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JIS C4609
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JIS C4609:1990 pdfダウンロード。高圧受電用地絡方向継電装置 Directional Ground Relay Set for 6.6kV Consumer 1. 適用範囲 この規格は,零相変流器,零相基準入力装置及び地絡方向継電器(以下,継電器という。)の組合せからなる一線地絡電流が30A未満の主として6.6kV高圧需要家の受電点に設置される地絡方向継電装置について規定する。 引用規格: JIS C 0911 小形電気機器の振動試験方法 JIS C 0912 小形電気機器の衝撃試験方法 JIS C 3611 高圧機器内配線用電線 関連規格 JIS C 4601 高圧地絡継電装置 JIS C 4602 高圧受電用過電流継電器 2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,次のとおりとする。 (1) 零相基準入力装置 電路の対地電圧から,地絡の発生した場所が零相変流器の設置点より負荷側か,電源側かを判別する基準となる継電器入力を導出する装置。 (2) 動作電圧値 継電器が動作する零相一次電圧値。 (3) 動作電流値 継電器が動作する零相一次電流値。 (4) 整定 所定の装置によって,動作の基準を定めること。 (5) 動作 継電器がその所定の責務を遂行すること。 (6) 復帰 継電器が原位置における機能に戻ること。 3. 使用状態 3.1 標準使用状態 標準使用状態とは次の使用状態をいい,地絡方向継電装置は特に指定のない限り,この状態で使用するものとする。 (1) 周囲温度は,−20〜+50℃。ただし,氷結しない状態とする。 (2) 相対湿度は,30〜80%。 (3) 標高は,2 000m以下。 (4) 異常な振動,衝撃又は傾斜を受けない状態。 (5) 爆発性の粉じん,可燃性の粉じん若しくはこれら以外の粉じんで過度のもの,可燃性のガス,腐食性のガス,引火性の蒸気,塩水の飛まつ又は水滴にさらされない場所。 3.2 特殊使用状態 3.1に規定する以外の状態で使用する場合は,特殊使用状態とする。このような場合は,特殊の構造及び機能を必要とするものがあり,その製作,適用に当たっては特別の注意を必要とする。 4. 定格 継電器並びにこれに組み合わせて使用する零相変流器及び零相基準入力装置の定格は,次のとおりとする。 (1) 継電器 定格制御電圧 交流110V 定格周波数50Hz又は60Hz (2) 零相変流器 最高電圧 6.9kV 定格一次電流 100A,200A,300A,400A,600A,1 000A 定格周波数 50Hz又は60Hz (3) 零相基準入力 装置定格電圧 6.6kV 定格周波数 50Hz又は60Hz 5. 性能...10-10 JIS C4609
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