−Part 1: Common symbols ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8308によるほか,次による。 3.1 つり上げ箇所(lifting attachment point) 機械又はその分解部分をつり上げるときに用いる機器で,機械に取り付けられるもの,又はその一部であるもの。 注記 つり上げ箇所は,孔,リフティングアイ,又は,製造業者が規定する機械の特定部分であることがある。 3.2 つり上げ用具(lifting accessory) 機械又はその分解部分をつり上げるときに用いる用具の組合せ(例えば,シャックル,ワイヤロープ,スリング,チェーン)。 3.3 固縛箇所(tying-down attachment point) 機械又はその分解部分を輸送する際に固縛するために用いる機器で,機械に取り付けられるもの,又はその一部であるもの。 注記 固縛箇所は,孔,固縛アイ,又は製造業者が規定する機械の特定部分であることがある。 3.4 固縛用具(tying-down accessory) 機械又はその分解部分を輸送のために固縛し,くくり付けるときに用いる用具の組合せ(例えば,チェーン,ワイヤロープ,シャックル,止め木,輪止め)。 3.5 スリング(sling) チェーン,ワイヤロープ,繊維ロープのような玉掛用具の組立品で,上部又は下部の端末に結合して,つり上げ箇所(3.1)に荷掛けするのに好適となるようにするもの。09-05 JIS A8426
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