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JIS B8240
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JIS B8240:1986 pdfダウンロード。冷凍用圧力容器の構造 Construction of pressure vessels for refrigeration 1 適用範囲 1.1 適用する圧力容器 この規格は,沸点が−150 ℃以上の液化ガスを冷媒とし,設計圧力が20 MPa以下の冷凍装置 1) に用いる圧力容器2)(以下,圧力容器という。)及びその附属装置について規定する。 注記 圧力とは,特に明記されない限り,ゲージ圧力とする。 a) この規格に規定のない事項であっても,次に示す規格の規定を準用することができる。 JIS B 8201:2013 陸用鋼製ボイラ−構造(ただし,発生器に関わる圧力容器に限る。) JIS B 8265:2010 圧力容器の構造−一般事項 b) この規格の適用範囲として,冷媒の沸点が−150 ℃未満のものは,技術分野が異なるため原則としては適用を除外している。ただし,冷媒(例:ヘリウム)が閉サイクル内を循環し,熱を移送する動作を行う装置の場合は,この規格の規定の一部を適用してもよい。 c) 圧力容器の範囲は,円筒胴の内径が160 mmを超えるもの,また,プレート形熱交換器は冷媒側内容積が15 Lを超えるもので,圧力容器本体及び本体に取り付けられた第一継手までとする。 注1) この規格でいう冷凍とは,蒸気圧縮方式及び吸収方式の冷凍方法並びにこれらに類似の作用を行うもの(ヒートポンプシステム,冷媒自然循環熱移送システムなどを含む。)をいい,冷媒が閉サイクル内を循環するものに限る。 2) 円筒胴の内径が160 mm以下のもの,プレート形熱交換器で冷媒側内容積が15 L以下のもの,溶接構造の圧力容器の形態をもつ全密閉圧縮機及び冷媒液ポンプの外殻について,この規格の圧力容器の規定が適用できる部分については,準用することができる。 1.2 適用除外 この規格は,次に掲げるものには適用しない。 a) 他の日本工業規格3) の適用範囲にあるもの 注3) 例えば,JIS B 8265:2010によるもの。ただし,この規格の適用範囲にある冷凍装置に用いる圧力容器以外の圧力容器。 b) リベット構造の圧力容器 c) 1日の冷凍能力が20トン以上の吸収冷凍装置に用いる外だき式炉筒形発生器 d) 毒性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒として使用するもの 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の西暦年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS B 0190:2010 圧力容器の構造に関する共通用語 JIS B 0203:1999 管用テーパねじ JIS B 0205-2:2001 一般用メートルねじ−第2部:全体系 JIS B 1051:2000 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質−第1部:ボルト,ねじ及び植込みボルト JIS B 2220:2012 鋼製管フランジ JIS B 2240:2006 銅合金製管フランジ JIS B 2311:2009 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 JIS B 2312:2009 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 JIS B 8201:2013 陸用鋼製ボイラ−構造 JIS B...10-15 JIS B8240
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JIS B8240:2015 pdfダウンロード。冷凍用圧力容器の構造 Construction of pressure vessels for refrigeration 1 適用範囲 1.1 適用する圧力容器 この規格は,沸点が−150 ℃以上の液化ガスを冷媒とし,設計圧力が20 MPa以下の冷凍装置1) に用いる圧力容器2)(以下,圧力容器という。)及びその附属装置について規定する。 注記 圧力とは,特に明記されない限り,ゲージ圧力とする。 a) この規格に規定のない事項であっても,次に示す規格の規定を準用することができる。 JIS B 8201:2013 陸用鋼製ボイラ−構造(ただし,発生器に関わる圧力容器に限る。) JIS B 8265:2010 圧力容器の構造−一般事項 b) この規格の適用範囲として,冷媒の沸点が−150 ℃未満のものは,技術分野が異なるため原則としては適用を除外している。ただし,冷媒(例:ヘリウム)が閉サイクル内を循環し,熱を移送する動作を行う装置の場合は,この規格の規定の一部を適用してもよい。 c) 圧力容器の範囲は,円筒胴の内径が160 mmを超えるもの,また,プレート形熱交換器は冷媒側内容積が15 Lを超えるもので,圧力容器本体及び本体に取り付けられた第一継手までとする。 注1) この規格でいう冷凍とは,蒸気圧縮方式及び吸収方式の冷凍方法並びにこれらに類似の作用を行うもの(ヒートポンプシステム,冷媒自然循環熱移送システムなどを含む。)をいい,冷媒が閉サイクル内を循環するものに限る。 2) 円筒胴の内径が160 mm以下のもの,プレート形熱交換器で冷媒側内容積が15 L以下のもの,溶接構造の圧力容器の形態をもつ全密閉圧縮機及び冷媒液ポンプの外殻について,この規格の圧力容器の規定が適用できる部分については,準用することができる。 1.2 適用除外 この規格は,次に掲げるものには適用しない。 a) 他の日本工業規格3) の適用範囲にあるもの 注3) 例えば,JIS B 8265:2010によるもの。ただし,この規格の適用範囲にある冷凍装置に用いる圧力容器以外の圧力容器。 b) リベット構造の圧力容器 c) 1日の冷凍能力が20トン以上の吸収冷凍装置に用いる外だき式炉筒形発生器 d) 毒性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒として使用するもの 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の西暦年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0190:2010によるほか,次による。 3.1 高圧部 圧縮機又は吸収冷凍装置に関わる発生器(以下,発生器という。)の作用による凝縮圧力の高圧を受ける部分。 なお,自然循環式冷凍装置及び自然還流式冷凍装置の冷媒設備のうち,設計圧力が0.2 MPa以上の凝縮圧力を受ける部分も含む。 3.2 低圧部 高圧部以外の部分。ただし,次に記載した部分も低圧部とする。 a) 高圧部を内蔵した密閉圧縮機で,低圧部の圧力を受ける部分。 b) 多段圧縮冷凍装置で,最終段(高圧側)圧縮機の吸込み圧力以下の圧力を受ける部分。 c) 多元冷凍装置の圧縮機又は発生器の作用による凝縮圧力を受ける部分で,凝縮温度が通常の運転状態において−15 ℃以下となる部分。 d) 温度自動膨張弁。ただし,膨張弁の二次側に一次側圧力がかかることがあるもの(ヒートポンプ用など)は,高圧部とする。 3.3 冷媒 冷凍装置の冷媒設備内を循環する冷凍サイクルの作動流体。 3.4 二次冷媒 間接式冷凍装置で,冷媒によって冷却し,循環させて被冷却物を冷却するための熱媒体となる気液の相変化を伴う流体。 3.5 ブライン 間接式冷凍装置で,冷媒によって冷却し,循環させて被冷却物を冷却するための熱媒体となる気液の相変化を伴わない流体。例えば,水,塩化カルシウム水溶液,食塩水,エチレングリコール,プロピレングリコールなどをいう。 3.6 吸収溶液 吸収冷凍装置の冷媒設備内を循環し,冷媒を吸収及び発生させる作動流体。 3.7 冷媒の加害性による区分 圧力容器に入る冷媒の加害性(可燃性及び毒性の程度)を表1のように区分したもの。 なお,二次冷媒についてもその特性に応じ,この区分を適用する。 3.8...09-15 JIS B8240
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