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JIS B7613
  • JIS B7613:2015 pdfダウンロード。家庭用はかり− 一般用体重計,乳幼児用体重計及び調理用はかり Household scales-Bathroom scales, baby scales and cooking scales 1 適用範囲 この規格は,主として家庭で使用される一般用体重計,乳幼児用体重計及び調理用はかり(以下総称して,はかりという。)であって,目量が10 mg以上かつ目盛標識の数が100以上の次のはかりについて規定する。 − ひょう量が20 kgを超え,200 kg以下の一般用体重計 − ひょう量が20 kg以下の乳幼児用体重計 − ひょう量が3 kg以下の調理用はかり 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7611-2 非自動はかり−性能要件及び試験方法−第2部:取引又は証明用 JIS Z 8103 計測用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103及びJIS B 7611-2の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。 3.1 一般用体重計 体重の計量に使用するものであって,乳幼児用体重計を除くはかり。 3.2 乳幼児用体重計 乳幼児の体重の計量に使用するはかり。 3.3 調理用はかり 主として家庭で用いられる計量器として設計され,調理のときに食品の質量の計量に使用するはかり。 3.4 ひょう量 計ることができる最大の質量。製品などに表示する場合は,最大計量としてもよい。 3.5 目量 隣接する目盛標識のそれぞれが表す質量の差。ここで,目盛標識は,デジタル表示の場合,数字とし,アナログ指示の場合,数字,点,線,その他の記号又はそれらの組合せとする。製品などに表示する場合は,最小表示としてもよい。 3.6 載せ台部 重力加速度によって計ろうとする人又は物の質量によって生じる荷重(以下,荷重という。)を受けるために設けられたはかりの部分。 3.7 表示装置 計量値(計量器の表示する物象の状態の量)を表示するはかりの部分又はその装置。 3.8 器差 はかりの計量値から質量の真の値を引いた値。 3.9 表示固定機能 計量の結果の表示を固定する機能。 3.10 薄形 載せ台部の高さが,その載せ台部の縦,又は横の短辺に対して1/3以下のはかり(図1及び図2参照)。
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