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JIS B7519
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JIS B7519:1994 pdfダウンロード。指針測微器 Microindicators 1. 適用範囲 この規格は,測定子をもつスピンドルの変位を,機械的に拡大して指針に回転運動が伝えられる構造の長さ測定器で,目量1μm以下,指針の回転範囲が1回転未満のもの(以下,指針測微器という。)について規定する。 ただし,電気その他の信号を外部に出す装置をもつものには適用しない。 備考 この規格の引用規格を,次に示す。 JIS B 0401 寸法公差及びはめあい JIS B 1501 玉軸受用鋼球 JIS B 7503 ダイヤルゲージ JIS B 7506 ブロックゲージ JIS G 4404 合金工具鋼鋼材 JIS H 5501 超硬合金 2. 主要部の名称 指針測微器の主要部の名称は,図1のとおりとする。 4. 外観及び機能 指針測微器の外観及び機能は,次のとおりとする。 (1) 外部の塗装及びめっきは強固で,容易に色あせ,脱落又はさびを生じないこと。 (2) 主要部の形状及び仕上状態並びに刻印,表示,目盛などに欠点がないこと。 なお,取付部及び測定子の仕上げ程度は,図1による。 (3) 各部は,普通の使用状態の温度及び湿度の変化に対して,実用上差し支えのあるくるいを生じないこと。 (4) 指針測微器を任意の姿勢に保持し,スピンドルを全行程にわたって数回作動させたとき,作動及び指針の追従は円滑であること。 (5) 指針測微器を鉛直方向又は注文者の指定する姿勢で保持した場合,指針の追従は,スピンドルの微小変位に対して,迅速かつ正確であること。 (6) 指針と目盛板とのすきまは,その先端部において1mm以下で,目盛の全範囲に渡って一様であること。 (7) 限界指針は,簡単かつ確実に調整でき,測定中容易に動かないこと。 (8) 零調整のできるものは,その作動が円滑で,任意の位置に定置することができ,その調整可能範囲は,5μm以上であること。 (9) 測定力の公称値は,ステムの直径8mmのものは0.98N以下とし,ステムの直径8mmを超えるものは原則として2.21Nとする。 5. 寸法 5.1 取付部の寸法 指針測微器の取付部の寸法は,特に指定のない限り,表2のとおりとする。10-06 JIS B7519
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